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平成17年第2回大井町議会臨時会会議録目次
 
招集告示
応招・不応招議員

第 1 号 (1月17日)
議事日程
出席議員
欠席議員
職務のため出席した者の職氏名
町長のあいさつ
開会の宣告
議会運営委員会委員長の報告
開議の宣告
会議録署名議員の指名
会期の決定
発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
 発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例
閉会の宣告
                                     大井町告示第5号

平成17年第2回(1月)大井町議会臨時会を次のとおり招集する。

 平成17年1月14日

                                大井町長  島 田 行 雄

1 期  日  平成17年1月17日 午前10時

2 場  所  大井町議会議場

3 付議事件
 (1) 発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例

                  〇応招・不応招議員

応招議員(20名)
     1番   高  野  正  得  君       3番   堀  口  修  一  君
     5番   民  部  佳  代  君       6番   大  石  正  英  君
     7番   奥  野  裕  美  君       8番   新  井  光  男  君
     9番   島  田  修  司  君      10番   田  村  法  子  君
    11番   能  登     務  君      12番   有  山     茂  君
    13番   大  築     守  君      14番   小  峰  敏  彦  君
    15番   塚  越  洋  一  君      16番   渡  辺  利  文  君
    17番   前  原  か づ え  君      18番   松  尾  勝  一  君
    19番   松  田  薫  三  君      20番   土  屋  惠  一  君
    21番   野  溝     守  君      22番   神  木  洋  寿  君

不応招議員(なし)

               平成17年第2回大井町議会臨時会

議 事 日 程 (第1号)

                               平成17年1月17日(月曜日)午前10時開会

日程第 1 会議録署名議員の指名                                     
日程第 2 会期の決定                                          
日程第 3 発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例             

出席議員(20名)
     1番   高  野  正  得  君       3番   堀  口  修  一  君
     5番   民  部  佳  代  君       6番   大  石  正  英  君
     7番   奥  野  裕  美  君       8番   新  井  光  男  君
     9番   島  田  修  司  君      10番   田  村  法  子  君
    11番   能  登     務  君      12番   有  山     茂  君
    13番   大  築     守  君      14番   小  峰  敏  彦  君
    15番   塚  越  洋  一  君      16番   渡  辺  利  文  君
    17番   前  原  か づ え  君      18番   松  尾  勝  一  君
    19番   松  田  薫  三  君      20番   土  屋  惠  一  君
    21番   野  溝     守  君      22番   神  木  洋  寿  君

欠席議員(なし)
                                                   
職務のため出席した者の職氏名
   事務局長   関  谷  年  弘  君     書  記   嶋  村  武  彦  君


                                                   
〇議長(高野正得君) 開会前にお願いがあります。
  本日、阪神・淡路大震災10周年追悼式典が兵庫県において開催されます。この式典を開催するに当たり、追悼式典委員長、兵庫県知事から黙祷の参加依頼がありました。当議会としても黙祷をささげたいと思います。時間は本日昼12時から1分間で、お昼のチャイムと同時にお願いいたします。終了は放送でお知らせが入ります。では、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
  開会前に報告いたします。本日の傍聴につきましては、傍聴規則では一般席20席、報道5席となっておりますが、前回の臨時会と同様、例外的な特例として傍聴席入り口に10席分を設け、多くの傍聴ができるようにしております。ただし、増設分については傍聴席として扱うため、傍聴規則に従っていただきますので、くれぐれもご了承ください。どうしても従っていただけない場合につきましては、傍聴規則にのっとり、やむを得ずそれなりの処置をとらせていただくこともございますので、ご承知ください。
  本日、報道関係者の方に対しましては写真撮影の許可をいたしますので、ご了承ください。
                                                   
   ◎町長のあいさつ
〇議長(高野正得君) 町長のあいさつをお願いします。
〇町長(島田行雄君) おはようございます。本日、平成17年の第2回議会臨時会を招集いたしましたところ、1月11日の臨時会に引き続きましてご参席いただき、まことにありがとうございます。
  本議会は、1月12日に6名の議員の皆さんによります大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例を付議事件としました議会招集の請求書の提出を受け、地方自治法第101条第1項の規定により招集をさせていただいたわけであります。どうぞよろしくご審議をお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 町長のあいさつが終わりました。
                                                   
   ◎開会の宣告
〇議長(高野正得君) ただいまから平成17年第2回大井町議会臨時会を開会いたします。
                                           (午前10時04分)
                                                   
   ◎議会運営委員会委員長の報告
〇議長(高野正得君) それでは、去る1月14日、議会運営委員会が開催されましたので、委員長の報告を求めます。
  議会運営委員会委員長。
          〔議会運営委員会委員長 野溝 守君登壇〕
〇議会運営委員会委員長(野溝 守君) おはようございます。去る1月14日に議会運営委員会を開催いたしましたので、ご報告申し上げます。
  まず、臨時会の会期でありますが、本日、本会議1日と決定いたしました。議案は、発議による条例1件であります。
  日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、日程どおり消化できるようご協力をお願いいたします。
  以上のとおり調査いたしましたので、ご報告申し上げます。平成17年1月17日、議会運営委員会委員長、野溝守。
〇議長(高野正得君) 報告について何かご質問がありますか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) それでは、よろしくご了承願います。
                                                   
   ◎開議の宣告
〇議長(高野正得君) ただいまの出席議員は20名であります。
  直ちに本日の会議を開きます。
  次に、本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
                                                   
   ◎会議録署名議員の指名
〇議長(高野正得君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  会議規則第81条の規定により、
  第5番 民 部 佳 代 君
  第9番 島 田 修 司 君
  以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
                                                   
   ◎会期の決定
〇議長(高野正得君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
  お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
  よって、会期は本日1日と決定いたしました。
                                                   
   ◎発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高野正得君) 日程第3、発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例を議題といたします。
  議案の朗読は省略させていただきます。
  提案者から提案理由の説明を求めます。
  15番、塚越洋一君。
          〔15番 塚越洋一君登壇〕
〇15番(塚越洋一君) おはようございます。
  本日の議案でございますが、通常ならば町長が招集して提案するというのが一般的なのですが、今回に限り、日本共産党議員団6名の議会招集の請求に基づいての招集と、そしてそこでの議員提案という形でございます。どうか皆様のご理解とご協力をよろしくお願いしたいと思います。
  それでは、発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例につきまして、議案の説明を申し上げたいと思います。本発議は、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出されたものでございまして、提出者は塚越でございます。賛成者として、渡辺、島田、前原、新井、奥野の5名の賛成者がついております。提案理由は、大井町が上福岡市と合併することの可否を住民に問うための住民投票条例を定めたいということでございます。
  以下、前回の臨時会との関係で、要旨をとらえて中身を説明したいと思います。前回の臨時議会は、条例制定を求める住民による直接請求の結果開かれた臨時議会で、そこでは住民側の求めた条例案が町長によって提案されました。しかし、町長が提案された際、三つの点において賛同ができない、妥当性を欠くという点が指摘されていたわけであります。今回は、その町長が妥当性を欠くと思われるので賛同できないと言った三つの理由について、日本共産党議員団の方で検討した結果、三つの理由にこだわって住民投票が全体としてそのものが実行できないという事態を招くよりは、条件がついたとしても、住民投票を実施しないよりは実施した方がよりましな選択である、そしてよりベターな選択をすべきだという、そういう立場で条例案を今回まとめまして提案をしたところでございます。
  三つの点でございますが、第1の点につきましては、住民投票の実施を条例の施行日から30日以内としているが、この期間では住民投票の準備及び住民への周知等の面から不十分と思われるという、こういう点でございます。この問題でございますが、前回の説明の際、二つ理由がございました、この中身として。実務上の印刷等の準備、周知期間ということであります。印刷等の実務上の準備については、最大限の努力をすることによって、この期間でも不可能ではないというふうに判断をいたしました。確かに大変な作業なのですが、不可能ではない。それから、周知の問題ですが、2市2町の住民投票を一昨年大井町の住民は経験しております。そして、今回も大変大きな世論の関心と盛り上がりがある中での住民投票でございます。こういうことを考えたときに、この期間内でも徹底して周知する努力を関係者が図っていけば、その目的は十分に達せられるのではないか、このように考えます。
  前回の臨時議会の際、町長の方から周知期間がないというふうに賛同できない理由を述べられているのですが、これについては極めて私は適切ではない表現ではないかと思います。といいますのは、住民投票の是非については、町長は最初のころは肯定的に検討するというような、住民がとれる表現で話をしておられました。そして、12月議会段階でも判断中、検討中と、こう言っていたわけですね。また、その前の11月の法定協設立時点においては、法定協議会で検討するとなっていたにもかかわらず、法定協議会で検討もしなくなった、それでそれは構成する公共団体、つまり上福岡、大井がそれぞれ考えていいことだというふうにおっしゃったわけですね。だから、9月段階から12月段階に至る過程の中で、十分な準備期間、周知期間をとって住民投票を実施しようと思えば、みずからの権限と責任において十分住民投票が実施できたわけであります。
  ところが、それができないという判断をだんだんさまざまな発言から受け取れるようになってきて、そしていよいよ直接請求が出て、それに対する意見をつけるときになると、今度は周知期間がないという理由をみずからつけていると。これは、やはりみずからの権限と責任においてできるという状況にあったにもかかわらず、そのことに目をつぶって、妥当性を欠くものとして根拠づけると。妥当性を欠く根拠として引用する事項としては、政治的責任、道義的責任、こういう点から見ても、私はこちらの方がむしろ妥当性を欠いているのではないかと思うし、また住民に対して極めて不誠実な態度であったというふうに思います。
  2点目の問題なのですが、これは実施期間の問題として、第4条関係で執行者を町長としているが、公平性の観点から選挙管理委員会の執行委任が望ましいという、こういう表現がされております。これは、条例上の表記の仕方の問題でございまして、地方自治法の中で長についての表記の仕方や権限の仕方が3通りございます。つまり役割論の点です。つまり、大井町という地方公共団体、法人の代表者、統括者としての町長、これが町長の一つの役割、側面でございます。2点目が、長の補助機関、つまり助役さん以下の機関ですね、それから選挙管理委員会や農業委員会や教育委員会などを含む6行政委員会、独立性を担保するためにつくられた6行政委員会を統轄する執行部としての統轄調整者の役割。3点目が、長の補助機関の代表者という狭義の解釈です。自治法上、三つの長の役割がございますが、本条例のさきの住民側の直接請求による提案のときの表現は、この2番目の解釈に基づく表記をしたということで、執行機関の統轄者としての町長という表現方法でございます。これは、条例の表現の仕方として、三つの場合がさまざまな場合において使い分けられているというのが通例でございます。という点で、これは選挙管理委員会に委任執行してはいけないという表現にはなっておりません。ですから、特にこれは妥当性を欠くというふうに指摘するのはいかがなものかと思います。
  次に、本条例第13条、住民投票の結果からの尊重ではということで、町長に結果についての尊重義務を規定をしておりますが、町長は、本条例は住民投票の成立要件がないため、投票率が相当程度低い場合においても尊重義務を負うことになる、この点については住民の総意という直接民主主義の観点からは遠ざかることになると、こう述べて、だから民主主義の原理から妥当性を欠くとして賛同できないとしているわけですね。これは、かなり無理のある表現だというふうに私は受け取ったわけであります。
  今回の提案では、したがいまして、しかし、そういう無理のある理屈をつけて賛同できない、妥当性を欠くというふうにしておりますが、入れているところもありますし、また前回の2市2町の最後、同条文があったという経緯、条例制定の実績がございますので、これは実績主義、先例主義を尊重するという立場をとって、今回の提案では第14条のところに、第12条ですね、きょう提案している条例では第12条です、「住民投票は、投票資格者の2分の1以上の投票により成立するものとする」というふうにしまして、第14条に議会議長への報告、第15条に投票結果の尊重というふうにしております。尊重については、「町長は、第12条の規定により成立した住民投票の結果を尊重しなければならない」、「ねばならない」という義務規定を定めております。義務規定、尊重という義務規定なのですが、尊重ですから、政治的、道義的、社会的責任においての尊重というふうに解せられるものというふうに思われます。「結果に従わなければならない」というふうには表記しておりません、「尊重しなければならない」です。ただ、埼玉県内で、この「尊重しなければならない」規定が尊重されないという事例も最近起き始めておりますが、ここのところは町長のこの条項の遵守ということを信頼するという、そういう規定になっているわけでございます。
  ここのところなのですが、大変学説が多い部分でありますし、また全国の住民投票の実例及びその住民投票後の解釈や取り扱われ方でも論議が大変あるところでございます。まず、成立要件についての論議でございますが、住民投票制度がさきの議会でも議論されましたように、間接民主主義の代議制を基本とする中で、主権者による直接請求がその補完機能として位置づけられているというところは、これは学説上も、また住民及び行政側、また司法側の判断においてもほぼ一致しているところでございます。ただ、補完機能の役割論や、またその拘束性の問題等になってまいりますと、さまざまな見解が分かれるところでもございます。
  ただ、大井町においては、2市2町の合併の是非に関する住民投票が、条例としてこの議会で可決をされて、そして執行されたと。執行された結果について、きちっと尊重も事実上されてきている。ただ、成立要件の50%に達していなかったということですが、三芳町の方で達成されたということで、結果として尊重されたというのがあるわけなのです。ただ、実施したことによって問題が起きたり、混乱が起きたりということもございません。ですから、条例は制定されたとおり執行されたという、いわゆる行政実例なり実績が先例として定着をした、ここのところが大事でございます。
  日本の法体系の中では、基本的には成文法主義をとっておりまして、イギリス法のような判例主義、先例主義の立場ではないのですが、しかし議会法の分野では先例主義が基本になっているのです。だから、成文法主義をとりつつも、先例主義をそこにかぶせる形で実際は運用されているというのが一般的でありますし、これは法制の基本となっております。これは、国政から司法から一貫している立場です。そういうことを考えたときに、一たん議会で全会一致で可決された条例が執行されて、そして大きな支障もなくという実績があるわけです。ということで、今回の提案においては、その実績を踏まえて、またその行政実例を踏まえて、前回と同様な2分の1以上の成立要件、また投票結果の尊重義務を具体的に表記したものでございます。ですから、当議会として新たな提案を受けたものではない、本議会が全会一致で可決した内容を今ここに提案をしているわけでございます。どうかその点ご理解をいただきたいと思います。
  若干、そのほかに細かい点についてご説明をいたします。本条例に基づく住民投票の対象となる有権者数は、現在のところ、12月2日の定時登録で見ますと3万7,467人でございます。その3分の1ですから、1万2,489ですから、これを超えればいいということになりますね。そういう数字になります。
