狸乃穴倉
介護保険制度が有益なものか否かの論議はおいておくにしても、この制度が高齢者の生活支援を行う社会資源としてもっとも活用されている制度であることは間違いありません。 ただ、提供できるサービス原資は有限であり、制度である以上、サービス提供の給付範囲も一定のものに限定されてしまいます。現場で判断する方達にとっては、このうえない課題ともいえます。 本ページは、特に訪問介護サービスに関するQ&A集等を集めています。これらの情報が「提供する訪問介護サービスが介護保険給付に該当するか?」等を考える際の根拠になると思います。 なお、ここに掲載された情報の活用方法については、各自の責任で使用願います。 更新記録(更新していません) 日々雑感(新)new(←ブログ:最新情報?についても考察?してます) 日々雑感(←ジオログ) |
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■活用方法 |
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本サイトの活用方法について、ご説明します。 特に、「どうしてホームヘルパーは○○できないのか」という疑問に対する、管理人の考え方の説明となります。 まず、ヘルパーの援助業務と考えられる事柄については、次の3つのいずれに分類されるか検討しましょう。 (1)禁止行為 (2)裁量的行為…ヘルパーがすることが「できる」行為 (3)義務的行為…ヘルパーが「しなければならない」行為 たとえば、「ヘルパーが自己判断で患者を治療する(医師法等に抵触)」「ヘルパーが金銭を受領し、利用者を自家用車で送迎する(道路運送法に抵触)」「ヘルパーが訪問介護計画を無視し自己の都合でサービスを提供し、事業所はその時間分の報酬を得る(介護保険法に抵触)」 等など、これらが(1)禁止行為にあたります。 特に介護保険を軸としてサービス提供する場合、ヘルパーには何らの義務が課せられ、それを果たすことで報酬を得ることを忘れてはいけません。(2)裁量的行為と(3)義務的行為の境はかなりあいまいなところがありますが、いずれも禁止行為ではなくヘルパーが実施することは可能です。特に(2)については、訪問介護事業所がプロとしての力量とモラルが問われる領域でもあります。 (2)については、一般的に介護報酬の算定範囲に該当しないことが多く、サービス提供根拠は「民法上の契約」となります。 例外として、事前に保険者と協議し(もしくはローカルルールで)算定範囲となることがあります。 (3)については、一般的に介護報酬の算定範囲となり、サービス提供根拠は「介護保険法」と「契約」になります。 例外として、緊急時の対応等について援助時間全ては算定されません。通常の介護報酬に内包されているという考え方です。たとえば「ヘルパーが訪問したとき利用者が倒れていたけれど、緊急時対応は算定範囲通知になく報酬も算定できないので利用者をほっておいた」なんて事は許されないことです。 続いて、介護保険下におけるヘルパーの援助行為を法的に規定するであろう基準の説明です。 (A)運営基準…訪問介護事業所が介護報酬を受領するために行わなければならない基準 (B)算定基準…介護報酬の算定範囲を定める基準 運営基準を遵守しているかどうかの確認は都道府県が行います(実地指導、監査)。算定基準を満たしているかどうかは、最終的には保険者の判断です。通常は手続きを国保連に委託しています。事業所が運営基準に則り適正に請求していることが前提なので、都道府県に監督権限(及び義務)があったのですが、実際は不適正、不正、不法を都道府県が見抜くことができないことが多く、給付適正化の名のもとに保険者がいろいろやりはじめたのが近況です(介護保険制度の欠陥の一つでしょう)。 たとえば、外出意欲の乏しい利用者が「美容院へ行きたい」とぼそりと呟いたとき。 ヘルパーは、利用者への「美容院への外出介助」ができます。ただ、「介護報酬の算定範囲」にならない可能性が高いのです。 介護報酬の算定範囲に該当するかどうかは保険者の判断となります。ただ、保険者が法の趣旨や法解釈を無視して好き勝手に判断しては当然いけないので(介護保険法、地方自治法)、サービス提供側も、サービスを取り巻く法的なルールを熟知する必要があります。管理人の私論は「サービス提供責任者こそ算定範囲のルールを熟知する必要がある」です。一時の課題には、利用者の自己負担によるサービス提供も有効ですが、長期の生活課題に対しては公的な給付を活用しないと、利用者の生計にかなりのダメージを与えることになりかねません。 (「ヘルパーができる行為」と「算定できる行為」は同一ではありませんので、念のため。) そのためには、ヘルパーの援助行為が(1)〜(3)及び(A)(B)のいずれにあたるかを、一人ひとりのヘルパーが常に考えるクセがまず必要です。また、あいまいな行為について個人で判断しないでください。一般社会の常識として、算定範囲分もオプション分も、事業所として契約に基づきサービス提供しています。そして、特定の個人にのみヘルパーが個人として契約するなんて普通ありえますか?少なくても事業所としての判断、適正なのはケアチームとしての判断となります。 たとえば「母一人、子一人」の世帯に援助に入ったヘルパーが世帯の家事全てを担っていた事例があり、実地指導等で、子への援助に根拠(ニーズ)が見出せなかったとします。ヘルパーやケアマネに事情を聞いたところ、 「子が仕事が忙しく、母が子の分も作ってくれというので、利用者本位で子の食事を作ってあげた。洗濯と掃除をしてあげた」 「…ケアマネジメントも不適正ですし、いずれにせよ報酬の算定範囲ではないですね」 「じゃあ、利用者が要望する子の食事や洗濯はどうするのか。それは(私のやっていたことが正しく)法律がおかしい。日本の福祉制度はおかしくなった」 個人の一人よがりの経験や知識を根拠として、「小さな親切、大きなお世話」を展開する援助者が多くいます。その人々は「私が利用者を助けてあげている」と胸をはって仰います。なんて傲慢なのでしょう。その人が「社会人」として「専門職」としてふさわしいのかどうかを考えれば、答えはすぐ分かります。職業人としての矜持と、傲慢なプライドは全く別物です。 措置制度から介護保険制度に移行したさい、訪問介護サービスで決定的に抜け落ちたのは「利用者との日常会話の時間」と「利用者とヘルパーとの親密感」でしょう。ただ、これは制度移行というより、「支える側」「支えられる側」のバランスが変わるために生じたこと。「契約制度の弊害」と「公的責任の後退」「人材育成の視点の乏しさ」というような制度の問題と、個々のヘルパーのプロとしてのモラルの問題は全く別です。「援助してあげる」などと傲慢な意識が根っこにあるよりは、よほど対等な「契約」の方が健全です(プロである以上、報酬という対価を得ている以上、サービス提供するのはアタリマエの話なんです)。 さて、「禁止行為」「裁量的行為」「義務的行為」と「算定基準」「運営基準」という視点を提示しましたが、それらは一定のルールに基づき線引きされています。 (1)法令…訪問介護の場合は「省令」とよんでさしつかえない (2)解釈通知 (3)WAMNETQ&A (4)都道府県、保険者のQ&A (5)ローカルルール (1)は当然遵守すべき事柄です(法治国家ですから)。 ただ(2)〜(5)は、特に後段になるにつれて「法を根拠とする力」は薄れていきます。つまり後段になるに従い個々の事例の特異なニーズについて個別に検討する必要性が生ずるということです。 これらを把握するため管理人がお勧めするのは「訪問介護の手引き」(兵庫県介護保険課)です。 前半が領域ごとにQ&A形式でまとめられており、後半が(1)〜(5)までを順に添付しております。 分量が多く前から順にパラパラと読んで「はい、おわり」となるかもしれません。しかし、利用者のサービス提供に際し、「利用者のため」「事業所のため」線引きをどこまで明確に把握するか、その把握する力を得るため法令解釈等の知識を吸収したいなら、まず後半部の法令通知等から読み込んでください。その上で個別の事例においてどのような解釈があったかを思い出すツールとして前半部を活用するのです。 本サイトでは、訪問介護に係る様々な関連通知等を紹介していますが、基本は「訪問介護の手引き」に記載されていない部分、もしくは補足が必要な部分を集めているにすぎません。やはり基本は法令及び解釈通知であり、それらがまとめてあるのが、この「訪問介護の手引き」なのです。 法治国家において、「法令」を根拠とした説明は強い説得力を持ちます。そして、「説得力は、社会援助者が持つべき重要な力の一つ」です。 ただ、我々は法律実務家ではなく、やはり保健福祉医療に携わる援助者であり調整者である以上、他領域の専門家と比較して、より利用者と強い信頼関係を築き上げる必要があります。「説得力は、社会援助者が持つべき重要な力の一つ」で、当然、他にもっと大事なことがあります。 たぬ@管理人 |
