2011/10/21 開始
01
源延の弟の源思禮は、後に懷を賜名されている。謙恭にして寛雅で、大度を有していた。高宗(拓跋濬)の末年、侍御中散に任命されている。延興四年(474、劉宋の元徽二年)の正月、父の源賀が老年を以って辞すと、懷に詔が下されて父の爵を授けられ、征南將軍に任命された。程無くして持節、督諸軍に任命され、漠南に配置された。中央に戻ってくると殿中尚書に任命され、長安鎮將、雍州刺史として中央を離れた。清廉で倹素を旨とした恵政を布き、善く撫恤したため、劫盗は息を潜め、流民が次々とやってくるようになった。一年余りで、殿中尚書に復帰して、侍中が加えられ、參都曹事とされた。また、諸軍を指揮して蠕蠕の征伐に当たると、六道の大將は皆な節度を授けれた。尚書令に遷され、參議律令とされた。後に例降して公とされた。司州刺史に任命された。南征に從軍し、衞大將軍が加えられ、中軍事を任された。母の死去に伴い職を離れると、帛三百匹、穀千石が下賜された。太和十九年(495、南濟の建武二年)、征北大將軍、夏州刺史に任命され、都督雍岐東秦諸軍事、征西大將軍、雍州刺史に転じられた。
第二回更新
02
景明二年(501、中興元年)、尚書左僕射として中央に呼び戻されて、特進が加えられた。時に詔が下され
「
姦吏で罪を犯した者は、その多くが逃遁していた。減刑されると出てきて、釋然とさせていた。しかし、今より以後は、犯罪の軽重に問わず、藏竄した者は尽く遠流とする。もし長きに渡って逃げ隠れた場合は、その兄弟を代わりに徙する。
」
とされた。これを見た懷は
「
謹んで条制を按じます。逃吏には赦免される期限はありません。聖朝の恩を惟んみれば、事は前宥と異なっており、諸流徙が路に在っても、旋反してきます。まして、未だ発見されていないのに、辺戍に送れると言うのですか?守宰が罪を犯し、逃走する者が多いと言うのは、祿が潤であるためです。これが失され、恩宥されたとなれば、すぐにでも出てくるでしょう。今、このように過酷にするのは、均一の法でないのではないかと恐れております。この懷が管執するのであれば、これを免じるでしょう。
」
と上奏した。書が奏されると、門下は式が成立して既に発布されたため、駁奏は認められないとした。そのため懷は重ねて
「
この懷が考えますに、法は經通を貴とし、治は簡要を尚(貴)として、刑憲が設けられるのは、罪人を網羅するためである、と。理が備えられるのは、典を繁せるためではなく、行が通ずるために、どうして峻制が用いられますか。これは古今の達政であり、救世の恒規です。条制を尋ねると、勲品以下であれば、逃亡すれば罪とされ、遇恩しても宥されず、妻子は流される。これで、姦途を抑絶しようとされていますが、通式とは呼べません。謹んで事条を按じますに、侵官敗法して流外に置かれるといいますが、九品以上であれば、人は皆な貞白だと言うのでしょうか?諸州の守宰は、職は清流ですが、貪濁を有すに至り、事が発覚して逃竄しても、恩を遇して免罪されます。勲品已下であれば、この例には当たりません。このようであっては、上流に対して寛縱であり、下吏に対しては法切となり、育物に差が有り、恵罰は等しからざるものになってしまいます。また謀逆が天を滔しても、恩によって免ぜられ、吏が微罪を犯せば、赦される事が無いのであれば、大宥の経は通らず、開生の路は壅(塞)がれてしまいます。進んでは古典に違い、退いては今律に乖ります。愚見を申し上げれば、停めるべきではないかと思われます。
