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平成17年第4回(4月)大井町議会臨時会
招集告示
応招・不応招議員
第 1 号 (4月15日)
議事日程
出席議員
欠席議員
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
職務のため出席した者の職氏名
開会の宣告
議会運営委員会委員長の報告
諸般の報告
町長のあいさつ
開議の宣告
会議録署名議員の指名
会期の決定
議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
議案第40号 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例
議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例
議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)
承認第1号、承認第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
承認第1号 専決処分の承認を求めることについて
承認第2号 専決処分の承認を求めることについて
日程の追加
常任委員の所属の変更
総務文教常任委員会委員長の互選
日程の追加
議会運営委員会委員の辞任
日程の追加
議会運営委員会委員の選任
議会運営委員会委員長の互選
日程の追加
合併準備特別委員会委員の辞任
合併準備特別委員会委員長の互選
議会広報編集委員会委員の変更
議会広報編集委員会副委員長の互選
廃棄物対策会議委員の変更報告
閉会の宣告
大井町告示第92号
平成17年第4回(4月)大井町議会臨時会を次のとおり招集する。
平成17年4月12日
大井町長 島 田 行 雄
1 期 日 平成17年4月15日 午前10時
2 場 所 大井町議会議場
3 付議事件
(1) 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例
(2) 大井町税条例の一部を改正する条例
(3) 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)
(4) 専決処分の承認を求めることについて(大井町税条例の一部を改正する条例)
(5) 専決処分の承認を求めることについて(大井町都市計画税条例の一部を改正する条例)
〇応招・不応招議員
応招議員(20名)
1番 高 野 正 得 君 3番 堀 口 修 一 君
5番 民 部 佳 代 君 6番 大 石 正 英 君
7番 奥 野 裕 美 君 8番 新 井 光 男 君
9番 島 田 修 司 君 10番 田 村 法 子 君
11番 能 登 務 君 12番 有 山 茂 君
13番 大 築 守 君 14番 小 峰 敏 彦 君
15番 塚 越 洋 一 君 16番 渡 辺 利 文 君
17番 前 原 か づ え 君 18番 松 尾 勝 一 君
19番 松 田 薫 三 君 20番 土 屋 惠 一 君
21番 野 溝 守 君 22番 神 木 洋 寿 君
不応招議員(なし)
平成17年第4回大井町議会臨時会
議 事 日 程 (第1号)
平成17年4月15日(金曜日)午前10時開会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 議案第40号 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例
日程第 4 議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例
日程第 5 議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)
日程第 6 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて
(大井町税条例の一部を改正する条例)
承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて
(大井町都市計画税条例の一部を改正する条例)
日程第 7 常任委員の所属の変更
日程第 8 議会運営委員会委員の辞任
日程第 9 議会運営委員会委員の選任
日程第10 合併準備特別委員会委員の辞任
出席議員(20名)
1番 高 野 正 得 君 3番 堀 口 修 一 君
5番 民 部 佳 代 君 6番 大 石 正 英 君
7番 奥 野 裕 美 君 8番 新 井 光 男 君
9番 島 田 修 司 君 10番 田 村 法 子 君
11番 能 登 務 君 12番 有 山 茂 君
13番 大 築 守 君 14番 小 峰 敏 彦 君
15番 塚 越 洋 一 君 16番 渡 辺 利 文 君
17番 前 原 か づ え 君 18番 松 尾 勝 一 君
19番 松 田 薫 三 君 20番 土 屋 惠 一 君
21番 野 溝 守 君 22番 神 木 洋 寿 君
欠席議員(なし)
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町 長 島 田 行 雄 君 助 役 北 村 政 夫 君
収 入 役 雪 平 好 次 君 教 育 長 牧 恒 男 君
企画総務 福祉健康
西 和 彦 君 伊 藤 修 君
部 長 部 長
く ら し 新 井 利 治 君 教育次長 池 本 敏 雄 君
環境部長
合併準備 宮 崎 光 弘 君 企画財政 坂 田 秀 樹 君
室 長 課 長
総務課長 高 梨 眞 太 郎 君 税務課長 仲 野 政 男 君
健康増進 田 中 節 子 君 住民課長 深 沢 秀 臣 君
課 長
都市整備 江 野 幸 一 君 自治産業 水 嶋 強 君
課 長 課 長
教 委 塩 野 泰 弘 君
総務課長
職務のため出席した者の職氏名
事務局長 江 森 利 夫 君 書 記 嶋 村 武 彦 君
◎開会の宣告
〇議長(高野正得君) ただいまから平成17年第4回大井町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時05分)
◎議会運営委員会委員長の報告
〇議長(高野正得君) それでは、本日議会開会前に議会運営委員会が開催されましたので、委員長の報告を求めます。
議会運営委員会委員長。
〔議会運営委員会委員長 野溝 守君登壇〕
〇議会運営委員会委員長(野溝 守君) おはようございます。本日開会前に議会運営委員会を開催いたしましたので、内容についてご報告申し上げます。
1点目ですが、臨時会の会期でありますが、本日本会議1日と決定いたしました。2点目ですが、本日の議事については、条例2件、補正1件、専決処分の承認2件であります。そのうち専決処分の承認第1号及び承認第2号については、税条例の改正に伴うものですので、一括議題、一括討論とし、採決は議案ごとに行うことになりました。日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、日程どおり消化できるようご協力をお願いいたします。
以上のとおり調査いたしましたので、ご報告申し上げます。
〇議長(高野正得君) 報告について何かご質問がありますか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) それでは、よろしくご了承願います。
◎諸般の報告
〇議長(高野正得君) これより諸般の報告を行います。
町長より地方自治法第180条の規定により、専決処分の報告がありました。詳細につきましては、お手元に配付してありますので、ご参照を願います。
これで諸般の報告を終わります。
◎町長のあいさつ
〇議長(高野正得君) 町長のあいさつをお願いします。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 平成17年第4回議会臨時会に当たりましてごあいさつをさせていただきます。
ことしは、桜の花も例年より遅くなりましたが、やっと春風が心地よい季節となってまいりました。議員の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍をされておりますことに心からお喜びを申し上げます。
本日平成17年第4回議会臨時会を招集いたしましたところ、皆様方にはご多用中のところご参席いただきましてまことにありがとうございます。平成17年度を迎え、引き続き厳しい財政状況のもとではございますが、事務事業の執行に鋭意取り組んでいるところでございます。
また、上福岡市との合併に関し、事務の一元化の調整作業が本格的に始まりました。まず、住民の皆様に不安を抱かせないということを第1とし、スムーズに新市へ移行することに最大限の努力を払っていきたいと考えております。議員の皆様にも以前にも増してご理解、ご協力をお願いするところでございます。
本日ご提案いたしました案件は、ただいま申し上げました合併を進めるに当たりまして、今後電算システムの統合など限られた期間で作業を行わなければならないことから、年度開始早々ではございますが、この時期に予算計上が必要な経費を内容といたしました平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)と、それから農業委員会等に関する法律の改正により、議会で推薦していただく農業委員さんの定数を条例で定める必要が生じましたことからご提案をさせていただきました、大井町農業委員会議会推薦委員定数条例、またそして地方税法の改正に伴います大井町の税条例の一部を改正する条例のほか、過日専決処分をさせていただきました2案件の合わせて5件でございます。
詳細につきましては、それぞれ担当部課長に説明させますので、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 町長のあいさつが終わりました。
◎開議の宣告
