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平成15年 第2回大井町議会臨時会

招集告示
応招・不応招議員
 
    第 1 号 (4月28日)
議事日程
出席議員
欠席議員
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
職務のため出席した者の職氏名
開会の宣告
諸般の報告
町長のあいさつ
開議の宣告
会議録署名議員の指名
会期の決定
議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
 議案第34号 平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)
承認第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(大井町職員定数条例の一部を改正する条例)
承認第2号、承認第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(大井町税条例の一部を改正する条例)
 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(大井町都市計画税条例の一部を改正する条例)
承認第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(大井町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例)
閉会の宣告
                                   大井町告示第105号
 
平成15年第2回(4月)大井町議会臨時会を次のとおり招集する。
 
 平成15年4月25日
 
                                大井町長  島 田 行 雄
 
1 期  日  平成15年4月28日 午前10時
 
2 場  所  大井町議会議場
 
3 付議事件  1 平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)          
        2 専決処分の承認を求めることについて(大井町職員定数条例の一部を改正する
          条例)                                
        3 専決処分の承認を求めることについて(大井町税条例の一部を改正する条例)
        4 専決処分の承認を求めることについて(大井町都市計画税条例の一部を改正す
          る条例)                               
        5 専決処分の承認を求めることについて(大井町特別土地保有税審議会条例を廃
          止する条例)                             
 
 
 
 

〇応招・不応招議員
 
応招議員(21名)
     1番   高  原  サ チ 子  君       2番   高  野  正  得  君
     3番   能  登     務  君       5番   松  田  薫  三  君
     6番   松  尾  勝  一  君       7番   内  田  昌  次  君
     8番   奥  野  裕  美  君       9番   塚  越  洋  一  君
    10番   新  井  光  男  君      12番   大  築     守  君
    13番   土  屋  惠  一  君      14番   小  峰  敏  彦  君
    15番   神  木  洋  寿  君      16番   渡  辺  利  文  君
    17番   前  原  か づ え  君      18番   島  田  修  司  君
    19番   大  石  正  英  君      20番   中  村     茂  君
    21番   塩  野  利  夫  君      22番   山  崎  一  二  君
    23番   野  溝     守  君                         
 
不応招議員(なし)
平成15年第2回大井町議会臨時会
 
議 事 日 程 (第1号)
 
                               平成15年4月28日(月曜日)午前10時開会
 
日程第1 会議録署名議員の指名                                      
日程第2 会期の決定                                           
日程第3 議案第34号 平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)                
日程第4 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて                        
           (大井町職員定数条例の一部を改正する条例)                     
日程第5 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて                        
           (大井町税条例の一部を改正する条例)                        
日程第6 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて                        
           (大井町都市計画税条例の一部を改正する条例)                    
日程第7 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて                        
           (大井町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例)                  
 
 

出席議員(21名)
     1番   高  原  サ チ 子  君       2番   高  野  正  得  君
     3番   能  登     務  君       5番   松  田  薫  三  君
     6番   松  尾  勝  一  君       7番   内  田  昌  次  君
     8番   奥  野  裕  美  君       9番   塚  越  洋  一  君
    10番   新  井  光  男  君      12番   大  築     守  君
    13番   土  屋  惠  一  君      14番   小  峰  敏  彦  君
    15番   神  木  洋  寿  君      16番   渡  辺  利  文  君
    17番   前  原  か づ え  君      18番   島  田  修  司  君
    19番   大  石  正  英  君      20番   中  村     茂  君
    21番   塩  野  利  夫  君      22番   山  崎  一  二  君
    23番   野  溝     守  君                         
 
欠席議員(なし)
                                                   
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
   町  長   島  田  行  雄  君     助  役   北  村  政  夫  君
   企画総務                     く ら し
          西     和  彦  君            新  井  利  治  君
   部  長                     環境部長
   企画財政
          宮  崎  光  弘  君     総務課長   江  森  利  夫  君
   課  長
   税務課長   仲  野  政  男  君     建設課長   三  沢     博  君
   都市整備                     自治産業
          江  野  幸  一  君            神  山  静  男  君
   課  長                     課  長
                                                   
職務のため出席した者の職氏名
   事務局長   関  谷  年  弘  君     書  記   金  子     明  君
                                                   
   ◎開会の宣告
〇議長(高原サチ子君) おはようございます。選挙戦を戦われました皆様、ご当選おめでとうございます。大変お疲れのところ恐縮でございますが、きょう1日よろしくどうぞお願い申し上げます。
 ただいまから平成15年第2回大井町議会臨時会を開会いたします。
                                           (午前10時01分)
                                                   
   ◎諸般の報告
〇議長(高原サチ子君) これより諸般の報告を行います。
 町長より、地方自治法第180条の規定による専決処分の報告がありました。詳細につきましては、お手元に配付してありますので、ご参照願います。
 これで、諸般の報告を終わります。
                                                   
   ◎町長のあいさつ
〇議長(高原サチ子君) 町長のあいさつをお願いいたします。
          〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) おはようございます。桜の時期も過ぎまして、木々の緑がまぶしい季節になってまいりました。議員の皆様におかれましては、町議会議員選挙の翌日ということで大変お疲れの中、平成15年の第2回議会臨時会にご参席いただきまして、まことにありがとうございます。
 初めに、昨日の選挙におきまして、ご当選されました議員の皆様方には心よりお喜びを申し上げさせていただきます。また、今議会をもって議会議員をご勇退される皆様におかれましては、長年にわたり町政に対し多大なるご尽力をいただきましたことに心より感謝を申し上げますとともに、今後とも大井町発展のために、さらなるお力添えを賜りますようにお願い申し上げる次第でございます。
 本日臨時議会につきましては、4月14日の全員協議会で旧マツモト電器跡地の道路の件につきまして報告をさせていただきましたが、その後相手方との交渉の中で、土地の売買契約を4月末を期限とする旨の申し入れがされました。そこで、急遽用地買収のための予算措置を講じる必要が生じたために、臨時議会を開催させていただいたことになりました。この件につきましては、さきに議長さんへのお願いを申し上げたところでもございます。なお、またこの件につきましては、大井町及び上福岡市の近隣住民5,922名の皆様の署名と要望書が提出をされております。従来からの市道は、30年余りにわたりまして、地域の生活道路として利用されていたこともあり、また町としては特に防災道路としての必要性から、この際ぜひともこの道路を確保したいということで決断をさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと存じます。
 さて、新年度を迎えまして、世界的にはイラク戦争や中国で急遽広がった新型肺炎のSARSの猛威など、大きな不安の中での幕あけとなりました。国内の景気はおおむね横ばいとなっておりますが、イラク問題の動向やアメリカ経済の行き先不透明感による需要の下押しが懸念されております。このような中、本町におきましても各課において、平成15年度の事務事業の推進に鋭意取り組んでいるところでもございます。
 それでは、行政執行状況について何点かご報告させていただきますが、まず合併協議につきましては、3月16日に第16回の合併協議会が開催されまして、合併するとした場合の新市名の募集を6月に行うことが決定されました。各市町とも5月号の広報紙に募集内容を掲載するということでございます。
 次に、3月30日に苗間のみほの幼稚園前にみほの公園がオープンいたしまして、開園式が行われました。この公園は、面積が約933平方メートルで、借地により整備をされたものであります。園内には遊具が設置されておりまして、子供たちの遊び場や地域住民の憩いの場として広くご利用いただければ幸いであります。
 次に、火葬場、斎場建設につきまして、現在都市計画決定に向けた作業を進めておりますが、4月1日より私が衛生組合管理者に就任いたしました。微力ではありますが、どうぞよろしくお願いをいたします。
 そして、去る4月21日と25日に、管理者として私が出席しまして、近隣住民、また地権者に対しまして説明会を行ったところでもございます。
 次に、旭化成社宅跡地の開発につきまして、現在埼玉県主体によります彩の国機能複合型住宅市街地整備事業の計画が進められておりますが、町施設用地分の約3,370平方メートルの土地につきまして、去る4月25日でございますが、県の土地開発公社と大井町土地開発公社との間で売買契約を締結したところでございます。今後は当初の目的に沿い、計画的な土地利用を図ってまいりたいと考えております。
 報告は以上でございます。
 本日ご提案いただきました案件は、平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)のほか4件でございます。詳細につきましては、それぞれ担当部課長に説明させますので、ご審議の上、ご可決賜りますようにお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。
 どうもありがとうございました。
〇議長(高原サチ子君) 町長のあいさつが終わりました。
                                                   
   ◎開議の宣告
〇議長(高原サチ子君) ただいまの出席議員は20名であります。
 直ちに本日の会議を開きます。
 遅刻の届け出は、19番、大石正英君であります。
 地方自治法第121条の規定により、議案説明員はお手元に配付してありますので、ご了承願います。
 次に、本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
                                                   
   ◎会議録署名議員の指名
〇議長(高原サチ子君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第81条の規定により、
 第17番 前 原 かづえ 君
 第23番 野 溝   守 君
 以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
                                                   
   ◎会期の決定
〇議長(高原サチ子君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日と決定いたしました。
                                                   
   ◎議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高原サチ子君) 日程第3、議案第34号 平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
 議案の朗読は省略させていただきます。
 提案者から提案理由の説明を求めます。
 町長。
          〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 議案第34号 平成15年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)につきまして、内容の大要を申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
 今回の補正につきましては、鶴ケ舞二丁目地内マツモト電器跡地道路整備にかかわる事業費を計上させていただくものでございます。去る3月9日、鶴ケ舞二丁目のマツモト電器店が閉店いたしまして、その跡地の不動産会社がマンション建設を進めております。同敷地内には、幅員4メーターの市道があり、この道路は30年余りにわたりまして、地域の皆様の生活道路として利用されておりました。この道路が閉鎖されることは、地域の皆様の生活に重大な影響を及ぼすことから、厳しい財政状況の中ではございますが、上福岡市、大井町の町会長さん、商店会長さんなど住民の皆さん5,922人の要望があり、大井町としては特に防災道路としての必要性から、道路確保にかかわる補正予算を計上させていただくものでございます。
 歳入に関しましては、道路新設改良工事及び道路用地取得費の地方債を7,590万円見込んで計上いたしました。また、財政調整基金から2,542万2,000円を繰り入れるものであります。歳出では、鶴ケ舞二丁目地内のマツモト電器跡地道路整備にかかわる事業費といたしまして、道路新設改良工事費を802万2,000円、道路用地取得費を9,330万円計上させていただきました。これによりまして、当町の予算の歳入歳出それぞれ1億132万2,000円を増額し、総額を110億5,952万2,000円とするものであります。
 今回の道路は、大井町民だけでなく上福岡市民にとっても生活道路や通学道路として重要な道路であるために、上福岡市からも応分の負担をしていただくよう事務を進めております。今後上福岡市の予算措置を待って、財源内訳の変更等の補正予算措置をさせていただくことになりますので、よろしくお願いをいたします。
 詳細につきましては、それぞれ担当部課長に説明をさせますので、ご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。
 以上でございます。
〇議長(高原サチ子君) 担当部長、詳細説明。
 企画総務部長。
          〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、企画総務部関係の補正について説明をさせていただきます。
 予算書の4ページをお願いいたします。地方債補正の関係でございます。この地方債につきましては、マツモト電器跡地の道路整備事業といたしまして、工事請負費802万2,000円、公有財産購入費が9,330万円、合わせまして1億132万2,000円の事業費の75%に当たる7,590万円を地方債の限度額として設定をさせていただくものでございます。
 続きまして、予算書の5ページをお願いいたします。歳入関係でございますが、上段の財政調整基金繰入金でございます。この基金につきましては、参考資料ナンバー1の各種基金の状況もあわせてごらんいただきたいと思います。財政調整基金繰入金2,542万2,000円の増額につきましては、今回の補正に係る歳入歳出差し引きによります財源不足額相当額を取り崩すものでございます。
 予算書5ページの下段の町債につきましては、地方債補正で説明をさせていただきましたが、土木債の道路橋梁債として、事業費の75%に当たります7,590万円を歳入として見込むものでございます。
 企画総務部関係につきましては、以上でございます。
          〔19番 大石正英君出席〕
〇議長(高原サチ子君) くらし環境部長。
          〔くらし環境部長 新井利治君登壇〕
〇くらし環境部長(新井利治君) それでは、歳出についての説明をいたします。
 初めに、通路の確保にかかわる経過についてをご説明いたします。平成15年1月16日に公有地の拡大に関する法律に基づく土地売買の届け出がマツモト電器より提出されました。町長に報告しましたところ、土地の買い取りについて折衝するよう指示を受け、都市計画道路用地でもあることから買収の意思があることを伝え、協議を重ねてまいりましたが、町の強い要望を受け入れてもらえず、不成立となってしまいました。上福岡市の住民を含め、近隣住民からは通路を残してほしいと陳情書が提出されたことや、防災上からも必要な道路でありますことから、新しく地主となった日神不動産株式会社に対し、3月12日、マンション建設後も従来どおりの機能の一般解放の要望書を上福岡市長と連名で提出をいたしました。土地所有者から、通路として90センチ程度の考えを示されましたが、マンション分譲後は入居者で構成する管理組合にその財産をゆだねるため、永久に使用するという担保性がとれない。たとえ地役権を設定しても、毎年管理組合に使用料を相当額支払わなければならない。そういったことから、まだマンションは販売していないため、その担保は今のところ全くないということになりました。このようなことから、総合的に判断をして買収することとし、交渉してまいりまして、このたび土地所有者と土地売買について合意が得られましたことから、補正予算をお願いするものでございます。
 それでは、予算書の説明に入ります。予算書6ページをお願いいたします。事業別明細書は2ページ、参考資料はナンバー2をごらんいただきたいと思います。目2道路新設改良費の工事請負費と公有財産購入費ですが、関連がありますので、先に公有財産購入費についてを説明させていただきます。参考資料の1枚目をごらんいただきたいと思いますが、場所につきましては、県道さいたま―上福岡―所沢線沿いの鶴ケ舞二丁目、黒塗りの部分が位置を示しております。
 1枚目をめくりますと、公図の写しの網かけ部分は買収予定地31番地1を示しております。詳細につきましては、地積測量図の31―1(B)をごらんいただきたいと思います。
 では、予算書の6ページをお願いします。公共用地を取得するには、土地の値を決めるときの判断基準というものが幾らであるべきかというのが重要となってまいりますので、このようなときには不動産鑑定を取り寄せて、内部協議を行って価格を定めて交渉を開始します。この物件についての不動産鑑定を依頼しておりまして、まだ作業中ですので鑑定書をいただいておりませんが、先に鑑定価格の情報をもらって、従来からの同様な手順を踏んで地主さんと交渉を行ってまいりました。提示された価格平米当たり33万7,786円と、鑑定価格平米当たり29万7,000円との差4万円の開きがありますが、昨年この近くで火災が発生し、地元の方々は防災のことについては非常に高い関心を持っていますし、通学路としても指定されております。陳情書によりますと、推定1日当たり1,500人から2,500人が利用しているということですので、通勤通学、買い物等の所要時間の短縮、周辺道路の混雑緩和、歩行者の安全といったことから、この用地を防災交通環境都市活動やコミュニティーとしての機能を持たせるほか、30年余り利用されていた実績などを考慮して、上福岡市と調整協議して総合的に判断をいたしまして、幅5.5メートル、延長50メートル、面積276.21平方メートルを総額9,330万円で取得しようとするものでございます。
 続きまして、工事請負費でございますけれども、参考資料の4枚目、道路標準構造図をごらんいただきたいと思います。図の右側が和田医院になります。そちら側に幅1.5メートルの歩道を設けまして、車道より1段高くして、路面水は車道の側溝で受け、かつ歩車道を分離するガードパイプを設置をいたします。また、車道につきましては、幅4メートルで両側にL型側溝を設置して、路面水を排水管で処理することとしております。
 なお、これらの整備費あるいは用地取得費に伴う負担等につきましてですけれども、上福岡市との費用負担の割合につきましては、用地費の2分の1、道路築造費の2分の1とすることで協議が整いました。ただいまのところは、負担協定書について調整中でございます。上福岡市では、これに伴う財源処置は6月定例議会を予定しているとのことでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) これより質疑に入ります。
 本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。
 異例というか、こういう時期に臨時議会を開いてこれを議決するという状況であり、今の説明聞くとなるほどというふうに理解はするわけなのですが、この買収に当たりまして、この公拡法との関係において、もうちょっと経過なども報告をいただきたいなというふうに思うのです。不発というか、不調に終わったということなのですが、その辺の経過をもうちょっとお答えいただけたらというふうに思います。
 それから、この買収の方法ですけれども、上福岡市との、今の説明ですと2分の1ということに提案の中で報告がありましたけれども、その辺の上福岡の状況を、市並びに議会の方の動きについてはどのような状況なのか教えていただきたいというふうに思います。
 それから、これが売買契約が進むと、先ほど町長の提案の中では4月いっぱいということが言われたのですけれども、そういう状況が進めば、どういうようなその後工事に当たって進められるのか、まずその辺教えていただきたいというふうに思います。
〇議長(高原サチ子君) 執行部、答弁。
 都市整備課長。
〇都市整備課長(江野幸一君) 公拡法における交渉経過につきまして、ご報告させていただきます。
 私どもの方に、公拡法に基づきまして、県よりマツモト電器さんから売買があるということで報告が1月16日にございました。その関係で、部長の方からお話があったとおり、町長の方に報告いたしまして、すぐに土地売買について交渉せよという指示を受けまして、私の方でマツモト電器側にお願いを申し入れまして、交渉させてくださいということを上げました。これは法律上、公拡法ですから、公有地の取得に関して一番の交渉権を持つということで、都市計画道路があそこにありますので、それに関します買収の予定を相手側に示すということで、公拡法に基づきまして都市計画道路を買いたいという申し入れをさせていただきました。それをもとに、マツモト電器との交渉に当たったという経緯でございます。都市計画道路を全部買うかというのではなく、今回の交渉に関しましてはこの当時4メーター程度ありました、使っていた道路分を一応都市計画道路に当たるという計算のもとに交渉させていただいて、4メーターの部分先行的に売ってくださいという交渉をさせていただきました。
 そうしました中で、マツモト電器側に尋ねまして、同社の川田事業本部長さんとお会いいたしまして、交渉経緯を説明して、30年来の地元の皆さんが必要とする土地であるとともに都市計画道路という位置づけがございますので、何としてでもお願いできないかということで申し入れましたが、1月23日にお会いしたのですが、そのときはうちの方の案を申しまして、4メーターこの部分だけ先行的に売ってくださいという申し入れをさせていただきまして、その日は別れたので、検討させてくださいということで別れたのですが、後日マツモト電器側から1月の28日に、この土地を町に売ってしまうと全体の土地が処分できないということで、マツモト電器側で事業的にこの買収が成立しないと、買収というか、この土地を全部売らないと会社側の事業的な問題で対応できないと。町が全部土地を買っていただけるのならば、お譲りしたいという話だったのですが、それはとてもできないということで、その旨を上司に報告いたしまして、買い取りをできないという状況に至った経緯になってございます。そういった形で、公拡法における買収計画は中断してしまったという状況でございます。これに関しましては、何度となくマツモト電器側にもお願いしまして、上福岡市からもお願いがあったということで申し入れをしたのですが、どうしてもマツモト電器側の事業的にこの土地を一部売ることはできないということで、公拡法の方はあきらめている状況でございます。
 2点目の上福岡市の状況ということなのですが、部長の方でお話しいたしましたとおり、6月の定例ということで、2分の1というのは私ども事前に相手側の助役さん、うちの方の北村助役さんと上福岡市の助役さんと何度となくお話を詰めまして、お互いの中で、また町長の方で市長さんとお会いいたしました中で、ある程度の応分の負担ということで決定させていただきまして、とにかく大井町としては半分負担していただきたいと、買収費と工事費の2分の1をお願いしたいということで相手側に申し入れをしていただいて、了解を得ているという状況でございます。
 あと、売買の後どうなるかということなのですが、今月中に売買契約をさせていただきまして、相手方の期限ということもありまして、予算成立後契約をさせていただきまして、登記の手続が終了のもとに私どもの方に所有権が移転されると。
 また、現状はどうかと申しますと、工事に関しては全部5.5メーターあけた状態でやっていただけると。5.5メーターのところで境をつけて、境というか多分塀になろうかと思いますけれども、買収する部分は全部外していただけると。それと、更地で私どもの方に譲っていただけるというお話の交渉になっておりまして、契約書もその旨になる予定でございます。そういった形で現在進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
〇議長(高原サチ子君) 助役。
〇助役(北村政夫君) ただいまご質問いただきました中で、上福岡市の議会がどういう動きをしていたかという件についてでございますが、それぞれ上福岡市の方では独自に個々の関係する議員さん等と連絡調整していたというふうに聞いておりますけれども、4月の14日に代表者会議を開きまして、こちらの状況、あるいは交渉の経過を含めて、全員の各会派の同意を得たというふうに聞いてございます。
 それから、上福岡の地元の議員さんも私どもの役場に参りまして、町長初め私どもにも強い要請をしていったところでございます。
 以上でございます。
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) いろいろ大変努力をいただいて、これが買収できると、こういうふうになったわけで、地域の方々の願い、要求がこういうふうに現実のものになりつつあるということで、大変よかったなというふうに思うのですけれども、この公拡法との交渉の関係なのですが、これはやむを得ないのかなというふうには思うのですけれども、マツモト電器と日神不動産との関係なのですが、昨年の10月ごろからこの売買の話し合いが進んでいたようなのです。その時点で、町の方に公拡法に基づく話し合いがあればよかったのかなというふうに思うのだけれども、どうやらそちらの方が進んだ中での公拡法の大井町に対する申し入れだったというふうに私は聞いているわけなのです。そういう点での関係では、やむを得なかったのかなというふうには思うのですけれども、その辺はどのように我々が見た方がいいのか。これは、法律に逸脱していないからやむを得ないのだけれども、片方ではもう売買が決まっていて、手続上は後で町に申し入れる。いろいろ聞く中で、どうも法律上はいいけれども、何だかしっくりいかないなというふうに思うのですが、その辺はどのように我々考えた方がいいのかなというふうに、ひとつその点教えていただきたいというふうに思うのです。
 それから、上福岡市の負担の問題ですけれども、これは話し合いの中では負担という形なのか、補助というのか、それとも援助金というか、その辺は上福岡の方でははっきりはしていないのだけれども、形上はどういう形がいいのか。例えば、大井町がふじみ野駅から川越街道に出てくる都市計画道路というか、大きい道路に対して、幅12メートルを、24メートルですか、幅広げるために、大井町が負担金という形で出しているわけですよね。そういう点からいうと、負担金がいいのかどうなのか、その辺の話の進みぐあいはどういう状況なのか、教えていただきたいというふうに思います。
 それから工事が、上福岡が6月に補正予算を組めば、その後工事に入れるということなのですが、供用開始ができるのは大体どの辺あたりの時期を目途にしているのか教えていただきたいのですが、お願いします。
〇議長(高原サチ子君) 助役。
〇助役(北村政夫君) 1点目の公有地の拡大に関する法律との関係についてでございますが、結果として今思えば、まさしくおっしゃるとおりではございますが、公有地の拡大に関する法律というのは、昔は特に都市施設については大変行政側が強い権腹を、権腹といいましょうか、交渉権を持っておりましたが、その後規制緩和とか、あるいは行政手続法の中で、大変その先に占有権がといいましょうか、交渉が成り立ったところに官が出ていってお譲りいただきたいということになりまして、最近では非常にその立場が弱くなってきております。今回の行為も、土木事務所等に応援をしていただきまして、今までの30年来の経過等を説明して応援をしていただいたのですけれども、先ほど江野課長の方から申し上げましたような交渉経過、あるいは向こうの事情で、大変私どもはすぐ、言うなれば文書が出てきて即うちの方は動いたのですけれども、そういう結果になってしまったわけでございます。
 大変、今その当時、昔公有地の拡大に関する法律ができたり、土地が右の単価で上がっていた時点には、今議員さんおっしゃったような関係でございましたけれども、大変結果といいましょうか、今私どもが置かれている法律に関しての売買というのは弱い立場といいましょうか、昔よりは行政手続法等が参りまして、民間の売買というのも尊重されるというふうなことになってございます。
 それから、負担金の関係でございますけれども、私ども上福岡市さんとは福岡江川等々の経歴があるわけでございますが、その負担金にするかどうかというのは、今まさしく交渉中でございまして、大変上福岡も財政的に私どもの町と同じように厳しい状況でございまして、その起債をどちらでどういうふうに受けた方がいいのかというような事務手続上の技術的なこともございまして、事務的なこともございまして、まだ、ではどういう方法がいいねというところまでは決まっておりませんが、部長が申し上げましたように、2分の1の負担はするということで決定してございます。
 それから、工事につきましては、私どももすぐ入りたいわけでございますが、とりあえずといいましょうか、周りの工事等も、それから今、けさも見てきたのですが、更地にしている状況でございますので、まず歩道は第一義的につくっていただきたいというふうに考えてございます。部長の答弁と繰り返しになるかと思いますけれども、その登記に必要な手続、例えば測量とか分筆とか所有権移転登記とか契約をいたしますと、やっぱり登記所だけでも1カ月ぐらいかかるわけです。私どももそういうような、必ず売っていただきますというような権腹がないといろいろの準備に入れないという、所有権が移らないという状況でございますので、まずは登記事務を急ぐとともに、まず歩道の確保、とれるような確保を第一義的に考えていきたいというふうに思っております。
 それから、その下に入る、例えば下水とか水道もどういうふうにするかということを上福岡にも投げかけてございますし、我が町でも今全体の周辺の計画の中で位置づけ、工事の確認をいたしているところでございます。
 以上でございます。
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) どうもありがとうございました。
 それで、この登記などの手続終わってからということなのですが、あそこ上福岡の方の通学路になっているという関係で、今子供たちができるだけ早く通りたいと。そういう点では、歩道をまずつくるという方向性でよかったなというふうには思うのですが、私も見てきたら、この5.5メートルのところを更地にして、今鉄パイプを立てて、シートを立てて工事を、その中のマンション建設の方の工事をやるということで進められているのですが、できればやっぱり車の方も早く通れるようにしていただきたいなというふうに思うのです。というのは、商店街の人たちも地域の人たちも、やっぱり車であそこを利用していたものですから、あそこがないと非常に不便だと言うのです。物を運ぶトラックだとか、そういう品物を納入したり何かするのも、遠いところからとめて、それで台車で運ぶという、そういうふうにしている人もいるわけなのです。ですから、できるだけ早く工事をしていただきたいというふうに思うのですが、目途はそうすると6月に上福岡が補正を組んで、その後大体工事に入れるということなのか。それとも、6月を待たなくても、登記が終わってその手続きが終われば工事に入れるのか。その辺もうちょっと明らかにしていただきたいのですが、いかがでしょうか。
〇議長(高原サチ子君) くらし環境部長。
〇くらし環境部長(新井利治君) 先ほど助役の方から答弁申し上げました、まず土地の分筆、それから所有権移転登記の方が先になってまいります。それに要する日数が一月はかかるということです。それが終わりましてから、次の作業に進むわけですけれども、今上福岡市等の調整の中では、工事の着手時期とか供用開始の時期、そういったことについての協議まではまだ入っておりません。こういう問題がありますよということで投げかけしてありまして、とりあえず契約が済んだ段階で細かい部分をまた調整をお願いしたいということでしておりますので、その辺につきましては、今ここではちょっと詳しいお答えができませんので。とりあえず今は契約をして、所有権の移転登記をして、まず町のものにしてからということで進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですか。
 ほかに質疑ございませんでしょうか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結いたしました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第34号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、議案第34号については委員会付託を省略することに決しました。
 直ちに討論に入ります。
 本案に関し、討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。
 5,900名を超える地域の方々の署名、それから七つの町会、商店会、この連名の会長さんたちの陳情書などが提出されて、多くの方々が望んでいたということであります。特に私も思うのですが、あの地域の防災上の問題、非常に道路が狭くて、昨年の12月に火災があって、先日の全員協議会の中でも報告がありましたけれども、そういう点から見ても、また商店街の活性化、反映の点からもあそこは非常に必要だと。そして、地域の人たちの往来の問題、それからあの通学路になっている子供たちの問題から見ても、どうしてもあそこを開設をするということが非常に望まれていたわけであります。若干価格が高いわけですけれども、しかしそれらの地域の方々、商店街の方々の利便性、そして防災上の点から考えれば、当然やむを得ないのかなというふうに思います。
 それで、最後にお願いでありますけれども、できるだけ早くスムーズに手続を終えて工事に入り、皆さん方が利用できるようにお願いをして、私の賛成の討論にさせていただきます。
〇議長(高原サチ子君) ほかに討論はありませんか。
 6番、松尾勝一君。
〇6番(松尾勝一君) 6番、松尾でございます。
 基本的に商業地域というか、近隣商業地域としてあそこを指定しているわけですけれども、要するに近隣商業地域のあり方、どういう形態であれば商売がうまくいくかという、そういうことを踏まえた商業の基本計画書をあの地域でつくれるような勉強会とか、そういうことをきちっとやる考え方を持っていただきたいなと。それには予算をつくって、こういうふうにしましょうという、例えば歩道整備とか、そういうこともした地域にするとか、そのくらいのことを進めておいて、それにお互いに従っていくように、そういうふうな計画が必要だろうと。例えば、私どものところの近隣商業地域にということで、緑ケ丘のところもいろんな計画を立てて、人の土地に何で図を書くのだと言うけれども、あの付近は基本的にもう商業のスペースがきちっとされているわけですから、お互いにどうしたらいいかという研究が当然なされていいわけだと思うのです。だから、ここへ来てから、こういうふうにして買ってこうする、ああすると、周辺の方々の通り道としての云々というよりは、唯一の古い近隣商業地域としての大井町の存在、所在ということをきちっとご理解いただいて、今後の対応をしていただきたいと私はお願いしたい。特に都市計としてはそういうことをはっきりと見せた上で、将来計画をつくる準備をしてほしいと。よろしくお願いします。
〇議長(高原サチ子君) ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) これをもって討論を終結いたします。
 これより本案を採決いたします。
 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、本案は原案のとおり可決されました。
                                                   
