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平成15年第3回(5月)大井町議会臨時会
招集告示
応招・不応招議員
第 1 号 (5月12日)
議事日程
出席議員
欠席議員
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
職務のため出席した者の職氏名
臨時議長の紹介
議員自己紹介
開会の宣告
開議の宣告
仮議席の指定
議長の選挙
議長告知
議長就任のあいさつ
議席の指定
会議録署名議員の指名
会期の決定
副議長の選挙
副議長告知
副議長就任のあいさつ
町長のあいさつ
常任委員の選任
議長の常任委員辞退
各常任委員会正副委員長の互選
議会運営委員の選任
議会運営委員会正副委員長の互選
入間東部地区衛生組合の議会の議員選挙
入間東部地区消防組合の議会の議員選挙
2市2町合併調査研究特別委員会設置の件
2市2町合併調査研究特別委員会委員の選任
2市2町合併調査研究特別委員会正副委員長の互選
議会広報編集委員会委員の選任
議会広報編集委員会正副委員長の互選
議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例
同意第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
同意第 4号 監査委員の選任について
日程の追加
議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件
日程の追加
特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件
閉会の宣告
大井町告示第108号
平成15年第3回(5月)大井町議会臨時会を次のとおり招集する。
平成15年5月9日
大井町長 島 田 行 雄
1 期 日 平成15年5月12日 午前10時
2 場 所 大井町議会議場
3 付議事件 1 大井町議会議長の選挙
2 大井町議会副議長の選挙
3 大井町議会常任委員の選任について
4 大井町議会議会運営委員の選任について
5 入間東部地区衛生組合の議会の議員選挙
6 入間東部地区消防組合の議会の議員選挙
7 2市2町合併調査研究特別委員会設置の件について
8 大井町税条例の一部を改正する条例
9 大井町監査委員の選任について
〇応招・不応招議員
応招議員(20名)
1番 神 木 洋 寿 君 2番 高 野 正 得 君
3番 堀 口 修 一 君 5番 民 部 佳 代 君
6番 大 石 正 英 君 7番 奥 野 裕 美 君
8番 新 井 光 男 君 9番 島 田 修 司 君
10番 田 村 法 子 君 11番 能 登 務 君
12番 有 山 茂 君 13番 大 築 守 君
14番 小 峰 敏 彦 君 15番 塚 越 洋 一 君
16番 渡 辺 利 文 君 17番 前 原 かづえ 君
18番 松 尾 勝 一 君 19番 松 田 薫 三 君
20番 土 屋 惠 一 君 21番 野 溝 守 君
不応招議員(なし)
平成15年第3回大井町議会臨時会
議 事 日 程 (第1号)
平成15年5月12日(月曜日)午前10時開会
日程第 1 仮議席の指定
日程第 2 選挙第 1号 議長の選挙
日程第 3 議席の指定
日程第 4 会議録署名議員の指名
日程第 5 会期の決定
日程第 6 選挙第 2号 副議長の選挙
日程第 7 常任委員の選任について
日程第 8 議長の常任委員辞退
日程第 9 議会運営委員の選任について
日程第10 選挙第 3号 入間東部地区衛生組合の議会の議員選挙
日程第11 選挙第 4号 入間東部地区消防組合の議会の議員選挙
日程第12 2市2町合併調査研究特別委員会設置の件について
日程第13 議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例
日程第14 同意第 4号 監査委員の選任について
日程第15 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件
日程第16 特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件
出席議員(20名)
1番 神 木 洋 寿 君 2番 高 野 正 得 君
3番 堀 口 修 一 君 5番 民 部 佳 代 君
6番 大 石 正 英 君 7番 奥 野 裕 美 君
8番 新 井 光 男 君 9番 島 田 修 司 君
10番 田 村 法 子 君 11番 能 登 務 君
12番 有 山 茂 君 13番 大 築 守 君
14番 小 峰 敏 彦 君 15番 塚 越 洋 一 君
16番 渡 辺 利 文 君 17番 前 原 かづえ 君
18番 松 尾 勝 一 君 19番 松 田 薫 三 君
20番 土 屋 惠 一 君 21番 野 溝 守 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町 長 島 田 行 雄 君 助 役 北 村 政 夫 君
収入役 雪 平 好 次 君 教育長 牧 恒 男 君
企画総務 福祉健康
西 和 彦 君 吉 田 和 子 君
部 長 部 長
くらし
新 井 利 治 君 教育次長 池 本 敏 雄 君
環境部長
企画財政
宮 崎 光 弘 君 総務課長 江 森 利 夫 君
課 長
健康増進
税務課長 仲 野 政 男 君 多 田 威 君
課 長
住民課長 高 梨 眞太郎 君 福祉課長 梶 美智子 君
総 合
福祉セン 志 村 唯 男 君 建設課長 三 沢 博 君
ター長
都市整備 自治振興
江 野 幸 一 君 神 山 静 男 君
課 長 課 長
環境課長 伊 藤 修 君 会計課長 雪 平 正 雄 君
教 委
水道課長 三 澤 達 夫 君 塩 野 泰 弘 君
総務課長
生涯学習
学校教育 課長兼
松 下 勇 司 君 金 子 忠 弘 君
課 長 郷土資料
館 長
社会体育 中央公民
野 澤 高 好 君 井 口 幸 雄 君
課 長 館 長
図書館長 吉 田 精 孝 君
職務のため出席した者の職氏名
事務局長 関 谷 年 弘 君 次 長 小 原 利 信 君
書 記 金 子 明 君
◎臨時議長の紹介
〔議会事務局長 関谷年弘君登壇〕
〇事務局長(関谷年弘君) おはようございます。
本臨時議会は、一般選挙後初めての議会でございますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によりまして、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。
それでは、年長の松尾勝一議員をご紹介いたします。
(午前10時04分)
〔臨時議長 松尾勝一君議長席に着席〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 皆さん、おはようございます。
ただいまご紹介いただきました松尾勝一でございます。地方自治法第107条の規定によりまして臨時に議長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎議員自己紹介
〇臨時議長(松尾勝一君) お諮りいたします。
このたびの選挙において、お互いに当選の栄誉を担って議席を得ました初議会でありますので、氏名、住所、職業程度の簡単な自己紹介をお願いいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇臨時議長(松尾勝一君) ご異議なしと認めます。
それでは、議席番号の若い順に順次自己紹介をお願いいたします。
〔議員自己紹介〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 以上をもちまして自己紹介が終わりました。とうぞよろしくお願いいたします。
◎開会の宣告
〇臨時議長(松尾勝一君) ただいまから平成15年第3回大井町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時14分)
◎開議の宣告
〇臨時議長(松尾勝一君) 直ちに本日の会議を開きます。
◎仮議席の指定
〇臨時議長(松尾勝一君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
仮議席はただいま着席の議席といたします。
◎議長の選挙
〇臨時議長(松尾勝一君) 日程第2、選挙第1号 議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議長の選挙について、推薦等がございましたらお願いいたします。
21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。
大井町議会の議長選につきましては、神木洋寿議員を推薦させていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。
〇臨時議長(松尾勝一君) 9番、島田修司君。
〇9番(島田修司君) 9番、島田です。
議員の議長に当たりましては、今の自己紹介にもあったように議員経験も豊富であり、また民主的に議会運営をする渡辺利文議員を推薦いたします。よろしくお願いします。
〇臨時議長(松尾勝一君) ほかに推薦ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇臨時議長(松尾勝一君) ただいま1番、神木洋寿君、16番、渡辺利文君の2名の推薦がございました。これでよろしゅうございますか。
〔「はい」と言う人あり〕
〇臨時議長(松尾勝一君) これより投票を行います。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
〇臨時議長(松尾勝一君) ただいまの出席議員数は20名であります。
次に、会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番、新井光男君及び14番、小峰敏彦君を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 念のため申し上げますが、投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。
なお、白票については無効といたします。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 異状なしと認めます。
これより投票に移ります。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票をお願いいたします。
〔局長、氏名点呼、投票〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 投票漏れなしと認めます。
投票は終了いたします。
これより開票を行います。新井光男君、小峰敏彦君、立ち会いをお願いします。
〔開 票〕