〇議長(高野正得君) ただいまの出席議員は20名であります。
直ちに本日の会議を開きます。
地方自治法第121条の規定により、議案説明員はお手元に配付してありますので、ご了承願います。
次に、本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますので、ご了承願います。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(高野正得君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第81条の規定により、
第12番 有 山 茂 君
第17番 前 原 かづえ 君
以上の2名を本会期中の会議録署名議員に指名いたします。
◎会期の決定
〇議長(高野正得君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日1日限りといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
◎議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高野正得君) 日程第3、議案第40号 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例についてを議題といたします。
議案の朗読は省略させていただきます。
提案者から提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 議案第40号 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例につきまして提案理由を申し上げます。
本案は、農業委員会等に関する法律の一部改正により、議会が推薦する委員の定数を定めたいので、提案をいたしました。
担当に説明をさせます。ご可決賜りますようお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 担当部長、詳細説明。
くらし環境部長。
〔くらし環境部長 新井利治君登壇〕
〇くらし環境部長(新井利治君) おはようございます。それでは、議案第40号 大井町農業委員会議会推薦委員定数条例につきまして説明いたします。
初めに、条例を制定する理由でございますが、農業委員会等に関する法律の一部改正が平成16年11月1日に施行されまして、市町村議会が推薦した委員の数を4人未満の場合は条例で定めることとされておりますので、法改正に伴って必要な事項を定めるものでございます。
それでは、条例の内容についてですが、従来農業委員会の選任委員のうち議会推薦委員については、上限定数が5人とされていましたが、今回の改正で上限を4人に引き下げられました。大井町の農業委員は、選挙委員定数10人、団体推薦委員2人、議会推薦委員3人の合わせて15人で構成されております。このうち議会推薦委員が3人となっていますことから、今回の法改正によりまして条例を制定するものでございます。
附則としまして、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用するものでございます。
以上です。よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第40号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
本案に関し討論のある方には、反対の方から順次発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) これをもって討論を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
◎議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高野正得君) 日程第4、議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
議案の朗読は省略させていただきます。
提案者から提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例につきまして提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出され、平成17年3月18日可決成立し、3月25日に公布されたことに伴い、大井町税条例の一部を改正する必要が生じましたので、提案をいたしました。
詳細につきましては、それぞれ担当部課長から説明をさせます。よろしくお願い申し上げます。
〇議長(高野正得君) 担当部長、詳細説明。
企画総務部長。
〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。
初めに、町税条例の改正の起因となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、去る平成17年の2月の8日に閣議決定をされまして、同日国会に提出された後、3月18日に参議院の本会議で可決成立され、3月の25日に公布されました。これに伴いまして、大井町税条例につきましても、地方税法の改正に沿って適切に対処するために関係規定の改正が必要となりましたので、改正をお願いするものでございます。
なお、租税法律主義の原則に基づきまして、法律の施行が平成17年の4月1日からのものに限りまして、関係規定の改正について、去る平成17年の3月31日に専決処分をさせていただきましたので、この点につきましてもご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
それでは、大井町税条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。お手元に配付させていただきました税務課参考資料ナンバー1、平成17年度地方税制の改正要旨という資料でございますが、こちらの方をごらんいただきたいと存じます。なお、参考資料の構成でございますが、1ページから2ページまでが平成17年度地方税制改正の要旨と町税条例の改正の起因となりました地方税法の改正内容で、3ページから7ページまでが、大井町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表となっております。説明につきましては、1ページからの町税条例の改正の起因となった地方税制改正の内容によりまして、町税条例の改正条文に沿って説明をさせていただきます。
まず、1ページの税条例第24条第1項の第2号につきましては、個人の町民税の非課税の範囲について、地方税法第295条第1項の改正により、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万以下の者に対する個人住民税の非課税措置が廃止されたことにより、条文を整備するものでございます。
なお、経過措置といたしまして、平成17年1月1日において65歳に達している者であって、前年の合計所得金額が125万以下である者については、平成18年度分につきましては、所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年度分については、所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する措置が講じられております。
次に、第35条の2第1項及び第3項につきましては、給与支払い報告書の提出義務につきまして、地方税法第317条の6号の改正によりまして、第3項に新たにフリーターやアルバイトなどの短期就労者に対する個人住民税の課税を強化するため、給与支払い報告書の提出対象者の範囲の拡大を図るための条文が追加されたことにより、項ずれが生じたための条文の整備でございます。
次に、参考資料の2ページになりますが、附則の第19条につきましては、株式等に係る譲渡所得等に係る個人町民税の課税の特例規定でございますが、租税特別措置法の改正により公開株式に係る譲渡所得等の特例、これは譲渡益の2分の1課税の特例でございますが、これが廃止されたため、附則第19条第2項を削除するほか、新たに特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例が創設されまして、附則の第19条の2に追加されたことにより、条文の整備を行うものでございます。
次に、附則の第19条の2につきましては、さきに申し上げたように、特定口座で管理されている株式が清算等で無価値になった場合、その株式は譲渡されたものとみなして、そのみなし譲渡による損失の金額については、一定の要件のもとで株式等の譲渡損失とみなす特例措置が講じられたことによりまして、新たに創設されたものでございます。
次に、附則の第19条の3から第20条につきましては、これも先ほど申し上げました租税特別措置法第37条第2項の公開株式による譲渡所得等の特例、これは譲渡益の2分の1課税の特例でございますが、これが廃止されたことや租税特別措置法第37条の13の、これはいわゆるエンゼル税制というものでございますが、これについての適用期限が2年延長されまして、平成19年3月31日までの適用とされたことなどによりまして、条文の整備をするものでございます。
なお、この条例の施行につきましては、平成18年の1月1日とするものでございます。また、個々の改正内容につきましては、お手元に配付させていただきました参考資料により説明にかえさせていただきたいと存じます。
以上で説明については終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
22番、神木洋寿君。
〇22番(神木洋寿君) 神木でございます。1点ばかり確認の意味で質問をさせていただきます。