」
と上奏した。書が奏されると、世宗(元恪)はこれを採用した。
第三回更新
03
車騎大將軍、涼州大中正に任命された。十一月、懷は上奏して
「
南賊が江揚で遊魂して、乱逆を職とし、淫昏をほしいままにしています。月ごとに滋し日ごとに甚しくなり、貴臣や重將に孑遺は無く、姦回を崇信し、閹豎を昵比しているため、内外は離心し、骨肉が猜叛する有り様です。蕭寶融(和帝)が荊郢で僭号し、その雍州刺史の蕭衍が兵を勒(率)いて東襲し、上流の兵が既にその郊に逼っています。廣陵、京口はそれぞれ兵を持って、どちらに附くか望んでおり、鍾離、淮陰はどちらも鼎峙して、事の成り行きを見守っています。秣陵は孤危に陥っており、出門を制する事も出来ない情況です。君子も小人も、災禍に見舞われ、延首して北望するは、朝に夕にです。これは実に天啓の期であり、呑并の会です。この蕭牆の釁に乗じ、その分崩の隙を藉して、東は歴陽を拠し、あわせて瓜歩を指し、江に沿って鎮戍して、荊郢に達するのです。然る後に雷電の威を奮い、山河の信を布けば、江西の地は、刃せずして自と来て、呉會の郷も、期を示して至るでしょう。その昔、士治(西晉・王濬、士治は字)に有言し、皓(三國呉・孫晧)が暴死した若く、更に賢主を立て、文武の官が、それぞれが任ずるところを得れば、勁敵となりましょう。もし蕭衍が勝ちを得れば、上下は心を同じゅうし、直後にこれを図るのが難しいだけでなく、実に揚州との境に危が迫ります。どうすべきでしょうか?壽春は建

を去ること七百に過ぎず、山川水陸は、彼方は利となる所を諳(暗記)しております。もし江湘に波が無く、君臣が職に効(尽)し、水を藉して舟に憑けば、忽然と至り、壽春は自と保てなくなり、江南はどうなるでしょう?今、寶卷(蕭寶卷、東昏侯)の邑居は土崩の形を有し、辺城には継援の兆は無く、江区を清蕩するは、実に今日に在ります。この懷、恩を受くること既に重きが故、言わないではいられませんでした。
」
と陳べた。これに詔が下され
「
君たらずんば臣たらず。江南は常に弊しており、粟は有れど食せず、このようになっている。上天は正にこれを亡ぼさんと欲し、諸蕃もまたこれを取らんと願っている。人事も天道も、機に非ずと言っているだろうか?ただ、養を以って害するは、仁者は為さず。また、十月五日に、衍軍は既に大航に達しており、その大傷小亡の勢は、久しく決するであろう。もし天が寶卷を罰し、衍兵が進むを得れば、衍の主佐もまた遺

を乱亡するようになり、皇靈は久しくこれを祐す事が出来ようか?今、矜とする所は、南黔は徳を企(望)みであるが、辺書が次々と至れば、殄悴の氓は、救接を須(求)めるのが理であろう。もしこのようであれば、揚州の兵力は、配積されるは少なくない。ただ、速やかに任城(任城王、元澄)を派遣して、処分を委任すべきであろう。別に慰勉を加えて、辺算を尽させるべきであろう。
」
と陳べた。しかし、蕭衍が勝利を収めたため、事は中止とされた。
