私たち組合員は免許制度の規制緩和を阻止し続けています!
政府が理容師免許制度の規制緩和を進めていることに対して、私たち美容組合員は猛反発しています。
もし、このまま規制緩和によって、理容師の免許制度がなくなってしまったら・・・
1.危険性
衛生面での危険性があります。きちんとした衛生措置をとらなければ、理容室を利用してくださるお客様の安全と信頼が失われてしまいます。
2.技術の低下
無免許で理容師としての仕事をすれば、理容師全体の技術が低下して、美容室全体の質が落ちてしまいます。
3.店舗の乱立
もし完全自由化されれば業務独占が崩れ、免許を持たない店舗が理容業を開業できるため、街に店舗が乱立することも考えられます。
こうした、衛生面、技術面においても、美理容における免許制度は絶対に必要です。
理容師の免許制度である理容師法では、こうした、衛生面、技術面において、細かく定められているため、理容容業界の信用・発展において絶対に必要な法律と言えます。
そして、理容師の行為を規制する法律ではなく、理容師の仕事と安定的な理容室経営を守る法律でもあります。
理容師法を規制緩和から守っていくには、理容組合における組合員一人ひとりの「免許制度を守る意思」が大事であり、組合員の人数を増加させる事が不可欠です。
理容業界を守っていくためにも是非理容組合への参加をお考え下さい。
経営者の力を併せ業権を守りましょう!!
規制改革会議「中間とりまとめ」報告
政府の規制改革会議は平成20年7月2日、年末の第3次答申に向けて中間とりまとめを公表しました。
下記の通り、理容師の資格制度が取り上げられ「中間とりまとめ」の内容は年末に予定されている第3次答申に向け、今後、関係省庁等と協議がなされます。
この件につき、連合会では情報の収集・業権の確保をするために必要な活動をしております。
【注】下記、雇用・就労分野の表に記されている「意見」は所管官庁の意見、「当会議の見解」は規制改革会議の見解です。
事項
①適材適所の人材活用
ア 理容師及び美容師資格制度
「基本的なカット技術に特化した資格の創設」
(厚生労働省)ア 理容師及び美容師資格制度
「両資格保有者が勤務する理容所・美容所の重複届出を認める制度の創設」
(厚生労働省)ア 理容師及び美容師資格制度
「将来的課題として両資格の在り方の見直し」
(厚生労働省)
意見
現在の理容師養成施設及び美容師養成施設における教科課程は、理容の業、美容の業に必要な衛生等に関する知識・技術を身につけるための内容として構成されており、個々の知識・技術が相互に関連して総体として理容の業、美容の業に必要な要素となっていることから、一部の側面を切り出して必要な知識・技術を付与するという考え方はなじまない。
さらに、新しい国家資格の創設は国の関与を最小限にする方向で見直しがされてきた従来の行政改革の方針に反し、既存の資格の細分化は資格者の業務範囲の統合・拡大を図るという従来の規制改革の方針に反すると考える。よって、カット技術に特化した資格の創設は不適切である。異なる店舗での営業を前提に法制化され、その後も改正が行われてきた理容師法、美容師法の経緯・趣旨等を無視することになるとともに、都道府県等における理容所・美容所の開設届の受理、免許の取消し又は店舗の閉鎖命令等における法令の運用に支障を来すなど、理容の業、美容の業の適正を確保する上で重大な支障が生じかねない。
そのため、理容所・美容所の重複届出を認めることは現行の理容師法、美容師法に基づく理容師制度、美容師制度の根幹を揺るがしかねない問題であると考えられる。よって、同一店舗における理容師及び美容師の混在勤務を認めることになる重複届出を認める制度の創設については不適切である。理容師法・美容師法に基づき、理容の業、美容の業における衛生等を確保した上で、それぞれの業が適正に行われる必要があることから、例示に掲げられている理容師及び美容師の混在勤務の解禁、両資格の統合を目的とした見直しを行うことは、不適切である。
当会議の見解
理容師資格及び美容師資格については、当初同じ理容師法で規定されていたものが、パーマネントなど消費者ニーズに合わせたサービスの多様化に対応して、美容師法が制定(昭和32年)され、別々の法律により規定されることとなったものである。両資格には、それぞれに固有の知識技術(理容師の顔そりなど)があるのは確かであるが、求められる知識や技術において重なり合う部分があることから、その一部を切り出すことも可能であると考える。また、実態として、カットに特化したサービスヘのニーズがあることを踏まえれば、現在の消費者ニーズに合わせた対応が求められるところである。
理容師及び美容師資格の見直しについては、カット技術に特化した資格と、その上級資格として、現行の両資格を統合した資格に再編することを想定しでおり、資格の細分化との指摘はあたらない。異なる店舗での営業を前提に法制化されてきた事実は認識しているが、現在の社会状況の変化に合わせて見直していくことが必要である。
同一施設に勤務する者全員が、理容師及び美容師の両資格を有するのであれば、理容所及び美容所の重複届出を行うことにより、両方のサービスを提供する店舗として認めても、なんら支障は生じないと考える。
なお、重複届出制度創設にあたって、運用上の整理が必要な内容については、あらかじめ規定することが可能であり、理容師制度、美容師制度の根幹を揺るがすことにはならないと考える。理容業及び美容業には相互に重なり合う部分があり、社会経済情勢の変化に対応して両資格の統合や混在勤務の解禁を行ったとしても、理容業及び美容業の適正な運営が妨げられることはないと考える。
両資格のあり方の見直しの必要度は近年特に高まっている。例えば、それは、美容師資格を有する子が理容所を継承しやすくすることにより、理容所の後継者問題を大幅に軽減する。また、同じ施設において理容及び美容の両サービスの提供を可能にすることにより、近隣の理容所減少に伴うサービス低下を回避することができる。