  また、前回2市2町の住民投票のときに、参議院選挙と重なっておりましたけれども、住民投票を行うことによってかかる経費等を補正を組んで、さらにその部分を抽出してみますと951万6,000円という補正を当時見たのですが、今回の住民投票の際ですが、国政選挙とは重なりません。したがいまして、投開票にかかる人件費等はそれよりも全体としては少なくなる、つまり投票所の職員の数、これも減ってまいります。投票用紙の渡す係の数も減りますし、それから開票事務についても、開票事務も1系列だけで済むことになるわけです。参議院選挙と重なりますと、選挙区と、それから比例区が入って、そして住民投票という、3系列の事務になりますけれども、今回1系列でいいという、そういうことから考えて、経費は1,000万以内におさめることができるのではないかなというふうに私どもは推計をしております。それから、国政選挙の際には、町内投票所の区域ごとに掲示板、公営掲示板ですね、これを設置しているのですが、住民投票に当たっては特に掲示板ということがありませんので、この費用は必要なくなるということになろうかと思います。ということで、節減に努めて執行すれば、当面の調整財源で十分可能だというふうに考えます。
  それから次の点ですが、現在法定協議会で合併に係る協定項目や新市建設計画の協議が進められておりますが、これとの関係でこの住民投票条例の時期がどうかということがございますが、法定協議会で進められていることとの関係での住民投票は、法制的に見ると、時期が重なっても前後しても何ら支障がないということになろうかと思います。しかし、実際の政治問題としてとらえた場合は、できる限り速やかに執行することが住民にとって意義のある住民投票になるのではないかなというふうに思います。何よりも町長は合併について、合併は住民が決めるのだということを再三公の場で町長言ってまいりました。ですから、前回の提案の際も、三つの点は妥当性を欠くという指摘をしておりましたが、地方公共団体の住民に地方行政に直接参与する機会を与えるための手段として、地方自治法において認められた住民の権利として理解できるというふうに、総論では確かに言っているわけなのです。
  そこで、きょうの私の提案説明の中で、最後の説明ではっきりしておかなければならないことなのですが、住民の直接請求に対して、町長は理解できるというふうに総論で言いながら、三つの各論で妥当性を欠く、だから民主主義から遠ざかると、こうしたわけですね。だから、今回はその三つの問題点をクリアした条例が提案されたと。理屈の上でいくと、町長は、もしこういう条例がある場合は賛成する立場に立つことになるのでしょうが、しかし前回の臨時議会の際に、町長は住民投票について、三つの問題点があってもなくても、住民投票そのものに対して反対であるというふうに、どこから見てもとれる表現で答弁をしておりました。つまり、住民による直接請求の条例を提案する時点と議会で答弁する時点では、やはり言い方が変わってきているわけです。だから、理解できるとして提案をしたならば、答弁の中でも当然住民投票そのものを理解していいはずなのですが、実際にはそうではありませんでした。したがいまして、本日の提案におかれましては、そこのところについて審議で明確にしておく必要があろうかと思います。
  ただ、今回は、日本共産党の6名の議員団による招集請求、そしてその発議という形をとっておりますので、議員の皆様方の質問に対して私の方でお答えをするという形をとることになります。ぜひ、質問される皆様方には、その辺の経緯を十分踏まえまして、主権者である住民にわかりやすい議論になることをお願いしまして、提案の説明とさせていただきます。どうかご理解をいただき、ご可決いただくようお願いを申し上げます。
〇議長(高野正得君) これより質疑に入ります。
  本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
  5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) 5番、民部です。
  私は、先日の臨時会でも申し上げたとおり、間接民主主義を補完する制度としての直接民主主義の役割は否定いたしません。しかし、合併という町の将来を決める重要な課題においては慎重に議論すべき問題であるということは、私も、そして提出者も、そしてここにおられる全員が同じ認識だと思います。
  では、住民投票の結果は慎重な議論の上に成り立っているのかという点についてお伺いいたします。まず、当たり前のことですが、民主主義イコール多数決ではありません。最終的に多数決という方法で結論を出す場合であっても、そのプロセスにおいては、そこにかかわる人々の話し合いは不可欠です。ところが、住民投票には、それを決する住民の場に政策決定までの議論の場を確保するのが難しいという指摘が一部にあります。議会においては、最終的に多数決によって採決を行いますが、それまでの過程で議案についての質疑が行われ、賛成、反対それぞれの意見を討論し、それを聞いた上でおのおのの立場を決めることができます。しかし、住民投票においては、住民はただイエス、ノーを決めるだけです。判断材料となる情報は、行政か、合併に反対もしくは賛成の立場をとる側からほぼ一方的に提供されるだけです。もしその情報に疑問があっても、質問できる場は今までのところ非常に限定的です。また、なぜ賛成なのか、なぜ反対なのかを意思決定の段階で表明する機会もありません。
  合併に関しては、住民の中からいまだによくわからないという声を多く耳にします。昨年の意識調査の中にも、合併を進めるべき、もしくは反対を選択している者の意見欄をよく読めば、合併がよくわからないという意見が多く見られました。もし合併を住民の直接投票によって決めるのであれば、住民による議論が十分でないまま、そして合併についてよくわからないままどちらかに投票し、その結果で町の将来が決まることになりますが、この点についてどう考えているのかをお伺いいたします。
  次に、この住民投票の結果の法的な位置づけについてお伺いいたします。この条例案の第15条、「町長は、第12条の規定により成立した住民投票の結果を尊重しなければならない」と書いてあります。この一文の法的な位置づけに関しては議論が分かれるところであるというのは、提案者からのご説明にもありましたが、町長の判断に対し、提案者はどの程度の拘束力を期待しているのか、この点についてお伺いいたします。
  次に、この条例には、議会の議決に関し何ら規定が設けられていません。ということは、本議会では議員のおのおのの判断によって合併の是非を判断できると、このように理解してよいかどうか、この点について確認いたします。
  また、その場合、住民投票の結果と議会の議決が一致しないことが理論上あり得ます。地方自治法第7条には、合併は議会の議決によると定められています。この場合、議会の議決が住民投票よりも優先すると考えてよいか、その点についてお伺いいたします。
  以上、ご答弁をよろしくお願いします。
〇議長(高野正得君) 提案者答弁、15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 大変大事な点を質問していただきまして、ありがとうございます。
  まず、慎重な議論が必要ではないかということなのですが、そのとおりでございます。もともと今回の合併については、2月に上福岡市長から申し入れがあって、それも最初は口頭申し出ですね、我々がいろいろ言ったら、後から文書が出てきたというような形で、大変ばたばたとした中での立ち上げがあったわけです。それも、特例債の期限である3月末までに何でかんでまとめなければならないという、こういう過程がありまして、2市2町の合併を論議した3年7カ月に比べると大変短いというのが特徴でございます。
  しかし、この間、我々議会も特別調査委員会をつくって、財政上の調査、分析をしたり、また議会としてもシンポジウムを開いたりして、議会としては大変努力をしてきたのではないかなというふうに思います。ただ、執行部においては、ここへ来て立て続けに広報紙の特別号が発行されているのですが、それまではさしたる資料の提供が住民に対してないという状況がございました。これは、最初の段階においての不十分さがあったのではないかなと思います。2月に武藤市長から申し入れがあったのだったならば、少なくとも4月号の広報あたりからは、再三合併についての記事が住民に対する情報として提供されてよかったはずなのですが、その辺は全くと言っていいほど情報が提供されませんでした。ただ、上福岡で行われなかった説明会等は、最小限度行われたというのはありますけれども、しかし、そこで提供された資料等は、私から見ると極めて不十分だったというふうに思います。慎重という点においては、今回の合併のこの進め方は余りにも拙速で急ぎ過ぎ、そういう中で住民投票を行わなければならないという条件があるのは、それは事実でございます。
  さて、そこで、今の段階でももっとわかりやすい情報が出ていいのに、意図的にそういう情報を出さないということが法定協の中なんかでも行われているということがございます。先日の法定協議会の際も、その前々回もそうですが、合併特例債というのが上福岡から申し入れのときにもかなり中心的な問題になっていたわけです。また、この期日の関係とも不可分の問題なのです。その合併特例債の使い道として考えられている、想定される事業がどういうものがあるのかということが、10カ年の財政計画を立てている、そして県の協議も得て、指導も得て、数字を上げたり下げたりしてより具体的に出しているにもかかわらず、それは出せないのだと、積算根拠も出せないのだということなのです。だから、3月までにとにかく急いで合併をしなければならないのだ、それは合併特例債の期限だからなのだと言っていながら、その根拠となる大規模な公共事業、合併特例債対象事業について、事業名も主権者である住民に提示できないという、そういう政治判断が働いている中に住民は置かれているわけです。極めて残念なことだというふうに思います。特例債のことが大きな問題として存在するのは事実でございますし、3月までにどうしてもそのことでということであるならば、この事業とこの事業とこの事業はどうしてもやらなければならないから、だから特例債を適用した場合はこうで、特例債を適用しない場合はこうなのだ、どうか住民の皆さんご判断くださいというふうになぜ堂々とできないのか、ここに大きな問題があるということなのですが、しかし、発表されないということが逆に、圧倒的多数の住民の方々のこの問題に対しての本質を感じる状況を逆につくり出してきているというふうに言えるのではないでしょうか。
  さて、もう一つの側面なのですが、住民に徹底した十分な情報が提供されるかというと、それは完全というものはないと思うのです。いろんな状況のもとで、住民投票というのは行われる状況が全国的にもあるわけです。ですから、与えられた条件の中で最大限の努力をするという誠実さ、それが必要ではないかなというふうに思います。それで、ではだからといって、徹底的に十分な情報提供が、今回は意図的に出さないというのがあるのですけれども、できない状況のもとでは住民投票が不正確になるから、やらない方がいいのではないかなという議論が出かねないと思うのですが、私はそうではないと思うのです。主権者である住民は、いろんな立場の方々がおられまして、いろんな立場から状況を判断しているわけです。ですから、行財政のことにプロフェッショナルな実務屋さんが判断することも一つの判断根拠でしょうし、またそういうことはよくわからないけれども、しかし自分が日常生活の中で感じていることを通して、合併の是非についての判断をする方もいらっしゃるでしょうし、それはやはりいろいろだと思います。むしろ、どちらかというとふだんの生活、この地域での生活を通じて、生活者の一人としての視点や側面からご判断をされていくということが一般的ではないかなというふうに思うのです。そこでどう判断するかは別にして、客観的な情報を提供するのが執行部や議会の我々の仕事ではないかなというふうに思います。ここで大事なのは、絶対にどんなことがあっても、住民不信という側に行政や議会が立ってはならないというふうに私は考えて、今回の提案を行っております。さきの臨時議会の町長の答弁では、自分が決めるのだと、こういう答弁をされているのですね。前は住民は決めると言ったのですけれども、今回は自分が決めると言うのです。やはりここは、民主政治としては、一貫して住民が決めるということが大事だというふうに思うのです。100%完全な情報提供でないから、住民の判断が怪しくなるから、だから、それだったら特定の人が決めるのだというのは、合併問題の本質からすると妥当性を欠くのではないかなというふうに思います。
