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所得税

 所得税とは、個人の所得に課税される税金です。

 所得税法では、所得を10種類に分け、それぞれの所得ごとに計算方法を変えることで、所得に応じた税負担を実現している。

 所得税における所得とはその者が得た「経済的な利得」です。経済的な利得には、金銭による収入だけでなく、例えば、勤務先からの金銭以外の給付も利得とされます。

所得の区分

 所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1 利子所得

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます)をいいます。

4 事業所得

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。

5 給与所得

 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。

8 譲渡所得

 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。

9 一時所得

 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

10 雑所得

 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

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