〇臨時議長(松尾勝一君) 選挙の結果をご報告申し上げます。
投票総数 20票
有効投票 20票
無効投票 なしでございます。
有効投票中 神木洋寿君 14票
渡辺利文君 6票
以上のとおりであります。
公職選挙法第95条の規定により、この選挙の法定得票数は5票であります。
よって、神木洋寿君が議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
◎議長告知
〇臨時議長(松尾勝一君) ただいま議長に当選されました神木洋寿君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
◎議長就任のあいさつ
〇臨時議長(松尾勝一君) 当選人の発言を求めます。
神木洋寿君、登壇してお願いいたします。
〔議長 神木洋寿君登壇〕
〇議長(神木洋寿君) 一言ごあいさつをさせていただきます。
ただいま皆様方多数のご推挙をいただきまして、議長という要職を拝命いたしました。公正無私の立場で精いっぱい努力してまいりたい、このように考えております。
今地方分権の時代でございます。2市2町の合併問題も、ことし大詰めを迎えようとしております。そうした中、地方自治の中での議会の役割は、私は重要であろう、このように認識をしております。何分皆様方のご理解、ご協力をいただきまして、よりよい議会運営のために努めてまいりたい、このように考えておりますので、何とぞご指導、ご鞭撻賜りますようお願いを申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
〇臨時議長(松尾勝一君) 議長当選承諾並びにあいさつが終わりました。
神木洋寿君、議長席にお着き願いたいと思います。
これで臨時議長の職務は全部終了いたしました。ご協力どうもありがとうございました。
暫時休憩いたします。
(午前10時31分)
〔議長 神木洋寿君議長席に着席〕
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前10時34分)
◎議席の指定
〇議長(神木洋寿君) 日程第3、議席の指定を行います。
議席は、会議規則第4条第1項の規定により、議長が指名いたします。
事務局長に議席の番号と氏名を朗読させます。
〇事務局長(関谷年弘君) それでは、議席番号を読み上げさせていただきます。
1番 神 木 洋 寿 議員 2番 高 野 正 得 議員
3番 堀 口 修 一 議員 5番 民 部 佳 代 議員
6番 大 石 正 英 議員 7番 奥 野 裕 美 議員
8番 新 井 光 男 議員 9番 島 田 修 司 議員
10番 田 村 法 子 議員 11番 能 登 務 議員
12番 有 山 茂 議員 13番 大 築 守 議員
14番 小 峰 敏 彦 議員 15番 塚 越 洋 一 議員
16番 渡 辺 利 文 議員 17番 前 原 かづえ 議員
18番 松 尾 勝 一 議員 19番 松 田 薫 三 議員
20番 土 屋 惠 一 議員 21番 野 溝 守 議員
以上でございます。
〇議長(神木洋寿君) ただいま申し上げたとおり議席を指定いたします。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(神木洋寿君) 日程第4、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第81条の規定により、
第7番 奥 野 裕 美 君
第13番 大 築 守 君
以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
◎会期の決定
〇議長(神木洋寿君) 日程第5、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
◎副議長の選挙
〇議長(神木洋寿君) 日程第6、選挙第2号 副議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
副議長の選挙について、推薦などがございましたらお願いいたします。
21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。
ただいま議長選につきましては、神木議員を推薦いただきましてありがとうございました。
引き続き、副議長選におきましては、土屋惠一君を推薦させていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。
〇議長(神木洋寿君) 17番、前原かづえ君。
〇17番(前原かづえ君) 17番、前原です。
副議長の推薦に当たりましては、9番、島田修司議員を推薦しますので、よろしくお願いします。
〇議長(神木洋寿君) ほかに推薦ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ただいま2名の推薦がありました。これにより投票を行います。
議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
〇議長(神木洋寿君) これより投票を行います。
ただいまの出席議員は20名であります。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番、民部佳代君及び11番、能登務君を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
〇議長(神木洋寿君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。
なお、白票については無効といたします。
投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
〇議(神木洋寿君) 異状なしと認めます。
これより投票に移ります。
事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票をお願いいたします。
〔局長、氏名点呼、投票〕
〇議長(神木洋寿君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
これより開票を行います。民部佳代君及び能登務君の立ち会いをお願いいたします。
〔開 票〕
〇議長(神木洋寿君) 選挙の結果を報告いたします。
投票総数 20票
有効投票 20票
無効投票 なしでございます。
有効投票中 土屋惠一君 14票
島田修司君 6票
以上のとおりであります。
公職選挙法第95条の規定により、この選挙の法定得票数は5票であります。
よって、土屋惠一君が副議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
◎副議長告知
〇議長(神木洋寿君) ただいま副議長に当選されました土屋惠一君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。
◎副議長就任のあいさつ
〇議長(神木洋寿君) 当選人の発言を求めます。
土屋惠一君、登壇してお願いいたします。
〔副議長 土屋惠一君登壇〕
〇副議長(土屋惠一得君) ただいま大勢の皆さんのご推挙によりまして、副議長という要職をいただきました。本当にありがとうございました。
今年度は大井町は2市2町の合併、また住民投票といういろいろ難しい問題も含まれております。そのような中、議長を補佐し、円満な合併運営と住民福祉のために頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
〇議長(神木洋寿君) 副議長当選承諾並びにあいさつが終わりました。
暫時休憩いたします。
(午前10時50分)
〔三役、部課長入席〕
〇議長(神木洋寿君) 再開いたします。
(午前10時52分)
◎町長のあいさつ
〇議長(神木洋寿君) 町長のあいさつをお願いいたします。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) おはようございます。平成15年第3回5月の議会臨時会に当たりましてのごあいさつをさせていただきます。
5月に入りまして、新緑がひときわ映えるさわやかな季節になってまいりました。議員の皆様におかれましては、過日の町議会議員選挙におきましては、めでたくご当選されましたことに対し、改めて心からお祝いを申し上げます。また、今後4年間、皆様方にはご指導とご鞭撻を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。
本日は、改選後初めての平成15年の第3回議会臨時会でございますが、議員の皆様にはご健勝にてご参席をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、国内の景気は、アメリカ経済の停滞やイラク戦争の影響により、相変わらず不況からの脱出の兆しが見えない不透明な状況が続いております。このような中、平成15年度がスタートしたわけでありますが、今年度は町政の喫緊の課題といたしまして、大井苗間地区の児童生徒増加に伴う学校施設並びに学校給食センター建設の検討、また2市2町の合併協議が大詰めを迎えるなど、町の将来を左右する大きな課題への取り組みが控えております。
当町におきましても町税収入の減少や地方交付税の大幅な減収が見込まれまして、大変厳しい行財政運営を余儀なくされるところでありますが、経費の節減合理化を行うとともに、知恵を結集して、積極的かつ計画的な施策を展開し、住民生活の一層の向上のために努力してまいりますので、今後とも議員の皆様にはよろしくお願いを申し上げます。
まず、ご報告したいことは、中国等におきまして集団発生しております原因不明の新型肺炎SARSの対策でありますが、町立小中学校におきましては4月11日付で、SARSが疑われる症状がある場合は早急に医療機関で受診する旨の文書を学校長及び学校医あてに通知をしたところであります。また、町立保育所につきましても、4月17日付で同様の文書を各保育所の入り口に掲示し、保護者に注意を促したところであります。
なお、各医療機関からも連絡がありまして、SARSが疑われる場合には、直ちに連絡をとって処置に当たる旨の確認をしております。県におきましては、4月30日、市町村との衛生主幹課長会議を行いまして、各市町村への連絡を徹底したところであります。また、4月1日には緊急チームを立ち上げ、5月7日には連絡会議が実施されました。SARSの可能性の場合、13医療機関86ベッドを用意し、さらに専用救急車2台を配備しておるということであります。発生の場合は、直ちに消毒を行うことでもあるということであります。
なお、現在県医療センターでは24時間電話相談を行っておりますが、5月9日現在の受付件数1,100件ということであります。2人疑いがありましたが、感染はなしということです。
以上がSARS関連でありますが、町内におきまして発生した場合は迅速にその対応をしてまいります。
それでは、最近の行政執行状況について何点か報告させていただきます。
初めに、2市2町の合併協議につきましては、昨年からの流れを簡単に説明させていただきます。合併協議につきましては、富士見市・上福岡市・大井町・三芳町合併協議会において協議が重ねられておりますが、昨年3月の全体会議で合併を是とする方向性が確認され、合併に向けて新市建設計画や合併協定項目などについて具体的な協議が開始されたところです。その後11月の全体会議で合併の方式を2市2町が対等な立場で合併をする新設合併とし、また1月の全体会議で合併の期日を平成16年10月1日とし、新市の庁舎を三芳町役場に置くことなどが決定されました。現在合併協議会では、合併をするとした場合の新市の名称を6月に募集するということになっております。
ご承知のように、富士見市と三芳町では既に住民投票条例が可決されておりますが、私も合併に向けての最終的な判断といたしまして、町民に十分かつ公平な情報提供を行った上で民意を問う住民投票をしかるべき時期に実施する必要があると考えております。6月議会には条例ほか関連議案の上程を考えておりますので、議員の皆様にはご理解とご協力を賜りますようにお願いを申し上げます。
次に、大井苗間地区の児童生徒増加の対策でありますが、まず学校施設建設につきましては、昨年の6月に学校施設建設検討委員会を設置し、8回にわたって審議を重ねていただきまして、去る3月19日に解決に向けての提言をいただきました。この中で児童生徒増加に伴う学校施設建設に対する対策として、東原小学校通学区域を分けて早期に新たに学校を建設することが最良の対応策であるとの提言をいただいております。町では、この提言を受けまして、早急に学校建設に向けての検討を進めてまいります。また、学校給食センター建設に当たりましては、基本計画及び基本設計策定業務について透明性、公平性及び客観性の確保のためにプロポーザル方式により委託業者の選定を行ってまいりましたが、このほど委託業者が決定いたしました。今後は、設置場所の選定を早期に行い、建設に向けての対応を進めてまいります。
次に、行財政改革につきましては、行財政改革推進5カ年計画を指針といたしまして、平成13年度から積極的にその改革に取り組んでいるところでありますが、去る5月6日に行財政改革推進委員会会議を開催いたしまして、平成14年度の実施状況について委員の皆様からのご意見を伺いました。今後これらの意見を参考にいたしまして、一層の行財政改革を行ってまいります。
また、5月8日には、春の全国交通安全運動の出陣式がアウトレットモールリズム横の公園で行われました。東入間地区交通安全対策協議会、私、会長を務めておりますが、その会長職として出席をいたしました。当日は、警察、行政を初め交通安全協会、交通安全母の会並びに交通安全団体の方々総勢約150名の方に参加をしていただきまして、出陣式のほか消防音楽隊のパレードやふじみ野駅前での街頭活動が行われました。ことしの重点目標は子供と高齢者の事故防止、自転車事故が大変多いということでありまして、子供と高齢者の事故防止を主眼として、この運動を行ってまいります。ことしに入ってから2市2町管内での交通事故というのは、昨年に比べまして若干増加しておりますので、今後関係機関と協力をして交通事故を少しでも防止できるように活動を行ってまいりたいと思います。
最後に、マツモト電器跡地の問題でありますが、4月28日に急遽臨時議会を開かせていただきましたが、おかげさまで4月30日に土地売買契約を締結いたしました。金銭のやりとりは5月中に実施すべく、その登記の手続に入っております。また、仮通路といたしまして、歩行用の道を確保いたしまして、5月8日にはその通行を開始いたしました。
報告は以上でございます。
さて、本日提案いたしました案件は、大井町税条例の一部を改正する条例ほか1件でございます。詳細につきましては、それぞれ担当部課長に説明させますが、ご審議の上、ご可決賜りますようによろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。ありがとうございました。
〇議長(神木洋寿君) 暫時休憩します。
(午前11時01分)
〔三役、部課長紹介〕
〇議長(神木洋寿君) 再開いたします。
(午前11時19分)
◎常任委員の選任
〇議長(神木洋寿君) 日程第7、常任委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
総務常任委員に
民 部 佳 代 君 奥 野 裕 美 君 能 登 務 君 塚 越 洋 一 君
松 田 薫 三 君 野 溝 守 君 神 木 洋 寿
の7名を、
福祉厚生常任委員に
高 野 正 得 君 島 田 修 司 君 田 村 法 子 君 有 山 茂 君
小 峰 敏 彦 君 前 原 かづえ 君
の6名を、
環境経済常任委員に
堀 口 修 一 君 大 石 正 英 君 新 井 光 男 君 大 築 守 君
渡 辺 利 文 君 松 尾 勝 一 君 土 屋 惠 一 君
の7名を、
以上のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま申し上げました諸君をそれぞれの常任委員に選任することに決しました。
暫時休憩します。
(午前11時21分)
〔議長、副議長と交代〕
〔議長 神木洋寿君退席〕
〇副議長(土屋惠一君) 再開いたします。
(午前11時21分)
◎議長の常任委員辞退
〇副議長(土屋惠一君) 日程第8、議長の常任委員辞退についてを議題といたします。
本件については、神木議長から常任委員を辞退したいとの申し出があります。
お諮りします。本件は申し出のとおり辞退を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇副議長(土屋惠一君) ご異議なしと認めます。
よって、議長の常任委員の辞退を許可することに決定いたしました。
暫時休憩します。
(午前11時22分)
〔議長 神木洋寿君入席〕
〔副議長、議長と交代〕
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前11時23分)
◎各常任委員会正副委員長の互選
〇議長(神木洋寿君) ただいま各常任委員会の正副委員長が決まりましたので、報告いたします。
総務常任委員会委員長に松田薫三君、同副委員長に奥野裕美君。
福祉厚生常任委員会委員長に高野正得君、同副委員長に小峰敏彦君。
環境経済常任委員会委員長に新井光男君、同副委員長に堀口修一君。
以上で報告を終わります。
暫時休憩します。
(午前11時23分)
〇議長(神木洋寿君) 再開いたします。
(午前11時24分)
◎議会運営委員の選任
〇議長(神木洋寿君) 日程第9、議会運営委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
大 石 正 英 君 能 登 務 君 小 峰 敏 彦 君 塚 越 洋 一 君
前 原 かづえ 君 野 溝 守 君
の6名を議会運営委員に指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員に選任することに決しました。
暫時休憩します。
(午前11時24分)
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前11時25分)
◎議会運営委員会正副委員長の互選
〇議長(神木洋寿君) ただいま議会運営委員会の正副委員長が決まりましたので、報告いたします。
議会運営委員会委員長に野溝守君、同副委員長に塚越洋一君。
以上で報告を終わります。
◎入間東部地区衛生組合の議会の議員選挙
〇議長(神木洋寿君) 日程第10、選挙第3号 入間東部地区衛生組合の議会の議員選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によって行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
入間東部地区衛生組合の議会の議員に
大 石 正 英 君 能 登 務 君 大 築 守 君 渡 辺 利 文 君
土 屋 惠 一 君
の5名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました5名を入間東部地区衛生組合議会の議員の当選人に定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました大石正英君、能登務君、大築守君、渡辺利文君、土屋惠一君の5名が当選されました。
ただいま当選されました大石正英君、能登務君、大築守君、渡辺利文君、土屋惠一君の5名が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
◎入間東部地区消防組合の議会の議員選挙
〇議長(神木洋寿君) 日程第11、選挙第4号 入間東部地区消防組合の議会の議員選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によって行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法は議長において指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
入間東部地区消防組合の議会の議員に
高 野 正 得 君 新 井 光 男 君 塚 越 洋 一 君 松 田 薫 三 君
野 溝 守 君
の5名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました5名を入間東部地区消防組合議会の議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました高野正得君、新井光男君、塚越洋一君、松田薫三君、野溝守君の5名が当選されました。
ただいま当選されました高野正得君、新井光男君、塚越洋一君、松田薫三君、野溝守君の5名が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
◎2市2町合併調査研究特別委員会設置の件
〇議長(神木洋寿君) 日程第12、2市2町合併調査研究特別委員会設置の件についてを議題といたします。
お諮りします。富士見市・上福岡市・大井町・三芳町の合併に関する調査研究を行うために委員会条例第6条の規定により、8人の委員をもって構成する2市2町合併調査研究特別委員会を設置し、調査研究に当たることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、8人の委員をもって構成する2市2町合併調査研究特別委員会を設置し、調査研究に当たることに決定いたしました。
◎2市2町合併調査研究特別委員会委員の選任
〇議長(神木洋寿君) お諮りいたします。
ただいま設置されました2市2町合併調査研究特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、
民 部 佳 代 君 新 井 光 男 君 能 登 務 君 大 築 守 君
渡 辺 利 文 君 松 尾 勝 一 君 松 田 薫 三 君 野 溝 守 君
以上8名を指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名した8名を2市2町合併調査研究特別委員会の委員に選任することに決しました。
暫時休憩します。
(午前11時31分)
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前11時33分)
◎2市2町合併調査研究特別委員会正副委員長の互選
〇議長(神木洋寿君) ただいま2市2町合併調査研究特別委員会の正副委員長が決まりましたので、報告いたします。
委員長に松尾勝一君、同副委員長に渡辺利文君。
以上で報告を終わらせていただきます。
◎議会広報編集委員会委員の選任
〇議長(神木洋寿君) これより議会広報編集委員会の委員を選任しますので、報告いたします。
議会広報編集委員会の委員の選任については、議会広報編集委員会に関する規定第3条第2項の規定により、
高 野 正 得 君 堀 口 修 一 君 民 部 佳 代 君 奥 野 裕 美 君
有 山 茂 君 大 築 守 君 前 原 かづえ 君
以上7名を議会広報編集委員に選任いたします。
諮問機関等の議会選出委員については、お手元に配付したとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
暫時休憩します。
(午前11時34分)
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前11時35分)
◎議会広報編集委員会正副委員長の互選
〇議長(神木洋寿君) ただいま議会広報編集委員会の正副委員長が決まりましたので、報告いたします。
委員長に前原かづえ君、副委員長に大築守君。
以上で報告を終わらせていただきます。
暫時休憩します。
(午前11時35分)
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午前11時35分)
◎議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(神木洋寿君) 日程第13、議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
議案の朗読は省略させていただきます。
提案者から提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 早速議案をお願いいたします。議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例につきまして提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律の制定に伴い、条文を整備したいので、提案をいたしました。
詳細につきましては、担当部課長から説明させます。よろしくお願いいたします。
〇議長(神木洋寿君) 担当部長、詳細説明。
企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、大井町税条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。
平成15年度の地方税法等の改正につきましては、平成15年4月28日の臨時議会におきまして、専決処分の報告の際に申し上げましたとおり、去る平成15年2月7日に地方税法等の一部を改正する法律案が閣議決定されまして、同日国会に提出された後、3月24日に衆議院の本会議で可決成立され、3月31日に公布されたところでございます。
なお、これらの改正のうち平成15年4月1日から法律が施行されるものにつきましては、日切れ処理を要するところから、地方税法の改正に沿いまして、適切に対処するために去る3月31日に専決処分をさせていただきましたので、今回上程いたします大井町税条例の一部を改正する条例につきましては、専決処分をしました以外の分、これは地方税法の一部を改正する法律の施行が平成15年の7月1日以降の分につきまして、地方税法の改正に沿いまして適切に対処するため、大井町税条例の一部を改正するものでございます。
それでは、大井町税条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。なお、説明につきましては、今回改正のありました主な内容の概要につきまして説明をさせていただきまして、条項ごとの改正内容の説明につきましては、お配りしております参考資料、大井町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表及び税条例の改正内容によりまして説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、今回の主な改正内容の概要について説明申し上げます。全体で4件ございまして、まず個人町民税関係の主な改正内容でございますが、これにつきましては2点ございまして、お手元の参考資料の27ページをごらんいただきたいと存じます。
27ページでございますが、平成15年度税制改正による個人住民税の主な改正内容でございます。まず、道府県民税配当割及び道府県民税株式等譲渡所得割の創設に伴う改正でございます。これは金融・証券税制につきましては、将来の利子配当、株式譲渡益に対する課税の一体化を視野に入れまして、金融商品間の中立性の確保と課税の簡素化の見地から配当課税の簡素合理化や改善等が図られることになりました。これによりまして、上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益につきまして、一律20%、これはただし当面の優遇措置といたしまして、今後5年間は10%の優遇税率を適用するわけでございますが、これらの源泉徴収のみで納入が完了する仕組み、いわゆる申告が不要となる制度が導入されたこととなりました。
こうしたことから個人住民税につきましても配当所得及び株式等譲渡所得に関する個人住民税の課税方式の見直しが行われ、個人に係る一定の上場株式の配当及び特定口座内の株式等の譲渡所得につきまして、納税義務者が申告を要しない道府県民税配当割及び道府県民税株式等譲渡所得割が創設されまして、徴収されることとなりました。
なお、この制度の施行につきましては、平成16年の1月1日で、平成17年度以後の年度分の個人町民税から適用となるものでございます。
それでは、金融・証券税制の見直しについての概要について説明をいたします。28ページをお願いいたします。金融・証券税制の見直し案全体像でございますが、こちらの方をごらんいただきたいと存じます。これにつきましては、網かけをした部分が今回改正された部分でございます。上段の上場株式等の譲渡益でございますが、従来株式譲渡益課税については申告分離課税を基本としつつ、上場株式等の譲渡所得については源泉分離課税を選択することも認められていましたが、平成13年秋の臨時国会での税制改正によりまして、源泉分離課税につきましては、平成14年12月31日をもって廃止され、平成15年1月1日から申告分離課税に一本化されることとなりました。また、この改正に伴いまして、平成15年1月1日から上場株式等の譲渡益に係る税率も26%、これは内訳といたしまして所得税が20%、住民税が6%でございますが、これが20%、内訳としまして所得税が15%、住民税が5%、こういった形に引き下げ措置が講じられたところでございます。これらの措置が講じられた後、平成15年度改正では個人投資家の積極的な市場参加を促す観点から、株式譲渡益所得につきまして、今後5年間は税率を10%、内訳といたしましては所得税が7%、住民税が3%でございますが、こういった優遇策が講じられることとなったものでございます。
次に、上場株式等の配当につきましては、現行原則課税、総合課税で源泉徴収税率が20%、これにつきましては地方税の徴収はございません。それから、今回の改正では平成15年4月1日から平成15年12月31日までは源泉徴収税率10%、これにつきましても地方税の課税はございません。といたしまして、平成16年1月1日から平成20年3月31日までは源泉徴収税率10%、この場合につきましては所得税が7%と地方税の課税が3%という特例措置が講ぜられることになりました。
次に、公募証券投資信託の収益の配分につきましても現行20%、これは所得税が15%、住民税が5%でございますが、これらの源泉分離課税が行われておりますが、平成16年1月1日以後に支払われる公募証券投資信託の収益の配分につきましては、現行の利子並み課税の対象から除外した上、源泉徴収税率の特例制度及び申告不要制度の対象とされることとなりました。
続きまして、29ページをごらんいただきたいと思います。配当割及び株式等譲渡所得割の概要でございますが、まず道府県民税配当割の概要でございますが、平成16年1月1日以後に支払われる公募証券投資信託の収益の分配及び一定の上場株式の配当に係る課税につきましては、道府県民税配当割が課税されることとなります。課税団体は納税義務者の住所所在の道府県が課税団体となります。次に、徴収の方法といたしましては、配当等の支払いをする者を特別徴収義務者といたしまして、特別徴収の方法により徴収をいたします。また、特別徴収義務者には配当等の支払いの際、配当割を徴収いたしまして、翌月の10日までに課税団体である道府県の納入にする、こういう形になっております。税率は5%、ただし平成16年の1月1日から平成20年の3月31日までの間につきましては3%でございます。
次に、納税義務者の申告でございますが、納税義務者は申告が不要となります。また、納税義務者が申告をした場合には住所所在の市町村及び道府県が所得割に課税いたしまして、所得割額から配当割額相当分を控除する形となっております。
次に、市町村への交付でございますが、納入された配当割収入額の100分の68に相当する額を個人の道府県民税の額に案分いたしまして、市町村に交付されることとなります。ただし、平成16年の1月1日から平成20年の3月31日までの間につきましては、3分の2に相当する額が市町村に交付されることとなります。
続きまして、株式等の譲渡所得割の概要でございますが、平成16年1月1日以後の特定口座内の上場株式の譲渡所得につきましては、道府県民税株式等譲渡所得割が課税されることとなります。なお、制度的な面につきましては、道府県民税配当割と同様でございますので、ここでは説明を省略させていただきます。
次に、2点目といたしまして、配偶者特別控除の見直しに伴う改正でございます。これにつきましては個人所得税の空洞化の状況を是正し、広く公平に負担を分かち合うとの基本的な考え方のもと、経済社会の構築変化に対応しまして、個々人の選択に対して中立的な税制を構築していく観点から、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が平成17年度以後の個人町民税から廃止されます。
なお、この改正は地方税法314条の2が改正されたものでございまして、町税条例の直接的な改正は、ここでは特にございません。参考資料の30ページに図が出ておりますので、こちらの方をごらんいただきたいと思います。
今回の地方税法の改正によりまして廃止される配偶者特別控除の上乗せ部分といいますのは、配偶者特別控除のうち配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分、給与所得のみである場合については、給与の収入が103万円未満で、この図でいきますと左側の上段の網かけ部分でございまして、配偶者控除と重複して控除されている部分でございます。この上乗せ部分については、この図に示すとおり、配偶者が給与所得者の場合、配偶者の収入金額が103万円以下の配偶者を対象といたしまして、控除額が33万円の配偶者控除がありますので、配偶者の給与収入が75万円未満の場合は、これに上乗せして33万円、合わせて66万円になりますが、の控除が受けられることとなります。また、この上乗せ部分につきましては、給与収入が75万円から控除額が段階的に小さくなっていきまして、配偶者控除の上限である給与収入103万円でなくなると、こういったような形になっております。なお、この上乗せ部分は廃止されますが、控除対象配偶者要件の上限の103万円を超えても年間の収入が141万円までは配偶者特別控除が適用されることとなります。
3点目といたしましては、次に軽自動車税の関係の改正でございます。現在軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載する申告書または報告書につきましては、各市町村の条例に様式が定められているため、複数の市町村に申告する場合には、それぞれの市町村の様式による必要がございます。こうした状況を踏まえまして、納税義務者の負担を軽減する観点から法令により統一の様式を定めることが、ここで改正が行われまして、平成16年の4月1日から施行されることに伴いまして、様式関係の改正のための税条例の改正を軽自動車については行うものでございます。
次に、最後の4点目でございますが、市町村たばこ税の改正でございます。市町村たばこ税の税率改正によりまして、平成15年7月1日から旧3級品以外の製造たばこにつきましては、1,000本につきまして2,668円から2,977円に、また旧3級の製造たばこにつきましては、1,000本につき1,266円から1,412円にそれぞれ引き上げられたことによります税条例の改正を行うものでございます。
以上で説明につきましては終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(神木洋寿君) 1時まで休憩いたします。
(午前11時50分)
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午後 1時03分)
〇議長(神木洋寿君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
7番、奥野裕美君。
〇7番(奥野裕美君) 7番、奥野です。何点か質問させていただきます。
この税制改正によって、それぞれの所得階層とか、あとは譲渡所得の創設ということに関して、どのぐらいの影響があるのか、影響額もわかりましたら、大体でよろしいのですけれども、教えていただきたいと思います。
それから、特に女性の立場からなのですけれども、配偶者特別控除、これが特別の部分が廃止をされていくという中で、家庭内でどのぐらいの影響が予測できるのか。今現在不況の中で、既に5月1日には発泡酒とか、たばこ税が上がる中で、買い物を控えているという声がもう既に聞こえてきている。消費動向もかなり変わってきているという中で、このことが実施される、改正によって家庭内へのしわ寄せというか、影響額、そういったものがわかりましたら、教えていただきたいと思います。
〇議長(神木洋寿君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、今回の地方税改正によります影響等でございますけれども、まず金融・証券税制の改正に伴います影響でございますけれども、配当所得については、配当所得等がどの程度大井町において税金としてあるのかということについての影響額を平成14年度ベースで申し上げさせていただきます。
まず、配当所得については、ご承知のように原則総合課税となっておりますので、対象者等については、なかなか把握できませんけれども、配当額の控除額から逆算しまして配当所得に対する、いわゆる課税標準額及び町民税額、所得割ですけれども、額を影響額として申しさせていただきます。
まず、配当所得金額、課税標準額については、平成14年度ベースで約7,335万1,000円でございます。それから、これを町民税ベース、いわゆる町民税の所得割ベースで考えますと、約5,400万円ほどになります。
次に、株式譲渡所得についてでございますけれども、やはりこれにつきましても平成14年度課税ベースの中で、これについては申告分離方式、いわゆる平成14年度改正前までは申告分離と、それから源泉分離がございましたけれども、源泉分離については、ご承知のように地方税は非課税になっておりますので、平成14年度ベースで申告分離課税による人数については、株式譲渡所得の対象人数は11名でございます。課税標準額は約4,229万6,000円でございます。これに対する町民税、所得割の額については169万2,000円でございます。平成14年度ベースで金融税制についての該当者等については、配当及び株式譲渡所得については以上のとおりです。これが実際には平成16年の1月1日、平成17年度分の個人町民税から適用されるということで、これらの税率が、先ほど部長の方からの説明でありましたように、今後5年間については税率が10%の特例率が講じられていると。したがって、これの10%、個人町民税の場合ですと、3%のうち市町村に入るのが、それの100分の68が今度は配当割及び株式譲渡割の交付金となって大井町に入ってくるということで、これについてどれぐらいになるかについては、予想つきませんので、一応平成14年度ベースの影響額というか、該当額については以上ですので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、配偶者特別控除の関係でございますけれども、これにつきましても平成14年度ベースで、配偶者特別控除が適用された場合の納税義務者並びに町への影響額ということで、平成14年度ベースで申し上げますと、配偶者の特別控除対象者数は6,454人でございます。控除額については、所得割ベースで約9,000万円ほどになります。これについては、平成17年度の町民税から適用されるということになりますと、平成14年度ベースでいけば約9,000万円ほど増額になるという状況でございます。
ただ、ご質問ありました家庭への影響云々については、配偶者特別控除については、先ほど部長の方から説明ありましたように、いわゆる配偶者控除に上乗せして103万円までの収入の方については、それぞれ所得税では38万円、町民税では33万円の控除ができると。したがって、家庭内の影響云々については、全体の影響としてはそうですけれども、これについてどのような影響が出るかという総務省の資料によりますと、課税最低限という形での影響額についてお答えさせていただきますと、夫婦、子2人の給与所得者の場合、現行の課税最低限については325万円でございますけれども、これが廃止されることに伴いまして、課税最低限の額については270万円になるということで、約55万円下がるということでございます。それで、夫婦、子1人の給与所得者の場合については、現行250万円から195万円に、これも約55万円下がるということでございます。それから、夫婦のみの給与所得者の場合については、課税最低限が現行195万円から145万5,000円に約49万5,000円下がるということでございます。あと、独身者または共働きの給与所得者の場合に現行108万8,000円から、これについては変わらず108万8,000円でございます。家庭内への影響云々については非常に難しい質問でございまして、こういった家庭内への云々は、課税の最低限の影響ということでご理解していただければ、そういう形で答弁させていただきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(神木洋寿君) 7番、奥野裕美君。
〇7番(奥野裕美君) 7番、奥野です。
影響額というのは、はかり知れないと思うのですけれども、この税制改革そのものが、女性の自立を進めるために行うのだというような考え方もあるようですが、実際は社会的にそのような女性が進出していく中では十分に保障されていないような環境がある。そういった中で、この配偶者控除を廃止していくことによって政府の方では自立を進める。その中でさまざまなことを考えてはいるようですが、実際にそれが行われていないということで、女性の中では働く場所がないとか、あとはこの間、女性が働くというためにも企業の方では家族手当を出し、また政策転換もしてきてはいるのでしょうけれども、まだまだ女性の職場が増えるというような現状になっていない。また、働く女性が必ず必要である保育所や学童といったものがまだ十分に整っていないのでないかという意見が新聞各紙にも報道されているのですけれども、そういったところの税制改革とあわせて町としては、この女性に対する、女性に限ってではないのですけれども、家庭に対してなのですけれども、この特別控除が廃止されていくということへの考え方みたいなもの、また実際には国、政府に対しての考え方というのをお持ちでしたら、お聞かせいただきたいのですけれども。
〇議長(神木洋寿君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 今回の税条例の改正につきましては、いわゆる世代間の格差といいますか、戦後丸め込んでいろいろ税制をやってきた、そしてその税制も時代の変化によって、新しく税制の決めてみたり、また変更してみたりして、だんだん、だんだんそれがもうほころびが出てきて、そのほころびは世代間の格差というものに出てきたということなのでしょうね。それで、世代間、それはやはり税の不公平感というものにあらわれているということだと思います。そこを構造改革という中で、もう一度見直すということの作業であるというふうに理解しております。
ただし、福祉事業というのは、これは税制の問題とは全く別の問題とは言いませんけれども、これはいわゆる世の中の流れの中で、例えば保育所を例にとれば、昔は保育所というのは、福祉、まさに所得を支える制度というものでありましたけれども、しかしもう今日的には働く女性の機会を増進させるための受け皿というか、そういったものになりつつあるわけですね。ですから、余談ではありますけれども、今度保育所は福祉課ではなくて自治産業課の勤労者対策だななどというような冗談も言っているのですが、まさにそういうふうに今福祉だけの分野でという解釈では成り立たなくなったということであると思っております。したがいまして、女性の社会参加というのをもっと増進させるために、チャンスを拡大するために福祉政策の中で、例えば保育の問題だとか、教育の問題だとか、そういったものを総合的に判断をして政策の中で現在町政で打ち出しております。今後そういった方向でいろいろ家庭を支える、いわゆるセーフティネットといいますか、そちらの部分でやっぱり政策を考えていく必要があるというふうに思っております。
以上です。
〇議長(神木洋寿君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 15番、塚越です。
今回の地方税制の改正の問題なのですが、株式関係の部分と配偶者特別控除廃止の部分の二通りということですが、特徴的なのは税制改正の目的自体が、やっぱり今の長引く不況下において経済対策としてどう行われたか。それから、もう一つは、国民の生活、生計に対する対策としてどういう目的を持って行われたかということだと思うのですが、当然地方税制の改正は大井町が直接法律はつくれませんので、それに基づいて条例改正しなくてはならぬわけですが、国の改正の目的、ねらいとの関係で、大井町はそこをどうとらえているかということをお聞きしたいと思うのです。
経済対策について見ると、今回のところは、いわゆる実体経済の部分ではなくて、実体経済の結果としての株の問題だとか、そういうところの取引との関係での若干の効果を見たのではないかなと思うのですが、そこのところを実際の現場ではどう受け取っているのか。これは、その受け取り方というのは、そういう税制改正を受けて地域経済対策を講じていく、町政の問題としては大きな問題だと思いますので、それについての考え方をひとつ確認しておきたいというふうに思います。
もう一つは、生活、国民の暮らしの関係ですが、配偶者特別控除の廃止ということが、大井町としては、これをどう受け取っているかですね。今女性の社会参加という点からはお答えいただいたのですが、住民の家計がますます困窮の度を深めているということについては認識をお持ちだと思いますが、そんな中で、この廃止措置がどう作用するのか。当然大井町は税制に責任を持っているわけですから、住民の生活にも責任を持っているわけで、その政策効果をどうとらえているのか。この2点についてお答えいただきたいと思います。
〇議長(神木洋寿君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 株取引の緩和策だというふうに今回の税改正は思っておりますが、従来から日本の株式市場というのは機関投資家によって支えられている部分が多いわけですね。その機関はどこかというと銀行なわけですよ。銀行と、あとお互いの株式会社が持ち株同士を持ち合うというようなことで。ですから、そうしたそれぞれの機関が、不良債権が大変大きくなっていると。特に株価が低迷して、もう一生懸命黒字を出しても含み損で、それが帳消しになってしまうと。そういう経済状況をやっぱり打開するには、民間の株式投資をもっと盛んにしなければ、株価はもう低迷するばかりだとことです。そうすると、株価が低迷すれば、当然資産価値が下がっていけば、会社の信用が落ちて、会社の信用が落ちると、またその産業が疲弊するという、そういう悪循環を重ねているわけなのです。ですから、ここで株に投資をする人をふやすことによって、機会を与えるといいますか、そういったことによって株市場をもっと活性化するということ、それは結果的には資産価値を上昇させるということになるのだろうというふうに思っています。
ですから、直接の地方自治体対に与える、この税制が、すぐに地方財政に与えるプラス影響があるかというと、そういうわけではないのですが、しかし経済の底上げをしていって、また経済が活発化すれば、当然のことながら、我々へは地方税というものが増収するわけでありますから、そしてまた消費活動も活発になれば地方消費税の1%も戻ってきますし、いろいろな経済活動の中で、また空洞化する産業というものが、新しくベンチャーとして育っていくということもあるわけですね。ベンチャーなどは、特に今民間の株投資を盛んに進めていますよね、国の方では。ですから、そういうこともあって、経済が活性化するための火種といいますか、そういったふうに理解をしていいのではないかと、そんなふうに思っております。それが1点目です。
それから、例えば保育の話で、働く女性ということですが、そのときに言い忘れたのですが、もう戦後58年たつライフスタイルの全く変化だというふうに思っています。女性の家の中にいるとか、それからお年寄りはもうリタイヤしたら働かないとか、そういうことではないと思うのです。少子高齢化の中で、労働者人口がどんどん減っていくという中で、これはもう当然経済全体に及ぼす影響というのは大きいわけでありますから、女性といえども、またお年寄りといえども、働く機会をふやしていって、そして経済の活性化のために、皆それぞれが貢献できるような社会をつくっていくということが、これからの21世紀の多分大きな課題になっていくのだというふうに思います。となれば、それをやはり受け皿として行政が持っていかなくてはいけないという時代が来るというふうに思っています。ですから、先ほど申し上げましたように、単なる福祉政策というものではなくて、もっと大きな社会全体の受け皿として福祉という問題も考えていかなければならないだろうと、そういう時代が来ているというふうに思っております。
以上です。
〇議長(神木洋寿君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) こういう話をするというのは、やはり地方税制ということと、それから地域の経済対策という問題を、我々は今まで以上に、本当の意味での地方の自立という点から、やはり自立して発想し、考えていかなくてはならないというふうに思うのです。だから、従来のように、ただ国で地方税制が改正されたから、ああ、そうですかということで、やることはそれにしても、どういう立場でこれをやるかということによっては、その次に打つ政策がいろいろ変わってくるということなので、こういう際に質問をしたわけなのです。
今町長が言ったのは、経済効果をねらった株取引の活性化で、個人投資家を啓発していくのだと、引っ張り出すのだと、その火種にするのだと、こう言っているのですけれども、果たして今政府がやっているような株取引の緩和策等で活性化するかというと、大体そういったことが出るたんびに株価が下がっているというのが現状なのですね。よく週刊誌なんかにも書いてありますけれども、今株価を上げるに一番何がいいかといったら、小泉さんと竹中平蔵氏がやめるのがいいのではないかと、こういう冗談が出るぐらいですけれども、やっぱりやっていることが逆ではないかということのです。実体経済を温めることなしに株価を上げるためだけに取引をしやすく緩和しますよといってもだれも踊らないと。結果として踊っていないのですよね。株というのは正直で、絶対うそが通用しないところなのです。だから、どんなに建前論をやっても、株が上がらなければ、やはりその政策は失敗だというふうに資本主義経済の中では言われてもしようがないのですよね、これは。共産党はそういうことはないと思うのですけれども、実際そうなのですね。そういう点で、この問題を、真正面から、あ、そうですかと真に受けてて、こういう政策をとっていれば実体経済もよくなるのだという立場で地方自治体が受け取って、次の手を考えるのと、いや、そうではないのだというふうに受け取って考えるのとでは大分打つ手が変わってくると思うのです。これは小泉構造改革に対する基本的なスタンスの問題になってくるだろうというふうに思うのです。その点、再度答弁があればしていただきたいと思います。
〇議長(神木洋寿君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 今回の税改正、これは構造改革の一環でありますが、やはり私の考えとしては、日本の信用といいますか、経済が信用の一つになっていると思いますが、日本の経済が莫大な不良債権を抱えながら、どんどん、どんどん信用が失墜していくという中では、国際競争でもう生きていけない国になっているということだと私は思っています。ですから、確かに今きょうこのときを考えれば、構造会議などはやめてくれというのが、多分そうだと思いますよ。だけれども、病気で言えば、がんではないですけれども、そこを取ってしまわなければ、いつまでたったって薬を飲んで、一時はよくなるかもしれないけれども、またおかしくなるというようなことを繰り返していく、そういう21世紀であってはいけないと、そんなふうに思うのです。ですから、構造改革というのは、やっぱり断行してもらって、抜本的に病気を治して、そして経済のしっかりとした建て直しをしてもらいたいというのが、これは私の考えであります。
そのために、私もニュースとか、それからいろんな論評などを見ていますと、まだ実態の中では、会社かわいさよりも我が身かわいさみたいなところがあって、その実態がどうもまだわからない。本当に改革をしているのかしていないのかわからない。だから、信用できないから、あの会社の株は買わないと。私は、そういう心理が働いているのだろうと思います。たまたまここのところで日産のカルコス・ゴーンが社長に就任してからの実績がありましたけれども、何か4兆円の赤字が3年で解消したと。それで、黒字に転換したというようなことを聞いていますと、確かにそれは労働者にはしわ寄せがいったかもしれませんけれども、しかしそのとき、そのときの、まあ、いいだろう。いや、かわいそうだ。お互いに傷をなめ合うみたいな、そういうことをやっていたら、いつまでたったって、どんどん、どんどんだめになっていく。いわゆる本当の弱体化をしていくということだと思うのです。基本的な治癒をするという意味から構想改革というのは、私は避けて通れない、もう21世紀の大きな課題だというふうに思っています。ですから、ここのところは、これは私の私見でありますけれども、インフレターゲットもやむを得ないのではないかということで、ここのところで、たしか経済推進会議では1%から2%ぐらいのインフレターゲットで経済を動かすというようなことも言っておりますし、また土地の融資総量規制というものも一部緩和するというようなこともありますので、そういったところから手をつけていけば、それで一方では構造改革を断行すると。こういうことで私は、日本は再生するというふうに思っております。
以上です。
〇議長(神木洋寿君) 8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) 8番、新井です。
先ほど平成14年度改正の配偶者の関係で答弁があったのですが、6,454人ということで、納税義務者全体からするとどのくらいの割合になっているのか、お示しいただきたいと思います。
