■ 各種契約書、協議書、覚書、示談書、内容証明郵便等、
権利義務・事実証明に関する民事書類の作成をサポート致します。
■ 不動産、相続、及び個人資産に関する相談等、
民事法務相談・FP業務をご提供致します。
@売主が買主に「業」としてではなく自己所有の不動産物件を売却する場合、あるいは
A貸主が借主に対して「自ら」不動産を賃貸する場合には、
土地建物売買契約書、土地建物賃貸借契約書等の契約書を作成することが、のちのトラブル予防の観点から非常に重要となります。
また、契約締結後に当事者間において特定事項の契約変更等をする場合には、覚書や同意書等を作成することも、トラブル予防の観点から非常に有効となります。
しかし、一概に不動産関連契約書と言いましてもそこには様々な違いがあるのも事実です。
例えば、印紙税法上の観点から見てみますと、
「土地」の賃貸借契約書は課税文書ですので印紙貼付が必要ですが、
「建物」の賃貸借契約書は非課税文書に該当しますので印紙貼付が不要となります。また、売買契約書(原契約書)の契約金額を、のちの契約書(変更契約書)において変更する場合には、@増額変更においてはその増加額を記載金額として税額が定まりますが、A減額変更においては、記載金額はないものとされ、税額は一律200円となります(印紙税法基本通達第30条2項)。また、
土地建物贈与契約書の場合も記載金額のない文書とされ、一通につき200円の印紙貼付となります。
このような不動産に関する様々な契約書の作成やアドバイス等お手伝いをさせて頂きます。
まずは初回無料メールにてお気軽にご相談下さいませ。
人は皆いつかは自分の人生に幕を閉じる時が必ずやって来ます。しかし自分の死後、残された家族が、自分が生前築き上げた財産をめぐって骨肉の争いになってしまったのでは元も子もありません。
では、そういった場面を実際に回避するためにはどうすればよいのでしょうか?答えは、事前に
遺言書(自筆証書遺言)を作成しておくということが重要です。
一般的に混同されがちですが、「遺言書」と「遺書」とは全く異なります。
「遺言書」とは、自分の死後、残された家族が生前自分が築き上げた財産をめぐり争いにならないように、あらかじめ誰に何を割り当てるかを自らの意思をもって表明した法律文書のことを言います(民法第908条、第967条)。このことから、遺言書とは「被相続人が生前に残した最後のメッセージである」と言われるほど重要な、その人にとってはまさに
人生最後の意思決定を託した法律文書なのです。しかしながら、
その遺言書が法的に有効であるとみなされるためには、民法上の形式的・実質的要件をクリアーしていかなければならないのもまた事実です。例えば、@遺言時に意思能力を欠いた状態にある、A日付を「平成〇年〇月 吉日」とする、B自筆証書遺言を作成しようとして自書ではなくワープロ又はパソコンのワードを使って遺言書を書く、C実印・認印の代わりにサインをする、D同一の遺言書に夫婦の連名を記載する等、これらはどれも当該遺言書を法的に無効にしてしまう要因になってしまいます(民法第963条、第968条、第975条)。また、遺言書の保管者が相続の開始を知ったあと遅滞なく家庭裁判所の
検認を経ずに、勝手に開封して遺言を執行すれば、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります(民法第1004条、第1005条)。それから、自分の療養看護をしてくれた内縁の妻(夫)や息子(娘)の配偶者等は当然に民法上の法定相続人には当たらないため、もし感謝の意を込めて財産を贈与したいとお考えなら、遺言書の中に上記の者に対して財産を
遺贈する旨をあらためて記載しなければなりません。その際、万が一誤って又は情に支配されて
「すべての」財産を上記の者に遺贈すると書いてしまった場合は、逆に法定相続人内の遺留分権利者に対する遺留分侵害問題が生じ、のちの大きなトラブル(遺留分減殺請求事件等)にも発展しかねません(民法第1031条、第1042条)。そのような事態に陥らないために、行政書士等の法律の専門家に法律的かつ客観的な観点から
遺言書の作成・指導・アドバイスを依頼されるのが、最も有効な手段の一つなのではないかと思われます。
あなたの大切な家族への思いやりを実現するために、
遺言書作成指導のお手伝いを致します。
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公証役場にて証人立会いのもと
公正証書遺言を作成すれば、自筆証書遺言の場合と比べて、より公証力の高い遺言書を作ることができます。多少法定費用はかかりますが、その原本は公証役場に保管されますので紛失・変造の心配は一切なく、また、たとえ公正証書遺言の謄本がどこにいったかわからなくなったとしても、公証役場に実費を支払えば謄本を再発行してもらうこともできます。そして、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言のときに必要だった家庭裁判所の
検認を省略することも可能となります(民法第1004条第2項)。なにより
公証人という法務大臣から任命された30年以上の実務経験を有する元裁判官・元検察官の方々(法務省管轄の国家公務員)が、嘱託された遺言書を作成することによって、法的に無効な遺言書になることを確実に予防できるという点が最大の特徴の一つと言えます。