身近な個人町民税の非課税の範囲の件でございますが、この65歳以上125万円以下ですか、これは大井町は対象者何名になるのか。その点と、これは18年分の所得均等割の3分の2の減額と平成19年が3分の1ですか、こうした減額措置が講じられているということでございますが、それのまずどのぐらいの税額がかかって減額は18年どのぐらいで、また差し引きのこの税収、要するに差し引き税額がどのぐらいになるか、この点について伺いたいと思います。よろしくお願いします。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、ご質問に対してお答えいたします。
まず、対象者でございますけれども、 16年度課税ベースでの申告状況の中で見ますと、65歳以上の者の非課税対象者は1,167名でございます。
それで、影響額でございますけれども、全体の影響額を現時点でとらえますと216万2,000円でございまして、これの3分の2が減額ということになりますと、144万2,000円が減額措置が講じられると。したがって、18年度税収ベースの増で見ますと、その影響額は約72万ほどでございます。このようなことから19年度は全く逆でございまして、影響額は3分の1が減額になりますので、216万2,000円の3分の1ということで72万が要するに減額になりますので、19年度税収増という部分での影響額としてみれば144万2,000円でございます。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑はありませんか。
17番、前原かづえ君。
〇17番(前原かづえ君) 17番、前原です。
今くしくも税収増という表現をされたわけなのですけれども、今まで配慮されていた方が増になるわけですよね、住民の立場からすると。65歳以上の方たちが、今までは非課税の措置があったのにそれがなくなるわけですから、国がこういうふうにする背景といいますか、一応法律がこういうふうに決まったのでこういうふうに変わりますという説明だったわけですけれども、それが変わるということに対して、自治体としてはどのように考えているのか。このことがどういう効果があって、どういう状況を現実の人たちにもたらすというふうに考えているのか、その点についてお聞かせ願いたいと思います。
今対象人数を言ってくださいましたのでわかるのですけれども、1人当たり幾らぐらいの負担増になるのかというところで、新たな出費をしなくてはいけなくなるという、その数字についてもはっきりとお聞かせ願いたいと思います。
それから、もう一つ、あと町民税の申告書の方で、フリーターへの課税強化策だとは思うのですけれども、義務づけた、これもさっきの質問と同じなのですけれども、国がこのように義務づけをするというふうになったことの経過ですか、それからそのことによって自治体としてはどのように考えているのか。今まで何が不備で今回の変更となったというふうに考えるのか、その点についてお聞かせ願いたいと思います。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、まず65歳以上の非課税限度額制度の廃止の経過でございますけれども、私どもの方で説明を受けている内容につきましては、国、地方を通ずるいわゆる三位一体改革の一環といたしまして、補助金の改革とあわせまして、18年度までにいわゆる所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行うという点を踏まえつつ、今回17年度の改正が行われたという背景がまず1点ございます。ご承知のように国、地方の三位一体改革につきましては、一番重要な問題となっているのが公的部門の要するに重要な柱とする地方分権の推進と。それから、これを推進することによって地方の自立を確立することによって活力と個性ある地域社会を実現していくということが今求められていると。そういった意味で、この国、地方の三位一体改革の一環として、税源移譲が本格的に18年度行われるという前提の中で、65歳以上の非課税措置についても、その辺を踏まえて今回改正がなされたと。その一つには、65歳以上の今回の見直しについては、必然的に非課税制度そのもの自体が、こういう人的非課税制度というのは所得税にございません。個人住民税独得のものでございまして、これについては、地方税法が昭和25年に発足して以来低所得者対象に、いわゆる弱者の方についての非課税制度についてはあったわけで、26年についてもこの老齢者控除の非課税制度が設立されたのですけれども、その後この非課税制度が創設されて以来、要するに国民の皆年金制度の確立など、高齢者を支える社会保障制度が整備されてきており、また昨今高齢者の平均寿命も大幅に延び、全体としてみれば、経済的にも変わってきていると。ある意味では豊かになってきている。それと、さらに少子高齢化が急速に進展するなど、創設当時に比べますと経済社会の構造が大きく変わってきていると。こういうことから、今後少子高齢化社会においては、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合うことが必要であると。したがって、高齢者を年齢だけで一律に優遇するいわゆる制度については、見直す必要があると。こういう形で、今回いわゆる地方分権ですから、地方の自主自立という観点と、それから地方税そのものが地方の個人住民税については、いわゆる負担分離といいますか、地域のいわゆる回避的な性格を有すると。いわゆる広く住民の方に負担していただくという性格から、こうした時代背景の中で見直しがされたという説明を受けてございます。65歳以上の要するに非課税限度額については、こういう形で廃止になりましたですけれども、今回については、これを除いたいわゆる障害者のように真に配慮が必要な者に係るいわゆる制度については、そのまま従前どおり残されております。したがって、障害者や寡婦に該当する場合については、非課税制度が引き続き対象になりますし、また個人住民税については、低所得者に配慮した一般制度として生活扶助基準を勘案して設定された均等割の非課税限度額及び生活保護基準を勘案して設定された所得割の非課税限度額がそのまま残されたという形になっています。そういう背景の中で改正が行われたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
それから、1人当たりの税負担がどういうふうに変わるのかということでございますけれども、これについては、世帯の構成等いろいろございまして、私の方でなかなかその辺についてシミュレーションができないのが実情でございます。いわゆる65歳以上の方でも申告する場合に、いわゆる家族構成、あるいは所得控除等もさまざまでございますので、1人当たりどの程度影響額が出るかということについては、なかなか試算ができないと。したがって、この額について町独自でどの程度になるかについては、まことに申しわけございませんけれども、今のところデータとしては持っていないということでご理解いただきたいと思います。
それから、私ども資料をいただいた中では、いわゆる国ベース、国が試算したベースでは独身の場合には、この制度の廃止によって約4,000円から4万1,700円程度税がふえるだろうという、そういったデータは、私の方でもいただいていますけれども、町独自ということになりますと、先ほど申し上げたとおりでございますので、ご理解いただきたいと思います。
それから、フリーターの強化についても、やはり税負担の公平という視点の中で、今回について改正が行われてございます。特にこれまでについては、税の課税基準日が1月の1日時点で給料支払いがないと会社側からの給与支払い報告書を求めるということが、明文規定がなかったためにできなかった。したがって、住民みずからが要するに住民税の申告をしない限り、いわゆる課税漏れが生じるというケースが考えられておりました。今回先ほど言いましたように、税源移譲を含めて、やはり地方税の本来の課税の趣旨等を踏まえて、こういった方々についても、税の公平負担という観点から、今回の改正で給料支払い者に前年のいわゆる年度の途中で退職した者についての給料支払いの報告書の提出の義務をこの改正で課すということで、フリーターやアルバイトの方についても、いわゆる税の負担をしていただくということで改正がされてございます。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) 17番、前原かづえ君。
〇17番(前原かづえ君) どうもありがとうございました。
とても単純な質問なのですけれども、今のフリーターの強化策のことなのですが、要するに雇用主がやめたということを報告して、それによってやめた本人から納税をさせるシステムというのですか、これはどういうふうになるのでしょうか。
それからあと、その今の65歳以上の問題なのですけれども、非常に社会保障制度がほかにもできてきているし、経済的にも豊かでというお話をずっと聞いていると、どこの人の話なのかなという感じがするのです。国の方の対象者に対する現状把握ができていないのではないのかなというのをすごく感じました、今の説明を聞いていて。小泉構造改革のもとで、今社会保障とか雇用の破戒が進んで、国民の暮らしはかつてない厳しい状況にあるわけですよね。自殺者が昨年は過去最高の3万4,000人を超えて、何とこれが先進諸国で第1位という大変悲しむべき状況というのがあるのです。そういう中、体も思うように動かなくなって、それから年をとってくればいろいろとあそこが痛い、ここが痛いと言って、医療にかかる機会も本当に多くなる。入ってくるものについては、収入は一定の収入しかない。出ていくものだけがどんどん、どんどんふえていくわけなのですよね。今、真に配慮が必要な人は残しているのだという説明を聞いていて、では今まで65歳以上の人たちに対する措置というのは間違っていたのだという、そういう認識を持っているのかなと。社会状況が変わったという説明、それから経済社会の構造が変わったという説明を受けていますけれども、それは本当に実態の把握の仕方が、非常に今の国民の置かれている状況を真摯に把握している状況でないもとで、私は今回のことが行われていると思うのです。
それで、一つ質問なのですけれども、1人当たりの額というのが、国のデータとしては、独身者の場合ということで数字の説明がありましたけれども、今のところ持っていない。要するに、いろんなのがあるのでシミュレーションができなくて、試算ができていないということなのですが、でもこれってやっぱりこれから実務として、課税業務としてやっていくわけですから、当然出さなくてはいけない数字なわけですよね。ですから、今のところ持っていないという状況というのは、ちょっとおかしいのではないかと思うのです。やっぱりきちんとこれを施行するに当たっては、大井町の中での対象者がどういう状況に変わっていくのかという数字の把握、算出というのはやっておくべきだと思うのですが、では今のところということであると、ではいつになったらこれがきちんとはっきりわかるのか、これについてお聞かせ願いたいと思います。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、まずフリーター関係でございますけれども、個人住民税につきましては、課税基準が1月1日でございますので、1月1日時点に会社等で勤務しておりませんと、いわゆる給料支払い報告書といのがこれまで提出の義務がなかったと。それが年度途中で会社をやめた場合、いわゆる1月1日ではなくてもう年度途中でやめた場合についても、いわゆる特別徴収義務者、いわゆる企業の方に支払い報告書の提出を求めるという明文規定が法律上明記されたということでございます。
それから、65歳以上の非課税限度額の認識等については、これについては、国の方でそういった考え方の中で審議され、可決を見ているわけでございまして、その辺についてのそれ以上のコメントについては、私どもとしては、差し控えさせていただきます。
それから、今後のデータのそういう分析データが必要ではないかということでございますけれども、当然今後税源移譲等になっていきますと、いろいろな部分でいわゆる所得税から個人住民税の移譲になってきますと、もろもろの問題が出てくると思いますので、この辺についてのデータについては、今後いろいろシステム化を図る中で検討していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑ありませんか。
5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) 5番、民部です。先ほどの個人町民税の非課税額の件について、前原議員とちょっと質問が重複するかと思うのですが、ほかの質問の方法で質問させていただきたいと思います。
まず、65歳の方で、多少シンプルにしまして、単身者の場合で年金収入のみだった場合、今までは幾ら以上の年金収入の場合に、幾らまでが非課税だったのが今後はどのようになるのか。
あと、現役世代との公平性というお話でちょっと確認させていただきたいのですが、65歳未満の場合で給与所得のみの場合、この場合は、単身者の場合、年収が幾ら未満であれば非課税になるのか、これについてちょっと教えていただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) 65歳以上の年金収入の場合ですと、非課税が245万円まででございます。先ほど私の方の説明がちょっと不十分だったのかもしれませんけれども、単身者のこれ全国的な影響額ということで、先ほど前原議員さんにご説明した4,000円から4万1,700円というのは、いわゆる65歳以上に適用される非課税限度額、いわゆる年金収入者で影響を受ける額でございます。
それから、現役の給与所得者については、この辺についての影響については、額は108万8,000円でございます。非課税限度額です。ちょっと所得税と住民税と変わるのですけれども、この辺についてちょっと今資料の中で所得税関係の資料しか持っておりませんけれども、所得割のそれの課税最低限がいわゆる108万8,000円でございます。
以上です。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑ありませんか。
8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) 8番、新井です。
今回の地方税法は、地方交付税との関係やら、それから住民の負担やらがあるわけですが、基本的には住民への負担がふえて国が出すべき地方交付税は大幅に削っていくと。しかも、国の方では、消費税の税率を引き上げるということで、二重三重にも国民の負担がふえる。05年、06年、07年、小泉さんがやめた後消費税を10%に上げるということが、もう実際事実として財務省の中では議論をされていると。そういう中で、今回の地方税法が改正されることによって、まず住民税の定率減税がなくなって、3年間で全くゼロになるわけですが、そうなると大井町ではわずか何十万、何百万という話ですが、国全体ではかなりふえて、地方交付税の基準財政収入額がふえますので、当然これは国が出すべき交付税が大幅に減っていくと。そして、行く行くは今合併で、総務省の発表では1,800程度になっているのですが、この1,800のうち3分の1には地方交付税は交付をしますよと。しかし、住民の方々の負担やらふえる中で、地方交付税を3分の2は交付しないという、本当にひどい大改悪が進められる中での今回の地方税法の改正だというふうにまず思うわけであります。
そして、税源移譲です。約3兆円の税源移譲がありますが、これも今税務課長がおっしゃいましたが、所得税から住民税へのシフトをしていくのだということですが、所得に応じて町県民税個人は、5%、10%、13%の3段階で、それなりに所得に応じて税率が決まっておりますので、応能の負担といえると思いますが、これが10%に統一されると。政府は、これを税のフラット化、平らにするのだということですが、要するに所得の高い方は、13から10に引き下げられると。所得の低い方は、5%だったものが10%に上がると。それでツーペイにしようということで、これどう考えても町民の方々の負担がふえるということは確実だと思います。負担がふえてその分町税がふえるわけですが、そうすると交付団体が不交付団体になるということになると思いますが、その辺の今回のそういった構造そのものについて、こういう認識でいらっしゃるのかどうか。いやそうではないですよと。あくまで住民の方々の負担がふえても、地方交付税は今まで従前どおり来るというふうに考えていらっしゃるのか。しかも、地方交付税のこの間の推移を見てみますと、大井町でも従来十二、三億あったものが2億になって、そしていろんな議論の中では、平成19年には大井町や上福岡などでは地方交付税の交付団体から不交付団体になるということが、恐らく3カ年見通す中では、これははっきりしていると思いますが、その辺の見通しがどうなっているのか、ご答弁いただきたいと思います。というのは、この後に行われます合併推進債やら200億の合併特例債が、最初のうちは、いや交付税を賄いますよと。しかも、7割賄いますと言ったことが全く賄い切れない。しかもこれ10年間ですから、もう10年間の間には絶対首都圏である大井町などは、交付税の交付団体にならないというふうに思われますが、その辺どうなのか。
それからまた、所得譲与税によりまして、地方の方には人口が大変少ないところと、この辺首都圏3大都市圏には人口が集中しているということで、税のバランスそのものがこの国が言っている三位一体の改革と言われる括弧つきの改革の中で税源移譲をすることによって首都圏には税金が集まるけれども、地方の方には集まらないという、全く今まで以上に格差が発生することが明らかになっているというふうに私は指摘をするのですが、その辺どうなのか、現時点でわかるところをご答弁いただきたいというふうに思います。
それから、もう一つは、あと今回の住民税の定率減税の廃止や65歳以上の方々の所得税の非課税限度額の撤廃によってお年寄り、高齢者と若者に課税が従来に増しても強化をされるというふうに私は思いますけれども、その辺どうなのか。先ほど年金受給者の話が出ておりましたが、240万、月20万程度の方々の年金受給者、ご夫婦とそれからお一人の場合、今まで町県民税がゼロであった方が、先ほどの答弁ですと4万円程度ということで、約4万倍にも税金がふえる方がいらっしゃるということになりますと、今までは税金を払わないで、それが地域への消費の方に回っていたものが、これが4万円程度払うことによって地域経済にも影響が大変大きいというふうに思いますが、その辺どうなのか。
それからまた、これから団塊の世代の57、58、59、60という方々が、あと数年で一挙に地域の方に戻られて生活するわけですけれども、年金受給者だけではないと思いますけれども、そうした方々の影響がどんなふうに地域の方に生まれるのか。
それから、フリーターの方々ですと、大体月10万円から十二、三万円程度の方々も、これからは課税をするために源泉徴収票を事業主から発行するということですが、大体こういった方々は、非課税になる可能性の十分ある方、すれすれの方もいらっしゃると思いますけれども、要するに取られっ放しで、大変若い方は移動が激しいということでなかなか、きちっと申告をすれば税の還付やらが受けられると思いますが、その辺どのように税の還付が受けられるような環境の整備を町としてしていくのか。従来は、非課税だった方がここで恐らく大井町でも何千人の方々がそういった対象になると思われますが、どんなふうにして課税された方が還付になるような制度にしていこうというふうに考えていらっしゃるのか。
それからまた、そういった方々と生活保護の関係ですが、先ほども若干出ておりましたが、要するに生活保護の基準以下の方も税金を何千円かの金額を納めなければならないというところのこのギャップというものが発生する可能性がありますけれども、その辺はどんなふうに、いや発生しないというのならそれはそれでいいわけですが、逆転現象が起きてしまう可能性がありますけれども、その辺どんなふうに考えていらっしゃるのか。
それからまた、国民健康保険やら介護保険への影響もあるわけですね。今までは非課税だったので、当然介護保険の方とか国民健康保険の方にも税が課税されなかったものが、控除がなくなりますので、当然その分国民健康保険や他の制度にも影響する。それは、老人保健の1割、2割のところにも恐らく影響すると思いますが、その辺どんなふうに考えて今回条例改正に当たったのか。やはりそういった方々は、大変社会的弱者という方々が多い中で、今回条例改正行われますので、恐らく私は先ほどの答弁ですと、65歳以上の方々で非課税1,267名というような話がありましたけれども、恐らく町民の方々の大多数の方々に影響があるのかなというふうに思うわけです。例えば、パートの方にも影響が出るでしょうし、その辺どんなふうにとらえていらっしゃるのか。また、実態がどうなのか。やはり税という小さい範囲で見るのではなくて、町民の生活の視点、現実に生活をしているし、収入を得て適正に税金を納めている方々がたくさん町内にはいらっしゃいますので、その辺どんなふうにとらえているか、ちょっと総体的になってしまいましたが、細かな点と総体的に、また交付税やらというお話もありましたけれども、やはり今回のこの税制というのは、これから3年間先の税制もとらえて国はやってきておりますので、ただ単年度の平成17年度の地方税制の改正というのではなくて、国は3カ年とかそういう長いスパンでやってきておりますので、そういう対応も議論をしていく必要が私あると思いますので、質問をさせていただきましたので、よろしくお願いします。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
(午前10時54分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午前10時55分)
〇議長(高野正得君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 8点ほど質問がありましたので、順次お答えいたします。
住民負担がふえて町が豊かになって不交付団体になるという、何かシステムの問題でありますが、必ずしもそういうわけではないだろうというふうに思っております。なぜかといいますと、いわゆる国と地方の税のバランスが6対4になっているという、この構造を取りかえなければいけないというのが税源移譲の問題です。ですから、地方がふえれば交付税が要らなくなるだろうではなくて、交付税を払わないで地方が自立できるような財源移譲の制度にしていくというのがこの制度の改正でありますから、交付税をよこさないために税金を地方が取らせているというような考え方ではないというふうにお考えを願いたいというふうに思います。それがまさに構造改革の基本になっているところでありますから、まずそれが一つだということです。だから、不交付団体をうんとつくるために税条例改正をしているのではないということです。それではなくて、いわゆる真ん中の高齢者とか若者に課税強化だという部分につながっていくのですが、いわゆる昔のように右肩上がりの経済状況であれば、国民がさほど負担をしなくても国そのものが何らかの税源を潤沢に持つことによって、その負担を負わせる部分が少なくて済んだということでありますけれども、こうして経済もかなり厳しくなってくるし、経済そのものがグローバル化したということから、もう日本が昔のように一人勝ちできるような時代ではない。つまりだんだん、だんだん平均化してきた中で、その国の運営というのをどうやってやっていくかということになると、すると今まではお年寄りだから手厚く、今まで一生懸命頑張ってきた方々だから、125万程度ぐらいのその年金からお金をもらわなくてもいいではないか。それから、若者だってそんなに一月に10万やそこいらのとれる月があったりとれない月があったりするような、そういう人から取らなくてもいいではないかというようなところできたのだと思いますよ、多分。ところが、やはりどうも少子高齢化という社会背景の中で、おかしいではないかと。何で私たちだけがこれを全部負担しなければいけないのだという、いわゆる社会そのものが個人化してきたというのが、これは大きな国民意識の問題だと私は思っておりますけれども、何で私がこれだけ負担するのに何でこれだけもらえないのだという、そういうところに非常に国民がシビアになってきたというのも、私は大きな影響があるというふうに思っています。ですから、お年寄りとはいえども、所得があるお年寄りは、税金を払ってくださいよと。これから介護保険なども2兆円足らないとか、老人保健制度も若者からもらって、そして老人保健制度を成立させている、成り立たせているのもそうでしょう。介護保険だって40歳から払ってくれと言われている40歳代の人は、自分があと何十年か後に老いて車いすに乗るとか、ベッドで体がきかなくなるとは思っていませんから、何で払わなくてはいけないのということですから、かなり払わない人が出てきているということですよね。年金も同じですよね。年金なんかは、前に渡辺さんが言ったように4割払っていない人がいるわけでしょう。払っておいてももらえるかどうかわからないから払わない人がいるという、前にそういう質問ありましたけれども、そのとおりですよね。だから、やっぱりそこに世代間の不公平感が物すごく大きくなってきたということが、私は税制改正のやっぱり基本的な問題にも大きくかかわっているというふうに思っています。だから、その課税強化ではなくて、一番手の住民負担がふえるという、国が楽をするために税負担をふやしているということと、それからそれが課税をされる高齢者、若者には課税強化だという部分は、かなり重なっておりまして、決してその若者だとか高齢者に追い討ちをかけるということではなくて、払う所得がある方は応分の負担がある。応分の負担はしてくださいよと、こういうことが私はベースにあるものだというふうに思っています。
それから、特例債の問題なのですが、これは今議長さんから深くということではないのですが、これは絶対できないという、10年間交付してくれないだろうというのは、これは新井議員さんの考え方であって、我々は法律で10年間70%は交付しますよということを言っているわけですから、国が法律違反をしながら特例債の制度を運用するとは思っていません。それは、もう国を信用する方と信用しない方の差であります。
それから、税のバランスの問題なのですが、地方と都市が格差が生じるということで、確かにこのままでいきますと、それは集中するところは集中しますよ、都市というのは。これは、当然人間の本能ですもの。人間の本能からいけば集中するのは当たり前の話です。魅力がないところは閑散として、魅力があるところには人が集まる、これは当たり前の話です。ただ、それを放置していたらば、それは国の事業たる治産治水、そういったものからどんどん地方が置いていかれてしまって荒れ放題になっていくという、いわゆる里山と言っていた、最近そういう言葉出てきましたけれども、そういったものが消えていくという、これはやはり日本の歴史であり、文化であり、自然であり、環境であり、こういった問題からは、やはり目をそむけてはいけないと思います。だから、そこは国の制度の中で、今全国町村長会でもこの点は、かなり強力に申し出ているところでありますので、また国の方もこれに対して見捨てるということではないので、その里山制度、そういったものをしっかり持っていただきたいというのは、私は考えは持っております。
それから、税金は払うようになってしまうと地域経済に影響があるだろうということですが、それは最低でも4,000円、また均等割の3,000円とかというところから始まりまして、4,000円とか4万1,700円負担がふえるから、それは確かに懐に打撃を与えますから、それだけの支出は落ちるというふうには思いますけれども、ただしそれがすべての人口構成ではありませんので、その影響というのは、ないとは言いませんけれども、では大きな影響があるかということになれば、それは大きな影響はないというふうに思っております。地方経済まで打撃を与えるというような問題ではないというふうに私は判断しております。
それから、フリーターへの課税なのですが、これは多分税務課の制度の中で、自分が個人的に申告をすればどこでも還付制度というのがあるわけでありますので、しっかり個人が納税意識を持ってもらって、そして申告制度を国民の義務としてしっかり果たしていただければ、還付を受けられる人はどこででも還付を受けられるということですので、お間違いのないようにお願いいたします。
それから、生活保護以下の人も税金を払うことになるということですが、たしか生活保護も制度を見直すと言っていました。いわゆるこの制度を取り入れると逆転現状が起きますので、生活保護の方は厳しいかもしれませんが、若干見直しをすると。多分そういうことが私はニュースとして目にしたことがありますので、この辺をいわゆるシビルミニマムというものをいじるということではないでしょうか、そういうことだというふうに思います。当時のインフレでどんどん、どんどん上がっていったその生活保護制度でありますけれども、やはり今はデフレでかなり落ちていますものね。生活、要するに過少所得まであるかどうかわかりませんけれども、いわゆるその生活レベル、消費生活の費用というのは、かなり落ちていますから、そういったものもやはりカウントしていくのではないかなというふうに思っています。最近だってアパートなんか入ると礼金も要りません、敷金も要りません。2カ月ぐらいで、昔は5カ月なければ入れなかったけれども、今は2カ月ぐらいで済むのでしょう。それでまた下がっていますよね、部屋代もね。これは一例ですけれども。そういったことで、今までのインフレのときの生活保護のベースではなくて、現在のベースに合わせていくのだというふうに思っております。