第四回更新
04
懷はまた上表して
「
その昔、世祖(拓跋Z)が昇遐(崩御)されて、南安(拓跋余)が在位し、東廟に出拜された時、賊臣の宗愛の為に弑されてしまわれました。時に高宗(拓跋濬)は避難して、苑中に龍潛されました。宗愛が異図を抱いたため、神位は未だ定まりませんでした。この懷の亡父、先臣の賀は長孫渇侯、陸麗らと共に高宗を奉迎して、宝命を纂徽しました。麗は扶を以って聖躬を負いて、見識されるところとなり、撫軍大将軍、司徒公、平原王を授けられた。興安二年(453)、定策の勲を追論して、先臣は西平王に進爵されました。皇興季年(五年、471)、顯祖(拓跋弘)が京兆王(拓跋子推)に大位を伝しようとされました。先臣は時に都督諸將であり、武川に屯していましたが、京に徴詣され、特に顧問されました。先臣は頑なに不可とし、顯祖は久しくしてこれを認められ、遂に先臣に持節とし皇帝璽綬を高祖に授けさせました。太和十六年(492)に至ると、麗の息(息子)である叡は秘書に状して、その亡父と先臣が高宗を援立したと称し、朝廷に追録するよう求め、叡は鉅鹿郡開國公に封ぜられました。この懷は時に丁艱草土しており、例に及びませんでした。二十年(496)に至たると、この懷は雍州刺史に除され、発するに臨んで辞を奉じて、先帝(元宏)に面奏して、先臣の旧勲を申し上げました。時に、敕旨が任地にもたらされ、別判が尋ねられました。二十一年(497)に至ると、車駕が雍に行幸されると、この懷は再び陳聞し、時に敕旨を受け、征還が授けられました。宮車が晏駕したため、遂にこれを申し上げる機会を得ませんでした。先臣を惟んみれば、遠くは高宗を援立して、宝暦は墜ちませんでした。近くは顯祖に陳力して、神器を帰しました。斯くの如き勲は、超世の事です。叡は父功を以って河山の賞を獲ております。この懷にも家勲が有りますが、茅社の賜を霑しておりません。得るか否かで相懸するものであり、裁処されんことを求めます。
」
と陳べると、詔が下されて
「
宿老の元丕も、訴する所の如きを云う。これを史官に尋ねたところ、これと同じ事を言った。これらに依って、馮翊郡開國公を授けて、邑九百戸とする事とした。
」
とされた。
第五回更新
05
また詔が下されて使持節とされ、侍中、行臺が加えられた。北邊六鎮、恒燕朔三州を巡行して、貧乏に賑給し、あわせて風俗を採ってくると、殿最が考論され、事の得失は、全て先に決定され、後に上聞された。景明四年(503、梁の天監二年)の十一月、京師から洛に遷り、辺朔は遙か遠くとなったが、旱魃による凶作が数年続いたため、百姓は困弊してしまった。懷は銜命して巡撫し、行く先を存恤して、適宜に運転したため通濟した。時に后父の于勁が、その勢力は朝野を傾けるほどになっていた。勁の兄の于祚は、懷と宿昔に通婚していたが、時に沃野の鎮將となって、大いに受納されるようになった。懷が鎮に入ろうとしたため、祚は道左で郊迎したが、懷は一切言葉を交わそうとせず、すぐさま、祚を免官するよう弾劾した。懷朔鎮將の元尼須は、懷と若い頃から旧交があり、貪穢狼藉を働いた。そのため尼須、酒を置いて懷に勧めると
「
命の長短は卿の口に懸かっている。どうか寛貸してくれまいか?