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■法令解釈 |
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| 〔法令〕 | 日本は法治国家であり、介護保険制度もまた、介護保険法を中心とした法令により運営されています。 では、法令とは何でしょうか。法令とは、一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範)を合わせて呼びます。広義の意味では地方自治体の条例等も法令に位置付きます。 法律・・・国会の議決を経て制定。 命令・・・行政機関などが制定する法の形式、およびその法の総称である。法律の範囲内において定められる。 政令:内閣がその法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定めるために制定。 省令:各省大臣が法律・政令を施行、又は法律・政令の特別の委任に基づき、それぞれその機関の命令として発するもの。 ただ法令には、想定される個々のケースに対応できるような規定を盛り込むと分量が莫大にあるうえ、想定外の事柄への弾力的な対応が事実上困難なことから、個別の詳細な事項については「国から解釈」が示されています。次のものは法令ではないが、しばしば法令の解釈の参考にされます。 告示・・・公の機関が、指定・決定に基づいてその機関の所掌事務について、一般に知らせる事項である。官報に記載される。 通知、事務連絡・・・一般に、ではなく関係者に知らせる事項、官報には記載されない。 |
| 法律、政省令● | 介護保険法、介護保険法施行令、介護保険法施行規則 リンク集でも紹介してますどるくすさんのサイトをお勧めします。 (どるくす工房の個人的物置 トップページ>障害者自立支援法を中心にした法令集) |
〔算定基準関連〕 |
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| 省令、告示、解釈通知● | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計第0317001号、老振第0317001号、老老発0317001号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて(平成12年老企第39号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年老計第10号)pdf |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年老振第76号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(平成15年5月8日老振発第0508001号)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 介護報酬等に係るQ&A(平成12年3月31日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡及び平成12年4月28日、5月15日厚生省老人保健福祉局老人保健課事務連絡)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 介護報酬に係るQ&Aについて(平成15年5月30日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)pdf |
| 省令、告示、解釈通知● | 介護報酬に係るQ&A(Vol.2)について(平成15年6月30日厚生労働省老人保健課事務連絡)pdf |
〔指定基準関連〕 |
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| 省令、告示、解釈通知● | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) |
| 省令、告示、解釈通知● | 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企第25号)pdf |
