専属専任媒介契約       専任媒介契約              一般媒介契約     
明示型   非明示型   


     1社だけにしか売却を依頼できない 複数の業者に依頼できる。
依頼先を明示する明示型と
明示しない非明示型がある






・5日以内に情報を指定
流通機構に登録し、成約
に向けて積極的に努力す

・1週間に1回以上、文書
により業務処理状況を報
告する。
・売主に対し、登録済証を
手交する。
・成約した場合、指定流通
機構に成約報告をする。
・7日以内に情報を指定
流通機構に登録し、成約
に向けて積極的に努力す

・2週間に1回以上、文書
により業務処理状況を報
告する。
・売主に対し、登録済証を
手交する。
・成約した場合、指定流通
機構に成約報告をする。
 仲介業務はするが、報告
義務は課されていない
・自分で買主を見つけて取
引することはできない
・契約期間中に、他の業者
や自分で取引を成立させ
ると違約金を支払わなけ
ればならない
・依頼者の都合で契約を
解除すると費用を支払わ
なければならない
・自分で買主を見つけて取
引することも可能だが、契
約期間中は、仲介業者が
かけた費用を支払わなけ
ればならない
・自分で見つけた買主と取
引することが可能
・成約した場合、他の業者
に成約報告をする。

   3ヶ月以内(更新可能)


 建設大臣告示により上限は、成約価格の3%+6万円(別途消費税)
 手数料は売買契約時に半額、引き渡し時に残額が一般的。
●1社に依頼しても多くの業者に情報が流れる専属専任、専任契約
●1社に仲介を依頼する専任系の媒介契約は、流通機構を通して情報が流れるため、
複数の業者に依頼するより、効果も大きく、最近では、専任系の媒介契約が多くなって
います。

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