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| @原因 よく冬など、室内の壁や窓ガラスに雨が降ったように水滴が流れることがあります。この現象を結露といいます。これは、夜間の外気温度降下によって冷えきった壁などに、暖房や蒸気などで暖められた空気が接して起こる現象です。 その原因としては、最近の建物は木造でも気密性が高く、しかも年々暖房器具の発達により、室内温度を上げ過ぎ、水蒸気を増やしていることがあげられます。 A予防方法 上記の原因を取り除くことが最善です。次のことに注意して下さい。 ●暖房中でも換気を充分行って下さい。 ●調理中のガス使用の時は必ず換気して下さい。 ●本棚、タンス等は壁から少し離し、通気をよくして下さい。 ●押入には、スノコを敷くと有効です。 B結露が発生したら ●結露した壁や窓ガラスは、こまめに乾いた布で拭きとる。 ●窓を開放し、できるだけ換気をし、水蒸気を少なくする。 ●タンスの裏等の目に見えない部分にも注意し、部屋中の通気を良くするよう心がける。 万一、カビ等が発生していた場合は、乾燥させてから堅めのブラシなどで取り除いて下さい。 |
| @原因 最近の建物は気密性が高く、換気に注意しないと湿気が畳やジュウタンに吸われダニにとっては、非常に都合の良いすみかとなります。そんな場所に少数のダニが風に飛ばされてきたり、荷物についてきたりするとたちまち繁殖することになります。その他ダニはベランダのタンブラーの植木、草木、穀物、書籍、動植物標本等により発生することもあります。 A予防方法 ●室内の通風、換気を心掛ける。 ●畳の上にジュウタンを敷かない。 ●押入内の通気、換気に心掛ける。 ●家具は壁から少し離して設置する。 ●ダニ類は、太陽光線に非常に弱いので布団、畳は可能な限り日光にあてる。 ●虫のエサとなるようなものは出しておかない。(菓子類のこぼれカス等) ●室内をこまめに掃除する。 B万一発生した場合の駆除方法 ●できるだけ自然消滅するような環境をつくる・・・室内を乾燥させ、隅々まで通気、換気を行う。 ●畳、布団類を日光によくあて、乾燥させるか、高周波処理を行う。 ●殺虫剤を使用する。・・・この場合、使用方法、使用する薬剤に充分気をつける。 ダニ類は、一時期だけ殺虫剤を散布したり、畳を乾燥させたりしても毎日の生活の中で、充分清掃等に心掛けませんと、再び発生する恐れがありますので、ご注意下さい。 |
| 駐車場(保管場所)契約、いわゆる月極めの有料駐車場の賃貸借契約は、自動車一台毎の場合には、宅地建物取引業法は適用されない。 ただし、敷地全体を駐車場として賃借する場合には、当然、宅地建物取引業法の適用がある。 |
用途地域内の駐車場について 平成6年3月28日 東京都住宅局不動産指導部指導課 1.問題の所在 用途地域内にある土地は、原則として宅地に該当する。(宅地建物取引業法第2条第1項) それでは、駐車場として使用する目的の土地の売買、交換と、その媒介・代理(以下「売買等」という。)、貸借の媒介・代理(以下「賃借の媒介等」という。)を行った場合、どのような事情があっても業法が適用されるか。 2.結論 (1)貸借の媒介等の場合 原則として業法は適用される。 但し、自動車1台毎の、いわゆる月極め駐車場の賃貸借契約の媒介等(骨組み立体駐車場施設における自動車1台毎の月極め駐車場の賃貸借契約の媒介等を含む。)については、業法の趣旨及び業務規制の実益等を考慮して、運用においては業法上の問題として取扱わない。 従って、敷地全体を駐車場として賃借する場合の媒介等については、当然、業法の適用がある。 (2)売買等の場合 すべて業法が適用される。従って、自動車1台毎の駐車場の売買等についても同様の取扱いとする。 |
