倫 理 綱 領

我々会員は、不動産の重要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理綱領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うも のである。
1.我々会員は、国民の貴重な財産を託された者としての誇りと責任をもって社会に貢献する。
1.我々会員は、依頼者と地域社会の信頼にこたえるよう常に人格と専門的知識の向上に努める。
1.我々会員は、諸法令を守り、公正な取引の実現に努める。
1.我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。
1.我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩序の確立と組織の団結に努める。

 

土 地 基 本 法

 土地基本法は、土地についての憲法ともいうべきもので、平成元年12月に制定された。
1.土地についての公共の福祉優先
2.適正な利用及び計画に従った利用
3.投機的取引の抑制
4.価値の増加に伴う利益に応じた適切な負担。
 《事業者の責務》
1.事業者は、土地の利用及び取引(これを支援する行為を含む)に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならない。
2.事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

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