| 省令、告示、解釈通知● | 「通院等のための乗車又は降車の介助」の適正な実施について(平成15年3月19日老振発第0319002号)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 運営基準等に係るQ&Aについて(平成13年3月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 運営基準等に係るQ&Aについて(平成14年3月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 介護輸送に係る法的取扱いについて(平成18年9月29日厚生労働省老健局振興課)pdf |
〔その他〕 |
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| 省令、告示、解釈通知● | 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年老振発第0728001号)pdf |
| 省令、告示、解釈通知● | ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について(平成15年医政発第0717001号)pdf |
| 省令、告示、解釈通知● | 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて(平成17年医政発第0324006号)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と「家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて(平成17年9月14日厚生労働省老人保健課事務連絡)pdf |
| 省令、告示、事務連絡● | 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(H19障企発0328002・障障発0328002号) |
| 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について | 今まで医療行為と思われていた訪問介護員のサービス(爪きり等)について、解釈通知として「医療行為ではない」という文書が発出された通知です。個人的には、患者を「手と目で護る」という看護の精神は尊いとは思いますが、「爪きり一つも看護師の仕事」という、現実においては誰一人救えない解釈はもう御免です。 ○「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(21KB) |
| 4割「セクハラ受けた」 | 山形新聞2005/5/20記事より紹介 訪問介護という密室性の高い、しかも援助者が女性であることが多い中で、ヘルパーへのセクハラ問題は避けて通れない問題でしょう。山形県内の女性ホームヘルパーへのアンケート調査から見えてくる現実です。 |
| 集団指導説明(神戸市) | 算定可否 神戸市介護保険事業所集団指導(訪問介護向け)説明内容要旨です。 保険者が認める通院介助における病院内の「算定可」「算定不可」についての説明があります。 |
■訪問介護Q&A |
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| 訪問介護の手引き | ※まずは、この「訪問介護の手引き」をプリントアウトして、ご一読してください。 兵庫県が作成した手引書です。 省令、解釈通知に加え、これまでの質疑応答に基づいたQ&A集ですので、分量は多いのですが印刷して手元に置いておくことをお勧めします。 ○「訪問介護の手引き」(pdf形式 718KBほか資料編1,2あり) 平成21年12月バージョンです |
| 費用算定Q&A | WAM NETにて平成16年12月末までに掲載された事業者向けのQ&Aです。多少、文章校正等を行っています(word形式) |
| 指定基準Q&A | WAM NETにて平成16年12月末までに掲載された事業者向けのQ&Aです。多少、文章校正等を行っています(word形式) |
| 介護報酬等に係るQ&Aについて | WAM NET掲載中の行政資料です。(pdf形式) ○介護報酬に係るQ&A(Vol.2)について(H15.6.30) ○介護報酬に係るQ&A(Vol.1)について(H15.5.30) ○介護報酬等に係るQ&ANo.1から3について(H12.5.17) |
| 運営基準等に係るQ&Aについて | WAM NET掲載中の行政資料です。(pdf形式) ○運営基準等に係るQ&Aについて(H14.3.28) ○運営基準等に係るQ&Aについて(H13.3.28) |
