| 新借地借家法とは | 戻る |
| 新借地借家法とは、平成3年10月4日公布、平成4年8月1日施行の借地借家法をいう。 旧法とは、建物保護に関する法律、借地法、借家法をいう。 旧法は廃止されても、新借地借家法施行前に生じた事項は、なお従前の例による。 |
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| 新借地借家法とは、平成3年10月4日公布、平成4年8月1日施行の借地借家法をいう。 旧法とは、建物保護に関する法律、借地法、借家法をいう。 旧法は廃止されても、新借地借家法施行前に生じた事項は、なお従前の例による。 |
| 新借地借家法について | 戻る |
| 新借地借家法では、次の3種類の定期借地権が認められることになりました。 @一般定期借地権 A事業用定期借地権 B建物譲渡特約付借地権 |
| 一般定期借地権(法22条) | 戻る |
| 借地権の存続期間を50年以上として設定する定期借地権 3つの特約が有効@更新しないA建物再築に伴う存続期間の延長をしないB建物買取請求権を行使しない。 期間満了時、借地人は建物を収去し更地にして返還。公正証書等の書面で契約。 |
| 事業用定期借地権(法24条) | 戻る |
| 借地権の存続期間を10年以上20年以下として設定する事業用の定期借地権 借地借家法の次の3つの規定を適用しない。@法廷更新A建物再築に伴う存続期間の延長B建物買取請求権 期間満了時、借地人は建物を収去し更地にして返還。公正証書等の書面で契約。 |
| 建物譲渡特約付借地権(法23条) | 戻る |
| 借地権の存続期間を30年以上として設定し、将来地主が借地上の建物を譲り受けることにより借地権を消滅させる仕組みの定期借地権。 賃貸借契約時に、契約後30年以上経過した日に地主が借地人から借地上の建物の譲渡を受ける旨を特約し、地主が建物を買い受けることにより借地権が消滅する。 期間満了時、地主は、契約時に定めた時期に借地人から借地上の建物を買い取る。この類型のみ建物が将来も存続する。 法律上は格別の制限なし。口頭でも成立するが、実務上は、建物の仮登記を経由する。 |
| 借地権の更新料・建替え・条件変更・譲渡承諾料について 借地の地代について |
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| 地域の慣習、契約時の状況、今までの経過、地代の高低、地代の更新状況、土地の利用状況等個々の条件によって異なる。また、その時の社会情勢、経済情勢、土地の価格等によっても異なるが、以下一般的な基準を示すので一つの参考としていただきたい。 |
| 借地権の更新料について | 戻る |
| 借地権価格の3%〜7%程度 更地価格の 2%〜5%程度 小さい土地の場合は割高となる場合が多い。定期的な地代の値上げをしていない場合、地代が割安の場合、前回の更新料がなかったか安かった場合等は割高となる。ケースバイケースによる。地価の変動により変わってくる。 |
| 借地権の建替え承諾料について | 戻る |
| 普通建物から普通建物への条件変更の伴わない建て替え。大体、価格更地の4%程度と言われています。 |
| 借地権の条件変更承諾料について | 戻る |
| 普通建物(木造等)から非堅固な建物(鉄筋コンクリート、鉄骨等)に条件変更を伴う建て替えの場合。更地価格の10%〜15%の範囲内と言われている。 |
| 借地権譲渡承諾料について | 戻る |
| 借地人が借地権を譲渡するには、地主の承諾が必要である。地主の承諾を得るために支払われる金員が借地権譲渡承諾料と言われている。 借地権価格の10%程度が普通言われている。(必ずしも売却価格の10%を意味しない。) |
| 借地の地代について | 戻る |
| 地代の決め方にはいろいろな方法がある。 @1坪当たりあるいは1平方米当たりの単価を決める。 A固定資産税の倍率方式 Bその他(任意) |
| 固定資産税の倍率方式 | 戻る |
| 以前は、地代を決める時に、固定資産税の3〜5倍程度と言われていたが、固定資産税・都市計画税が昭和63年当時より現在では2倍以上に値上げされていることによって、せいぜい固定資産税の2.5倍程度と言われている。(地域の慣習によって、また固定資産評価額、固定資産税・都市計画税の課税方法等の変化、経済情勢の変化等の事情を勘案していただきたい。) 平成6年度の固定資産評価額が、以前は公示価格の2〜3割であったものが7割に引き上げられた。 |
| 更地 | さら‐ち 何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。 〔法〕地上に建築物などの存しない宅地。 |
| 勘案 | かん‐あん あれこれを考え合せること。「諸事情を―して立案する」 |