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| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | ||
| 明示型 | 非明示型 | |||
| 特 徴 |
1社だけにしか売却を依頼できない | 複数の業者に依頼できる。 依頼先を明示する明示型と 明示しない非明示型がある |
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| 依 頼 者 の 義 務 |
・5日以内に情報を指定 流通機構に登録し、成約 に向けて積極的に努力す る ・1週間に1回以上、文書 により業務処理状況を報 告する。 ・売主に対し、登録済証を 手交する。 ・成約した場合、指定流通 機構に成約報告をする。 |
・7日以内に情報を指定 流通機構に登録し、成約 に向けて積極的に努力す る ・2週間に1回以上、文書 により業務処理状況を報 告する。 ・売主に対し、登録済証を 手交する。 ・成約した場合、指定流通 機構に成約報告をする。 |
仲介業務はするが、報告 義務は課されていない |
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| ・自分で買主を見つけて取 引することはできない ・契約期間中に、他の業者 や自分で取引を成立させ ると違約金を支払わなけ ればならない ・依頼者の都合で契約を 解除すると費用を支払わ なければならない |
・自分で買主を見つけて取 引することも可能だが、契 約期間中は、仲介業者が かけた費用を支払わなけ ればならない |
・自分で見つけた買主と取 引することが可能 ・成約した場合、他の業者 に成約報告をする。 |
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| 期 間 |
3ヶ月以内(更新可能) | |||
| 手 数 料 |
建設大臣告示により上限は、成約価格の3%+6万円(別途消費税) 手数料は売買契約時に半額、引き渡し時に残額が一般的。 |
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| ●1社に依頼しても多くの業者に情報が流れる専属専任、専任契約 ●1社に仲介を依頼する専任系の媒介契約は、流通機構を通して情報が流れるため、 複数の業者に依頼するより、効果も大きく、最近では、専任系の媒介契約が多くなって います。 |