| 賃貸住宅の媒介業務において、賃貸契約の締結前に、借希望者より種々の名称(預り金、交渉預り金、申込証拠金等)で金銭を媒介業者が受領し、それが契約に至らなかった場合に借希望者がその返還を求めても業者が返してくれないというトラブルの発生が少なくありません。 返還しない理由としては、「預り金」は解約手付であるのでかえさなくてもいいなどという宅建業者もおりますが、「手付金」であるためには、既に契約が成立している必要があり、その場合は当然、重要事項説明や契約書面の交付がなされていなければなりませんが、「預り金」の授受に際して、このようなことがなされることは希であり、「手付金」という言い訳はできません。 したがって、一般的には、「預り金」は交渉順位保全のための宅建業者の預り金、または申込証拠金と考えられます。 「預り金」が借希望者のために順位確保等のために交付された金銭である以上、借希望者が交渉預り金等を納付した後に当該物件の賃借意欲を喪失した場合、特段の合意がない限り宅建業者としては「預り金」を続けて保有する理由はなく返還されるべきものですから、取扱には、充分注意する必要があります。 なお、平成4年6月29日付で、東京都住宅局不動産業指導部長から、以下の要請文が出されている。 要 請 文 平成4年6月29日 東京都住宅局不動産業指導部長 居住用建物の貸借の媒介または代理に際して、宅建業者は、その名目の如何にかかわらず預り金を受領してはならないものとする。 ただし、借受予定者が物件を特定し、特段の依頼により、やむを得ず預り金を受領したときは、成約の有無にかかわらず、いったん、借受予定者に返還するものとする。 なお、預り金を受領する場合においては、事前に当該預り金が物件を確保する目的のものであることについて重要事項説明書を交付して説明するものとする。 なお、「預り金」を受領する場合は、必ず「預り証」を発行しなければならないので、注意して下さい。「交渉預り金」も「申込証拠金」も宅建業者は、返還する義務があります。 |
| 原状回復については、民法598条で、賃貸借契約の解約に伴い、借主は賃貸住宅を原状に復したうえで貸主に返還する義務があることが規定されています。 具体的には、@借主が賃貸住宅の入居に際し、または入居中に持ち込んだ家財道具や取り付けた造作物等を搬出したり取り外すなど、賃貸住宅を入居前の状況に復することAまた、借主が、賃貸住宅に入居中、故意過失により住宅内や設備・造作物等を破損させた場合、当該箇所を修理し、入居前の状態に復することと理解されています。 しかしながら、実際には、入居前の説明不足や契約内容に明確な負担区分が記載されていないこと、また、記載されていたとしても、その判断や解釈の食い違い等が原因となって、トラブルが発生しています。 対応策 @については、契約により予め取扱い方法を定めることができますし、家財道具等の搬出については、借主より解約の申込があった場合に充分に説明することで対応可能です。 Aについては、事前に基準を設けておき、負担範囲等について説明しておくとともに、入居時に室内チェックを契約当事者等が立ち会いのうえ行い、書面に残しておく。さらには、退去に際し契約当事者ないしは宅建業者が立ち会いのもとで、室内チェックを行い、修理方法や負担範囲についての確認を励行するように心掛ける必要がある 。 一般的な借主の修繕範囲 @畳表の取り替え、、裏返し A障子紙の張り替え、襖の張り替え B電球、蛍光灯の取り替え Cヒューズの取り替え D給水栓の取り替え、排水線の取り替え Eその他費用が軽微な修理 借主の故意過失により必要となった修繕に要する費用は、借主が負担しなければならない。 入居中に借り主は、自らの負担で、貸主の承諾を得ることなく上記の@からEまでの修繕ができるとなっていますが、仕様については、貸主の指定するもので対応しなければなりません。また、多少不便でも、修繕を行わずに我慢することを選択しても構わない。 また、このような軽微な修理の対象物は、退去時において、借主の故意過失がない限り、借主の費用負担とはならず、貸主の費用負担によって修繕されるものであるといわれております。 東京都賃貸住宅紛争防止条例 10月1日施行 国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm |