相続税
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に課税される税金です。
相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人数です。遺産がこの基礎控除を超える場合にのみ相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告期限は、相続開始のあったことを知った日から10ヶ月以内です。
相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
相続税がかからない財産
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
7 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