あなたの遺言の内容を国家機関が保障する
公正証書遺言の作成のお手伝いを致します。
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もし、被相続人が遺言書のような文書を一切残さずに亡くなられた場合は、被相続人の財産は誰にどのように分配されるのでしょうか?そこでまず考えられる方法が、原則、「共同相続人全員の協議によって」被相続人が残した相続財産を分割する
協議分割という方法です(民法第907条1項)。その際、重要なポイントとなるのが
遺産分割協議書の作成です。
内容と致しましては、通常、「(甲)が土地・建物、(乙)が預貯金、(丙)が有価証券」というように、不動産、動産、預貯金、諸権利等の単位ごとにそれぞれ分配されるのが一般的とされています(これを
現物分割といいます)。
次に考えられる方法は、相続人が「(甲)=配偶者、(乙)・(丙)=子」の場合、「(甲)が2分の1、(乙)が4分の1、(丙)が4分の1」というふうに民法の法定相続分に従って遺産総額を割合で分割するという方法です(民法第900条1号)。これは遺産分割協議が整わない場合に、相続人が家庭裁判所に申し立てることによって家庭裁判所が調停・審判分割を行なう際によく使う方法とされています。
もし遺言書がない場合は、以上のような方法で遺産分割手続きを行いますが、ただやはり通常は共同相続人による
協議分割の場合がほとんどというのが事実です。
また、協議分割の際に作成される遺産分割協議書はいろいろな大事な場面に要求されます。例えば、被相続人所有の不動産を共同相続人中の1人が相続登記して、権利の名義を被相続人から自分の名前に変更しようとするとき、共同相続人全員の自署+実印と印鑑証明書を添付した法的に瑕疵のない遺産分割協議書の提出を登記所から要求されます。
このように
遺産分割協議書を作成するということが協議分割の際に最も重要なポイントとなり、@のちの共同相続人間でのトラブル発生の予防、A共同相続人間の権利の確定、B登記所・税務署等各役所への原因証書としての必要提出書類・銀行への必要添付書類として、大きな効果を発揮します。
以上のような
遺産分割協議書の作成を、トータルサポート致します。
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高齢者ねらいの悪徳商法、職場での上司からのいやがらせやセクハラ問題、取引相手の売掛金未払い問題等が生じた場合に、その解決方法の一つとして@契約の解除(クーリングオフ)、A慰謝料・損害賠償請求、B売掛金回収等の意思表示を効果的に相手方に伝える手段として、
内容証明郵便というものがあります。
内容証明郵便それ自体には法的強制力はありませんが、
催告書、通知書としての効力があり(民法第153条)、受け取った相手方はこちらの本気さを知るとともに、その次の段階にある訴訟の存在を予感し心理的プレッシャーを感じますので、相手方は以後誠実に対応してくれる可能性が高くなり問題解決へと繋がる場合が多々あります。
また内容証明郵便には、形式的に
26行以内 ・1行20字以内 という字数制限があったり、判例上到達主義の観点から
配達証明付きにしたほうがいい等、それを知らないと万が一裁判に移行した場合にこちら側が不利になってしまうという要素があるのも事実です。
そして、内容証明は一発勝負であり、内容的にも感情のあまり法律的裏づけのない要件事実を多く記載してしまうと、場合によっては逆に脅迫文になってしまって相手方から
脅迫罪(刑法第222条)として訴えられる危険性がないとは言えません。
ですので、内容証明郵便の作成は法律的な文章構成をもって対処できる行政書士等の専門家に依頼するのが確実かつ安心かと思われます。
あなたの身の回りの問題解決に寄与するために、
内容証明郵便作成をサポート致します。
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(
注:但し、内容証明郵便で100%問題が解決するとは限りません。あくまでその問題に対するこちら側の毅然とした態度を相手方に意思表示するための強力な1ツールであり、もし相手方がのらりくらりと逃げ回ったり不誠実な対応しかとらなかったりした場合は当然争訟性が帯びてきますので、そうすると裁判の専門家である弁護士の職務領域となってしまいます。ただそうは言っても、内容証明郵便だけで問題が解決する場合が多々あるのも事実です。あらかじめご了承下さいませ。)
当事者間で話がまとまり、以後お互いの権利義務関係を明確にする場合には、
契約書・覚書・誓約書・示談書等を事前に作っておくことが、のちの
言った、言わないの無用なトラブルを予防することに繋がり、仮に裁判になったとしても有力な証拠として機能致します。
これらの書類は、法律をもとに要件事実だけをピックアップすることができる法律家に作成依頼されるのが安心かつ安全かと思われます。
以上のような
契約書・覚書・示談書等の様々な権利義務・事実証明に関する書類をお客様の事情にあわせましてケースバイケースにて作成サポート致します。
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