| 管理人の抜粋Q&A | この問題のQ&Aはどこにあるのだろうか?90問ほど、どの資料に出ているかを整理するものです(xls形式) 一応完成していますが、作業途中ではあります。 |
| 平成17年9月14日事務連絡 | いわゆる「住み込み」により同一介護者が「訪問介護」と「家政婦」サービスを行う場合の介護報酬上の取り扱いについて、介護報酬に係るQ&A(vol.1)を修整する解釈がでました。 |
| 介護輸送関連 | 重要道路運送法等の一部を改正する法律が平成18年10月1日から施行されたことに伴う、新制度を踏まえた介護輸送に係る法的取扱いの方針について掲載されています。(pdf形式) 石川県健康福祉部長寿社会課 |
| 介護輸送関連(旧) | WAM NET掲載中の行政資料です。「通院乗降介助」「介護輸送の法的取扱い」に係る部分が特に重要です。(pdf形式) ○「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」 及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(H15.5.3) ○介護保険における事業者指定等と道路運送法等との関係について(H15.4.8) |
| 想定問答(介護輸送) ※リンク切れ |
介護輸送に関する国土交通省が作成した想定問答です。 また、介護輸送に関してはこちらのサイトがお勧めです。神奈川県福祉有償運送運営協議会マニュアル ※リンク切れ |
| 支援費関連Q&A | 通院乗降介助の算定について。 病院と調剤薬局が離れており、通院の帰りに薬局による場合どのように判断するかが記載されています。類推解釈にて介護保険でもこの解釈を用いることが可能と思われます。(pdf形式) http://totutotu.hp.infoseek.co.jp/より |
| 家族が行う「たんの吸引」に関する整理 | ALS患者の在宅療養支援に関する会議のさい、提出された国資料。(pdf形式) 「訪問介護員」と「医療行為」とを考えるうえで抑えておくべきポイントと思われます。 |
| 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて | 厚生労働省通知(平成17年3月24日)「医政発第0324006号」(PDF形式) 当面の措置として、ホームヘルパーによる痰吸引が可能であるという解釈通知です。報告書も併せてご覧ください。(大阪府高齢介護室) ※リンク先修正作業要 |
| 医療機関等における個人情報保護のあり方 | ※このガイドラインを遵守すれば、個人情報保護法違反にはならないのです。 平成17年4月より施行される個人情報保護法に関するガイドライン第1弾です。 医政局の掲載案件の中に次の文書があります。当然、介護サービス提供事業所も該当します。(PDF形式) ○医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン ○医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組について |
| パンフレット | 生活援助の範囲を紹介するパンフレットを探してみました。(PDF形式) ●介護保険と訪問介護(厚生労働省) ●家事援助の利用について(佐賀中部広域連合) |
■ローカルルール(各自治体の解釈を集めてみます) |
| (都道府県・政令市) | |
| ケアマネジャーQ&A 100選 | 横浜市高齢福祉推進課HP 事業所向けの情報提供ページです。中ほどに見出しのファイルがあります。(pdf形式) |
| 訪問介護サービスの通院・外出介助に係るQ&A | NAGOYAかいごネット(事業所エリア) 名古屋市介護保険課によるQ&Aです。 「訪問介護員」と「診察時間」を考えるうえで参考となる視点です。(pdf形式) ★「同居家族がいる方への訪問介護(生活援助)の提供について」も掲載されています。比較的、正当な解釈だと思います(doc形式)。 ★「告示等の資料箱」も参考になります。 |
| ケアマネ質問集 | 北九州市介護保険事業者情報HP 以前からあったQ&A集ですので、現時点においてはあまり参考にならない部分もあります。 |
| 介護保険事業者Q&A | 大阪府事業者指導課HP どちらかというと、平成18年改定のまとめ(及び若干の補足Q&A)という感じです。 なお、事業者集団指導資料も掲載してあり、そのなかに外出介助のQ&Aがあったりします。 |