   ◎承認第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高原サチ子君) 日程第4、承認第1号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 議案の朗読は省略させていただきます。
 提案者から提案理由の説明を求めます。
 町長。
          〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 承認第1号 専決処分の承認を求めることにつきまして提案理由を申し上げます。
 本案は、農業委員会事務局職員の定数を改正した大井町職員定数条例の一部を改正する条例を平成15年3月31日に専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により提案をいたしました。
 詳細につきましては、それぞれ担当部課長から説明をさせます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) 担当部長、詳細説明。
 企画総務部長。
          〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、承認第1号 大井町職員定数条例の一部を改正する条例について説明をさせていただきます。
 改正の内容でございますが、条例の第2条第7号中の農業委員会事務局の定数を「3人」から「5人」に増員するものでございます。この定数増につきましては、自治産業課の組織強化を図るため、課長補佐職を4月1日付で配置したことに伴いまして、それにあわせてその課長補佐職と担当職員1名について、農業委員会事務局職員として兼務ができるように定数枠の拡大をしたものでございます。
 5名の内訳でございますが、課長、課長補佐、係長、担当職員1名の計4名が兼務で、1名が専任という形になってまいります。したがいまして、定数枠の拡大はいたしましたが、実人員の配置につきましては今までとは変わりはございません。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) これより質疑に入ります。
 本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) 大体の意味はわかったのですが、果たしてこれで農業委員会事務局の当面する、また長期的政策課題を、また日常業務を実施していく上での体制が強化されたのか。それとも、単に兼務の形式的改正という形なのか。ちょっと説明からは、そこら辺がよくうかがえなかったのですが、そこが実態としてどうなのかということをお答えをいただきたいなと思うのです。
 といいますのは、4月1日で商工係、農政含めて自治産業課の係が大分いろいろ動きましたので、その辺との関係もあわせてご説明をいただきたいというふうに思います。
〇議長(高原サチ子君) 執行部、答弁。
 自治産業課長。
〇自治産業課長(神山静男君) 農業委員会の定数の増の関係ですけれども、これにつきましては農業委員会の中でも今後農政事務の事業を取り上げて考えております。一つにつきましては、緑地対策、春のほこり対策ですか、そういった分も景観緑地として事業を少し計画していきたいというようなことから、農政担当事務職員を1名兼務の形で強化していきたいということで考えております。単に職務が変更になったからということではなく、そういう事業に対向していきたいというようなことで考えておりますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 全体的な組織の関係でお答えをさせていただきますが、農業関係といいますか、産業関係についての強化という形で私どもは考えさせていただいております。といいますのは、平成14年度の自治産業課の体制を見ますと10名ということで、その中で自治振興係4名、商工振興係3名、農業振興係2名という形で14年度は行ってきたわけでございます。この商工振興と農業振興を、今ご質問ございましたように、今年度については合わせまして産業振興という形にしておりますが、この中身といたしましては、平成14年度につきましては商工振興係、係長1名の係員が2名、それから農業振興係が係長が1名の担当が1名ということで、町部局の中でも小係の係はここの係だけということで、非常に縦割りの中での細分化ということではよろしいのかもしれませんけれども、動態的な組織としては、なかなか機能としては動いてこなかったということで、都市化した中での産業という分野を強化していくためには、動態的な組織としてやはりここら辺はまとめて係を当たった方がいいだろうということで、この点は産業という枠の中でまとめさせていただいて、動態的な組織をこの年度については考えさせていただきました。
 そういう中で、今自治産業課長の方からお話ししましたように、農業の方につきましては農業委員会との連携も図る関係で、兼務をした中で強化を図っていきたいということで、そういう視点から今年度の改正の中ではとらえさせていただきまして、ある部分では非常に強化を図っていきたいという考え方から、そこら辺の合わせた組織化、改正にさせていただいたということでご理解いただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) ご承知でしょうが、今小泉構造改革の中で地域経済、農業も中小企業も大変な状況にある。こんな中で、地方自治体が独自政策として、やはり地域経済、そして地域の産業の振興、これをどう図っていくかということが求められると思うので、発想としては今部長のおっしゃる発想で正解だと思うのですが、何せ大井町は今まで水田地域でないものですから、国の補助金メニューに伴う事業がほとんど今までなくて、という状況がやっぱりあるので、確かに水田があるところから比べると、同一規模自治体からすると、組織若干貧弱だというのは免れないと思うのですけれども、これで要するに係を統合して、そして兼務にして強化するという発想なのですけれども、この例えば上福岡だとか、大体人口5万前後の自治体と比べてみて、この統合した係の職員総数とか、また係の設置状況だとかのバランスが果たしてどうなのかとなると、ちょっと私は心配があるのではないかなという気もするのです。統合的にやるといっても、結局ごちゃごちゃになってしまうというのもあるし、独自の追求がしにくいというのもあるでしょうし、職員総数が、例えば上福岡と比べて遜色なければよろしいのですけれども、兼務、兼務で、それでなくても自治産業課はイベント、イベントで1年中行事に振り回されて日が暮れるという、そういう状況、私の方から見ていても、本当に大変だなというふうに思っているのです。そこらで見て、この近隣との比較で果たしてどうなのか。そこをちょっとお答えいただきたいと思うのですが。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 近隣との比較の中で、厳しい定数で多分やっていると思います。今言いましたように、農振地域がある地域については、当然それなりの農業政策だとか何かという形でしているわけでございますが、そういうことから先ほどお話ししましたように、従来ですと農業振興係2名という形でこれをやっていたわけですから、非常に2名だけでは今ご質問のあった状況の変化等の中では効率的な人員の使い方ができないということで、今回は商工振興と合わせた中の5名体制、それも従来は係長が2人いたやつを、職員が4名の係長1名という、それに補佐がつくという形で、そういうようなトータル的な組織改正の中で産業対策といいますか、農工商という、そういう部分の対策を動態的に、効率的にできる組織改正ということで今回は改正させていただきました。その中で、農業委員会との関係では、ここら辺も動態的に人がうまく効率的に動くように、兼務という形の中でトータル的に結びつきをさせていただいて、農業についてはまた別の観点から強化を図り、産業というものについては組織体制として大きなくくりになりますが、そこに補佐と係長と担当者4人という、そういう中で非常に町の職員定数としても、全体から見ますと、昨年からしますと6名程度の減になっているわけです。その中で、この部分についてはニーズをいかに確保しながら強化を図っていくかという考え方で今回の組織改正をさせていただいておりますので、その点についてはご理解をいただきたいというふうに思いますが。
〇議長(高原サチ子君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 定数につきましては、今部長、課長からそれぞれ説明したとおりでございますが、いわゆる今の日本の構造改革の部分で、農業の今まで従来のやり方、それから商業の従来のやり方、つまり個という、個の農業とか個の商業というような形でやってきたわけでありますが、こうしてもう世界が大変小さくなって、もう世界の価格がすぐ日本の価格に響くような、そういう時代です。となったときには、やはりこれからは農業も集団化とか集約化とか、いわゆる法人化、組合、こういったものをやっぱり目指していかなければいかぬと。商業も全く同じだと思います。ただ大きなものに対する恨みつらみでやっていたのでは、やっぱり結局はつぶされてしまうという。ですから、やはり皆さんが力を合わせるというような、そういった構造を、経済構造をやっぱりつくっていく必要があるというふうに思っています。ですから、もうご存じだと思いますが、農業の場合も農業振興推進協議会、こういったものをつくりまして、将来は認定農家ということを目指して、そうしますといわゆる法人化ができるわけです。そういったもので、空き農地を有効利用したり、農地をつぶさないようにしたり、当然それは緑化の問題にもつながっていきますし、そういう大きな問題につなげるように組織を再編したと、こういうふうに考えていただいていいと思います。
 商店街の場合も、いわゆる法人化をして、そして力を強くして、いわゆる個々の問題で銀行へ行っても、結局は門前払いといいますか、大変個人の力というのは限度がありますから、ですからやはりそこは法人化などを町が指導するようにして、そして指導というか協力といいますか、今は協力と言うのでしょうけれども、そういうまずは我々がそれの受け皿をつくれるような組織をしていかなければいかぬだろうというふうに、そんなふうに思っています。
 ですから、総体的に取り組む。今までのように2人とか、そうするとどうしてもセクショナリズムというやつで、それはおれではないというような形で、手いっぱいだから無理だよというようなことになりますので、全体で取り組めるような組織にしたと、こういうことでございます。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) 今の町長の話で、全貌がようやく見えてきたと思うのですが、やっぱり大井町の住民もみんな心配しているのです。この町にとっての農業というのは、農家だけの問題ではなくて、やっぱり大井町の住環境やよさを生かしていくためにも農業は絶対にやっぱり存続しなければならないし、発展しなければならない。それで、やはり中小事業者、商業もやはりそうなのです。そうしたときに、今のお話ですと、やはりこれきょう提案された内容だけだと、非常に大井町の今の地方自治体としての戦略に重要な位置を占めた今回の提案であるにもかかわらず、やはり政策文書がないために、なかなか住民がわかりにくいと思うのです。私は、一つのこういうことを始める上で、やはり総合化して科学的にやるべき仕事や、また組織の体制をどうするかといったときには、一定のやはり政策文書をきちっとつくって、そして合意を得ながら提案していく。それで、それを執行していくということが大事だというふうに思いますので、ぜひ今回そういうことでおやりになるならば、このようにして体制を強化し、どういう仕事をどうやってやるのかという、ここについてのやはり方針をもうちょっと具体的に提起していただきたいなというふうに思うのですが、その辺については部長の方ではいかがでしょうか。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 組織定数と、組織の規則だとか何かが部制を設置したことによって非常に政策的な部分で細かいといいますか、今個々の分野については見えづらくなってきている部分が、確かに今ご質問のとおりあります。我々の意図したことが、なかなか公の方に通ずるという部分の点では見えづらく、組織が大きくなってきている点があろうかと思いますので、そこら辺は今後何らかの形で政策につながる部分でございますので、今ご指摘の点については、この点についてはそういう部分ができるような形で、ちょっと検討させていただければと思います。
 結局議会と我々執行部との提案の中での法といいますか、手続的な部分ですと、今なかなか見えてこない部分もあろうかと思いますけれども、ただそこら辺は別の形で何かあれば今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 暫時休憩いたします。
                                           (午前10時59分)
                                                   
〇議長(高原サチ子君) 再開いたします。
                                           (午前11時18分)
                                                   
〇議長(高原サチ子君) 18番、島田修司君。
〇18番(島田修司君) 18番、島田修司です。
 今回のこの提案を聞きまして、町長の個から集団化を目指したいということを聞いて、私はいろんなテレビ等を見まして、個のよさというか、個人のいろんな相違工夫で頑張っている、そういうこともありまして、やはり農業というのは基幹産業でありまして、やっぱりこれを画一的に世界の大きな流れの中で、その個の創意工夫を引き出せないような状況づくり、農家の人たちはもっともっと役場の職員の方々に話を聞いてほしいと、いろんな相談に乗ってほしいという中での今回の専任の職員が1名という形になっていくことについて、やはりそういった農家の人たちとの話、それをどのようにつかんでいらっしゃるのか。そういった意味で、今回のこういった改正になったのか、それとも今後どのようにそういった話し合いをしていくのか。そこら辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 若干受けとめ方が違うのではないかというふうに思うのですけれども、いわゆる農業たりといえども、もうグローバル化してしまっているわけです。たかだかネギが入ってくる、中国のネギが入ってきただけで大騒ぎしているわけでしょう。それで農業が存続できるかということの考え方なのです。やっぱり個人個人の、日本の農業の強さというのは、個人個人のその研究熱心、おいしくていい野菜をつくろうという、そういう意欲はあるわけですから、それを個人個人で任せておくと、そのグローバルゼーションの中で、もうのみ込まれてしまって、結局はつぶされていくのです。そういう危機感を私自体持っておりますから、結局それだったらば農業というものがもっと集団化し、またときには集約化をして、そして経費節減を図って、そして足腰の強い農業というものを確立していこうと、こういう考え方なのです。
 その考え方を、私ももう既に西部の営農の方々とは、後継者の皆さんともう3回話し合いまして、初めは確かに冷や水をかけたみたいな議論になりましたけれども、でも2回目、3回目になったらば、なるほどということでわかってくれて、やっぱり活発な意見が出てくるようになりましたし、特に今回の農業用井戸の問題につきましても、初めて集団化というものの、いわゆるこれはテストケースだと。私はそのかぎを、一人一人に渡したその会に出席させていただいて、私申し上げましたけれども、いわゆるみんなで力を合わせて物事をやるという一つのきっかけだと、そういうふうにとらえていただきたいということを申し上げたのです。ですから、やっぱりそれには我々職員の体制も、やっぱり企画力だとか、それから指導力だとか、こういったものを上げなければいけないわけです。そうすると、昔のように2人体制で、1人は農業委員会、農業委員会もいわゆる本来農業指導というものが本当はあっていいのですけれども、なかなかそこまで回らないということは、やはりその組織体制にもあったのではないかという、そういった考え方から、先ほど申し上げましたように農業振興推進協議会というものを立ち上げまして、これは農業委員会が中心となって、そして農協が入り、それから県の普及部の人にも指導をいただいたり、そういった外郭団体の力もいただきながら、組織的にこういった問題に取り組めるようにしたと、こういうことでございます。
 したがって、これは一遍に意識改革も必要ですから、即日の目を見るということは思っておりません。少しずつ少しずつやっぱり意識改革をしながら、強い農業、それをつくっていきたい、そんなふうに考えております。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) 18番、島田修司君。
〇18番(島田修司君) 18番、島田です。
 農家の方々の意見というのは、一つにはそういったグローバル化の中でどうやって生きていくか、それから後継者の問題、それから相続税の問題、いろいろ本当に悩みが多いのです。そういう中で、もっともっと職員に来てほしいと、生の声を本当に聞いてほしいという中で、今回専任が2人から1人になってしまうというふうになってしまうと、私は本当に細かいところに手が届かないのではないかなと。本当にもっともっと農家の人たちの、もっと心の本当の奥底、そういう話を聞ける体制、職員が。そういう体制にすべきではないかというふうに思うのですが、今回の私この組織だと、私はちょっと農家の人たちの意見がかえって酌み取れないのではないかなというふうに感じるのですが、担当課としてはどのように感じているのでしょうか。
〇議長(高原サチ子君) 自治産業課長。
〇自治産業課長(神山静男君) 専任ということは、農業委員会の職員が専任1名ということで、あと農政としましては、そのほかに2名職員が配置しております。そういった中で、農業委員会の兼務ということで2名をふやしていただいているということで、内容はなっております。
 また、なぜでは農業委員会をそれだけ兼務の職員を置いたかということは、先ほど申しましたように、農業委員会におきましても農政的事務も行っていかなければならない時代になってきているのではないかというようなことから、兼務させて農政の職員と一緒になってやっていくというようなことで、強化をしているということでございますので、ご理解をお願いします。
〇議長(高原サチ子君) 18番、島田修司君。
〇18番(島田修司君) 今の話聞いても、私が質問しているのは、この組織改正によって本当にもっともっと地域に入っていける、職員の方が。要するに数はふえたというふうになっているのですが、これで本当に農家の人たちに、どんどん、どんどん職員が入っていって生の声が聞ける体制になるのですかと。ところが、今の課長さんの話ですと、どうも農業委員会というところにはなかなか個人個人の声がストレートに出せない、そういう声があるのです。だから、職員の方に来てもらっていろいろ言いたいと。ありますよ、松くい虫から相続税から、いろいろあります、雨水から何から。そういう面で、もっともっと職員の方が本当にこの体制で地域に入れるというふうに確証を持っているのだったら、答弁をお願いします。これでいけるというのだったら。担当課、よろしくお願いします。
〇議長(高原サチ子君) 町長。
〇町長(島田行雄君) どうも何か認識がずれているみたいですよね。いわゆる今までは担当がいて、事務に追われて、そういう今質問のようなところまで手が回らなかった。だから、いわゆる単なる事務手続上の事務だけをやっていたのでは、抜本的な農業政策、商業政策も同じですけれども、そういったことができないでしょうと。しかし、世の中はもう世界が一つになってしまっているから、そういったことでやはりそれに対応する大きな動きの中で対応できるような組織をつくっていきたいというのが我々の願いなのです。ですから、単なる担当者が1人でぐるぐる、ぐるぐる自転車で回ればいいという問題ではなくて、もっと大きな組織を持って、その中でやっぱり対応していくという、そういうことを考えているわけです。だから、農業委員会もいわゆる農業指導をやってみたり、ときには。農業相談をやったり、それから指導農家というのがいますよね、指導農家の人がいる。そういう指導農家の人が、その窓口になって相談をしたり、もう技術的な問題もあるかもしれません。それが農協が技術的なものをやってくれるとか、そういったことをみんなで総合的に力を出し合って農業対策をしていこうという考え方なのです。
 だから、そこのところをお間違えにならないように。人数が減ったからとか、もっと細かく担当が回ればということだけで済む問題ではないと、逆にそういうふうに思っているわけです、考えているのです。そういうところをやっぱり理解していただきたいなというふうに思います。いわゆるさっきから言っているように、やっぱり足腰の強い農業をやっていく、これが目的であります。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですね。
 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) 10番、新井です。
 確認なのですが、そうしますと農業委員会の専任職員が1人と、それから農業振興係が2人と、合計3人で大井町の農業を進めると。その……
          〔何事か言う人あり〕
〇10番(新井光男君) いやいや、それで……
          〔何事か言う人あり〕
〇10番(新井光男君) それでお伺いしたいのは、その2人の方は兼任ではないわけですよね、農政係の方は。2人の方は、必ず農政の方のきちっと仕事をやると、町の農政。この1名の方は、農業委員会の組織の中の1名として、だから3人の方々がそれぞれ独立をして、兼任ではなくてやると。その上の方の課長と係長補佐では、兼任というのがよくありますけれども、そういうことでよろしいわけですよね。
 ですから、1名の方が三つの課を持っているということなのですか。その辺が私わからないのです。今までは2名の方がいらして、1名の方は農業委員会をやっていたでしょう。1名の方は農政をやっていたのです。1名、1名だったですね。ところが、今回は1名の方がなくなってしまって、1名の人が農業委員会の専任でありますと。もう二人ということですから、その辺ちょっとこう人数合わせ、何か聞いていますと組織をスリム化したりグローバル化したということはいいのですけれども、それがちょっとはっきり我々わからないのです。そのグローバル化というのは、別に大井町だけではなくて、全国がもうグローバル化してしまっているわけです。その辺のことを、ちょっと数字の上で。
 それから、あともう一つは、やっぱり大井町の専業農家が多いということです。それから、専業農家と同時に兼業農家、区画整理などで兼業農家さんいらして、半々ぐらいになっていると思うのです。そういう地域のやっぱり農業振興というのは、水田の方の農業振興と若干違うし、山林とも違うわけです。そういう意味では、その質と量というのですか、当然差というのがあるのですけれども、職員についても。その辺が今回の農業委員会、月1回ある総会ですか、の大井町の置かれている、農業の置かれている農業委員会の果たす役割、その観点からいって、その1名、それから2人の方で十分やっていけるのか。それが心配なものですから、お願いします。
〇議長(高原サチ子君) 自治産業課長。
〇自治産業課長(神山静男君) 職員体制の関係ですけれども、農業関係は職員で3人います。あと、兼務の中で、その職員の3人いる中で、1名が農業委員会兼務します。農業委員の専任が1名ということで、ですから農業委員会の事務に一般職員も1名兼任の人がいますから、今度は農業委員会としての農政に携われるというふうに解釈してもらっていいと思うのです。
          〔「農政は大井町でしょう。農業委員会は委員会ですよね」と言う人あり〕
〇自治産業課長(神山静男君) そうです。ですから、その委員会の方へ兼務で、兼ねてもらっている職員が1名いるということです。だから、農業委員会をでは別にすれば、2名いるのですよ、農政係2名。それで、そのうちの1名が農業委員会を兼ねるということ。兼務1名職員でもいます。そのほかに、自分が局長として1名、それで補佐が次長として1名ということなのです。ですから、5名体制でやっているというふうなことになるのですけれども。
          〔何事か言う人あり〕
〇自治産業課長(神山静男君) 岡田係長がやはり農政やっていますから、農政の方では5名体制でやっていくというようなことで。
〇議長(高原サチ子君) 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) そうしますと、では商業とか工業とか、いろいろありますね、消費者行政とか。そういった係には、そういう担当の方は兼任していないのですか。例えば、1人の方が農業、工業、商業、商工行政、全部兼任になってしまっていると。そうではなくて、Aという方は農業専門、Bは商業、Dの方は消費者行政とか、こうなってはいないわけですよね、大井町は。恐らく1人の担当の方が課長補佐なりをやって、係長も農業やって商業やって、なるわけですよね。私が聞きたいのは、そういう兼任、兼任でいいのかということなのです。
 これは、例えば農業はさほど状況が厳しくない地域の農業と、ここは違うわけです。三芳とも違いますよね、三芳は農振がありますので、恐らくもっともっと体制強化してやっていると思うのです。だから、その辺がちょっと今回の専任というのはいいのですけれども、町の農業の係の方との関係で、弱体化になるのではないかと。弱体化というのは、専任の方が少なくなって、兼任の方が多くなってしまったと。その辺をちょっとはっきりしたいと思うのです。それお願いします。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 従来の農業委員会の定数は3ということで、課長、それから係長、それから担当1名という農業委員会組織だったわけです。今回の定数の改正によって、それを5名にふやしているわけです。その中には、課長補佐がたまたま1名できましたので、課長補佐職を農業委員会の事務局の兼務職員として位置づけるという組織がありますが、それ以外に担当職員を1名ふやして兼務をさせるという形になってきたのです。ですから、職員体制としては、従来の専任の職員と兼務の職員という農業委員会では、一つとしては職員のチームができるという形をまずここでは改正の中でできるということです。それ以外に、もう一つは農業の関係の担当者は3名いるということですから、それはそれとして別の形で、産業という中での対応をしていくわけですが、従来は農業委員会と、それから他の農政担当者の間の横の連携がとれていなかったので、そこら辺を兼務の1人をつないで、全体的にもうちょっとグローバルな形での農政というものを、農業委員会と農政と合わせてやっていきたいということで、今回農業委員会の方の定数も拡大して、兼務ではございますが、担当者を複数制の形で今回置いたということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 従来は、何しろ定数が1名ですから、担当者の。農業委員会1名だったものを、今回は担当者が2名という、1名兼務ですけれども、担当者レベルでは2名のチームができたと、農業委員会として。ということです。
 それともう一つは、もう一つのポイントとしては、農政担当がそれを兼務しておりますので、町の農政と農業委員会とのつながりが担当者の間でもできたという、その横渡しの形ができたということ。今までは、縦の段階で管理職で担当者というつながりだけだったわけですが、定数上1名の専任と兼務ができましたので、その兼務の1名は農政担当との横のつながりが、兼務ですから当然持つということで、そういうような有機的なつながりを今回の中ではやらせていただいているということでございますので、ご理解いただきたいと思いますけれども。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですか。
 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) そうしますと、数の上では3から5になったということですね、数の上では。ただ、問題はその兼任の方の、とりあえずその課長補佐、係長補佐の方が幾つか兼任しているわけですよね。他の商業、工業、消費者行政、ということは三つの係を担当していれば、3分の1しかやれないわけです。3から5にしたということですけれども、数字の上では3から5になったけれども、実際の仕事をしていく上では拡大にならないで、結局その担当者の方が三つの課も四つの課も持つわけですよね、課長補佐とか係長の方が。それでは、本当に農業振興にならなくて、数字合わせの上ではなるけれども、実際には私はならないような気もするのです。その方の力量が問われてしまう。
          〔何事か言う人あり〕
〇10番(新井光男君) そして、もう一つはやっぱり農業政策を進めていくに当たりまして、小さい町ですから、農業に詳しい方が行くというのはなかなか難しいところなのです。たまたま今回の異動になった方も、そういう専門ではないかなと思うのです、ある意味では。そういった方が商業、工業、農業、消費者行政を全部やるということ自体が無理があるし、結局中途半端な仕事しかできない。だから、そういう人事政策というのは、やっぱり今農家を一生懸命やっている方々に対してもちょっと無理があるし、これから大井町が農業を一生懸命やっていくという点では、やっぱり弱体化してしまうのではないかと。
 また、商業の方の関係で質問すると、いやその商業の方が1人ふえましたよということで、かなりの方が複数になりましたよと。消費者行政の方からいうと、またまた3名から5名になりましたよと。実質はふえていないのです。そういう人事政策と体制づくりは、やっぱりこれから大井町が大井町から市に発展していこうとするわけです。そういう中にあって、これは全く組織の弱体であり、農家の方々の農業意欲をやっぱり後退させると私は思うのですけれども、その辺どうなのかお願いします。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 今回の組織改正は、先ほど言いましたように都市化された中での産業という位置づけで非常に難しい状況になっている中で、どちらかというと農政担当が今まで2名だったということで、ここは縦割りの中で、自分はもう農政だけなのだということで、なかなかそこから一歩出ないわけですけれども、そういう中ではなくて、産業という中でいえば、確かに担当ということでは2名とか3名になっておりますけれども、係とすれば、今度は5という体制になってきましたわけですから、それは職員、職員のこれは能力開発でございますが、自分はもう商業だけやっているのだ、工業だけをやっているのだ、農業だけをやっているのではなくて、産業という枠の全体の中で、自分が今ある担当を考えていく。ですから、ある例えば事務の繁忙でございますけれども、農政が対象であれば、5名の者が全体として当たる。そういう形に、なるべく動態的に柔軟な組織にしたいということで、今回そういう改正をさせていただいたということでございます。
 だから、なかなか従来も、今ご質問ありましたように、では何々係、何々係を置いた方がいいだろうということでいいますと、なかなかそこら辺は職員は自分は何々係なのだから、では何々係だけの仕事をすればいいというような意識になってまいりますので、できればフラットな組織にして、今言ったような戦力の拡大を図りたいということをさせていただいておりますので、今後はそれを組織を運営していく段階で、ご指摘があった点については十分考慮してやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) ほかに質疑はありませんか。
          〔「はい」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ちょっと待ってください。暫時休憩いたします。
                                           (午前11時40分)
                                                   
