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消費税

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税される税金です。

 「国内において」・・・海外での売上や輸出には消費税は課税されません。

 「事業者が事業として」・・・消費税は、事業者が事業として行う取引に課税されます。例えば、サラリーマンの方がネットオークションで家にあった不用品を売却したり、自家用車を売却しても消費税は課税されません。

 「対価を得て」・・・国内において事業者が行った取引でも、対価を得ていない場合は消費税の対象とはなりません。

 この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

税率

 消費税の税率は4%です。

 また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。

納税義務者

 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。

 また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

納付税額の計算

 消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。

中小事業者の特例

 小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。

 また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。

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