それから、国保、介護、老人保健だとかの影響があるのではないかというのですが、これはよく考えますと、税額に対して税額をかけるわけではないから、違いますよね、国民健康保険もね。
〔「所得でしょう」と言う人あり〕
〇町長(島田行雄君) 所得ですよね。
〔「控除なんてなくなっちゃうんだから……」と言う人あり〕
〇町長(島田行雄君) だけれども、これは……
〔「上がっちゃうんだよ……」と言う人あり〕
〇町長(島田行雄君) だって所得にかけてくるわけだから……
〔「収入控除するでしょう」と言う人あり〕
〇町長(島田行雄君) だって所得控除……ちょっとそこの辺が私はちょっと理解できないので、これはちょっと休憩もらって担当課に聞きましょう。
以上です。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
(午前11時07分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午前11時18分)
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 今回の地方税制の改正でございますけれども、先ほどお話ありましたように、例えば国保だとか介護だとか、そういう部分で個別の中で例えば非課税カウントされている部分については、当然その部分については影響はあるかというふうに考えております。ただ、先ほどからあるご質問の趣旨の根底には税制改正、今回の税制制度調査会の制度改正の中は、将来にわたってやはり国なり地方の税制をどういうふうに支えていくかということでは、基本として変わっておりますので、そういう点をご理解いただければと思います。確かにそのマクロの点ではそういう観点ですし、ミクロの点では個別の点で、例えば高齢者の課税についても、税源がやはり不足するためには税源をそこから取らなければいけませんし、それからフリーターの問題については、この問題をほうっておけば、当然フリーターの方がふえていく中で、将来の税という部分での把握が困難になってくるということで、当然税については、特別徴収と普通徴収という中で、特別徴収、源泉で取られている方についてはいいのですけれども、普通の場合については、申告という形になっていくわけです。フリーターの方については、今までそこら辺の申告把握がされないということで、課税上の公平が全然とれていなかったということで、課税の公平性という観点から改正がされていくということですので、当然ここら辺については、そのフリーターの方だけを見れば当然厳しい状況かもしれませんけれども、税全体を負担している他の住民の方からすれば、今回公平性はされたということで、税制改正は、公平な形でされたということでは、当然ご理解をいただけるのではないかというふうに考えております。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) 8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) 8番、新井です。それでは、何点か再質問を行います。
交付税の議論は、これはずっとこの条例改正だけではなくて続きますし、今部長答弁がありましたが、今回の地方税制の改正というのは、税のあり方そのものが従来とは視点が違うのだというところの、やっぱり長期的な国の示すビジョンに基づいての3カ年の計画の中の1年という位置づけなのですね。ですから、従来は税負担はなかった方々からもこれからは税を負担していただくという、これがベースになっているということは、双方大体確認できたかというふうに思います。
それからあと、先ほど私申し上げましたが、首都圏に税が集中するというのも町長答弁と大体認識的には同じになってきておりますし、ただ問題なのは、例えばフリーターの方々の問題ですが、これ本人がフリーターになりたくてなったというよりは、社会や事業所、企業の政治的な責任がないがしろにされてしまっていること。それから、年金もそうです。年金が100年安心といった制度がありましたが、100年どころか、年金の制度がこの4月1日から始まって掛金が上がったわけですね。国民年金、それから厚生年金も。そして、給付の方はどうかというと、上がっていない状況ですよね。上がっていない状況の中で負担がふえるわけですよね。どうなるかというと、先ほど申し上げましたけれども、大変な状況が、こういう若い方やお年寄り方の中にも生まれるということですね。
それとあと、先ほど答弁がなかったのですが、国保とか介護保険への影響がどうだったのかということについて……
〔何事か言う人あり〕
〇8番(新井光男君) ですから、今回のそういう点では、どうも失礼しました。この税制改正が町民全体に大変大きな影響があるというふうに思います。そこで、そういうもろもろのことを考えますと、先ほどの課長答弁ですと100万、200万ということの影響だったわけですが、決してその額には治まらない、ある意味で波及効果が出るということが考えられますが、その辺どのように把握をされていらっしゃるのか。もし把握をされていらっしゃらなければ、終わってからでも結構ですので、例えばモデルケースをつくられまして、年金受給者の方で240万程度の方の国保への影響や老健への影響、それから介護保険への影響ですか、そういったものが、これはモデルケースで結構ですので、ぜひ資料として後で提出をいただきたいというふうに思いますので、その辺についての答弁をお願いします。
〇議長(高野正得君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 税体系だけの試算であれば、それは現在のモデル家庭を試算することはできるかもしれませんが、他への影響というのは、それぞれ今法律なども変わろうとしていますので、これは簡単には数字は出ないというふうに思います。例えば、老人保健なんかも前期高齢者と後期高齢者がありますよね。そういうのがあって、そして前期高齢者の場合はどうなるとか、後期高齢者がどうなるとか。それで、確か前期高齢者の場合は、お年寄りが負担するけれども、後期高齢者は2分の1国が財源を投入するとか、するとかしないとか今やっていますよね。だから、他への影響をモデルケースとして試算するのは、大変難しいというふうに思っております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 8番、新井光男君。
〇8番(新井光男君) 税制だけの中ではわかるけれども、それ以外の国保や老健や介護保険についてはわからない、わからないけれども負担がふえると。負担がふえるということについては認識が一致しているわけですね。私は、その辺どのようにふえるかというのが、やはり住民にとっては関心が高いところですよね。実際東京都のこれは大田区などでは、65歳以上単身世帯年金受給者、そうでない方の場合を例にとって出しておりますので、これはそんなに難しい話ではなくて、年金たしか月20万、240万ですね。そういった方々が国保や介護などについてどうなのかというのは、モデルケースとしてぜひ出していただいて、そうすると住民の方々も住民税の課税の方では72万とか144万とか、課税が出るのがわかったと。しかし、それ以外の点についてどうかという点で、やっぱり自分自身の現在受けている年金やら所得やらで想定できるわけですね。そういったのは、やっぱり町独自の固有の仕事として出すのが当然ではないですかね。ほかの自治体にできて大井町にできないということはないと思います。しかも、そんなに電算を使ってどうこうではなくて、モデルケースですから、そんなに難しいことを私要求していると思いませんので、ぜひこれについては、それを議長の方にもお願いしておきます。
以上です。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
(午前11時26分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午前11時26分)
〇議長(高野正得君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺です。
大変な条例案なのですね。この問題で、住民がそれぞれのモデルケースでどのぐらいの影響が出るのかという点について、わからないということの町長の答弁ですけれども、そのケース、そのケースによって出せるはずだと思いますよ。よその市町村でも出しているところ結構あるのですから。わからない、介護保険だとか国保の方は、どうなるかわからないと。それにしてもモデルケース担当課に言ってやれば影響額が出てくると思いますよ。だってこれからのことをどうするかというよりも、現時点に当てはめたらどうなるのかということでやればできるわけですよね。やっぱりそういうこれだけの税条例の改定をやるということであれば、やっぱりそういうこのモデルケース内容をやっぱりつくっておくべきだというふうに思うのですが、ここに担当部長も課長も福祉関係いませんのであれだけれども、それならば今度の国会の中で一緒に決まった所得税の定率減税の影響額と、この今度の税条例合わせて、例えば先ほど出ていたからわかりやすく言うと、125万円の年金の人はどういう影響があるのか。250万円の所得の人はどういう影響があるのか、両方合わせて、その辺を出していただきたいなというふうに思うのです。単身のときと65歳以上の2人家族の場合と、それぞれ考えられるわけですよね。その人たちがどうなのかと。この先ほどの答弁ですと、245万円の収入、所得ではなくて収入で4万円から以上の負担が出てくると。大きな負担ですよね。そうすると、これでいくとかなりの問題点が出てくるわけというふうに言われているわけですよね。だから、それが若干上の250万円ぐらいの方々は両方、国税、所得税の方と住民税の方と合わせればどれだけの影響が出てくるのか、これをちょっとお答えいただきたいなというふうに思います。