〇議長(高原サチ子君) 再開いたします。
                                           (午前11時40分)
                                                   
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。
 単純明快な質問でいかないと、この問題なかなかわかりにくいと思うのです。質問と答弁がどうも食い違っているところもあるようなので、ちょっと申し上げますと、農業委員会だけにいうと、今までは3人、しかも今まで、変わっているところは課長補佐が変わったと。これはこれで任務配置がなされたから、それはそれでいいのだけれども、専任が農業委員会は1人だけれども、担当者が1人だけれども、兼任者がもう1人ふえたと。こういう理解でいいのかどうか。
 それで、もう一つはこの兼任者の問題は、商工労政の方も兼任するのだということで、商工労政の方は変わらないのかどうかという、そこがはっきりしないと、いやグローバルでやるのだとか、あっちが兼任、こっちが兼任だと、何だかよくわけがわからないと。要するに、農業委員会の事務局、この事務局が1人だったのが、兼任だから1.3になるのか1.5になるのかわかりませんけれども、そういう形でふえるのだと。課長、係長は今まで変わらないわけですから、兼任でしょう、これは。課長補佐がそこについたわけだから、これはこれで役職があるのだから、これはいいと。そういう確認でいいのかどうかということです。
 それから、農政の問題どうのこうのとあるけれども、この問題はこういう形なのかどうか、ちょっと答弁お願いします。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 今ご質問いただいたとおりでございまして、農政担当者が2名の枠、それは今言った兼務でございますから、確かに1人分が来るかどうかと、そういう部分もありますが、今ご質問いただいたとおりでございまして、5名の中の担当者が2という枠になって、農業委員会の強化を図りたいということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) もう一つ、それはわかりましたけれども、そうするとちょっと聞きたいのですが、この専決処分にした理由が、ちょっと今までの議論の中では出なかったのです。なぜ3月議会でこれが提案をされなかったのか。組織改正の場合は、状況は当然3月中に検討されていたのだろうというふうに私思うのですが、その辺がちょっとわからない。何でこうなったのか。その辺、なぜやらなければならなかったのかというところをちょっと答弁お願いしたいのですが。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 実は組織改正と定数をあわせて検討している中で、たまたま年度末になりまして、自己都合による職員が3名程度ばばっとやめられまして、定数上の調整と人事上の調整が非常に最終的に難しくなりました。そういう中で、全体組織の中で最初お話ししましたけれども、どこの組織で割愛をしていくかとか、いろいろ検討したわけでございますが、ここの自治産業の中では既存の組織でやっぱり強化を図ることをしたいという最終的な決断をいたしまして、現定数を確保すると。ただ、その中でやっぱり定数の割り振りの中で、組織と定数をあわせていろいろな強化を図っていきたいということで、全く年度末になりまして、そういう部分の調整が出てきて、4月1日からの体制からすると非常に間に合わないと。人事の張りつけ等の問題が最終出てまいりましたので、そこで急遽こういう形で定数条例の改正ということをお願いしたということでご理解いただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) そういう理由ならば、欠員ではできなかったのかどうかという問題も出てくるのです、そういう答弁ですと。それで、中途採用なり何なり、また人事配置なりで6月とか9月の臨時の配置でできなかったのか。しかし、これは条例改正でしょう。ですから、欠員ではないということであれば、退職者が出たからこういうふうにしたのだということには、ちょっと何か理由がはっきりしないと思うのですけれども、その辺どうなのですか。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 定数全体の見直しの中では、今言ったように退職者の問題がございますが、組織的な改定は一番最初にご説明しましたように、自治産業課に課長補佐職を置きたいということでございます。それは、人事との関連もございまして、非常に課長補佐だとか、いろいろなタイミング等がございますので、そういう人事との問題ございますけれども、組織とあわせまして、できれば自治産業課に課長補佐職をつけたいという部分がございまして、当然課長補佐職を自治産業課に位置づけますと、農業委員会の関係とで定数の問題が出てまいりますので、当然そうしますと定数条例を動かさなければいけないという問題がそこで出てまいりました。それとあわせて検討させていただいたということで、基本的には今言った課長補佐職の設置は最終的な考え方として出てきたということでございますので、そういうことでご理解をいただければと思いますが。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですね。
 ほかにございませんね。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑は終結いたしました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、承認第1号については、委員会付託を省略することに決しました。
 直ちに討論に入ります。
 本件に関し、討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) 9番、塚越です。承認第1号 専決処分の承認を求めることにつきまして、経過はようやくわかりましたが、一応意見をつけまして、承認の立場をとりたいなというふうに思うのです。
 その第1は、やはり今回の提案に見られますように、こういう組織の基本的なことに係る提案が専決処分という形でなされるということなのです。やっぱり自治体の経営の基本問題なのです、組織をどうするかというのは。そこへ補佐職の設置の問題が出てきて、そして職員の急な退職が出てきて、その対応だということになってくると、個々の問題が基本問題に波及するということになると、考え方の順番とすると、枝と根元がひっくり返った形で提起されるという、そういうふうに我々も受け取らざるを得なくなってしまうのです。やっていることは、確かにやむを得ずそういうふうになってきたというので、私もこれは認めますけれども、最初私がやはり政策文書が必要ではないかと申し上げたのは、そういう点で申し上げたのです。個々の問題から全体にわたる基本問題に入って、専決処分を行ってよろしくということになっているので、非常にわかりにくかったのです。
 だから、やはり今経済情勢考えたときに、自治体の地域経済政策はすごく大事でございますので、やはり先ほど部長が答弁されたように、きちっとした政策文書をつくって、議会に近いうちに報告できるようにしていただきたいというふうに思います。でないと農業委員会、この中でではどういうふうに改善していくのか、事務を。事務局制どう強化していくのか、やるべきことは一体何なのか、それからまた何がネックになっているのか、いろいろあると思うのです。やっぱり体系化して出してもらわないと、部分、部分だけがぽっ、ぽっと議会へ出てくると、やっぱり先ほど議長さんが質問整理してくださいと言ったけれども、我々も整理された提案をしていただきたいというふうに思うのですけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思うのです。
 そういう中で、突然グローバル化の話が出てきたり、いろいろするのはそれはいいのですけれども、何というか体系性がないのです、全体の。だから、ぜひ今後のこういう提案に当たりましては、総合的にきちっと調査をし、検討し、それで体系的な提案という形でやっていただくように、くれぐれもお願いを申し上げたいというふうに思います。
 内容的には、限られた人でやるわけですから、兼務、兼務で何だかふえたのだか減ったのだかよくわからないけれども、全体的には兼務しながら総合力を発揮して動態的にやれということなのですけれども、やむを得ざる処置だというふうに思います。しかし、今言ったようにきちっと体系的にお願いしたいということなので、これから6月定例議会がございますけれども、それへ向けてひとつよく整理をされるようにお願い申し上げまして、賛成といたします。
〇議長(高原サチ子君) ほかにございますか。
 2番、高野正得君。
〇2番(高野正得君) 2番、高野です。承認第1号につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。
 ただいま本当にいろいろな角度からのご質問だったと思うのですけれども、私はこの3人を5人にした、今大井町の農業の置かれるところというのは大変声が小さくなっていると。絶対数が少ない。その中でも、若い後継者がうんと育って頑張っております。一つには、先ほど町長さんがおっしゃったように井戸水の問題、よくあれだけ団結できたのかなというふうに思っています。また、自治産業課の前の係の人も、大変よくやっていただきました。ですから、話がちょっと大きくなってしまっているというふうに思うのです、私は。いいのですよ、これは農業委員会もある、それから構造会議もある、それから農協もある、その立場立場によって、私はこの農業というのは進めていくべきであって、そんな1人が係になって農業問題やっても、わけがわからない。だから、立場立場でいいのです、これ。私どももよく言うのですけれども、今回から農家もやはり自意識を高めていかなくてはいけない部分もあるのです。総会の資料だって全部やってもらうという、今回からやめましょうと。全部やりましょう、自前で。町がこれだけやってくれたのだから、あとはそれを管理する組合だとか後継者たちが全部自分でやりなさい。何でもおんぶにだっこの、そういうような形は困りますよと言っているのです。
 だから、そういう中で2人ふやしていただいた、農政も。自治産業課の中でも、やはりあると思うのです、仕事はいっぱい。だけれども、農業の場合は専門性を求めていくと、これは大変な問題なのです。いいのです、一生懸命やってくれれば。県の折衝だとか、農家が来たときに普及所の仲介役になるとか、それでいいのです。種つけはこうだとか、ああだらこうだらなんて言われたって、農家は職人さんですから、何言っているのだということになってしまう。そういう部分は農協に任せる部分だとか、いろんな部分があると思うのです。だから、そういう中での大変厳しい職員体制の中でふやしていただいたというのは、私はこれ素直に喜ぶべきであって、兼任がどうの、どうだらこうだらというのは、ほかの課でもそうでしょう、産業課だけではないのですから。そんなに細かい話でいったら、時間がなくなってしまう。
 だから、そういうところで私は、このことについては大きな前進だと思います。農家の方も納得すると思います、これだけ。私は前々から農業課だけを別にしろとは言っていますけれども、これだけの中でやっぱりやっていただいた。そして、相談相手にもなってくれるということでございますので、もう専門性は余り私は求めなくても結構なので、来たときに柔軟に対応していただければありがたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
〇議長(高原サチ子君) ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) これをもって討論を終結いたします。
 これより本件を採決いたします。
 本件は承認することにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、本件は承認することに決しました。
 1時まで休憩いたします。
                                           (午前11時54分)
          〔6番 松尾勝一君、19番 大石正英君、22番 山崎一二君早退〕
                                                   