  それから、ここの議員が、住民投票の結果についての判断はどういう関係にあるかということでございますが、それは長に尊重義務を課していると同様に議長に報告があるわけですから、我々は結果を見て議員がそれぞれ判断をすればよいというふうに考えます。結果を見て、それぞれが判断すればよいというふうに考えます。議員は執行権を持っておりません、議決権です。みずからの議決権は、有権者への選挙のときの公約を基本に、そしてその時々の世論をしっかりと受けとめて、みずからの政治責任において判断するということが求められるというふうに思います。だから、形式規定ではないということです。形式的規定ではないということです。
  それから、議会のこの議決が、ではどういう関係にあるのか、優先されるのかされないのか、例えば住民投票の結果、合併反対が6割で賛成が4割だったとした場合、もちろん50%を超えた投票率です。では、そのとき議会では、今までですと合併反対というのが、今までの論戦の中でいきますと日本共産党の6名で、合併賛成というふうに言っていらっしゃるのが、大井町議会の中の今までの論戦ですと議長を除くほかの13名の方々ということで、現状では6対13という、そういう関係が想定されるわけでございますが、しかしそこは、現在は現在でございますので、住民投票の結果、現在の論戦の内容に必ずしも拘束されるという必要はないと思います。住民投票という結果は、そのぐらい重みを持ってとらえられてよろしいというふうに私は考えております。何よりも、ここにいらっしゃる各議員の方々は、前回の一斉地方選挙の際、合併一般や2市2町の合併については公約として掲げておられたようでございますが、上福岡市とだけの合併については、明確に公約として掲げられた方は、私の知る限りにおいては一人もございません。ということなので、現時点での住民の判断である住民投票の結果をぜひ尊重していただきたいと思いますし、またそのときの住民の世論を十分背に受けてご判断いただきたいというふうに考えております。
  以上です。
  ちょっと1点忘れました、長に対する拘束力の問題でございます。先ほど提案説明のときにも申し上げましたけれども、これはあくまでも尊重義務を課しているという表現になっております。尊重しなければならない、尊重するではなくて、尊重という言葉はあくまでも尊重という言葉でございまして、従わなければならないということではないのです、尊重しなければならない。でも、従わなければならないというふうには書いてありませんが、尊重するではなくて尊重しなければならないという、義務的表現の中に尊重という言葉を置いているというところが大変意味深長な部分があるのではないかと思います。最終的には、町長のみずからの政治責任において尊重しなければならないということになるのではないかと思います。もし尊重しない場合は、それなりの行動なり判断が住民の側に担保されるというふうに考えてよろしいと思います。
〇議長(高野正得君) 5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) ご答弁ありがとうございました。
  まず、1点目の住民に対する情報提供及びその議論の場に関してですが、特に合併特例債に関しては、提案者の方でもいろいろと、住民に対する情報提供が十分ではないのではないかという、そのような認識であるようですが、先ほどの意見であれば、そのような問題よりもむしろ感情で住民は判断するから、それで結果を決めてよいのではないかと、こうとらえてよろしいでしょうか。
  2点目でございます。まず、議会との関係ですが、先ほどの答弁の中では、議会の議員はおのおのの判断で、公約なり住民の意見を聞いた上で判断すればよいということで認識いたしましたが、それでよろしいですね。
  町長に対する義務、その結果なのですが、尊重しなければならない、義務的表現が含まれているというような答弁でありました。先ほど公約の話が出たので、ちょっと1点確認させていただきたいのですが、町長は公約で合併を進めるという公約を掲げて、それで町民によって選ばれております。前回の住民投票条例、2市2町の住民投票条例では町長の提出議案でありました。つまり、町長みずからが住民投票の結果を尊重するという意思を持って提案してまいりました。ところが、今回、この場で町長には議決権はありません。提出者も町長ではありません。ということは、町長は、もし公約に反した住民投票の結果が出た場合、それに従うべきであると、この場で、町長の議決権がなく、意見を表明する場がないこの場で決めるのは民主的な手続ではないと思いますが、この点についてどう考えるかお伺いします。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 大変いいところの質問ではないかなと思うのですが、まず第1点目ですが、私は住民が感情で決めるなんということは一言も申し上げておりません。情報提供が100%完全ということは必ずしも担保できないのではないか、そういう際、では行財政の方が100%わからなければ判断してはいけないのではないかというようなことではなくて、やっぱりふだんの生活をしたり仕事をしたり、この地域で生きていく上で、生活者の視点や感覚でとらえてもよろしいのではないかなと、それはとらえ方いろいろあると思うのです。財政学的にとらえる方もいられるでしょう、それは中には。でも、さまざまな住民の方がすべて、では大井町の財政状況を100%理解して投票するかというと、そういうものでもないのです。それは国政選挙の方もそうですよね。政策を見て投票する人もいるし、人柄を見て投票する人もいるし、いろいろいるわけです。感覚で、それは中にはいるでしょう、それはいろんな候補者並んでいるわけですから、ポスター見て決める人だっているわけです。民主主義というのはそういう側面がございまして、それはその人の判断というのは、その人の価値観やその人のそれがポリシーなのです。だから、それを我々がこうでなければならないというふうに決めつける必要もないし、ただ我々は、行政としても議会としても、やはり住民、主権者である住民に対して、合併という大井町の存続にかかわる基本問題において、その決定にかかわる機会を保障するということがどうしても必要だという、そういう判断をしているからです。
  特に今回の場合は、町長がみずからアンケートを行いましたよね、町として。そのアンケートの結果、法定協議会に進むとか、3月までに合併すべきだと言った人は2割しかいなかった、20%。30%の方がもっと慎重にやるべきだというふうに言っていて、47%の方が合併には反対だと、こういう町長が信頼できると言ったアンケートの結果が出ているのです。そういうアンケートの結果が出ているにもかかわらず、そのアンケートの結果の少数の方をとって、町長がご自分でお決めになると、こう言っているわけですね。そういう中での住民投票という問題なのです。だから、これは民主主義から遠ざかるどころか、逆に民主主義に限りなく接近するためにどうしても必要だということなのです。
  それから、町長公約との関係でいくとどうかということなのですが、私ども町長の発言や公約について、それでよろしいのではないかなと言っていたのは、昨年の町長の年頭あいさつでございました。2市2町の合併がご破算になりまして、町長は合併問題については一般的な問題として論議を継続するというようなことをちゃんと広報に書いてあいさつに入れていました。それは、確かに全国的に合併問題が論議されているから、一般的なこととして合併については議論をしていくというのは、それは町長の政治姿勢として私は間違っていないと思いました。私はそれでよろしいでしょうというふうに申し上げておりました。ただ、その直後に、今度は一般的な話ではなくて、それも論議するではなくて、とにかく2月の、3月ですから、9カ月後に何でかんで合併を決めてしまうのだという性急な議論が上福岡からかかってまいりまして、そしてそれに突き進むというふうになったわけですから、ここでやはり政治家としての年頭での方針表明、それから上福岡市と合併するということは、町長の選挙公約の中でも私は見たことないのです。もし見たことがある方いらっしゃったら、ぜひ聞いてみたいと思うのですけれども、私は上福岡市とのみ合併するという公約は、どの文書を見ても、どこでの公式発言を聞いてもわかりません、それは。聞いておりません。ということで、もしそれで大きく変わってきて上福岡ということが登場したのだったならば、それはやはり住民に問うのが民主主義を標榜する政治家としては大道ではないかというふうに思います。
  それから、最後に非常にわかりやすいところの質問があったのですが、11日の臨時議会の際に、町長は三つの点が問題があるから、これは賛同できないのだというふうにして、でも総論は賛成だと、住民投票、一般の理解はするというふうにして提案されたのです。だとするならば、日本共産党の方が議会招集請求をして、議員発議として町長の指摘した問題点をクリアした条例を提案するという意思表示があった際、いや、これは自分は住民投票やる必要があると思うので、基本的には理解しているのだから、2市2町のときと同じように、町長が臨時議会を開いてまた提案するという、緊急的な、政治的な意思表明があってしかるべきだったというふうに思います。そういう政治的な意思表明が、島田町長から、この12日、13日、そして14、15、16で、土日入りますけれども、きょうまでの間一度もなかったということは、町長は前回の臨時議会の際に理解すると言って提案していたけれども、その後の答弁の中で、住民投票そのものを認めないで自分が決めるといった答弁が具体的な政治的な行動として確認されたということ、つまり町長は住民投票条例は今後も提案するつもりはないということが、公式にその政治的行動で確認されたというふうになるというふうに思います。ということでおわかりいただけるでしょうか。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
                                           (午前11時01分)
                                                   
〇議長(高野正得君) 再開します。
                                           (午前11時13分)
                                                   
〇議長(高野正得君) 5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) ありがとうございます。
  それで、まず1点目の問題につきましては、住民の中にはさまざまなご意見があるということは重々承知しております。何も、必ずしも財政的な側面からだけ判断するものではないということも理解しています。その中でも、私は、民主主義の手法として一つの結論を導くために、多くの住民の声を代弁する場がこの議会であって、憲法で議会制民主主義が採用されている理由だと私自身は考えておりますので、これは意見とさせていただきます。
  2点目はちょっと置いておいて、まず町長の判断に対しての考え方ですが、町長の公約と住民投票の結果が一致する、一致しないは、この場ではまだやってみないとわからないことですが、私自身はどうなるかまだわからないと思います。しかし、この場というのは、町長が住民投票の意見を尊重する意思があるのかどうか確認できません。その町長の意思を尊重するべきであるという義務規定を、義務的表現を含まれたものを、この議会で、町長の議決権のないこの場で判断するというのは民主的な手続に反するのではないかと思いますので、これに関してまたもう一度、ご意見がありましたらお伺いします。
  最後にちょっと、参考までにお伺いしたいのですが、議員の公約の関係です。こちらの今回の議案の提出者と賛同者の中で、上福岡市と大井町の合併に反対を公約に上げていた方はいらっしゃるのかどうか、その点についてお伺いいたします。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 大変難しい質問をされているのではないかなと思うのですが、まず町長と判断との関係なのですが、ここで議決権がない町長という質問なのですが、町長は議決するものではなくて執行者でございますので、議決権は当然ございません。だから、町長に議決権がないことをもってして、ここで条例をつくる判断をするのはいかがなものかという理論なのですが、ちょっと理論の前提が全然違っておりますので、そこはもし質問するのでしたら、もうちょっと整理して質問されるようにお願いしたいと思います。
  それから、議会の議員の中で上福岡市との合併に反対だという公約を掲げている議員はいないのではないかなという質問なのですが、そのとおりだというふうに思います。では、そういうことだから、大井町の全議員は上福岡の合併に反対してはいけないかということですが、そうではないと思います。そういうことではないでしょう。これは、議論の組み立て方の問題が違うのではないかなと思うのです。一般的には、現状がこのまま推移していくということが暗黙の合意になっているわけです、現状が推移していくことは。何も大井町がなくなるとか、突然どこかと合併するかとかということを想定して公約をしたりということはあり得ないわけです。ただ、これは防災対策のように、いつ来るかわからない地震のために防災対策をやるということをやらなければならないとは、これは違うわけです。だから、ちょっとやっぱり質問の組み立て方が、私は無理があるなというふうに思いましたので、もし質問をされるのでしたら、もうちょっとそこのところをきちっとお話しいただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 3番、堀口修一君。
〇3番(堀口修一君) 3番、堀口です。1点だけ確認をさせていただきます。
  今回提出されましたこの条例と、先日住民代表の方による直接請求で提案されました議案、主な違いというのは、成立要件が2分の1以上と、この設定されていることでありますけれども、素朴なというか、単純な疑問として、なぜ最初からそう設定されなかったのかということであります。共産党の皆さんは、この直接請求をされました合併問題懇談会の構成団体の一つであり、中心的に推進してきた立場であるというふうに思いますし、既に先ほども提案者の方からお話ありましたように、この件に関しては2市2町の合併のときに一昨年実施されていると、どこにコンセンサスがあるのかということは既にご承知の、十分ご承知のことだろうと思います。
  先ほど、今回の提案が先日の議案に比べてよりましな選択だというふうに言われましたけれども、そのよりましな選択、先日の住民代表の20歳の青年が何としても住民投票を実施したいというふうに訴えておられましたけれども、本当にそう考えているのであれば、よりましな選択というのは当初からできた選択ではないかというふうに思うのですが、なぜわざわざ前回のときに外して今回出してこられたのか、まさか最初から住民代表の直接請求では成立させるつもりはないというお考えであれば、そういうシナリオのもとに今回の流れがあるのであれば理解できますが、その辺ちょっと説明をいただかないと、やはりこの議案の提出に至る経緯が、町民の方と、それから議会に対して非常に不誠実であるというふうに私は感じるのですが、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) この条例と前回との違いについての質問なのですが、どうして日本共産党議員団は、前回の提案のときに、この三つの条項をクリアしたものということで最初からやらなかったのかというふうな質問と受け取りましたけれども、ご承知のように、2市2町の住民投票の際は参議院選挙と同時選挙で、そして47%という投票率であったわけですね。では、そのときの住民投票が、47%だったからといって、ではそれが不成立という、あのときは条例上は不成立だったわけですけれども、では一般的なとらえ方として、ああ、これはもううんと低くて、とても成立するようなものではないのだという、そういう感じでとらえられていた住民の方は余りいなかったように私ども認識しております。
  といいますのは、前回の町長選挙でも投票率が30%を切っているわけです。それから、町議選でも45%程度ということなのです、これだけたくさんの候補者がいても45%なのですから。首長や議員を選ぶ選挙でこういう投票率の際、住民投票の投票率が47%、前回2市2町のときあったということは、これはもう立派な投票率だというふうに私どもは判断いたしました。だから、もし町長が、11日の臨時会のときに成立要件についてということで問題視した提案をしているのですけれども、これはやっぱり首長選や町議選との結果を考えたときに無理があるだろうというふうに私も考えているのです。国政選挙についてもやっぱり同様なのです。だから、この議論が一般的に定着してきたときには、間接民主主義にしろ、直接民主主義にしろ、投票率が低い選挙の有効性をめぐる議論になったときには、現代の日本の社会での民主主義の根本にかかわる問題ではないかなと思うのです。住民投票だけが成立要件を課せられて、他の選挙の実態を反映して課せられるのならいいのですけれども、例えば町長選挙も29%だったから、住民投票は最低3割ぐらいのところでとかというならまだまだ、一般的な選挙との関係でうんと低いということではないわけですから、一般的にはその選挙と比べて特別に住民投票だけが高くなければならないということについての考え方は我々はとっておりません。そういうことが一つです。
  町長が今まで答弁の中で、投票しなかった方の意見ということを再三おっしゃっているのですよね、サイレントマジョリティーとかいって、こう言っているのです。それからまた、前、議会のときに大変おもしろい議論がございまして、住民アンケートのときに3,000名の方に送付しまして1,000名が返ってきたと、残り2,000名が回答しなかったと、だから残りの2,000名の中には合併反対の人が一人もいないだろうという推定論があったのですけれども、そう見るのは見方の勝手というのはありますけれども、でも大体常識的な物の見方というのがあると思うのです。こうしたときに、投票に行かなかった人たちをどう見るかというのを、民主主義を理解して論じるときには大変大事な問題ではないかなというふうに思います。だから、投票に行かなかった人をこうだというふうに決めつけて推論するというのは、やはり政治に携わる者としては私はやってはいけないことではないかなと思うのです。率直にあらわれてきたものを見て判断していくということでよろしいのではないかなというふうに思います。
  したがって、成立要件論の問題については、当初の提案の時点では、50%というふうに規定することの方がむしろ民意が損なわれるという判断をしたからでございます。今回の提案でよりましなと申し上げたのは、50%に達しなかったときには成立要件から外れてしまうわけですけれども、しかし、それがないためにご賛同をいただけない、また住民投票が実施できないという事態を招くよりはよりましな提案だろうということで、十歩も百歩も譲った、そういう提案になっておりますので、本来ならばここで全会派がよし、わかったということでご賛同いただけるのが、最も大井町にとっていい結果ではないかなというふうに思っております。
  先に出さなかったというのは、ひょっとしたら最初から否決されることを前提にして提案したのではないかというようなふうに私は受け取れたのですけれども、そういう策を弄するということは私ども行いませんので、よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) そのほか。
  14番、小峰敏彦君。
〇14番(小峰敏彦君) 14番、小峰でございます。今回共産党さんから出されました投票条例の件について、ちょっと何点かご質問させていただきたいと思います。
  前回の去る1月11日には、住民による3,646名の署名、直接請求を添えて町長に提出され、それが本請求されて1月の11日に議会で質疑されたと。前回のときには直接請求、住民要求が出されたと、今回は共産党さんが提案されたというようなことで理解してよろしいのかということです。
  それから、それと同時に、前回の直接請求に対して、私は余り共産党さんがとは言いたくないのですが、共産党さんが大分中心的な役割を果たして活動されたということは大勢の方が周知しているところでございますけれども、私、一番大事なことは、前回の直接請求されたときに3,646人の方のご意見を、私も多くの方から素朴な意見を聞いております。住民投票をやってもらえないかと、何とかできないかというような大きな声も聞いておりますけれども、今回提出されたと、議員さん、共産党さんが提出されたということになりますと、前の本請求、住民直接請求されたものは、今回提出された方たちはどういうふうに署名された方に説明をされていくのかなと思うのです。一生懸命になって署名活動に動いたり、また署名をされた方が前回のときには否決されたと、今回はまた違った、前の2市2町と同じような条例の内容で提案されたということについては、多くの住民の方が不満を抱いていると私は思っております。
  ということは、先ほど堀口議員からもちょっとお話ありましたけれども、前回のとき何でしっかりした条例提案、今回された共産党の方たちはこういう提案については精通されているわけですから、執行部もさることながら、議会の議員たちにも悩ませるような、本当に考えさせられるような議員提案がなされなかったかという、非常に残念で仕方が私はないのです。そういう条例が提案された段階であれば、住民の意向を聞いて、また何らかの形で違った方向性が出たのかなというのも感じられるところでありますけれども、前回は町長の意見書も出されたわけですけれども、あくまでも何か目先のことだけ、書いてあるだけなのです。中身は書いていなくて、町長が反対したと、反対意見をつけて出されたということは、中身が自分たちが提案したときにそういうことを想定していたと思うのです、これでは通らないということをわかっていたと思うのです、ある程度。それにもかかわらず、いや、それは成立要件なんか、それはならないです、あれは。そういうことをもう少し考えて、本当に住民のことを考えて提案してほしいと思います。今回は、では共産党さんが出したのだと、前回直接請求で住民が出したのだと、住民が出したのを否決されて、今回は共産党さんが出て、まともだからどうだということは、私はちょっと、共産党さんはちょっと考え方が違うと思うのです。本当に住民の方を考えた中で提出されるのであれば、そのような行動をとっていくべきだと思ったのです。全然そういう行動が全くなされないでいたということになると、私非常に残念です。
  ですから、今回聞くのは、前回直接請求出された住民投票条例と今回の共産党が出された、中身は違いますけれども、前回のとき否定された、なぜ否定されたのかというようなことを十分考えながらお話を説明していただくことを私はお願いしていきたいと思います。
  以上です。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 小峰議員の質問は、3,646名の直接請求によって1月11日の臨時議会が開かれて、そして日本共産党が今回、そこのところで問題点だとされた点を除いて提案されたのはどういうふうに説明をすべきなのかということなのですが、それは再三申し上げているように、前回町長が賛同できなかった理由をすべてクリアした提案をすることによって、皆様方、与党の議員の方々が賛成していただけるようにという、そういう思いを込めた提案であるわけなのです。
  住民の運動をやった方々には、そこをどう、また署名を書いた方にはどうそこで説明するかということなのですが、あの運動自体は、とにかくどんな形にしろ住民投票をやってくださいという、住民の一人一人に大井町の重大問題を、根本問題を決するという、合併の是非にかかわって意思表示の場を与えてください、住民投票を実施してくださいという、そういう願いなのです。ですから、その住民投票の形態については絶対こうでなければならないとか、こうでなければ住民投票は必要ないだとか、そういう立場ではないわけです。ただ、特に問題となったのは、50%条項の成立要件論があったわけですが、議論の段階では、そういうものを入れて住民投票が不成立というふうになることの方が民意が阻害される結果を招くので、それはない方がいいだろうという判断をしたわけであります。かといって、それが否決されたときに、では何としてもそれが通らないから、住民投票をやらなくていいというのではなくて、最初の方からすれば多少の不満は残りますけれども、しかし、いずれの形でも住民投票が実現された方が、それはもういいに決まっているわけですから、そこのところの声を日本共産党が代表しまして提案したということでございます。
  何といいましても、3,646名の直接請求署名でございますけれども、その前の段階で、形は違って、いろんな方が署名していますけれども、1万人を超える方々が住民投票を実施してくださいということを、それは条例の案をつけているわけではないのです、とにかく住民投票をやってくださいということを町長に出しているわけです。だけれども、その多数の世論を町長は正面から受けとめなかったわけです。だから、直接請求運動が起きたわけなのです。町長が、1万人の署名が出た段階で正面から受けとめて、与党の皆さんも賛成しやすいような、そういう提案を町長がすればよかったのです。ところが、検討中、判断中というので、時間ばかりたっておった、それで最後はやらないと言ったわけですね。だから、そこの責任は、みずからの責任と権限でどういう条例も提案できる町長の方にむしろ私はあるのではないかなというふうに思いますし、町長はその説明をする責任が住民に対してあるというふうに思います。
  それから、最初からどうして住民団体がこういう、今回のような条例をつくるようにできなかったか、言えば残念だったというふうに小峰議員はおっしゃっているのですけれども、住民運動ですから、もちろん日本共産党はそこで一生懸命役割を果たして頑張っておりますし、ただ、住民運動ですから、いろんな方も一緒に頑張っています、日本共産党の論理だけでやっているわけではございません。大多数の住民の合意できる線で進めているという、そういう事実があるということもぜひ踏まえておいていただきたいと思います。もし小峰議員が、その運動にいろいろご意見があるのでしたら、住民の一人として、また大井町の政和会の一人として住民運動に積極的に参加をしていくという、そういうこともできますので、ぜひこれはお勧めをしたいと思いますので、今からでも遅くありませんので、ぜひ政和会の皆さんもご決断をいただきたいと思います。住民運動というのは、そういう性格のものなのです。日本共産党は、当初から住民とともにということを基本にやっておりますので、結果としてほかの会派の方が議員としては参加されておりませんので、政党としては日本共産党がかかわるという形になっております。ただ、個人として参加している方の中には、今までは町長を積極的に応援していましたとか、自分は政和会のある議員を推していましたとか、自分は民主党に前回投票しました、こういう方が今回の運動にはたくさん参加されております。そういうことも、この場をおかりしましてご報告させていただきたいと思います。
  以上です。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) 質疑なしと認めます。
  これをもって質疑は終結いたしました。
  お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
          〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
  よって、発議第1号については、委員会付託を省略することに決しました。
  直ちに討論に入ります。
  本案に関し討論のある方には、反対の方から順次発言を許します。
  21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例について、反対の立場で討論をさせていただきます。
  住民投票条例については、11日に開催されました臨時議会において、住民の直接請求により提案された経緯があります。そのとき、我が政和会は、住民投票の実施期間、住民投票の執行者、成立要件等に不備があり、妥当性を欠くものと判断し、賛同いたしませんました。
  また、つけ加えて、大井町議会では特別委員会を設置し、慎重に検討を重ねてまいりました。また、議会で独自に合併に対するシンポジウムを開催し、住民皆様に合併に対する各会派の考え方を説明しております。さらに、執行部においても、住民説明会、住民アンケート調査を実施し、広報特別号の発行による合併に対する住民の疑問にもお答えしております。合併法定協議会においても慎重審議がなされ、1月12日の協議においてすべての協議が終わり、次回で協議事項の承認が行われた後、調印式を行う段階に至っております。したがって、これらの経緯を踏まえますと、最終的に判断するのは、議会制民主主義の法制度にのり、法的にも実質的にも責任がとれる立場である議会であることを申し添えさせていただきまして、反対の討論とさせていただきます。
〇議長(高野正得君) ほかに。
  17番、前原かづえ君。
〇17番(前原かづえ君) 17番、前原です。発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例につきまして、賛成の立場で討論いたします。
  合併をする、しないを住民投票で問うのは住民自治の問題であります。2市2町の合併の是非を問う住民投票が行われたにもかかわらず、今回の新たな枠組みでの合併の是非を問うのはごくごく当たり前、常識的なことです。新たな枠組みでの合併を進めることを急ぐ余り、住民の意思を問うということをしないのは異常な事態と言わざるを得ません。住民アンケートでの結果を無視、住民説明会に出た意見を無視、合併は住民が決めると議会で発言していたみずからの意見もほごにして、法定協議会にも提案せず、首長として自分が政治的判断をするのだからいいのだという島田町長に対しまして、住民の中からはリコール運動が起きています。たび重なる住民の意思を無視する首長の言動は異常であり、住民投票を実施しない町長は要らないとリコールの声が高まるのは極めて正常であると、日本で一番最初に合併問題について住民投票を実現させました上尾の方が発言しておりました。この異常な状態をしゃにむに推し進めようとしているのは、政府与党が国の重点課題と位置づけて推進していることが背景にあります。国家権力が内閣直轄で省庁にまたがる合併支援本部をつくって、合併の押しつけを徹底しているわけです。そのことが、地方の時代と言いながら、地方自治をつぶしていく状況をつくり出しています。
  政府与党と今申し上げましたが、大井町では与党でない政党も合併の推進の中には入っているようですが、国が総力を挙げて合併を進めようとしている中で、自主自立を目指す流れも広がっています。法定協の破綻も相次いでいます。朝日新聞では、「合併破談、半年で81件」、昨年の10月1日の新聞です。東京新聞では、「96の法定協議会が新自治体名や庁舎位置などをめぐって紛糾し解散」と報じています。また、住民投票がかつてなく広がっており、平成の大合併で昨年9月20日までに237件の住民投票が実施され、うち85件が合併しないという結果になっています。特に、昨年に入って実施されました140件のうち57件、4割以上で合併しないという人が多数になっています。2004年に実施された住民投票が171件、それから議会が住民投票条例を否決したのは171件、まさに拮抗しています。実施された149件のうち、反対多数が67件、約45%が反対という結論を出しています。こうした破綻や解散の直接の理由というのは、新自治体の名称や庁舎の位置で合意できないなどさまざまですが、根本の背景には、平成の大合併が住民や地域のためではなくて、国と財界の思惑で地方自治を踏みにじるやり方で強引に進められていることにあります。平成の大合併で政府与党が目指しているのは、自治体リストラであり、地方自治のじゅうりんであります。上福岡の与党議員からも同様の発言がありました。
  こういう背景がある中で、重要な、しかも住民生活に直結する問題を議会だけで決めていいものでしょうか。ある議員は、住民投票はむだだと言いました。本当にそうでしょうか。むだというのは、住民アンケートで出た意見、結果に対して、住民の示した意思を無視した方向に向かうことこそむだというのではないでしょうか。地域住民の利益を守るという地方自治体の本来の任務に照らして合併は必要なことなのか、地域住民の意思を尊重して決めるという地方自治の本旨にのっとっているのか、このことが今我々議員に求められているのではないでしょうか。
  住民の意思を尊重して決めるということの例では、日本共産党の党員が首長を務めている自治体が全国に13自治体あります。その中で、ことし合併を選択した自治体が幾つかあります。それらの自治体は、住民投票で合併賛成が多数となったからであります。中には、兵庫県豊岡市と合併が決まった出石では、合併が決まった直後の選挙で合併反対の住民運動が擁立した共産党の候補者が当選、町長として町民や商工会、観光協会などと協力して、合併後の新市でも出石らしさを残していこうということで、町民とともに取り組みを強めています。町民とともにです。住民の意思がどうなのか、私たち議会議員は謙虚に住民に問わなければなりません。住民の自治が花開く町づくりを進めることが、我々議員の役目ではないでしょうか。