| かがわ介護保険情報ネット | 香川県長寿社会対策課HP 最新情報が順次、掲載されています。当地域でも見習って欲しいなあと感じています。 |
| 神戸市介護保険事業所集団指導(訪問介護向け)説明内容要旨(H18.9.6) | ケアネット広場(神戸市) 外出介助に関する解釈が名古屋市解釈とほぼ同一になっています。また、いわゆる2時間ルールの解説があります。「サービス提供できる」と「算定できる」は同一ではないことを如実に表しています。 また、介護予防訪問介護の説明内容要旨もあります。ご参考まで。 |
| 介護保険Q&A集 | 川崎市介護保険課HP このサイトの中の、介護保険事業者の皆様へというページが参考になります。また、Q&Aについても、結構踏み込んだ内容のものが多いです。 |
| 訪問介護・外出介助・通院介助事前チェックリスト | 川崎市介護支援専門員協会HP 厳密には保険者としての回答ではないですが、外出介助の考え方を段階にわけて提示してあり、参考になります。余談ですが、院内の待ち時間に「ついでに」買物をする場合の解釈もあります(私個人が国に照会をかけたときは明確な回答はありませんでした) |
| 訪問介護サービスの内容及び報酬算定について | 新潟県高齢者福祉保健課HP かなり一律化されてはいるのですが、【Q&Aの前に考え方】を提示しているのは説得力があります。実際には(全てとはいわないけれど)このQ&Aで提示されたラインを守っていくのが、現実的な対応かも知れません。 |
| ※群馬県、北九州市、徳島県のサイトは、以前のQ&Aが見当たらなかったので、リンクを解除しています。北九州市は「グレーゾーンの判断をケアチームの総意に委ねる」という先駆的な意見を提示していました。また、徳島県HPではxls形式でQ&Aを公表していました。 | |
| (市区町村) | |
| Q&A集 | 世田谷区のQ&Aです。 以前(平成17年1月)、pdf形式で問答集が掲載されていましたが、その姿はなくなったようです。 発見しました。こちらです。(pdf形式)。 |
| 訪問介護サービス提供の考え方について | 東京都国分寺市介護保険課HP 同居家族がいる場合の生活援助(訪問介護)の算定について考え方が示されています。 確かにローカルルールではありますが、これを参考にもう少し考えてみようと思います。 |
| 制度改正対応版「訪問介護に関するQ&A(第5版)」 | 福島県須賀川市高齢福祉課HP(すかがわ介護ネット) 冒頭はいわゆる介護タクシーやボランティア等の車両による運送等の解釈が示されています。 ローカルな判断ゆえ、全国どこでも適用できるわけではないのですが、その分、具体的な解釈があり、参考になります。 |
| 介護報酬に係るQ&A(vol.1〜5) | 知多北部広域連合 事業所向けページに各種情報に併せ、Q&A形式の解釈が掲載されています。順次データを削除するそうなので、早めのご確認を。 |
| 介護給付に関するQ&A | 寝屋川市高齢介護室HP 個別に、具体的に算定が可能かどうか示したQ&A集です。あくまでローカルルールであるという認識は必要ですが、かなり明確に可否について言及しているところは参考になると思います。 |
| 介護保険Q&A(訪問介護) | 荒川区(福祉)HP 上記サイトをご覧いただくとわかるとおり、各サービスについてQ&Aの冊子が作成され、また訪問介護については「考え方」が提示してあります。国分寺市が作成したような考え方をベースにして各地域でガイドラインが示されはじめているようです。 |
| ※ご覧いただくと分かるとおり、市区町村Q&Aの場合、かなり具体的な事例についてもラインを示しています。そのラインこそローカルルールであることは念頭に置いて活用してください。 |
■リンク(たぬ@管理人が、よくROMしているサイトです) |
| ウェル掲示板 | 介護保険制度について、日々、多くの議論が行われています。 (個人的には5年くらい前からお世話になっています。←成年後見制度板のほうでしたが) |
| 介護保険情報BANK | 新聞報道等を中心とした最新情報が確認できます(Q&Aサーチ機能も搭載) 毎日閲覧することで、ある意味、最小限の労力で最新の情報を得ることが可能です。 |
| 特別養護老人ホーム 緑風園 |
介護・福祉情報掲示板で内容の濃い議論が交わされています。管理人masaさんのブログも必見。 (議論が多岐にわたり、管理人の知識と頭脳ではついていけません…) |