」
と問うた。これに懷は
「
今日の集いは、この源懷と故人による飲酒の坐であり、鞫獄の所ではない。明日の公庭では、鎮將の罪状の処を調べさせるまでだ。
」
と答えた。元尼須は涙を拭いながら、何も返せなかった。懷が尼須を弾劾する上表をした。奉公するに撓げざるは、全てこの類であった。
第六回更新
06
懷はまた上表して
「
景明以来(500〜503)、北蕃は連年に渡って災旱に見舞われ、高原も陸野も、営殖するに堪えず、ただ水田が有るだけで、耕作地に適する土地は僅かです。しかし、主將や參僚は、腴美をほしいままにしておきながら、瘠土や荒疇を百姓に支給しているため、この困弊は、日に月に酷さを増しています。諸鎮の水田を、その土地によって細民に分給させる事を求めます。先に貧に後に富にして、分付に不公平で、一人が怨訟した場合は、鎮將以下の連署の官は、それぞれ一時の祿を、四人以上であれば祿の一周分を剥奪するのです。北鎮や辺蕃は、諸夏と事情を異にしており、往日に官が置かれ、全く差別がありません。沃野の一鎮は、將より以下八百余人に、黎庶は怨嗟しており、皆な煩猥と言っています。辺隅の事は尠(少)なく、実に畿服より少ないのでありますから、主帥や吏佐の数の五分の二を減じるべきではないでしょうか。
」
と陳べると、詔が下され
「
表を見るに恤民の懐が具に陳べられている。既に有司に敕して上とする所を、永準にしていた。そのようであれば、民は不便であろう。化を損し政を害する者は、全て列挙して以聞(上奏)せよ。
」
とされた。時に、細民は豪強に陵壓されていて、積年に渡って訴える事が出来ないでいた。しかし、これによって日に百数の訴えが寄せられるようになった。これをまとめて、北辺の利便となるもの、おそよ四十余条が上奏され、全て嘉納された。
第七回更新
07
正始元年(504、天監三年)の九月、蠕蠕が十二万騎が六道から進軍し、沃野、懷朔を強襲し、恒代が南寇されたとの報告があった。懷に詔が下され本官に加えて、使持節、侍中とされると、北蕃へと配置された。規略が授けられ、情況に応じての挑発が許され、諸その他の事も、臨機に行う事が許された。また、懷の子で直寢將軍の源徽に詔が下され、懷の北行に從うように命じられた。詔が下されて、馬一匹、細鎧一具、御

一枚が下賜された。懷は拜受を終えると、鞍に跨り

を手に執ると、躍馬大呼して、賓客を顧て
「
気力は衰えたりと言えども、まだこれくらいはありますぞ。蠕蠕が壯を畏れ老を軽んじると言えども、私は未だ侮られたりはせん。今、廟勝の規を奉じ、驍捍の衆を総ずれば、酋帥を擒えるに十分であります。闕下にて獻俘してご覧に入れましょう。
」
と言った。時に年六十一であった。懷が雲中に至ると、蠕蠕は亡遁した。
第八回更新
08
懷が軍を返して恒、代に至ると、諸鎮の左右の要害の地を見て回って、築城置戍の処を探した。その高低を測量して、その厚薄を揣して、儲糧積仗の宜、犬牙相救の勢など、およそ五十八条を上表した。表では
「
蠕蠕の覊さざるは、古えからの事です。遊魂鳥集して、水草で家を為し、中國の患いとなるは、この類によるものです。歴代は駆逐しようと試みましたが、制すること適いませんでした。北は楡中を拓し、遠くは瀚海に臨み、智臣や勇將が力算を尽してきましたが、胡人に逃げ回られるだけで、中國が疲弊させられただけです。時に賢哲が、造化の至理を思い、生民の習業を推しました。中夏の粒食邑居の民、蠶衣儒歩の士、荒外表の茹毛飲血の類、鳥宿禽居の徒を量り、短長を校ずれば、防制すべきかと思われます。城郭の固なれば、一時の労で永く逸する事ができるのです。皇魏(北魏)が統極してより、平城を都とし、威は天下を震わせ、徳は宇宙を籠しました。今、成周に定鼎して、北を去ること遙か遠くとなりました。代表の諸蕃は北固し、高車が外叛して、また旱魃による凶作に見舞われ、戎馬や甲兵は、その十分の八が欠けました。去年、再び陰山を鎮しましたが、庶事は蕩尽していたため、尚書郎中の韓貞、宋世量に要険を見て回らせ、防遏に形便な地を探せました。