武豊町テニス協会

 
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武豊町テニス協会会則

 

第1条

(名称)
本協会は武豊町テニス協会と称する。

 

 

 

第2条

(事務所)
本協会事務所を理事長宅に置く。

 

 

 

第3条

(目的及び事業)
1.本協会は、武豊町におけるテニスの普及、振興を図り、心身共健康にして明るい社会の建設を目的とする。

2.協会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)テニスの指導、奨励を図ること。

(2)テニス大会、講演会等を開催すること。

(3)その他の協会の目的達成に必要な事業。

 

 

 

 第4条

(組織)

協会は、加盟登録チームで組織する。

 

 

 

 第5条

(加盟)

1.協会に加盟しようとするチームは、団体名称、代表者を理事長に提出し、協会の承認を得なければならない。

2.加盟費(年会費)を3,000円とする。

(1)加盟団体チームで、協会に登録した者の内で、武豊町に在住、又は在勤以外の者は、1名につき1,000円を年間登録費とする。

 

 

 

 第6条

(役員及び役員会)

 

 

 

 1.協会は、次の役員を置く。

    会長    1名

    理事長  1名

    副理事長 1名

    会計    1名

    広報    1名

    運営委員 数名

    顧問

2.副理事長は、理事長に事故のあるときには、この職務を代行する。

3.会計は、協会経理を掌る。

4.理事長は、会計を監査する。

5.役員の任期は2年とする。再選は妨げない。

6.協会は役員を置き、役員会は先の役員によって構成される。

7.役員の改選は、加盟団体の中から役員に適する者を、役員会が選出し任命する。

 

 

 

 第7条

(会議)

1.会議は、必要に応じ理事長の召集をもって開催し、運営事業計画等の立案、並びに決定をする。

2.総会は、毎年1回以上開催し、運営事業計画、及び会計等の報告を行う。

 

 

 

 第8条

(運営)

協会の事業は、役員会によって運営される。

 

 

 

 第9条

(会計)

協会の経費は、武豊町体育協会からの補助金、各加盟団体加盟費、寄付金、及び大会参加費、又はその他の収入をもってあてる。

 

 

 

 第10条

(会計年度)

会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。

 

 

 

 第11条

(雑則)

この会則を変更の場合は、役員会出席の3分の2以上の同意を要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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