| どんたくアカデミー | 受験生掲示板にて、ケアマネ試験に関する意見交換が活発に行なわれています。 (実務試験のさいには、私もお世話になりました) |
| 介護保険の問題点と課題 | 社会福祉士keizouさんのサイト。介護保険や社会福祉に関する貴重な論考が掲載されています。 (個人的には5年くらい前から拝見しています。←主に老人福祉法について勉強させてもらいました) |
| ポイントのホームページ | ブログの方には最新情報と重要な考察が記載されています。 質問板もありますので、疑問点があれば、このサイトではなくポイントさんに問い合わせてみるのが吉です(笑)。 |
| さやかくらぶ | 社会福祉士あらぼんさんのサイト。冒頭でセクハラ問題についてリンクさせてもらってます。 実は、ウェル掲示板(成年後見制度)の担当の方で、管理人はずっとお世話になっています。 |
| ヘルパー派遣のお仕事☆ | 訪問介護事業所サービス提供責任者のDARAさんのサイト。 現場での生の声(しかも客観的)を聞くことができます。常々、いろいろ助言してもらっています。 |
| ファイト!ケアマネ ファイトほんま | 東京で中立・独立型のケアマネジャーをしておられるほんまさんのサイト。法改定の荒波にも立ち向かう前向きなサイトです。 「使えるケアプランの作り方」にあるケアマネジメントの基本的な考え方はとてもとても重要です。 |
| ふくしの視点 | 社会福祉士つぶさんのサイト。ふくしとは何ぞやというところから社会福祉士試験対策まで。 以前、成年後見制度のことでご教示いただいています。いろんな視点で福祉に取り組まれています。 |
| 介護支援専門員である介護福祉士がつくっているホームページ | 現在は特別養護老人ホームの生活相談員をしているnarisawaさんのサイト。 私はここで得た学んだ様々な情報を地域に還元させてもらいました。ケアマネジメントを考えるうえで必見のサイトです。 |
| サンフラワー | 長崎県佐世保市の特別養護老人ホームサンフラワーのサイトのような、Mr.Mさんのサイト。 道具箱とマニュアルはとてもとても参考になるはずです(ある意味、企業秘密なのにねえ・・・)。ブログを楽しみにしてます。 |
| どるくす工房 | 私と同じく自治体職員のどるくすさんのサイト(但し、自治体の役割も規模も全く異なります)。 障害者自立支援法関連法令集、WEL板の過去ログデータ(WEL板搭載のものと一緒、鶏が先が卵が先か)等、充実しています。 |
| 介護サービスほっと | 長野県で「訪問介護と居宅介護支援事業を展開している小さな会社」のスタッフと自称する兼任CMさんの運営サイトです。 ちなみに、日々の活動に関するブログ(介護サービスほっと通信)はこちらです。 |
| 介護保険法を勉強しなおす | 老健施設のなんでもあり?相談員と自称するJさんのブログで、法令体系を今一度確認していくという試みが進んでます。 具体的には介護保険法の逐条解釈が進められています(本来は制度領域にいるものが行うべき作業なのですが・・・冷汗) |
| メディカルケアネット | 医療・介護・福祉を中心とした最新の情報が集積され続けているているブルーマーチさんのサイト。 抱腹絶倒(?)の掲示板(←これはどるくすさんの紹介文)もある等、充実した総合サイトです。 |
| ケアマネジメント・オンライン | ケアマネジャーの実務に役立つ情報を提供することを目的に、毎日ニュースを中心とした情報配信が行なわれています。 |
2005.01.02〜
決して腹の中が真っ黒い訳ではありません(多少、煤けてはいるかも…)。
当ページは、リンクフリーです。

| ■たぬ@管理人 1)管理人は自治体職員です。木っ端役人ともいいます。腹はでてるし心は狭い(苦笑)。 2)現在の業務は、主に要介護認定事務です。 3)一通りの情報は集めていると思います。ここにある情報をうまく活用してください(とほほ…)。 ■給付算定の基本的な考え方 1)管理人は、基本的に、実務に携わる専門家に相応の敬意を持っています。 2)ゆえに、調整のプロは、当然ながら駆使連携する社会資源の特性を熟知していると考えます。 3)よもや社会保険給付を調整するプロが、給付算定の根拠を持たず調整を行うなどとは考えられません。 4)「現場を知らないくせに」という論法は無用。「現場を知っていればやっていいのか」と問返すことになります。 (自治体側が少しでも現場の状況を把握しようと考えることも、同時に必要ですが) 5)グレーゾーンにおける個別性の判断は各々の裁量となります。 6)もっとも根拠力の強いものは、一定の段階を経た介護支援専門員の判断でしょう。 7)一定の段階とは何か。「適正な課題分析」「共通の目的を持ったケアチームの結成」「目標設定されたケア」だと考えます。 8)それらの足跡が、いわゆる記録にあたります。この記録の重要性を認識しない者はプロとは呼べないのだと思います。 9)逆に云えば、給付算定根拠は、この重要性が明記されていればいいわけです。簡潔明瞭に整理していくノウハウもまた重要です。 なお、次の方たちの情報を活用させてもらってます。この場を借りてお礼申し上げます。(順不同) どるくすさん、冨田昌吾さん、アクエリアスさん、ハクション中納言さん、たまおさん、あらぼんさん、NPO相談員さん、DARAさん、長さん |
かつての記事
| 大まかなまとめ | 次の項目について、A4用紙1〜2枚に簡潔にまとめてみました。(word形式) ポイントは@ケアチームの総意として目標を確実に定めること、A(保険者の視点から)適正なマネジメントへの誘導を促す、ところであろうと思います。 ○散歩介助 ○特段の専門的配慮をもって行う調理 ○訪問介護計画 ○同居家族 |
| 同居家族のいる場合 | 同居家族がいる場合でも、生活援助サービスを提供し得る旨、記載されている部分を抜粋しました。公的な解釈と捉えてよいと思います。(word形式) あと、国会答弁(第156回国会厚生労働委員会第25号H15.7.26)も参考にどうぞ。(2合目くらいの中村氏の発言です) |
| 法令通知一覧 | いわゆる「訪問介護に関する法令通知」について、A4用紙1枚に簡潔にまとめてみました。(word形式) ハイパーリンクで何箇所かはPDF形式で直接内容が見えるようにしています。平成18年4月版を↑のとおり更新しました。 |
| 医療提供体制の改革に関するご意見の募集について | 厚生労働省パブリックコメントへ提出済(やはり効果はなし、資料としては掲載された) 平成18(2006)年の医療制度改革に向けて検討を進めているそうです。より質の高い効率的な医療提供体制の実現に向けた改革の議論を行っているところだそうです。が、現実も重要だと思います。とりあえず、このサイトでは「院内介助」にテーマを絞り、医療機関の人員配置について各位が意見提出することを提案します。(pdf形式) ○「医療提供体制の改革に関する主な論点整理」(487KB) ●ちなみに管理人の意見(少し変更有) |
| 市町村セミナー6/27 | 制度改定 平成17年6月27日開催の市町村セミナー時に用いられたプレゼン資料(pdf形式1.2MB…少し重い) |
| 参議院厚生労働委員会6/16 | 制度改定 平成17年6月16日参議院厚生労働委員会において、民主党が厚生労働大臣に33項目の確認を行っており、政省令の作成にあたって本確認事項を尊重する旨、言質を取っています。併せて附帯決議も掲載しています。 少し管理人が文書を加工していますので、ご了承を。(word形式59KB) |
| 参議院厚生労働委員会 | 制度改定 平成17年度参議院厚生労働委員会において多くの質疑応答がなされており、厚労省はこの質疑応答に基づき、自らの発言を基本に省令改正を進めるという話になっています。ただ、分量が75万字と少し涙が出る量となっています。(word形式1.6MB) |
| 介護給付費分科会(H14) | 制度改正の前に 平成15年度介護報酬改定時の介護給付費分科会の議事録をまとめてみました。歴史は繰り返すというか議論にはなっていないというか。まずは確認してみてください。分量が15万字とほんの少し涙が出る量となっています。(word形式557KB) |
| 高齢者虐待研究における「虐待」の定義 | 少し極論過ぎてどうかなとも自分で思いつつ、虐待事例やその予防という根拠であれば、同居家族のいる場合の生活援助は可能だと思います。では、「虐待」の範囲とはどのような状況でしょうか?実は「高齢者虐待」の法的位置づけはまだなされていません。 ←国立保健医療科学院のレポートです。短くてよくまとまっていると思います。 あとは「これだけのQOLの質は確保すべき」「なのに本来援助を行うべき家族が協力しない」→「問題解決には公的機関も関与させるが、それまでの間、サービス提供する」というフローを示す事で十分な算定根拠になると思います。現在リンク切れです。2006.04.30 |