  住民投票条例の直接請求署名、3,646筆、必要数の5倍の数です。署名を集めたことのない人が街頭で呼びかけ、友人に呼びかけ、血のにじむような努力をして集めた署名です。そういう多くの人たちから寄せられた直接請求にこたえるためにも、私たち日本共産党は、住民の皆さんから与えられました権利を行使して臨時議会を招集し、住民投票条例の成立を提案しました。2市2町のときに議会が可決した条例であります。1度は議会で可決した住民の権利をむやみに否定してはなりません。それなりに住民が納得する理由がなければならないと思います。
  今、国が三位一体の改革によって地方財政の縮小を政策課題としている中で、合併にかかわらず、地方自治体の財政運営は厳しさを強いられています。地方交付税の削減や補助負担金の廃止、縮小の影響は、合併する、しないにかかわらず、どの自治体にも影響が及びます。町が行った住民アンケートで、住民の方は答えています。「たとえ構造改革が進んでも、大井町は単独市制を目指したい」と、この声を恐れて住民投票もせずに、町を二分する重大な問題を議会だけで決めるのではなく、住民に問うことが歴史に残る選択と考えます。意見の中では、「憲法で定められている議会での議決、議会で住民の声を反映して決めることが議員の任務」というふうに発言された方がいました。住民の声を反映して決めるということに対し、今回の決定に対しては、自負が持てる決定を出していただきたいと思います。主権者である住民に対して、合併という大井町にとって基本的かつ重大な問題に対して、住民がかかわる、また判断する機会の場を提供するのが民主主義ではないかということを考えまして、本住民投票条例に賛成の討論とします。
〇議長(高野正得君) 11番、能登務君。
〇11番(能登 務君) 11番、能登でございます。発議第1号 大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例につきまして、反対の立場で討論をさせていただきます。
  先ほど党会派の堀口議員の方から、この条例と先日住民代表による直接請求の提案がされた議案の主な違いはということと、成立要件が2分の1以上だと設定されることだけであります、そこで素朴な疑問として、なぜ最初からそういうようにしなかったのでしょうかということに関しまして、納得のいく答弁ではなかったなと、そういうように思います。
  そういう中で、今質疑がいろいろと出されたわけでありますけれども、そういう中で、我が大井町議会と、それから特に執行部に対して、いろんな住民に対してのアプローチというか、そういうものを行っていなかったというように話がありました。ところが、昨年の2月、上福岡から合併の依頼を受けまして、執行部、議会が直ちに議会を開催して行って、合併調査特別委員会が設置され、15回にわたる審議を行い調査し、そしてシンポジウムも行いながら、住民の方々のご意見を議会としてはちょうだいをしたわけでございます。また、執行部においても、住民説明会、広報等を通じて、またあと今回には合併の特集号ということで、広報を通じまして住民の皆様方に周知を図ったところであります。執行部も議会の方も、しっかりとした合併に対して、ただ単にその場にとどまって、ただ単に合併がいい、合併がいいと叫んでいたわけではなくて、調査も行いながら、また審議、審査も行いながら、執行部はいろんな形の中で住民に周知をしながら、この合併についてはそれなりの努力をしっかりと行ったというように私はとらえております。
  また、いろんな面で公約の件が出ましたけれども、この公約の件につきましては、先ほど前議会のときにあなた方は、与党議員に対して言ったのだと思いますけれども、上福岡市との合併を支持したか、当時は上福岡市と合併するというところにはありません。ただ、我々与党議員の中でも、我々は合併を推進していく立場として姿勢をとったことは間違いないし、また先ほど言われたように、上福岡市との合併を反対するという支持も共産党さんは出されていない、同じような考え方、同じような姿勢であるのは、これはごく当然のことであります。また、住民に対していろんな面で、2市2町の合併が終わった後、町長の方から、いろいろな関係の中で、今後の国及び地方自治体の分権に関する問題とか、あらゆることに通じて将来にわたり禍根を残さないような町行政を行っていかないとならないという、並々ならぬ町長の決意は私は感じ取っております。
  そういうような形の中で、議会制民主主義という立場から、我々もこの前の直接請求のときのあらましを住民の方々に、多くの住民の方々に聞いていただきました。私たちは、私たちの意見を議会の場で、住民の行政を守るという形の中で議会に皆さん方を送っていて、その中で審議を行っているのだ、そのためにあらゆる問題、この合併の問題に対してもあらゆるところから調査し、我々議員として住民の負託にこたえるために勉強もさせていただきましたし、また反対をするためのことから、いろんなチラシも配らせてもいただきました。また、反対、合併を賛成をする宣伝の活動もさせていただきました。そういうものも、我々議員一人一人に負託されている多くの住民の方々のご意見を尊重し、議会制民主主義という立場の中で我々は行動をとってきたわけでございます。何ら、この前のときにも、直接請求のときに、ある共産党さんの議員の方から町長に対して質問のあった場合のときにこういう話が出ておりました。議会と町執行部が信頼がないから直接請求が出たのだ、その住民の方はそういうふうに、一部の住民の方はそうとられたのでしょう。しかし、違った私たちが感じる、多くの住民の方々に町長にそういうような意見、また我々議員に対してそういう信頼がないということは言っておりません。あらゆる信頼を得て、そして負託をされるから、この議会制民主主義という議場の立場でしっかりとしたとらえ方でもって皆審議を行っている、そのようにとらえております。
  また、いろんな面で、この住民投票に対してはお話がいろいろありましたけれども、私も堀口議員の考え方として、素朴な意見として、なぜそれではこの条文の中に、条例の中に明確に最初から入れなかったのか、そして改めて、直接請求がなされていなかったから、今度は議会で出される、あなた方、言われた人たちの言葉をかりていけば、議会と町執行部は信用されていないわけですよね、先ほどの話の言ったように。信用されていない、議員の方からご提示されて住民が納得いたしますか。そういうとらえ方の考え方からいっても、我々は何らこの一つの考え方として、議会制民主主義、間接民主主義の中に落ち度は全然ございませんので、この住民投票をするということに対しては反対をさせていただきます。
  以上です。
〇議長(高野正得君) 6番、大石正英君。
〇6番(大石正英君) 6番、大石です。大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例に対しまして、反対の立場で討論を行います。
  この中で我々が考えなければいけないことは、民主主義とは何なのかということであろうかというふうに思います。主権在民という言葉が民主主義の根底にあるわけですが、このことは現行憲法の中での基礎をなすものというか、根底をなすものでありますけれども、この対峙するものとしては、明治憲法である、いわゆる天皇に主権があるというところから発したものだというふうに現行憲法の主権在民を規定しております。その辺が見解の分かれるところなのでしょうね。したがって、そこから、この主権在民ということの中から直接民主主義と間接民主主義というものが生まれてきた、これはもう憲法ではっきり規定をしているとおりです。直接民主主義の中では、いわゆる公選制、いわゆる参政権ですね、戦前の場合はそれはないわけですから、普通選挙というものが。それと、もう一つが直接請求権というものです。先日の臨時議会におけるものも、その一つの請求権、直接請求権というものです。それから、今回、きょうも賛成討論の方が言われておりましたが、町長のリコール、これも直接請求権の行使であるということで、憲法がちゃんと規定をしているということになります。間接民主主義が、したがって、代表民主制としての議会制民主主義ということをとっているわけです。特にそのことからして、地方自治法、憲法の精神の地方自治の本旨ということの中から、いわゆる二元代表制としての執行者である、執行権者である首長さん、そして議会議員、これを公選制の中で選んで、議会できちっと議決を、町長が執行権者として提案をし、そのチェック機能としての議会がきちっとその任務を果たすということが、議会制民主主義としての、いわゆる代表民主制としての議会制民主主義であろうというのが、これは日本国憲法で規定をしているものであるという認識は皆さんされていることだろうというふうに思うのです。
  そこで、ここのところでよく、住民投票が直接民主主義という形の中から生まれてきたというか、いろいろ出てまいりました。1990年代ぐらいからですか、いわゆる原子力発電所の建設の問題、そして基地の問題、いわゆる吉野川の可動堰でしたか、河口堰の問題、そういう問題を、それから普天間の基地の問題もありましたね。そういう中から、いわゆる直接民主主義との住民投票がどうなのだという形の中から出てまいりました。いろんな経過を経てきた上でどうなのだろうかと、いろいろこの住民投票に対する考え方、疑義、これは先ほど提出者の方も言われておりましたね、見解の相違ということは言われておりましたけれども、多くの憲法学者あるいは自治法の学者の方々が、私がここのところ引見したものについては憲法上の疑義がありますよと、議会制民主主義というものに対する疑問を生じてくるということをこの住民投票条例については言っています。ヨーロッパのドイツでは、比較的早く住民投票が行われていて、ある州でやっぱり住民投票をやると、今度はその住民投票に対しての訴訟が行われて、おかしくないかいという形でしょうね。そうしたら、裁判でこれは違憲であるという事例がドイツでは出ております。それから、普天間の基地の問題については、住民投票について、いわゆる尊重義務ですね、この尊重義務規定についてそこの市長さんは聞かなかったと、議会の議決に従ってしまったということでして、住民訴訟を起こすわけです。そうしたら、それが棄却になってしまうという、そういう判例が代表的な判例としてございます。
  最近、特にこの住民投票について、直接民主主義と間接民主主義との整合性はどうなのだ、地方自治法の中でははっきり、合併については議会議決だよということが規定をされています。余り住民投票、住民投票と、別に住民投票を否定するものではないです、言ってしまうと、これは憲法や地方自治法や、そういうものの補完にすぎないのに、この住民投票が、よりも住民投票が優位であるという、その辺はやっぱり勘違いしない方が私はいいのではないかなという気がしております。
  公約との関係は、能登議員が言われましたので、ありますね。阪神のあれのありますので、ちょっと発言を中止します。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
                                               (正  午)
                                                   