〇議長(高原サチ子君) 再開いたします。
                                           (午後 1時01分)
                                                   
   ◎承認第2号、承認第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高原サチ子君) この際、日程第5、承認第2号 専決処分の承認を求めることについて及び日程第6、承認第3号 専決処分の承認を求めることについてを一括議題といたします。
 議案の朗読は省略させていただきます。
 提案者から提案理由の説明を求めます。
 町長。
          〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて、そして承認第3号、同じく専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
 両案とも、本案は地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出されまして、平成15年3月24日可決、成立、3月31日に公布をされました。これに伴いまして、緊急に大井町税条例を改正する必要が生じ、また承認第3号では大井町都市計画税条例を改正する必要が生じましたので、15年の3月31日に大井町税条例の一部を改正する条例、そして同じく大井町都市計画税条例の一部を改正する条例を両法とも専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により提案をさせていただきました。
 詳細につきましては、それぞれ部課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) 担当部長、詳細説明。
 企画総務部長。
          〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、平成15年3月31日に専決処分をさせていただきました大井町税条例の一部を改正する条例及び大井町都市計画税条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。
 初めに、町税条例の改正の起因となりました地方税法等の改正につきましては、去る平成15年2月7日に地方税法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、同日国会に提出された後、3月24日に参議院本会議で可決、成立され、3月31日に公布されました。平成15年度の地方税制の改正につきましては、現下の経済財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、法人事業税への外形標準課税の導入、特別土地保有税の課税停止、平成15年度の固定資産税の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、個人住民税について配偶者控除に上乗せして適用される分の配偶者特別控除の廃止、配当所得及び株式等の譲渡所得に係る課税方式の見直し、地方たばこ税の見直し、その他所要の処置を講ずることとした地方税制の改正が行われました。なお、これらの改正のうち、平成15年4月1日から法律が施行されるものにつきましては、日切れ処理を要するところから、地方税法の改正に沿って適切に対処するために、緊急に大井町税条例及び大井町都市計画税条例等の改正が必要となりましたので、去る3月31日に専決処分をさせていただきましたので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと存じます。
 また、地方税法の一部改正による法律の施行が平成15年7月1日以降のものにつきましての町税条例の改正につきましては、現在準備作業を進めておりますが、住民への周知期間等も考慮した中で、早い時期に議会に上程させていただく予定でございますので、この点につきましてもご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 それでは、承認第2号の大井町税条例の一部を改正する条例及び承認第3号の大井町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。なお、説明につきましては、税目別に改正内容の概要を説明させていただきまして、詳細につきましてはお手元に配付させていただきました参考資料ナンバー4、大井町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表及び改正内容と、参考資料ナンバー5の大井町都市計画税条例の一部を改正する条例の新旧対照表及び改正内容に詳しく説明しておりますので、資料をもちましてその点については説明にかえさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、税目ごとの主な改正内容の概要について説明申し上げます。まず、町民税関係につきましては、法人である政党または政治団体について、新たに地方税法第296条第1項第2号に、均等割の非課税団体として規定されたことに伴い改正を行うほか、法人町民税の法人税割額については、これまで法人税額を課税標準としておりましたが、連結納税制度の導入によりまして、連結申告法人につきましては個別帰属法人税額を課税標準とするなどの法改正が行われたことによる、これによる改正でございます。
 次に、特別土地保有税関係につきましては、現下の経済情勢等にかんがみ、平成15年以降新たな課税は行わないこととされ、これに伴い特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正が行われたことによる改正でございます。
 次に、固定資産税関係につきましては、平成15年度評価替えの実施により、固定資産税収が大幅な減収となることから、市町村財政は極めて厳しい状況であることを踏まえまして、商業地等の宅地に係る課税標準税額の上限、これは評価額の70%でございますが、これを維持するとともに、課税の公平の観点から引き続き負担水準の均衡化を図る措置が講じられました。その内容でございますが、まず商業地等住宅用地とともに、現行と同様の負担水準に応じました負担調整措置を継続する措置が講じられたところでございます。
 次に、著しい地価下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置については、地価の下落化傾向等にかんがみ、都市部を中心とした大幅な地価の下落による納税者の負担感に配慮しまして、平成9年度から講じられている臨時的な税負担の据え置き措置を継続することとされ、具体的には税負担が上昇することとなる土地であっても、次の二つの要件をいずれも満たすものは税額を据え置くことができるという形になりました。一つといたしまして、その土地の負担水準が商業地等は45%以上、小規模住宅用地は55%以上、一般住宅用地は50%以上であること。2点目といたしまして、その土地の3年間の評価額の下落率が全国平均、これはマイナス15%でございますが、これ以上であること。なお、1につきましては従前と同様でございますが、2につきましてはこれまで平成9年度の評価額に比べ、下落率が全国平均のマイナス12%であったものが、今回の改正で過去3年間の評価額ということで、平成12年度の評価額に対してマイナス15%というように改正されております。
 次に、平成16年度及び平成17年度における価格の修正について、固定資産税の評価額は地方税法上基準年度、これは平成15年度、今年度でございますが、が該当しますので、この価格を3年間据え置くこととされておりますが、据え置き年度である平成16年度及び平成17年度には、地価に関する指標からさらに下落傾向が見られる場合は、簡易な方法により価格の修正ができる特例措置や、また市町村の合併の特例に関する法律におきまして、市町村合併により新たに3大都市圏の主となる地域に所在する市街化区域内の農地について、合併後5年間固定資産税の宅地並み課税を行わないとする措置を講じるなどの法改正が行われたことによりまして、固定資産税関係の改正が行われたところでございます。
 次に、承認第3号の都市計画税につきましては、固定資産税の改正等によりまして、固定資産税と同様の税負担の引き下げ措置及び据え置き措置が、都市計画税についても法定化されたことによりまして、固定資産税に準じました改正が行われたところでございます。
 改正内容につきましては以上でございます。よろしくお願いしたいと存じます。
〇議長(高原サチ子君) これより質疑に入ります。
 ただいま一括議題となっております本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) 10番、新井です。
 ただいま説明があったわけでありますけれども、これ国の地方税法が毎年毎年改悪を、国民にとっては負担が多くなったりするわけで、私も今も改悪という言葉を使うのですが、それが具体的に大井町の税条例を通じて地域の方々への影響が出るのではないかと思うわけであります。そういった中で、幾つかの町民と直接かかわる部分につきまして、具体的な数字をもってどういうふうな負担増になるのか、お示しをいただきたいと思います。できたら、すべてかかわるところがもしわかっていたら、額であるとか対象人数であるとか、もしわかりましたらお願いしたい。特に住民の方々にとってプラスになるという税条例改正というのは余りないのです。先ほどの答弁で、合併を促進するために5年間はあめを出すという内容があるみたいですけれども、そんなのを含めてどんな影響があるのか、わかる範囲で結構ですので、ご説明をいただきたい。
 それからまた、もう一つはそのことによって町の税収がプラスになるか、マイナスになるか。極めて説明でもありましたが、長引く不況のもとで町にとっても税収確保というのは緊急な課題になっていると思いますけれども、その辺がどんなふうな影響になるのか。これを減税したり増税したりすることによって、大井町の税収のはね返り、どんなふうな上限になるのか。もしわかりましたら、わかる範囲で結構ですので、お願いします。両方ともです。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、新井議員の質問にお答えします。
 まず、今回の改正についてでございますけれども、改正については今事務を進めているところでございますけれども、15年度においてはまだ最終的に、ご承知のように集計作業、いわゆる交付税の算定資料になりますので、県に提出する概要調書というのがございますけれども、これがいわゆる6月提出期限になっておりまして、新改正内容でその集計作業を今進めているところでございます。したがいまして、その影響額というのは今のところまだ出てこない、出ていないというのが現状でございます。ただ、住民にとって負担増云々のお話がございましたですけれども、厳密にいいますと例年に比べて変わったところというのが、先ほど部長からの説明でもありましたですけれども、ほとんど従前と変わりはないと。14年度ベース、いわゆる負担の据え置き措置とか引き下げ措置等については、従前とほとんど変わりない。ただ、変わった点については、先ほどの説明でありましたですけれども、全国平均がこれまで平成9年度に比べて全国平均マイナス12%というところが、今回の改正で平成12年度、いわゆる評価替えについては3カ年、3カ年で評価替えをしますので、それの基準年度をとりまして、12年度で全国平均がマイナス15%以上になったと。その点が大きな今回の改正の内容でございます。
 したがいまして、14年度と影響が出るとするならば、その部分の影響が若干見込まれてくるのかなと。いわゆる据え置き措置が、これまでは平成9年度に比べてマイナス12%以上だったものが、15年度の評価に比べてマイナス15%になりますので、その点で二つの要件ということで、両方の要件に合致しない、いわゆるこれまでは据え置き措置がとられていたところが、いわゆるマイナス15%になったために据え置き措置がなくなるという土地が若干出てくるのかなと。影響という視点でとらえるならば、その部分が影響として出てくるのかなというふうに思っています。ただ、先ほど言ったように、今のところこの段階ではまだ集計作業がすべて出ておりません。納付書の方も5月に発送しますので、その後にちょっと集計をしてからでないと、この辺の影響額については出てこないというのが現状でございますので、ご理解していただきたいと思います。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) 10番、新井です。
 今固定資産の評価の関係でお話があったのですが、9年度のときマイナス12%、12年度のときマイナス15%ということで、それがどんな影響が具体的に納税者の方にとって影響があるのか、もしわかったらお願いをしたいと思います。これが軽減されるのであれば結構なのですが、これが軽減の逆になってしまうと大変になりますので。
 もう一つ、これは町長の方にお伺いしたいのですが、これは専決処分、長がしたものを我々が承認をするわけですが、今担当課長の方から説明があって、内容的には影響がどうなるか、現時点ではわからないというところで判断をせざるを得なかったという点はありますが、やはりある程度長として判を押すときに、どういう影響があるのかということはやっぱりきちっと確認をするというのか、それがないと責任持って判を押せないと思うのですが、その辺どんな判断でされたのか。国が地方税法変わってしまったのだから、しようがないというのでは、やっぱり地方自治体の長としては、これはまずいと思います。当然どんな判断基準で、今回この専決処分を行ったのか、その辺のことをご答弁お願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) 私の説明が悪いのかどうかわかりませんけれども、住民にとって影響が出るところについては、14年度、前年度に比べまして価格が著しく下落した土地の税負担の特例措置というのがございます。これが先ほど言った、一つは負担水準が商業地等の宅地については0.5以上、商業住宅地については0.55以上、その他の住宅地については0.5以上で、もう一つの要件として、先ほど言ったように価格下落率が全国平均、これがこれまでは9年度の全国平均に比べてマイナス12%以上だったものが、これが12年度に比べて今度はマイナス15%以上でないと、いわゆる2番目の要件が、全国平均が9年度から12年度に変わり、率がマイナス12%からマイナス15%に変わった部分が、ご質問の中で影響として出てくるのかなと。したがって、これについては先ほど言ったように、今のところ集計作業まだできておりませんので、今のところはわかりません。
 ただ、これまで平成14年度ベースで、では該当している用地がどの程度あるのかということについては、申し上げますと、あくまでもこれは平成14年度ベースですから、2番目の価格下落率については全国平均平成9年度、それとマイナス12%になっておりますので、その点についてはご了承していただきたいと思います。平成14年度ベースで、まず商業地等の宅地については、面積でいいますと45万275平米でございます。商業地等の面積割合でいくと35.77%です。それから、住宅用地については、これも14年度ベースで、まず1点目の小規模住宅用地、これについては面積が68万1,301平米、面積割合にすると46.03%です。一般住宅用地については、面積が28万3,332平米で面積割合が63.6%。それから、市街化区域内で宅地批准土地というのがございます。実際には雑種地あるいは市街化山林と言われる土地です。これについても、若干下落に伴って地方税法上据え置き措置が同じようにとられておりますので、それについては面積が15万6,186平米、面積割合でいきますと46.3%でございます。