それからまた、9,000万円増税ということになっておりますけれども、この増税が、どういう階層の方々が増税になるのかということで、先ほど4人家族で数字が出ておりましたけれども、大体どの階層の方々、大井町は若い世代が多いものですから、恐らく年間所得で言うと500万円前後だと思いますけれども、どういった方々が増税になるのか、お示しをいただきたいと思います。
また、たばこの関係なのですけれども、これはたばこの税金がアップをするということなのですが、どんなふうにアップをされることが現時点で予想されているのか、お願いします。
〇議長(神木洋寿君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、配偶者控除の上乗せ部分が廃止された場合の納税義務者数に対する割合でございますけれども、平成14年度ベースで、所得割の納税義務者数が1万9,554人でございまして、それの配偶者特別控除の適用者が6,454人ということでございますので、約33.01%でございます。
それから、どういった方々が増税の対象になるのかということでございますけれども、先ほど来ご説明しているとおり、配偶者特別控除については、配偶者の収入によって特別控除が受けられるか受けられないかということでございますので、したがって所得が多くても配偶者の給与収入ベースでいいますと、70万円未満の場合は配偶者控除と、それから配偶者特別控除、それぞれ所得税で38万円、町民税の方では33万円、それが配偶者控除と特別控除で,それぞれ所得税の場合は76万円、それから町民税の場合は66万円と受けられるような形になっております。したがって、配偶者が、先ほど言いましたように所得がなければ、実際にはこの控除の対象になるわけでございますので、そういったことで、ご主人の収入ベースでどうのこうのということについては、ちょっと把握できる状況ではございませんので、ご理解していただきたいと思います。
それから、たばこ税の関係でございますけれども、たばこ税につきましては、これも平成14年度ベースの実績ベースで、7月から値上がりするわけでございますけれども、7月から2月までの売り上げ本数で試算しますと、1本当たり約1円の値上がりするわけでございますけれども、そのうちの町民税影響額として1,764万7,000円ほどになります。
以上でございます。
〇議長(神木洋寿君) 8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) そうしますと、納税義務者の3人に1人の方が、この増税になるということが確認できると思います。
それからまた、配偶者特別控除につきましては、フルタイムで頑張っていらっしゃる方については従来も適用はなかったわけですよね。多くの方々、パートさんであるとか、臨時さんであるとか、年収が100万円程度の方々にとっては大打撃になるわけだと思いますけれども、そういう意味では、夫婦共働きと、そしてパートで収入を得ている家庭に直撃をするわけですよね。ですから、パートの方が一生懸命働いても、働いたうちのその五十何万というのが、課税の金額になってしまうというのかな、そういうことで100万円程度の収入で50万円前後の金額が課税に転嫁されてしまうという点では、大井町の実態を見ますと、やはり共働きながらも40、50のご婦人の方々にとってはみんな臨時であったり、パートであったりということで、地域への影響が大変大きいのかなというふうに思うのですが、その辺なかなか把握することは難しいということであったのですけれども、そういうことで言うと、パートの方々の、また臨時で働いている方々の実態というのが、統計か何かでもしわかればお教え願いたいというふうに思いますけれども、特に弱者にこの増税が徹底して強化されていく、しかもこれが1回導入されますと、これが数年間続くわけですよね。一生懸命働いても働いても、この控除がなくなることによって負担が重くなるということになると、それこそ家庭消費にも影響するでしょうし、また財布がぎゅっと重くなると思いますが、その辺の臨時とかパートの方々の状況というのですか、何か数字がわかったらお教え願いたいのですけれども、お願いします。
〇議長(神木洋寿君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、パートの状況でございますけれども、なかなかそこまで把握し切れないと。先ほど所得ベースというお話がありましたので、これは大まかですけれども、課税標準ベースで考えますと、300万円以上の方の特別控除の影響を受ける方が大きいのかなと。年収300万円以上の方々の方が影響を受ける方が多いのかなというふうに考えます。
それからあと、実際には配偶者特別控除そのもの自体は上乗せ部分が発せられるわけですけれども、上乗せ以外の、それぞれの要するに納税義務者数では229名いらっしゃるわけです。この人たちというのは、いわゆる103万円を超えて141万円までは配偶者控除は適用になりませんけれども、配偶者特別控除が適用になるということで、この部分は残るわけでございますので、そういった面から考えると、これをなかなか今の中で分析するというのは非常に難しい状況でございますので、ご理解のほどお願いいたします。
〇議長(神木洋寿君) 8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) これは地域で働く方々の所得をどう保障するのかという点がないと、ただ地方税が変わったからということで、当然条例も変わるわけですけれども、恐らくパートで働いている方々は、大井町は大変多いと思うのです。そういった家庭に直撃をするということで、これは税制からそういうことが言えるのであって、勤労者への対策として、やはり町が何らかの方法をもってカバーをするとか、そういったことで、できることでぜひやってほしいと思うし、それからまたご婦人の働く権利を守るという点では、もう少し婦人の働く権利を守るセクションを強化するということを、これは町の方にぜひお願いしたいと思うし、それからこういうときにきちっとパートの方が何人いらして、1,000人や2,000人ではないと思うのですね、恐らくもう数千人のご婦人の方々が働いているわけですよね。だから、影響が相当出るわけですね。ですから、できれば、こういうふうな条例を提案するときには、どんな影響が出るのか、これは税務サイドからではなくて、ご婦人の働く権利という点から、それから家庭の所得をどう確保するかという点からも、そういった資料なども次回については準備をしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
〇議長(神木洋寿君) 2番、高野正得君。
〇2番(高野正得君) 2番、高野です。
国の上位法についの論議で難しいというふうには思うのですけれども、この配偶者特別控除の部分、弱い部分はちょっと今質問があったというふうに思うのですけれども、この部分をとらえて、いろいろ論議があるというふうには思うのですけれども、我が党としては、これは配偶者特別控除を廃止するかわりに児童福祉手当を充実しましょうと。これは今税務課に聞いてもわからないかもしれないけれども、論議が先行していますので、こういうこともありますよという形で、13歳未満までは児童福祉手当を充実しましょうと。今現行600万円から900万円に上げましょうと。ですから、今2人暮らしというか、夫婦で、お子さんがいないと損するというのではないけれども、受けられない部分があるのですよね。町として、その辺の部分、今ちょっとパートのいろんな話が出ましたので、その辺のところの比率といいますか、バランスがわかりましたら、答弁、これはちょっと教育につながってしまうのだけれども、そういうこともありますよと。この廃止という部分だけをとらえていくと、そういう負担になってくるのかなというふうには思いますけれども、お子さんが2人、3人いらっしゃれば、私は大変いい児童福祉手当になっていくのかなというふうに私は思いますので、その辺をところを。今夫婦でお子さん1人という定型のお話があったのですけれども、今1人でなくても2人、3人と、それの部分もあると思いますので、よろしくお願いします。
〇議長(神木洋寿君) 町長。
〇町長(島田行雄君) まさに先ほど答弁申し上げたのは、個々のライフスタイルと税制なり、それから福祉の仕組みなりが、どうも不公平といいますか、受けられる人は何重にも受けられていて、そして恩典があって、受けられないところにぽっと入り込んでしまうと何にもないという、そういうところが、多分いろいろなところに不公平感が出ているのだろうというふうに思うのです。ですから、税は税で、所得があったものはいただきますよと。そのかわり社会的な要求にあるものは、またこれは別な問題として、新たな受け皿として制度をつくりますよと、まさにこういうのが構造改革だと思うのですが、戦後の日本の政治のあり方を見ると、この辺がどうもおかしいというと、ぱたっとふたするのですか、何だか知りませんけれども、制度をつくり、また次おかしなところが出ると、上から何か制度をつくりというようなことで、上から制度をつくっていってしまう。だから、時には二重にも三重にもなっているところがあるのですよね。私たちもそう思いますよ。ここでは余り申し上げませんけれども、私が決裁する中で、あれ、この人たちはまたこれももらえるのというような、いや、本当なのですよ、あるのです。だって、これをもらいながら、これが減免だったら、ダブルになってプラスではないか。では、何もない人は何も受けられないのかというようなことを言いながら、でも制度ですからということで判を押している場合もあるのです。これは本当に受ける人は受ける、やっぱりそういうふうに分けないと、どうも不公平感が解決できないではないかと、そういうふうに思うのです。ですから、今高野さんが言われている、国の方での、これに対する見返りの制度のかさ上げではないだろうと思いますけれども、それは社会的な要求の中で保育というものが、やっぱりもっと充実しないと、今度は働く女性の方の問題として、今度は税金を取られるだけの方に回ってしまうわけでしょう。ですから、それはお互いに必要なものは必要なものとしての制度をちゃんとつくり上げると、こういうことだというふうに解釈しています。
以上です。
〇議長(神木洋寿君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第35号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます
よって、議案第35号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
本件に関し討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 15番、塚越です。議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例については、反対の立場で意見を述べたいと思います。
