定期借家契約    従来型の借家契約  
1 契約方法  @ 公正証書等の書面による契約に限る。
 A さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
 書面でも口頭でも可
2 更新の有無  期間満了により終了し、更新はない  正当事由がない限り更新
3 建物の賃貸借期間の上限  無制限  2000年3月1日より前の契約…20年
 2000年3月1日以後の契約…無制限
4 期間を1年未満とする建物の賃貸借の効力  期間を半年にするなど、1年未満の契約も有効  期間の定めのない賃貸借とみなされる
5 建物の借賃の増減に関する特約の効力   借賃の増減は特約の定めに従う  特約にかかわらず、当事者は、借賃の増減を請求できる
6 中途解約の可否  @ 床面積200u未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠地として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により中途解約できる
 A @以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
 中途解約に関する特約があればその定めに従う

「良質な賃貸住宅の供給の促進に関する特別措置法」においては、良質な賃貸住宅等の供給を促進するため、定期借家制度の導入を図るとともに、国及び地方公共団体が、住宅に困窮する方に対する良質な公共賃貸住宅(公営住宅など)の供給の促進、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備などに努めることとされています。

                          

                 ☆
ブラウザの「戻る」でお帰り下さい。