旧鎮に倣って東西が相望するようにして、形勢が相い連なるように築城置戍し、兵を要害に配置して、農を勧めて粟を積ませ、警急の日になったらば、翦討が出来るようにすべきでしょう。このようであれば、威形は撩Aして、兵勢もまた盛んとなります。かつ、北方の沙漠は、夏は水草に乏しく、時に小泉は有りはしますが、大衆を賄うには足りません。もし意に非ざれば、秋冬が来るのを待って、一斉に動くのです。冬日が至ってしまえば、冰沙凝獅ニなり、遊騎の寇は、終に攻城を敢えてしようとはせず、城を越えて南出しようとはしなくなるでしょう。これで北方は憂いが無くなります。
」
と陳べている。世宗はこれを聞き入れた。今、北鎮諸戍にある東西の九城がこれである。驃騎大將軍に遷される。
第九回更新
09
正始二年(505、天監四年)の十月、武興の

王の楊紹先の叔父である楊集起が反旗を翻すと、十二月、懷に詔が下され、使持節、侍中、都督平

諸軍事に任命されて、討伐を命じられた。興廃が有れば、臨機に応じる権限を与えられた。

巒、李煥は節度とされた。正始三年(506、天監五年)の六月、死去した。享年六十三。詔が下され、東園祕器、朝服一具、衣一襲、錢二十万、布七百匹、蝋三百斤が給され、司徒、冀州刺史が追贈された。兼吏部尚書の盧昶が奏して
「
太常寺が諡を議し、懷の體はェ柔を尚(尊)しとし、器は平正を操していたため、諡法に依って、柔直考終を意味する『靖』を挙げて、諡号を靖公とすべきとしました。司徒府の議では、懷は陝西に作牧して、民に恵化を布き、入りては端貳を総べ、朝に仁に帰した者が列したとして、諡法に照らして、布徳執義を意味する『穆』を挙げて、諡号を穆公とすべきとしました。二諡が同じではありません。
」
と陳べると、詔が下され
「
府、寺が執った所は、どちらも允とは言えない。愛民好与を意味する『惠』が適であり、諡号は惠公とすべきである。
」
とされた。
第十回更新
10
懷の性格は寛容にして簡約であり、煩碎を好まなかった。常日頃から人に
「
貴人であれば、世務を理するに綱維を挙げる事が求められる。どうして太子の細が必要であろう。屋であれば、ただ外望は高顕、楹棟は平正、基壁は完牢であり、風雨が入ってこなければ、十分ではないか。斧斤が平じゃないとか、

削が密じゃないとかなど、非屋の病だ。
」
と語っていた。また酒は飲まなかったが、人には喜んで飲ませていて、好く賓友と接しては、音律をよくし、白髪頭になっても、宴居の暇が至ると、いつも自ら絲竹を操していた。七子がいる。
第十一回更新
11
長子の源規は、字を靈度と言った。中書學生、羽林監となり、爵を継承している。年三十三で死去している。
12
子の源肅が家督を継いだ。死去。
13
子の源紹が家督を継いだ。建義元年(528、大通二年)の四月、詔が下され王爵が復活され、程無くして隴西郡開國公とされた。光祿大夫で死去している。度支尚書、冀州刺史が追贈され、諡号を「文」とされた。
14
子の源文遠が継いだ。武定八年(550、大寶元年)の五月、高洋が受禪すると、北齊である、例降している。
15
源規の弟の源榮は、字を靈並と言った。年三十二、司徒掾で死去し、光州刺史が追贈された。
16
源榮の弟の源徽は,字を靈祚と言った。年二十八、直閤將軍で死去し、洛州刺史が特贈され、諡号を「質」とされた。
17
源徽の弟の源玄諒は、懷の弟である源奐の養子となった。死去すると、代郡太守が追贈された。
2011/10/21 終了。
『魏書』 源賀/子懷 - 923〜929 -
第一回更新 開始 残り16段 全17段 2011/10/21
第二回更新 更新 残り15段
第三回更新 更新 残り14段
第四回更新 更新 残り13段
第五回更新 更新 残り12段
第六回更新 更新 残り11段
第七回更新 更新 残り10段
第八回更新 更新 残り09段
第九回更新 更新 残り08段
第十回更新 更新 残り07段
第十一回更新 終了
2011/10/21 終了。