 ただ、全体的に申し上げますと、宅地面積総体に対する、今私が言った税負担の引き下げに伴う割合ですけれども、これについては全体の宅地面積に対しては0.99%になります。これが、では平成12年度からマイナス15%になることによる影響額はすべてに影響するのかどうかについては、今のところこの辺については何ともちょっと申し上げられない状況です。ただ、影響が出てくるのが、このうちの一部に影響が出てくるのかなということでございますので、ご理解していただきたいと思います。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 今回の専決の決裁の基準といいますか、私の判断のもとになっておりますのは、戦後のいわゆる税構造と、それから長引く不況の影響というものがあると思いますが、その生活観と、それから税制上の問題が、ギャップがやっぱり出てきていると。それが生活を苦しめたり、また経済的な活動を阻害したり、そういった生活にも、また経済活動にも影響してきていると。であれば、もちろんそれを見ての国が制度改正をしたわけでありますから、そういった内容で改正していくのであれば、それはよろしいと、こういった判断で決裁をいたしました。
 以上でございます。
〇議長(高原サチ子君) 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) 具体的に、その数字とか対象とか額がきちっと出ておりませんので、なかなか判断しづらい面があるのです。ですから、賛成するにしても反対するにしても、何とも言えないことになると思うのです。基本的に現状維持とか、それから地価が下落しているということであっても、下落幅が相当大きくないと、これ適用させないわけです。ちょっと下がったぐらいでは増税になるのです。商業地でいえば、十何%ぐっと下がっているところについては、下がったからこれは下落地と、税額を下げましょうと。ところが、ちょびっと下がったぐらいでは増税になると思うのです。全部が反映されていないというところが問題だと思うのです。大井町でも、町内でもそうですし、もうこれ地方税全国ですから、それに適用されないところは増税になってしまうと、黙っていれば。ということではないかと思うのですが、その辺どうなのか。もしわかったらお願いしたいと思うのですが、もしわからなければわからないで、それは結構なのですけれども、基本的には都市計画税、固定資産税とかについては、評価が下がったら税金も下がるというふうなことなのです。ところが、今回は相当下がらないとこれを適用させないというふうな、ちょっと話に聞こえたのです。それでどうなのか。土地が下がったところは必ず税金が下がるのか。今固定資産税とか都市計画税でいえば下がるような仕組みになっているのか、そうではなくて相当幅下がらないと、これは適用にならないのかなという気もするのです。それは大井町の中でどうなのか。3大都市圏の中では確かに下がっていますけれども、大井町はちょびっとしか下がっていないですね、多分。その分、だから税負担が重くなるわけです、ある意味では。その辺がどうなのか。もし、こうではないかなということでもいいのですけれども、わかったらお答えいただきたいというふうに思いますが。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、再質問。
 私が先ほど言ったのは、あくまでも税負担の引き下げという、いわゆる下落があった場合の、大きな下落があった場合に引き下げする、これは地方税法上とられております。それともう一つは、地方税法上やはり据え置き措置というのがあります。これは、負担水準の割合によって課税標準額を据え置くという制度がございます。したがって、その制度そのもの自体は、据え置き制度そのもの自体は14年度から変わりがないと。先ほど冒頭の説明でも、部長の説明でもありましたように、据え置き措置が15年度の地方税改正の中でもとられておりますのて、据え置き措置については原則的に変わらないと。地価が大幅に減った場合についての引き下げ措置の中で、一部条件が、何回も言っているようにその部分が変わったということでございますので、その辺も、それに該当する用地については先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、その数字についてはまことに申しわけないのですけれども、まだ6月に県に提出する書類を今集計している途中でございますので、まことに申しわけないのですけれども、今の段階では出せないということですので、ご理解していただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですね。
 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。
 いろいろと議論されているわけなのですけれども、要するに簡単に言うと、今度の町税は、固定資産税については据え置きですよと。しかし、今までは、平成9年度は12%下落したら税率を下げたよ、だけれども、今度はマイナス15%にならないと下げないよ、いわゆる据え置きだよと。だから、結局13%、14%下がった人は、今までは下落、税率を下げられたのに、下がらなくなってしまったと、こういう理解でいいのですか、その点。わかりやすくしてください。法何条、何条なんて言ったって、さっぱりわからないのだから。今までは13%、14%下落したところは税率が下がったのに、今度は下がらなくなったのだよ。そういう影響があるよということで、理解でいいのですか。
 あとその他、そういうふうにわかりやすく言ってください。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) まことに申しわけないのですけれども、税金物すごく計算上、非常に単純に計算上ぱっと、今ご質問あるような形で出せるものであれば、私もそういう説明をさせていただくのですけれども、それではまず税金の引き下げ措置、いわゆる税負担が引き下げられる場合というのはどういう場合かといいますと、例えばいわゆる負担水準、ご承知のように負担水準というのは前年度の課税標準額に、いわゆる新評価額で割った率が、これが負担水準と言いますけれども、その負担水準の割合が、例えば商業地等の宅地の場合70%、0.7を超えた場合については、課税標準額をその評価額に0.7を掛けたものとして見るよということなのです。ということは、いわゆる負担水準が70%を超えるという場合については、評価額にいわゆる0.7を掛けた額が、いわゆる課税標準額になりますよということなのです。それだけ要するに課税標準額が引き下げられるという話です。ですから、それに税率を掛けたものが固定資産税となる形なのです。ですから、そういう形で固定資産税については、いわゆる前年度の評価額に新評価額で割ると、その率によってその負担水準というのが出ますから、その負担水準の率によって据え置きするか、引き下げするかというのが、まずは固定資産税の計算上の中で出てくると、それが第1点です。それで、要するに先ほど言った商業地の場合は0.7を超えた場合については、課税標準額に要するに0.7を掛けたものが新たな課税標準額になる、そういう形で税というのは見方をされます。
 ただ、先ほど私が言ったのは、あくまでも下落の激しいところ、下落の激しいところは、それになおかつ要するに国の方で二つの条件を満たした場合について、いわゆる課税標準額を据え置くよと言っているわけです。その場合の、要するに負担水準は、私が今言った、例えば商業地の場合については0.7を超えた場合については云々ですけれども、そのときの場合は先ほど言ったように商業地0.45以上であれば、いわゆる負担水準が0.45以上であれば、でなおかつ要するに下落率が全国平均15%以上であれば、それは据え置きしますよという話なのです。ですから、片方の据え置き措置については0.7以上のものについては引き下げるよと、あるいは据え置くよと言っていて、下落の激しいところはそれなりにまた負担水準が高くても低くても、要するに全国平均15%以上下落していれば、それはそれで要するに据え置き措置を講じますよという考え方なのです。
 ですから、非常にわかりにくいといえばそれまでなのですけれども、いわゆる前年度の要するに課税標準額に、新評価した評価額で割って、単純に言えばその率によって、率が低くても下落率が高ければ、いわゆる据え置き措置をとります。しかしながら、率が要するに下落がなくても、率が高ければ据え置きしたり引き下げますよという措置なのです。ですから、なかなかその辺について、単純に説明してといってもなかなか難しいところがあり、ただ税については引き下げ措置、据え置き措置、その二つが地方税法上講じられています。それともう一つは、大きく下落したときの措置が講じられておりますよということです。その辺でご理解いただければありがたいというふうに思います。
〇議長(高原サチ子君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 少しはわかったかなということなのですが、我々がきのうまで大変忙しかったということで、この専決処分について予備の勉強ができなかったというところにあるわけなのですけれども、そういうときにはやっぱり図か例を出して、これ資料を与えていただければ本当に我々はわかりやすかった。事前に課長さんたちのところへ行って、これはどうなのだと、こういう場合はどうなのだと聞くことが、勉強する時間が今回なかったので、そういう例を出してほしかったなということをつけ加えておきます。それが一つ。
 もう一つ、要するに下落のところは、関係では下落幅が大きかったのが小さくなったと。小さいところは据え置きされると。要するに税金は、評価額が下がっても税金は下がらないと、こういう理解でいいのかどうか。恐らくそういうことだろうと思うので、今の話だと。そういうことでいいのかどうか。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) まことに説明が十分でないという点もあるかと思いますけれども、これについては、今議員さんの方からご質問あった点については、一度私の方も広報で出させていただきました。これ住民の方たちになるべく税を知ってもらう意味で、当然ことしから情報公開しているわけですけれども、税の仕組みを知ってもらう意味で広報に出させていただきました。ただ、先ほど私が言ったのは、例えば評価が下がって、いわゆる前年度の課税標準額と新評価の中で割ってみて、それでその負担水準というのが高ければ、当然下げたり据え置き措置をしますよというのがまず第1点あります。
 そのほかにさっき言ったのは、それとは全く関係なく、いわゆる負担水準が高くても、下落が著しく全国に比べて下落しているような場合については、そのほかに措置として、先ほど言った二つの条件がそろえば据え置き措置をとりますよという、こういう制度になっているということです。
          〔「据え置く」と言う人あり〕
〇税務課長(仲野政男君) そうです。ですから、前年度の課税標準に据え置きますよという話です。
          〔「下げるんじゃない」と言う人あり〕
〇税務課長(仲野政男君) 下げるというのは、先ほど言いましたように、例えば商業地の場合については負担水準が0.7を超える場合については課税標準額を、評価額に0.7を掛けたものを課税標準額としますよという話です。ですから、下げる措置と据え置き措置、どちらかというとその大幅な下落があった場合については、あくまでも据え置き措置のことを意味していると。よろしいでしょうか。
 ちなみに、私ども大井町の1年間の大体土地の下落というのが、全体的に平均でならすと6%ぐらいでございます。ただ、ではこの15%、今まで14年度ベースで12%というか、二つに該当していた用地がなかったかというと、そうではなくて、先ほど新井議員にご答弁したとおり、それだけの用地が該当していた部分がございます。ただ、それが今度15%マイナスになることによって、多少要するにそこに影響が出てくるのかなということは言えるということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですね。
 ほかに質疑はございませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑は終結いたしました。
 お諮りいたします。ただいま一括議題となっております承認第2号及び承認第3号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、承認第2号及び承認第3号については、委員会付託を終了することに決しました。
 直ちに討論に入ります。討論は一括討論といたします。
 本件に関し、討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) まず、承認第2号についてですが、この専決処分の今の説明ですが、聞いた範囲で、要するに住民に対してどういう影響が最終的にどう出ているかということについて、私どもよく説明し切れないのです。確かにやってみなければわからない点というのはあるのでしょうけれども、やはり税制というのはわかりやすいというのが原則でなければならないということだと思うのです。確かに据え置き措置とか現状維持措置だとかとおっしゃっているのだけれども、しかし数字でこうだというのは出てこないと、なかなか。やはり提案の仕方として、専決処分というのは忙しくてこうやっているのはわかるのですけれども、また国の税制改正が非常に急にやって、ややこしくしたところがさらにややこしくするということで、やっぱり納税者が理解できない状態で課税されていくというのは、やっぱり課税の原則から見て好ましい方向ではないのではないかなと思うのです。そういう点で、ただ話だけ聞けば据え置き措置と現状維持だからいいのではないかと単純に考えるのですけれども、私どもはそう単純に考えずに、国会での審議過程や何かも含めて考えますと、やはりもう少し住民にきちっと説明できるような提案の仕方が必要ではなかったかなというふうに思います。
 以上の点から、承認第2号につきましては賛成できないという立場を表明しておきたいというふうに思います。
〇議長(高原サチ子君) ほかに。
          〔「3号、3号」「一括でしょう」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) 一括討論ですよ。
〇9番(塚越洋一君) 済みません、続いて第3号につきましては、同様の理由によりまして、やはり賛成いたしかねるということで反対いたします。
〇議長(高原サチ子君) ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) これをもって討論を終結いたします。
 これより本件を採決いたします。
 本件は1件ごとに行います。
 まず、承認第2号についてを採決いたします。
 この採決は起立により行います。本件は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
          〔起立多数〕
〇議長(高原サチ子君) 起立多数であります。
 よって、承認第2号については承認することに決しました。
 次に、承認第3号についてを採決いたします。
 この採決は起立により行います。本件は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
          〔起立多数〕
〇議長(高原サチ子君) 起立多数であります。
 よって、承認第3号については承認することに決しました。
                                                   