まず第1点は、質疑でも明らかになりましたように、本税条例の改正は地方税法の改正に伴って行われたものでございますが、その前提となる地方税法の改正自体が、やはり今の日本の経済をどう打開するかということについての基本的認識が正反対の方向に来ているというところでございます。実体経済をよくしない限りにおいて、株価対策をやっても効果がないことは市場の反応を見れば、これは明らかでございます。ところが、政府の方では、そこのところをしっかり見ないで、結局構造改革を実行できないから株が上がらないのだと、こういうふうに大臣が言ったそうですけれども、しかしもしそうならば、それか政府部内の不統一であり、政権担当能力が著しく喪失されたものではないかなというふうに思うのです。ただ、よく見れば、どっちにしても資本主義経済というのは、需要が伸びない限り物は売れないし、物が売れなければ株も上がらないと、これは当たり前の話なのですよ。需要を伸ばさず物が売れないようにしておいて、国民を困窮させておいて、中小企業をつぶして、そして株だけを上げようと、こういうふうに考えるのは、どこの国の総理大臣がやっても成功するはずがございません。そういう前提がありますので、その流れの中で地方税制改正を行って、今回の株取引の税制緩和してみたところで、これは何のプラスにもならないばかりか、手法が間違っているではないかというふうに思います。町長は、がんをとるというふうに言っておりますけれども、私はとるがん細胞の診断が間違っているのではないかと思います。健全な細胞をとってしまって、かえって組織体全体が死滅に至るという、こういう危険な道をたどっているのではないかなというふうに思います。
また、特別控除の問題についても、今国民の中で一番大変な階層を、さらに大変な状況に税制で追い込んでいく、そういうことに大井町が地方税制の改正に伴って、それに追随する方策をとるということを、無批判にやるとするならば、これは大きな問題だと思います。問題点があるならば、国の法律ですから、従わなければなりませんけれども、しかし従わなければならないにしても、必要な手だてをどうとっていくかということは、その認識の上で決まってくると思います。私は、今町執行部が、それらの認識が極めて不十分であるということが、この質疑の中で明らかになりましたので、ぜひこういう提案に当たっては、単なる税制面からだけではなくて、真の税制政策というのは住民を暮らしを守る政策であるし、また地域経済を発展させる政策でなければならぬというふうに思います。こういう点で、極めて不十分な提案であると思いますので、本条例改正につきましては反対の立場といたします。
〇議長(神木洋寿君) 2番、高野正得君。
〇2番(高野正得君) 2番、高野です。議案第35号 大井町税条例の一部を改正する条例について賛成をいたします。
今町長の答弁、そのとおりだと思うのです。私は、この税改正というのは、経済が右肩上がりのときに、そういう議員の、そういう思惑で税条例というのは上乗せしたり、横出ししたり、こういう税条例になっていたのです。これが今ここに来て、本当に将来を見据えた税条例改正をしていなかったツケが、ここに私は来ているというふうに思うのです。何でも継ぎはぎだらけの先送りの税改正であったから、今言われているのは自民党の税調、何やってるのだかさっぱりわからない、伏魔殿みたいな、あれも族議員の典型的な問題だろうというふうに思うのです。
ですから、今株式の譲渡税の話がありましたけれども、これは大井町にとっても多少の影響はあるというふうに思うのです。利子割所得だとか、そういう形の、あると思うのですよ。だけれども、やっぱり景気を底上げしていかなければならない。これはバブルのときやっておけばよかったのですよ、この税改正。悪いときに、悪くなったときに刺激しましょうというのではなくて、そういう将来を見越した税改正をしなかったところに私は問題があるというふうに思うのです。
そういうところで、今後は国の上位法ですから、少なくとも影響はあるというふうに思うのですけれども、先ほど言いましたように、もう保護だとか補助だとか融資だとか、それからさっき町長の答弁ですけれども、ゴーンさんも、やっぱりあの人はやるからには自分の責任をとると。そして、みずから職員と一緒に頑張った。だから、今の企業経営者というのは、旗は振るけれども、責任はとらない、こういうことであってはならないというふうに思うのです。私は、ゴーン氏を首相にした方がよっぽどいいのかなというふうに思いますけれども、そのかわりきちっと責任をとる。そういう形の、これからは企業経営が求められていくのではないかなというふうに思います。韓国がいい例ですよ。世界銀行から融資を受けたときに国民全体がどうなりましたか。自分の持っている金を拠出して、何とか景気をよくしようよ、今の日本の全体像は違うでしょう。そういうところで、私は、この税条例というのはもう少し将来と、それから先を見越した税条例をしてもらいたいと、それが1点ですよ、賛成はしますけれどもね。ちょっとおかしいのかなというふうに思います。
それと特別控除の問題ですけれども、この問題もやはり先ほど町長から答弁があったように、不公平があってはならない、広く薄く、憲法にも書いてあるのですから、国民の義務を果たすために税はきちっと納めましょうと。課税最低限度額が日本は世界から比べて極端に低いわけですから、その辺のところの見直しなどもあってよかったのかなというふうには思いますけれども、またうまいことを言って、いろいろなことを言いながら、反対をしてきました党がありますけれども、この一連の選挙結果を見ると、やっぱり正直に言って、だめなものはだめ、皆さん頑張りましょうよと言った党が勝っているわけですから、その辺のところも、ちょっと蛇足になりますけれども、言って、討論といたします。
〇議長(神木洋寿君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 討論なしと認めます。
これをもって討論は終結いたします。
これより本案を採決いたします。
この採決は起立により行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(神木洋寿君) 起立多数であります。
よって、議案第35号については原案のとおり可決されました。
◎同意第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(神木洋寿君) 日程第14、同意第4号 監査委員の選任についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、大石正英君の退席を求めます。
〔6番 大石正英君退席〕
〇議長(神木洋寿君) 提出者の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 同意第4号 監査委員の選任について提案理由を申し上げます。
本案は、監査委員、これは議会選出でありますが山崎一二氏が平成15年4月30日をもって任期満了のため、後任として大石正英氏を選任したいので、提案をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(神木洋寿君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第4号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます
よって、同意第4号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
本件に関し討論のある方には反対の方から順次発言を許します。
16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。
監査委員の選任についてでありますけれども、議会選出という性格上、いろいろと相談をすべきであっただろうというふうには思うのですが、町長提案でありますけれども、我々何ら相談も受けていないということもありますので、この点については反対をいたします。
〇議長(神木洋寿君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) 討論なしと認めます。
これをもって討論は終結いたします。
これより本件を採決いたします。
この採決は起立により行います。
ただいま議題となっております同意第4号 監査委員の選任について、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(神木洋寿君) 起立多数であります。
よって、同意第4号 監査委員の選任については、これに同意することに決しました。
暫時休憩いたします。
(午後 1時55分)
〔6番 大石正英君入席〕
〇議長(神木洋寿君) 再開します。
(午後 1時56分)
◎日程の追加
〇議長(神木洋寿君) お諮りいたします。
議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件についてが提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件
〇議長(神木洋寿君) 日程第15、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の調査の件についてを議題といたします。
議会運営委員長から、所掌事務のうち会議規則第104条の規定によって、お手元にお配りいたしましたとおり、次期議会の会期日程について、議会の運営について並びに議長の諮問事項について閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
◎日程の追加
〇議長(神木洋寿君) お諮りいたします。
特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件についてが提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件
〇議長(神木洋寿君) 日程第16、特別委員会の閉会中の特定事件の調査の件についてを議題といたします。
2市2町合併調査研究特別委員長から、会議規則第104条の規定によって、お手元にお配りいたしましたとおり、2市2町合併に関する調査研究について閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(神木洋寿君) ご異議なしと認めます。
よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
◎閉会の宣告
〇議長(神木洋寿君) これにて本会議に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。
よって、平成15年第3回大井町議会臨時会を閉会いたします。
慎重なご審議ありがとうございました。
(午後 2時00分)