それから、このフリーターの方々の問題ですけれども、これはかなりいろいろあるのだけれども、この方々に対するさっき町長の答弁だと還付という制度があるのだから、ちゃんと還付すればいいのだと。これらの周知徹底についてはどうするのか。
〔「還付制度に申告するんですよ」と言う人あり〕
〇16番(渡辺利文君) だから、それらの徹底はどういうふうにするのか。還付制度を受けるためには申告する。申告するためにはといっても、今現在フリーターの方々の大部分には、そこまでいっていないのではないかという勘違いで今度申告していないわけですよね。そういう人が多いわけですよね。今度申告が必要になってくる、この辺の徹底の問題だとか何かは、どういうふうに考えているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
それから、この法律で、国有提供施設等所在市町村助成交付金等というふうに、これの法律の内容が全部ひっくるめてあるわけですね。この中に当然大井通信所の基地交付金というのがこの法律の中に含まれているわけですけれども、これについての報告もきちっとお願いしたいというふうに思うのですが、同じ法律の改正の中身でありますので、お願いします。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) まず、第1点目のモデルケースの問題ですけれども、先ほども町長の方から答弁いたしましたですけれども、他市町村でできてなぜできないのだというお話でございますけれども、当町の今の税システムの中でこういったシミュレーションできません。したがって、先ほど言うように一応算出することというのは、非常に難しいという点が一つございます。それから、税務課だけで考えましても、税データの守秘義務という部分もございまして、いろいろなほかの点で、その辺を踏まえて考えていきますと、国保にしろ他の問題にしろ、その辺でまたさらにシステム上の問題が出てくると。そういったことから、今の実情ですとなかなか難しい状況でございます。
それから、2番目の定率減税の影響でございますけれども、これも年金受給者とそれから個別というお話でございますけれども、やはりこれにつきましても、詳細に分類するようなシステムになってございませんで、なかなかこの辺についても、その部分の把握というのは難しい状況です。ただ、全体として定率減税の影響がどの程度出てくるかということでお話ししますと、18年度における定率減税の影響額につきましては、約1億1,500万でございます。
それから、フリーターについての還付のお話でございますけれども、この辺については、ちょっと私も意味わからなかったのですけれども、フリーターの方たちというのは、これまでいわゆるどちらかというと自分で申告する以外は、先ほど言ったように企業側から給料支払い報告書が来なかったと。ただ、今後はその給料支払い報告書が企業側から来ますので、したがってこの辺が強化されることによって課税がされると。ただ、還付のお話になりますと、当然要するに還付についても、還付できる状況、いわゆる税金を企業側で取っていて実際には税金がかからないとか、そういう場合については、従前どおりこれまでも還付申告やっていますので、その段階において還付していただくという形になります。
それから、通信所の件でございますけれども、国有資産等の所在市町村交付金法の改正の中で、今回もそういう部分がうたわれているのですけれども、今回の改正の中でその制度を、法律を変えるというお話で、私の方も通知としてはいただいています。ただ、現状においては、まだ正確な通知が来ていないと。ただ、レーダー施設及び通信所が今回所在市町村交付金等の法律の中から除外される、いわゆる適用外になると。したがって、交付金ではなくていわゆる助成交付金ですか、そちらの方に変わるのかなというふうには思っていますけれども、ただそれについてもまだ明確な、法律がいつ通って、それが交付になるよというような通知は、現時点ではまだ来ておりません。今のところ、いわゆる所在市町村特別交付金の中で5月までに従前どおりの請求をするようにという通知が来ているという状況です。
〔「5月」と言う人あり〕
〇税務課長(仲野政男君) 5月までに請求するような形になっているのですけれども、その従前どおりその通知の中にはまだその部分が削除されておりませんので、したがってその辺については、法律改正があるよという話は聞いておりますけれども、具体的にそれがしたかどうかについての確認は、まだできていないのが実情でございます。
〇議長(高野正得君) 16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) モデルケースがつくれない、大井のシステムではできない、こういうようなことなのですが、住民は税金を納めるのに自分の所得、収入、この場合どういう税額になるのか、税金になるのか、ここをやっぱり判断が必要なわけですよ。我々もこの条例を決める上でも、ああこのぐらいの人たちならばこのぐらいの税金はしようがないのかなと、これはとんでもないなと、判断する材料が必要になってくるわけですよ。それも出ないとなると、全く国の法律だからそのとおりやっています。これではやっぱり地方自治という立場から言うと、本当にどうなのかなと。そうしたら地方自治体が要らなくなってしまうのかなというふうに思いたくなるようなことになりますよね。やっぱり自分の地域の町民に対して課税するわけだから、質問されたら、例えば私は250万の収入なのだけれども、どのぐらいこうなるのだと町民から質問されたら、大体こうですよというふうにやっぱり答弁できるようにしないといけないのではないかというふうに私は思うのです。条例だけつくってしまって、後から細かいのは整理しますというのでは、これはやっぱり地方自治という点から見るとまずいのではないかというふうに思うのだけれども、その辺どうなのか、お答えいただきたいと思います。税金は国民の義務だ。義務だけを押しつけて、ではその内容を教えてほしいということについては、わからないというのでは、これは国の方のやり方もまずいし、市町村のやり方もまずいのではないのですか。この辺どのように考えているのか、ちょっとその点お答えいただきたいというふうに思います。
それから、この同じ法律の中で決まった基地交付金のことは、盛り込まれているのは聞いているけれども、詳しいのは聞いていない。これ政府のやり方もまずいですよね。住民に対して税金を取ることだけは、もうぱっぱっ、ぱっぱっとやる。しかし、国から市町村に交付するものはやっていないと。これは、やっぱり国のやり方おかしいよね。やっぱりちゃんとしていかないといけないのではないかと思うのです。私も3月議会の予算審議の中で、どれだけ来るのか、どれだけ来るのだったらばどういうふうにして使おうか、こういう見通しをやっぱり立てるのが市町村の役割ですので、今の段階でそれも報告をしてこない。詳しいのも言ってこないというのは、やっぱりこれおかしいので、やっぱりどうなったのか、これはやっぱり聞くべきだろうと思うのだけれども、どうなのですか。5月までに従前どおり請求をするのだということになっていますけれども、これは新しいものだからその後の追加になるのだと思うのですけれども、恐らく7月、8月に自治体からの請求、大井町からの総務省に対する請求になるのだろうというふうには思うのですけれども、次の補正予算が出されてから補正予算の中でもこれ審議してもいいのかなというふうには思うのだけれども、同じ法律の中で改正された問題ですから今質問しているのですけれども、この辺どのように町長は考えているのか、お答えをいただきたい。
その3点です。お願いします。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それらの再質問のいろいろなモデルケースのお話がございましたですけれども、確かに今後こういうことも考えていく必要があるのかなと思いますけれども、ただ税については世帯構成、それからその人のいろいろな税の控除、例えば所得控除の関係でも、それぞれの方によって相当変わってきます。これは、実質的には個人住民税も収入面、所得面については、所得税に準ずる形をとっておりますけれども、ただ所得税と違うのは、所得控除の問題が住民税の場合はいわゆる15種類、所得税の方はもっと多いわけでございますけれども、こういった控除がそれぞれの世帯、その人によってですが、相当差異が出てきます。したがって、この辺についても、私ども事務をとっている、申告相談を受けている中でも、例えばこちらの方で親切にこのぐらいになるであろうということでお話ししたところ、それが実際に違ったときに、相当逆におしかりをいただくと、そういうケースもままあります。税につきましては、非常にそういう部分で、やはり本人の負担に直接つながるということから、安易に大体このぐらいだということが、なかなか言えないのが実情でございます。したがいまして、非常に人それぞれさまざまな世帯構成、あるいはその控除についても違うということから、そういうことがございますので、非常にモデルケースをつくるには難しいという視点がございます。そういう意味で、現時点のシステムの中では、こういうものがないということでございます。今後については、いろいろ個人住民税の課税の方法も変わってくると思いますので、新たなシステムについては、そういう部分も含めて検討をしていきたいというふうに考えております。
それから、通信所関係のお話がございましたですけれども、これについては、法律そのものが国有提供施設等の所在市町村助成交付金等に関する法律の一部改正ということで、この辺についてちょうど私どもの方も先ほど言ったように、特定の通信所を追加するという改正が今回行われるよということでございまして、先ほど言ったように、まだ事実上県を通じての文書については、それが明確化されていないわけですけれども、この辺については、ご指摘を受けた点については、確認をしていくよう考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第41号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第41号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