   ◎承認第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高原サチ子君) 日程第7、承認第4号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 議案の朗読は省略させていただきます。
 提案者から提案理由の説明を求めます。
 町長。
          〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて提案理由を申し上げます。
 本案は、地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出され、平成15年3月24日可決、成立し、3月31日に公布をされました。これに伴い、緊急に大井町特別土地保有税審議会条例を廃止する必要が生じ、平成15年3月31日に大井町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により提案をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) 担当部長、詳細説明。
 企画総務部長。
          〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、承認第4号 大井町特別土地保有税審議会条例を廃止する条例について説明申し上げます。
 平成15年度の地方税法の改正におきまして、特別土地保有税につきましては現下の経済情勢等にかんがみ、平成15年度以降新たな課税は行わないこととされ、これに伴いまして特別土地保有税審議会を廃止する改正が行われたことによりまして、この条例も廃止するものでございます。また、特別土地保有税審議会の廃止に伴いまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきましても、別表の特別土地保有税審議会委員の項を削除させていただくものでございます。
 以上で説明は終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) これより質疑に入ります。
 本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) 承認第4号につきましては、上位法が変わったということでこういう提案をされているのですが、やはり特別土地保有税につきましては、大井町は非常に教訓に満ちた経験をこの間してきたというふうに思うのです。確かに廃止ということなのでしょうけれども、しかし今回のマツモト電器の跡地問題含めて、やっぱり公有地拡大推進法並びに国土利用計画法等一連の土地関連法制が変わりまして、そして地方税制もそれに伴って連動したということですが、このことはやはり市町村のどちらかというと、自分の頭で考えて自分自身が政策を打っていくという点の地方分権からすると、市町村の権限を縮小するという、そういう一連の流れではないかなと思うのです。先ほどそれは、提案者がそういうふうに改正後権限が弱くなってどうという話もございましたけれども、だから単純にこれが廃止されるという条例を提案するだけの説明でいいのかどうなのか。そこをもうちょっと、どういう検討をされたのかお尋ねしたいというふうに思います。
〇議長(高原サチ子君) 執行部、答弁。
 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、お答えいたします。
 まず、今回についてはあくまでも15年度以降の、今の現状をかんがみまして15年度以降、いわゆる土地保有税の新たな課税を一時停止すると、そういう措置でございます。ただ、これに伴いまして地方税法の改正の中で、いわゆる取得分、保有分、それについて新たな課税を行わないわけでございますので、当然のことだから審議会については諮る案件がないということで、今回の地方税法の改正の中で廃止ということがうたわれたわけでございます。したがって、当町においても審議する内容がございませんので、したがって3月31日をもっていわゆる廃止をさせていただきました。
 ただ、法律の中で経過措置として、いわゆる徴収猶予の免除をしている土地等については、当然新たな課税が行われないという、停止になったわけでございますので、従前について調査中のものがある場合については、それが調査が完了した段階で審議会については廃止するという、いわゆる経過措置もついておりますけれども、先ほど言いましたように、当町についてはこれについての案件、該当する案件はございませんので、そういった意味で3月31日をもちまして廃止とさせていただいたということでございますので、ご理解いただければというふうに思います。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) はい、どうも。
 税務課長答弁としては、以上の答弁しかしようがないと思うのです。税務行政というだけで考えてみると。だけれども、この間特別土地保有税の問題は税務行政というだけではなくて、大井町の開発政策や土地利用政策、そういう中で出てくる問題として実際登場しているわけです。そうしたときに、この上位法が廃止されたから、はいそうですか、廃止という、そういう検討ではなくて、もう少し政策を総合化したところで大井町の、では今後の土地政策なり土地利用政策がどうなっていくかというような視点からの検討があってしかるべきではないかなと思うのです。国の法制にただ連動するだけで、玉突き状にはい、はいと言っているというのではなくて、やっぱり市町村が市町村の頭で独自に考えて自分たちの町づくりをやっていくのだという、そういう発想がないとやっぱりうまくないのではないかなと思うのです。
 この今回これらの土地税制の変更というのは、長引く不況の中で地価が下がってきてしまって、やっぱり地価が下がったことに伴って不良債権の処理がさらにしづらくなっているという、こういう側面があるわけで、むしろそういう土地の取引を活性化させて、地価の上昇をねらうという向きでの経済活性化策をねらっている政府の考え方もあるでしょうから、ただそのことが果たしてでは日本経済や地域経済にとってどうなのだという論議というのは、地方の場でほとんどされていないわけです。ですから、もう少し総合的に、大井町としてこのことがどうなのだという判断、ご検討されたのかどうか、そこをお尋ねしたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) この特別土地保有税審議会の設置については、これは特別土地保有税の課税に伴いまして、その受け皿ということで制度的につくられている審議会でございまして、ここで例えば土地の問題、大井町では保有税については過去に大きな教訓ございますけれども、それとは違った観点では純粋な特別土地保有税の課税という、その受け皿としての審議会ということでございますので、当然それに基づいて法律が設置されていまして、その法律の中で今回は廃止するという形が出てきていましたので、当然我々としてはそういう町の土地施策という部分とは全く純粋にかけ離れたといいますか、別個の土地の法律の税制上の審議会ということでとらえておりまして、上位法に基づきまして今回は法に基づいた形で廃止をさせていただいたということでございますので、その点についてはご理解をいただきたいというふうに思いますけれども。
〇議長(高原サチ子君) 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) という答弁は、この提案の流れなのですよね。3月議会のときも申し上げたのですけれども、大井町は今高度成長時代につくり上げられた土地政策が、特に企業の土地利用形態が大きく変換していく、こういう時期にあるわけです。そうしたときに、新たな課税は行わないと言いながらも、従来の土地についての措置があるわけだし、またこれから企業の所有地がいろんな形で動いていくときに、従来の公拡法と地方税制、特別土地保有税審議会を市町村に置いているという、こういう体系がここで終わりになってしまって、それにかわる自治体での独自のシフトというものが説明されないまま、はいそうですかと我々これを賛成というわけには、そう簡単ではないと思うのです。やはりそういう情勢の変化に伴う、代替する政策的の論議が私は必要だというふうに思うのです。そういう点で、お話が全然ご答弁としてもお伺いできないというのは非常に残念なのですけれども、そういうご検討というのはされていないのでしょうか。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 特別土地保有税審議会は、今ご質問にあったような位置づけで審議会設置をされているわけでございませんので、当然審議会が法に基づいて、あるいは条例に基づいて審議する事項というのは決まっているわけでして、そこでいろんなことを何でもできるということではございません。当然この審議会の想定したものは、先ほど言いましたように特別土地保有税の課税という部分についての受け皿として特別土地保有税審議会はできておりますので、当然それ以外のものを想定した中で、この審議会をでは改組して町独自のものにするとか、そういう部分については全く判断が、若干ちょっと次元といいますか、違うというふうに私どもは感じておりまして、当然先ほど言いましたように純粋に法の上位法に基づきまして、今回はこの条例は廃止をさせていただくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高原サチ子君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 従来土地保有税審議会をやりますと、その課税をする、また猶予をしていくとかという、その内容をやっぱり審査します。そのときに、どっちかというと本当は税金が高いのか安いのか、課税すべきかしないかというだけの審議だと思いますが、そこにある都市計画関係のことを背景に論じないと、その審議ができないということで、ですからあたかも保有税の審議会が町の計画または開発そのものを審議しているように思われている部分もあったかというふうに思います。それは一定度そこで議論をするから、決してむだではありません。それは有意義な、あることでありますから、それはよろしいのですが、それにかわるものであれば都市計画審議会もありますし、そういったところで十分開発の問題についてご論議をいただければ、それに足りるなというふうに思います。
 土地保有税の場合は、契約月日だとか、結構中まで入りますよね。そこをのぞき込みたいということであれば、またそれはできなくなりますけれども、都市計画上の問題であれば都市計画審議会、また町の中では開発審査会もありますし、そういった中で十分議論ができていくというふうに思っております。
 以上です。
〇議長(高原サチ子君) よろしいですね。
 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) 10番、新井です。
 きょう資料をじっくり読ませていただいたのですが、これ国の方では特別土地保有税そのものの課税については廃止はしていないのです。これ停止のわけです。ですので、これ当分の間となっております。この国の当分の間というのは、いいかげんでわかりませんけれども、いずれにしても条例も、特別土地保有税条例そのものは生きているわけですよね、この中の条例そのものは。停止はしておりますけれども、条例の条文は生きているわけですよね。そうしますと、課税の停止であって、これは廃止ではないです。ですから、もし提案するのであれば、その特別土地保有税当分の間停止ですので、停止という形の、廃止ではなくて、という提案ができなかったのか。また、ではその何年間後に特別土地保有税の課税が停止から開始になった時点で、また新たに設置をするというふうになるのかどうか、ちょっとそれ心配なのです。ちょっとその辺お願いします。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) 今回の制度改正については、15年度以降いわゆる取得分、保有分についての新たな課税を停止するということです。したがって、新たな課税を行わないという中で、いわゆる課税する場合は先ほど部長の方からもお話がありましたように、取得分、保有分についてのいわゆる非課税土地だとか免除土地だとか、認定にかかわるいわゆる保有税審議会の意見を付さなければならないというのがございますから、したがってその部分について新たな課税を行わないというわけですので、その部分を地方税法上は、いわゆるそういう新たな課税を行わない場合については特別土地保有税の審議会にかける必要がございませんので、いわゆる経過措置を残して特別土地保有税の審議会については廃止という形で地方税法上位置づけられたということでございますので、ご理解いただきます。
〇議長(高原サチ子君) 10番、新井光男君。
〇10番(新井光男君) そうしますと、この停止が解除をされた時点では、新たにこの条例を新設をして対応するということでよろしいのですか。それとも、廃止したまま、停止が終わって課税をするような状況できますよね。その時点でこの条例がないと、この特別土地保有税審議会がないとまずくなってしまうと思うのですけれども、その時点では新たに特別土地保有税の条例を設置をするということでよろしいのですね。お願いします。
〇議長(高原サチ子君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) 今回の法律の改正の中身からすると、あくまでも新たな課税を行わない、当分の間行わない、停止するということでございますので、それに伴って審議する審議会の必要性がないということで廃止になっておりますので、地方税法上またこの土地保有税の税制について見直しがあれば、その段階で対応策については考えられると思います。
〇議長(高原サチ子君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 法律上のつくり方としまして、多分特別保有税当分の間廃止、廃止と全く廃止をしてしまうと課税権自体が、現在生きているものについての課税権自体が問題となってしまうので、停止という、国の方としてはもう課税はないのでしょうけれども、現行生きている部分を保留するというか、そういうことで停止という形にして、現在の永続性を持たせて、新たなものはもう逆に言えば課税はしませんよと。ただそこら辺の扱いで、だから廃止と停止という形をとっているのだというふうに思いますけれども。
          〔「将来は停止するんでしょう」と言う人あり〕
〇企画総務部長(西 和彦君) 将来は、多分これは廃止という形に持っていくのではないかと思いますけれども、いや廃止というか、現行生きているものを継続していくために、課税権を廃止してしまいますと、その課税の根拠としてなくなってしまうということで、課税権自体は保留した形で停止をしますよということで、現在その保有税自体は、前に課税したものについては生きているわけですので、それを現行は継続するために、多分課税権を廃止をしていないのだというふうに思います。だから、その受け皿となる特別土地保有税審議会については、もう既に課税する意思はないわけですから、必要ないので、この段階で廃止をするという形の制度的な取り扱いをしているのではないかと思いますけれども。
          〔「国の法律ができりゃ」と言う人あり〕
〇企画総務部長(西 和彦君) 制度的に、もう課税はしないという意思はありますけれども、結局課税権を廃止してしまいますと、法律の根拠で課税するという部分のもとのものの問題というのが生じてきてしまうので、停止という措置をしているという形だというふうに思います。
          〔何事か言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑は終結いたしました。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第4号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) ご異議なしと認めます。
 よって、承認第4号については委員会付託を省略することに決しました。
 直ちに討論に入ります。
 本件に関し、討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
 9番、塚越洋一君。
〇9番(塚越洋一君) 塚越です。
 専決処分の承認を求めるということで、この承認第4号ですけれども、上位法の改正に伴って新たに課税することは今後なくなったということで審議会が廃止されるということなのです。それで、私どもこの上位法の改正そのものが、日本の土地政策の方向性として必ずしも妥当性を得ていない。つまり、いわゆる土地取引の活性化ということをこういう手だてによって図ろうとすること自体、やはり市場経済の原理から見て邪道ではないかなというふうに思うのです。経済を活性化するには、やっぱり経済の活性化の基本がありますし、その方向に沿ってやるべきではないかなと思うのです。
 それで、もう一つは先ほどの質問で申し上げましたが、大井町は土地利用が大きく転換する時期に、この特別土地保有税の課税ということを通じて一定度チェック機能を果たしていたという審議会の側面があるのも事実なのです。確かに課税するかしないということの諮問だけをやってきたわけなのだけれども、そこの場が抜けてしまうと、さっきも答弁でありましたけれども、確かにその契約チェックなんかをする場面というのがなくなってくるというような、これは実際の姿なのです。そこは、直近の事例から見てもそうなのだけれども、やっぱりそれと代替する形での新たな仕組みというものを、これは自治体独自の頭で考えてつくっていかなければならないと思うのです。でないと、やはり地方分権の時代に即した形での、自治体の側からの町づくりの提起ができないのではないかなと思うのです。
 そういう点では、今回のこの提案の仕方というのは、ただ国がこうやったから、ただこうやりますという範囲を出ていないし、大きな土地利用の転換期に当たる大井町でのあり方として、極めて不十分な提案であるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
 以上の2点から、承認するという立場はとれませんので、よろしくお願いいたします。
〇議長(高原サチ子君) ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高原サチ子君) これをもって討論を終結いたします。
 これより本件を採決いたします。
 この採決は起立により行います。本件は、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
          〔起立多数〕
〇議長(高原サチ子君) 起立多数であります。
 よって、承認第4号については承認することに決しました。
                                                   
   ◎閉会の宣告
〇議長(高原サチ子君) これにて本会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
 よって、平成15年第2回大井町議会臨時会を閉会いたします。
 慎重なご審議、ありがとうございました。皆様のご活躍、ご検討、それからご健勝をご祈念申し上げます。
 大変長い間ありがとうございました。
                                           (午後 1時59分)