          〔黙  祷〕
〇議長(高野正得君) 再開します。
                                           (午後 零時01分)
                                                   
〇6番(大石正英君) 途中まで話しましたが、尊重義務規定の関係なのです。事実、一昨年の2市2町の条例のときには、これは町長が提案をされました。その中に、町長はみずから尊重するよと、成立した場合にですね、尊重するよということをされたわけですが、今回は議員の発議として出してきたものの中にこの尊重義務規定を設けているのです、これは。条例としては似たようなものなのですが、同じなのですが、これは執行権者である町長が出してきたものではなくて、そこに町長の意思は働かないと、いわゆる議会で議決した場合には、そのときの町長の意思に関係なくこれはこうする、したがって、そのことに町長の尊重義務がいいのでしょうかという疑問なのです、これは。そういう疑問なのです、民主的なという意味は。条例は同じ条例なのですけれども、内容が。その辺のことを、先ほどは民部議員が実は質問をしたわけなのです。
  それから、ちょっと長くなりますけれども、大事なことなので、リコールの関係です。確かに憲法上の中でもリコール権されていますから、それは住民の権利としていいと思います。ただし、そのリコールというのは、例えば不正があったとか選挙違反があったとか汚職があったとか、それでも居座っていると、大体そういうような例が多いです。政策決定の過程の中で自分たちの考え違うよと、だからリコールしますというのは余り聞いたことがないです。リコール権の乱用とは申しませんが、その辺も少しやっぱり、民主的なことの中で、少し、私のこれは見解なのですが、ちょっと違うのかなという気がしております。
  それから、法定協議会の中での財政計画の関係です。これは、さっきの議会制民主主義ではないですが、地方自治法の中で基本構想は議会の議決ということになっています。それの以前のベースになるものとして、今法定協議会で新市の建設計画をしているのです、このベースになるものです。したがって、そこに事業を積み重ねていって、一つ一つの事業の財政計画を立てて、果たして新しい市の市長さん、新しい市の市議会に対しての越権になりはしないかと心配しているのです、実は、法定協議会でそこまで決めて。これはやはり、新市の新しい首長さん、市長さん、それから新市の議会の中での議決権に属するものであるというふうに私は認識をしているのです。したがって、これはあくまでも、財政計画というのはあくまでもフレームを言っているのであって、このくらいの合併特例債はこの年度にはこのくらいできるよという、財政の全体のフレームを言っているので、そのこともなければちょっと議論にもならないので、このくらいで、それは新市の首長さんや議会にゆだねるのだよと、そのことの新市建設計画、財政計画をベースにしながら、逸脱してはいけませんけれども、そのことをベースにしながら、新たな新市長さんや新市の議会の中での基本構想、そして総合基本計画、そして実施計画に至っていくのでしょう、そして実施計画から、3カ年実施計画に至って、そしておのおのの当初予算の編成という、そういう経過をたどって新しい市が成り立っていくのだろうというふうに私は思っております。
  議会側が昨年の3月から特別委員会をつくって、そしてシンポジウムまで行ったということについては野溝議員がお話しされましたので、この方は省きます。
  以上申し上げまして、反対といたします。
〇議長(高野正得君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。発議第1号の住民投票条例、これに賛成をする立場から討論を申し上げたいというふうに思います。
  まず第1には、この合併の問題というのは廃置分合に関する問題です。つまり、地方自治法に基づいて行い、地方自治の立場から進めるというのが基本の考え方であります。それは、そこに住んでいる住民が、現在のこと、将来のことを考えながら、将来の町づくり、暮らし、環境、これらを考えながらどうするかということで考えていくこと、これが基本だというふうに思うわけであります。そういう点では、やはり住民自治の立場からいえば、住民投票で決めるというのが基本ではないでしょうか。
  二つ目の問題でありますけれども、今回の上福岡市との合併の問題については、質問に対する答弁の中でもありましたように、町長や議員20名全員が上福岡市との合併について公約に掲げた方はだれもいない、そういう点で、町民の方々から負託をされているということははっきりとはわからない、負託されているということは言えない、こういうふうに思うわけであります。そういう点でも、やはり住民に信を問う、こういう立場からいえば住民投票が当然だ、こういうふうに思うわけであります。
  さて、3点目でありますけれども、議員は住民の意思、住民の意見をこの場に反映させて決めていくべきだと、こういうふうに言われております。また、質問の中でも出されているわけであります。そして、自分たちは合併調査特別委員会をつくり、そして調査もし、やってきたと、こういう自負があるわけです。では、その自負があるならば、なおさらのこと住民投票をやるべきだ、私はそういうふうに思うわけであります。
  なぜなら、8月12日に開かれました議会が開いたシンポジウム、400人が参加しました。その参加者の中のアンケートによりますと、112人がアンケートに答えているのです。このアンケートの中で、131件の意見が寄せられているのです。112人がアンケートを出して、その中に131件の意見が寄せられているのです。その中で見てみますと、合併についてということは35件の意見が出されております。合併に賛成という方が25件、71.4%です。合併に反対という人がわずか6件、17.1%、その他4件で11.4%、慎重にとか情報を的確にとかいろいろ出されている方が4件、11.4%です。この点からいえば、あそこに参加した方々の合併についての意見では、賛成派が、賛成派というか、ごめんなさい、賛成する方の意見が多かったのです。しかし、住民投票の問題の意見については55件ありました。住民投票をすべきだ、こういうふうに答えた人が48件、87.3%です、住民投票について意見が寄せられた人。それで、住民投票の投票率を上げるべきだといったのが1件、1.8%です。これは、上げるべきだというなら賛成なのでしょうけれども、そういう意見がありました。住民投票に反対だという方はわずか5件、9.1%でした。それで、住民投票の賛成、また賛否、または理由を明らかにすべきだというのが1件で1.8%です。この住民シンポジウム、このアンケートの結果から見れば、住民の方々は、そこに参加した人で、合併問題だけ考えれば賛成の人が多い、しかし住民投票で決めてくれる、決めるべきだという人が圧倒的なのです、これ。我々が開いたシンポジウムに皆さん方が確信を持つならば、このシンポジウムのアンケートに従う、これを行う、これが我々議員として当然のことだろう、こういうふうに思うわけであります。
  さて、4点目の問題でありますけれども、皆さん、そういう立場からまた考えても、一昨年の2市2町の合併のときにこういうビラが全戸に配られました。「イエス合併」と、そして大井町の議員さん、共産党以外の議員全員14名が名を連ねて、私たちの町は私たちが決める、みんなで住民投票に行こう、こういうふうに呼びかけているのですよね。その立場からいっても、やっぱり住民投票すべきだというふうに思うわけです、すべきだと。当然、今度の条例案は、そのときの条例と全く同じです。いろいろ理由をつけてはいるけれども、全く内容は同じ、だったらば住民投票を行うべきだ、こういう、皆さん住民投票公約しているのでしょう。そうすべきだと私は思うわけであります。
  さて、5点目でありますけれども、住民を信頼している云々、こういう議論もありました。私は、先ほど述べました合併の廃置分合の問題で、地方自治、この本旨にのっとるならば、住民を信頼し、そして住民投票し、その住民投票の結果を尊重するというのが議会人として政治家として当然だと、こういうふうに思うわけであります。
  さて、もう一つ、6点目でありますけれども、発議の中で今度の町長の義務規定の問題で議論になりましたけれども、町長が提案するのだから、みずから縛るから義務規定はいいのだ、議員が提案することについて町長の義務規定をかけるのは疑問がある、しかし、これはちょっとおかしな、乱暴な議論です。条例ですので、だれが提案しようと、どういう状況であろうと、やはり住民投票をやったらそれを義務づけるということは、2市2町のときにやったのだから当然でしょう。町長は提案したのだったらいいのだ、議員の提案はけしからぬ、こういうような議論というのは、それこそ民主主義からいっておかしな話であります。議決権はどこにあるのだ。町長の行動も、政策上の問題で義務来ているのも、我々住民に負託されている議会の仕事だ、こういうふうに思うわけであります。そういう理論でなければ、町長が提案して、町長が提案するものについては町長を縛りつけてもいいのだ、議会が提案することについては町長を縛りつけるものはだめなのだということになったら、議決権はどこかへ行ってしまう、そういう民主主義というのはあり得ないわけです。議会も、町長は1人の立場ですけれども、我々は20人の力で総意、そしていろんな情報をつかみながら決めるわけです。議会というのは、議決権というのは、そこに権限を与えられているというふうにあるわけであります。
  さて、最後にリコールの問題が出されました。政策上の問題でリコールというのはおかしいというような意見でありましたけれども、しかし、今度の合併の問題については、まず第1番目に町長は住民が決めるというふうに言っておりました。ところが、考え中、調査中、検討中ということで引き延ばしてきて、今度は時間がないから住民投票はやれないということ、これは全く理屈に合わない、住民に対して答弁を、発言を責任を負わないことであります。もう一つは、上福岡との合併の問題についても、上福岡に引きずられているという、こういうような住民の見方もあるわけです。この前、それは11日に述べましたので、詳しくは言いませんけれども、大井町の住民の利益、大井町の住民の立場、これを考えるならば、もっときちっと慎重に対応をすべきだったというふうに思うわけであります。
  そして、今度の合併の問題についても、町長は今になって住民投票をやらないということを言っているわけでありますけれども、何といってもまずこういう立場、こういう住民に対していろいろと意見を、理屈をつけながらも住民投票をやらないで、これは政治不信を招いてきた、つくってきた、これの最たるものであります。当然、そういう点からいっても、リコールという対象には当然なるわけであります。そして、短期間の間に上福岡との合併の問題、住民不在、住民の意思を無視して合併を進めようということ、特にみずからが進めたあのアンケート、わずか3,000人のアンケートで不十分だという意見に対しても、統計学上は十分なのだ、ちゃんと住民の意見は出るのだというふうに言って、豪語してアンケートを行ったわけですよね。ところが、そのアンケート結果を尊重するどころか、それに真っ向から反する、住民の意見に反対する行動をとる、当然これはリコールの対象になるということは明らかであります。
  また、今全国各地で、合併の問題をとらえてリコールが各地で起こっております。合併が議決された後でも、住民は合併はおかしいということでリコールが起こり、7対4でその町長がリコールされる、こういう結果も各地で起きております。そして、リコールの結果、合併について住民投票を行うという人、そういう町長、新しい町長が各地で誕生しております。やはり、今の大井町の状況を見れば、上福岡市との合併は住民が決める、住民投票で決める、そういう町長をつくろうというのが恐らくこのリコールの本心だ、柱だ、私はそういうふうに理解しております。
  リコールの点については、私たちは共産党は同じくその場にいるわけですから、参加をしていますから、リコールの対象になるというふうに思うのですが、共産党の議員団としてはもう一つ、まず合併については住民が決めるというのが、リコールが目的ではなくて住民が決める、住民投票で決める、これが私ども住民の願いであることを実現するために、全力を挙げてこれからも共産党議員団頑張ります、良識あるこの議会、良識ある議会を続けてきた皆さん、ぜひきょうは賛成をしていただいて、住民投票で、住民の力で合併をするかしないかを決めよう、こういうことで、ぜひ賛成をお願いいたしまして、私の討論にいたします。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
  18番、松尾勝一君。
〇18番(松尾勝一君) 18番、松尾でございます。皆さんいろいろ論議されましたので、あえて論議する必要もないかと思いますが、私は、ここに発議第1号として大井町が上福岡市と合併することの可否に関する住民投票条例、これを共産党さん、議員団でお出しになっております。私は、あえてここでお出しになる必要はないと、そのように思っておりますので、ここでは反対でございます。
  と申しますのは、町長の方へ直接請求でお出しいただいた住民の方々のご意見、その中で十分考えさせられた問題でございます。おっしゃる方は、町長は大統領だと、だから何でも即決、即断しなければいけないし、できるのだということをあえておっしゃっているわけでございますので、それに対して町長に要するに直接請求をして、こういう問題だから住民の意見を聞けよ、そういうことでございますので、要するに町長さんと結託をいたしまして、何事をもそれが成就するということになりますと、やはり議会制民主主義というのは危機に瀕するのではないかと、そのようなことで、まずは議会制民主主義をお考えいただきたい、私どもも住民代表として選ばれた議員でございますよ、そのように申しております。
  ここに、いろいろと今までの中で住民の方々のご要望もございます。三千六百何がし、それから賛成をしなさいという、そういう方々の陳情というのも結構ございました。そういう署名を町長は十分熟読した上で、現状としてはご意見が、全体的な意見として反対であるという意見が主流を占めるという、そういう判断はされていない、お互いにおっしゃっていることは十分ご理解いただけると、そういうことから踏まえて、これを成就させるには議会で十分論議していただける必要があろう、そういうことから、議会に対して自分の判断としては、町長に住民投票の結果について尊重の義務を規定している、しかし本条例は住民投票の成立要件がないため、投票率が相当低い場合においても尊重義務が負わされると、そのようにおっしゃっています。
  実質的に私ども、いろんな議員を経た方の、おやめになった方々のご意見もよくお伺いしてまいりますと、まずは合併に反対者、何人いるのだ、それが半数以上いるという結果が出るならば、それは当然それに従うべきだろうしということなのです。だから、あえて言うならば、合併反対者というのがそれだけ多くないよということを、皆さんそういうふうにおっしゃっているのです。やはり活動する人というのは、活動のご意見もございますよね。そういうことで、ある一定の圧力はいかぬとか、そういうこともいろいろ書いてございますけれども、要するにリコールするぞ、するぞ、それだって圧力であるし、そういうことではやはり本筋ではないではないですか。
  今、私ども黙祷しましたよね。阪神・淡路の方々の犠牲に関して、そういうことを考えたとき、今特に言うならば、大統領的権限でもって、この災害のときどうするのだという決断を図るのは町長でしょう、市長でしょう。そうなりますと、その決断を図られるような条件整備をやっぱり私どもしていかなければいけないでしょう。そのためには、やはり狭い範囲内の町の中で、そういうことを成就できるような体制がつくれるかどうかも十分考えなければいけないです。だから、2市2町の合併ということをやはりせざるを得ないという状況もあった、しかしある反面、いろいろな条件ででき得なかったこともございます。しかし、今上福岡との合併問題については、生活圏とかいろんな面においてやはり似通っているし、ここで合併することによって、対等に合併して、やはり環境整備をしていく上で当然必要だと、そういうふうに判断をしている議員が多いわけでございますから、そういう議会制民主主義でもって、そこで議決をした以上、そういうことを踏まえて十分町長も判断をなさると思います。
  そういうことから、こういう点につきましては、要するに共産党議員さんも議員団として、要するに議決権を主張しておられるわけでございますので、ここでもって議決をして、町長もそれに従うようになさるだろう、そういうことで議会制民主主義を成就させていきたい、そのように思っておりますので、よろしくお願いします。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
          〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) これをもって討論を終結いたします。
  これより本案を採決いたします。
  この採決は起立により行います。
  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
          〔起立少数〕
〇議長(高野正得君) 起立少数であります。
  よって、発議第1号については否決されました。
                                                   
   ◎閉会の宣告
〇議長(高野正得君) これにて本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
  よって、平成17年第2回大井町議会臨時会を閉会いたします。
  慎重なご審議ありがとうございました。
                                           (午後 零時30分)