高橋行政書士法務事務所
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■ 商取引における各種契約書、覚書、誓約書、内容証明郵便、著作権関連契約書等の
   書類の作成及び監修をトータルサポート致します。 


■ 企業法務関連、コンピューター会計記帳による経理代行、経営コンサルティング・
   FP業務、著作権コンサルティング業務等の企業法務会計・コンサルティング・FP業務
   全般をトータルサポート致します。





 会社設立とは、公証役場での定款認証や法務局での法人設立登記など、会社法若しくは商業登記法に定められた規則に従って行なわれる、一連の法的書類の作成及び提出手続きの事をいいます。 
 一言で会社といっても、株式会社、合名会社、LLP、NPO法人等様々な種類があり、また株式会社の中でも、会社法施行後に新設され旧有限会社の流れを汲む一人株式会社や取締役会非設置型株式会社、将来の企業買収や見知らぬ第三者に自社の株式が譲渡されるのを事前に防ぐために取締役会による株式の譲渡制限を定款によって規定した非公開型株式会社等、その設立しようとする会社の規模や事業目的、役員構成等によって官公署に提出する法的書類の内容や種類が多少異なってきます。
 そこで、会社設立の専門家である行政書士に法人設立関係書類作成等をご依頼される方が、ご自身の貴重な時間と労力の節約になり、何かとよろしいのではないかと思われます。
 また、会社設立後の企業法務顧問、各種契約書・議事録の作成・監修等も万全にサポート致します。
まずは初回無料メールにてお気軽にご相談下さいませ。




 企業間では通常、@仮契約書あるいは簡易契約書として作成される覚書、同意書、誓約書等から、A本契約書として作成される継続的商品売買取引基本契約書、製造委託契約書、OEM基本契約書等まで、実に様々な法的書類・契約書が取り交わされます。
 このような書類の最大の効果としては、事後的なリスクを回避する事あるいは証拠力等が挙げられます。
 一つの契約において、法的・中立的な内容がバランスよく記載され、かつこちら側が有利となる記載テクニックを持った契約書が事前にあるとないとでは、仮に小さなトラブルが訴訟レベルにまで発展した場合に、その解決に要する時間、金銭面で決定的な差をもたらす事になります。
 将来起こりうるトラブルに無駄な時間と費用をかけないためにも、契約段階においてしっかりとお互いの権利義務関係を記した契約書、覚書等を作成しておくことが、リスクマネジメントの観点からも必要不可欠かつ重要なのではないかと思われます。
 また契約書作成の際には、市販の雛形、サンプル書式集等をそのまま御使用されてもよろしいのですが、それらの雛形契約書は当然、特定の企業が抱えている問題あるいは内情までには触れられておらず、書式集に載っている抽象的な表現や難解な法律用語をそのまま使ってしまい、かえってトラブルの元になるという場合もございます。
 これらの理由から、契約書・覚書等の作成・チェックは行政書士等の法律家に御依頼される方が最も妥当・確実なのではないか、と思われます。
 また、法務部を置かれてない企業様には顧問契約としての契約書の作成・監修・相談・コンサルティングサポートをご提案致します。法務担当者を正式に雇用されるよりも、かなりお得な顧問料になるかと思われます。是非ともご利用下さいませ。
 以上、各種取引契約書、覚書等の権利義務・事実証明に関する書類の作成・監修を、企業コンプライアンス(法令遵守)に則ってご提供致します。
まずは、初回無料メールにてお気軽にご相談下さいませ。




 相手方が売掛金債権の支払いに応じない場合、その回収方法としてまず第一に考えられる事と致しましては、相手方に支払い催告書(内容証明郵便)を送付して、売掛金債権消滅時効の2年(民法第173条1号)をまずは中断させるとともに、心理的プレッシャーをかけて当該支払いを促すという方法がございます。
 その次に考えられるのは、会社の倒産等何らかの事情で相手方が売掛金債権を支払えない状況にあるという場合には、相手方の同意が得られればその内容を変更して、売掛金債権を通常の貸金債権に切り替える、言い換えれば、未払い代金を借金に引き直す方法としての金銭準消費貸借契約書を作成するという方法もございます(民法第588条)
 そうすることによって、売掛金債権の消滅時効の2年を5年(商法第522条)や10年(民法第167条1項)に引き延ばせたり、当該契約書作成の際に強制執行認諾約款付き公正証書にすれば、もし相手方の支払いが滞った場合は、相手方の財産等に直ちに(勝訴判決をえずに)強制執行をかけることも可能になります。
 あくまでケースバイケースではございますが、相手方の態度がおかしいと感じた初期段階におきまして当方へご相談頂ければ、売掛金債権の回収方法について様々なアドバイスをさせて頂き、また上記の法的書類の作成をサポート致します。
 まずは初回無料メールにてお気軽にご相談下さいませ。




 音楽、絵画、写真、映像、webデザイン等の著作物は、原則としてこれらを直接作成した著作者に権利が帰属致しますが、現実には、@著作者がその著作権を所属会社や制作会社等の法人に契約上譲渡していたり、A法人著作(職務著作)として社員等が制作した場合には、著作者は当該社員ではなく法人となってしまう等、著作物あるいは著作権等の権利帰属関係が複雑な状況にあるのが実情です。
 またこのことから、権利帰属に関する諸問題、印税・ギャランティーにまつわる金銭トラブル等、ありとあらゆる問題が発生してしまいます。
 そういった事態に陥らないためには、まず契約の段階で当事者間の権利関係を明確かつバランスよく記載した著作権譲渡契約書等を作成する必要がございます。
 
 以上、著作権譲渡契約書、アーティスト専属契約書、実演委託契約書、肖像権利用許諾契約書、イラスト使用許諾契約書等の作成・監修、あるいは著作権コンサルティング業務、著作権侵害相談を、文化庁登録著作権相談員行政書士が当事者間のトラブル予防のためにサポート致します。
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 また、トータルサポートと致しまして、企業行政法務顧問、コンピューター会計記帳による経理代行、経営コンサルティング・FP業務、WEB顧問サービス等をご提供させて頂きます。
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