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| マンションの売買については、売買Q&Aをご覧下さい。ここでは、マンション管理について引用する。 |
| マンション生活で困っていることは | 戻る |
| @居住者間の生活のマナーをめぐって(ペット、騒音など) 65.5% A建物の不具合をめぐって(雨漏り、水漏れなど) 23.9% B管理会社との関係で(管理人の問題、清掃など) 8.2% C管理組合の運営をめぐって(役員の選出、行為など) 3.2% D費用負担をめぐって(管理費の滞納など) 9.9% E管理規約をめぐって 1.2% |
| 区分所有法 | 戻る |
| 「建物の区分所有等に関する法律」の略称 昭和59年1月1日から改正法として施行された。 |
| 区分所有法改正のポイント | 戻る |
| @法定された管理組合 A専有部分と敷地利用権は原則として分離処分出来ない B規約設定、改廃は4分の3以上の多数決で C共用部分の変更も4分の3以上の多数決で D賃借人にも共同の秩序を守る義務づけ E特に悪質なルール違反者には退去を F建て替えは5分の4以上の多数決で |
| 管理方式 | 戻る |
| @直接管理 A一部委託管理 B一括委託管理 |
| 直接管理 | 戻る |
| 区分所有者が協力して業務を分担し、あるいは管理人を直接雇うなどして、自ら管理に当たる方式 |
| 一部委託管理 | 戻る |
| 基本的には@直接管理の方式をとりつつ、業務の一部(たとえば、清掃だけとか設備保守だけとか)を専門業者に委託する方式 |
| 一括委託管理 | 戻る |
| 居住者の合意のもとに、ほとんどの管理業務を専門業者に委託する方式 |
| 管理組合 | 戻る |
| 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。 区分所有者の数が30以上の管理組合は、集会における区分所有者の4分の3以上の多数決で、管理組合法人とすることができる。 |
| 管理組合の集会(総会) | 戻る |
| 区分所有法では、建物等の管理に関する重要な事項は、原則として、すべて集会の決議によって定めることとしています。 |
| (社)高層住宅管理業協会 | 戻る |