本案に関し討論のある方には、反対の方から順次発言を許します。
16番、渡辺利文君。
〇16番(渡辺利文君) 16番、渡辺でございます。大井町税条例の一部を改正する条例に反対をいたします。
反対の理由は、幾つかあるのですけれども、今度のこの条例改正に当たりまして、一連の小泉改革、この小泉改革の中で、先ほど言われましたけれども三位一体改革と。その中の地方への税源移譲だと。この一つだというふうに言われましたけれども、しかし小泉改革全体を見てみると、この問題は地方への税源移譲どころか国民に負担を押しつけ、増税を押しつける。国民というか低所得者、こういう方々に負担と増税を押しつける、これが基本になっているわけです。そういう一つとしては、この所得税法の改正によっては、定率減税を2分の1縮小して、その次はなくすと、廃止をするという、こういう国民の合意で行った減税を今度増税にもとに戻すと、こういうことですね。大企業などについては、この減税の問題そのまま。ですから、金を持っている人、大金持ちというか、大企業には減税そのままで、国民や庶民に対しては負担を押しつける、こういう柱が一つある。今度小泉改革、三位一体改革というのは、こういうことなのだなというのが、ここが改めて確認をしているところであります。
さて、今度の地方税法改正の問題について、そして今度のこの税条例の改正に当たりまして、本当に所得の低い人ほど税金がかけられるということが、この中で明らかになったわけであります。年金生活で245万円から120万円までの収入ですね、この方々が非課税だったのが今度は課税になると。一番最低の人は、年金で月々約10万円の収入の人以上は課税されるということです。10万円では、本当に生活するのがやっとですよね。この人たちにも税金をかけるというのは、とんでもないことではないでしょうか。そういうことで、とてもこれは認めるわけにはいかないし、しかもそれよりも若干高い250万円のあたりの人は、所得減税が今度は少なくなるわけですから、それの影響額等も出てくるわけですね。そういう点からいって、このモデルケースもまたつくれない。大井町のシステムはそうなのだと言っても、こういうのはやっぱり、これはこういう条例を提案するに当たってまずいというふうに私は思うのです。税金納める義務があるのだと。だけれども、おれの収入はこのぐらいなのだけれども、どのぐらいの税金を納めたらいいのだろう、これもモデルケースとしても答えられない、出ない。これで条例を決める、これではやっぱり納得いかないですよね。こういう点でも全く賛成はできない。
それから、フリーターの方々に対して、何でフリーターが多くなっているのか、再三私も言っているけれども、トヨタや日産やその他の大企業、空前の大もうけというふうに言われているのですよね。景気を回復した。だけれども、これは外国の新聞、ヨーロッパの新聞で見ると、日本の景気回復というのは見かけだけだと。あれは労働者の首を切って、いわゆる整理をして、だから長時間労働で低賃金にしてもうかったのだと。一方ではその社長だとか何かがどんどん給料が上がっている。これはおかしいのではないかというふうに言われているのです。だから、見かけの景気だというふうに言われているというふうな、テレビでこの前報道していましたけれども、まさにそのとおり。ですから、労働者を首切っておくから若い人の就職口もない。だから短期間の仕事、しかも福利厚生、そういうものについては保障されない。やむなくそういうフリーターにならざるを得ないというのが今の状況ですよね。だから、そういう人をちゃんとやっぱり働く場所を政府は確保して、税金をきちっと納めてもらうというような考え方が正しいというふうに思うのだけれども、そういう働く場所をつくらないで税金だけを取る。これもやっぱり今の政府のやり方はおかしいわけです。そこがもう一つ。
それから、もう一つは、このフリーターの方々から取るという問題については周知徹底の問題、いわゆるフリーターの人でもいろいろありますよ、会社によっては。源泉徴収というか給料から税額を天引きしているところもあるし、天引きをしないところもありますよね。それぞれですよ。会社から役場の方へ連絡が来る。しかし、納めた人には、あなたは納め過ぎだから還付しなさいということは一切言わないわけでしょう。そういうところの周知徹底は、やっぱりきちっとしなければならないと思うのです。だってフリーターの人たちの収入というのは、本当に低いわけですから。福利厚生もない。そういう中であるわけですから、ちゃんとその周知徹底もきちってやっていただきたいというふうに思うわけであります。
それから、最後になりますけれども、基地交付金の問題です、同じ法律の中でやった。先ほども言いましたけれども、住民から町民から税金を取ることはいち早くやる。しかし、市町村に交付する金額については後回し。全くこれは、政府のやることがおかしいと思うので、やっぱり大井町としてもきちっと早く報告をしてほしいということで、やっぱり一回上げるべきではないですか。私どもの調べた範囲内では、1,200万円ぐらいにはなるのかなというふうに言われております。これ確定ではありません。けれども、1,000万円以上の基地交付金が来るということは、確実にお答えいただいているわけなのです。ですから、大体そうなると1,200万円は超えるのかどうかということがあるわけです。それだけの財源ができるわけですから。住民の人たちにそれを活用する、これが必要だと思うので、きちっとその点調べて対応していただきたいというふうに思います。
結局この税条例は、住民に対して、しかも所得の低い人に増税を押しつける、認めるわけにはいかない、こういう条例だということで、反対をいたします。
以上です。
〇議長(高野正得君) ほかに討論ありませんか。
22番、神木洋寿君。
〇22番(神木洋寿君) 22番、神木でございます。議案第41号 大井町税条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場で討論をいたします。
今国では歴史的な転換に伴うと言うべき構造改革に直面する中で、公正な社会を構築し、持続的な経済社会を実現するため、税制面においても税負担のゆがみを是正する観点から、あるべき税制に向けた税改正に取り組んでいるものと理解をしております。平成17年度の税制改正の考え方につきましても、国、地方の三位一体の改革として平成18年度の本格的税源移譲を実施する上で、国、地方を通ずる個人所得税の抜本的見直しが必要となることを展望し、改正が行われるものと認識をしております。そうした中で、今回上程されました税条例の改正5項目のうち、個人町民税の非課税限度額制度の見直しとフリーターの件につきまして意見を述べたいと思います。
65歳以上の者に係る非課税措置が廃止される背景でございますが、この65歳以上の一定の所得金額以下の者が非課税対象に加わったのは、昭和26年ということでございまして、その後国民皆年金制度の確立など、高齢者を支える社会保障制度が整備されてきており、また高齢者の寿命は大幅に伸び、健康状態や経済力も多様で、総体として見れば経済的にも豊かになってきております。さらに、少子高齢化が急速に進展するなど、創設された当時と比べますと、経済社会の構造的変化が大きく見られるというところでございます。このようなことから、今後の少子高齢化社会において、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合うことが必要であるという考え方から、今回の改正で見直しがされたことについては、財政状況を考えますとやむを得ない措置ではないかと考えております。
なお、この65歳以上の者に係る非課税限度額制度が廃止されても、障害者や寡婦に該当する場合は、引き続き非課税限度額制度の対象となるほか、個人住民税には低所得者に配慮した一般制度として生活扶助基準を勘案し、設定された均等割の非課税限度額、また生活保護基準を勘案して設定された所得割の非課税限度額制度があるなど、真に配慮が必要な方につきましては、従来どおりの措置が講じられるということでございます。
それと、フリーターやアルバイトの件でございますが、短期就労者につきましては、これまで1月1日時点で給与の支払いなど、給与支払い報告を求める明文規定がなかったため、住民税をみずから申告しない限り、課税漏れが生じるというケースが考えられておりましたが、今回の改正で給与支払い者に前年の中途退職についての給与支払い報告書の提出を義務づけるという改正がされたことは、個人町民税における税負担の公平の観点から理解できるものであります。
以上申し上げまして、賛成の討論といたします。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) 5番、民部です。今回の本議案に対して賛成の立場で討論させていただきます。
まず、議論の分かれました個人町民税の非課税範囲の拡大ですが、確かに高齢者の方も年金の給付が減額され、また社会保険料もふえて、非常に厳しい状況にあるのは重々理解しております。しかし、現役世代でも当然のことながら社会保険料はふえているわけでありますし、しかも現役世代の場合は、これから子供の教育費や住宅ローンなどを抱えて大変な人もたくさんいます。必ずしも高齢ということだけで税負担が軽くて済むというのは、もはや現役世代の理解は得られないのではないかと、このように考えております。先ほどの答弁で明らかになったとおり、今回の町民税の非課税措置を廃止しても、なお給与所得のみの現役世代よりも年金収入のみの高齢者の方が非課税になる限度額が高いという状況が明らかになりました。例えば独身の場合、月に20万円稼いでいる現役世代の場合は、今まで税金を払ってきたわけです。ところが、月に20万円年金をもらっていた高齢者は、今まで非課税でありました。せめて現役世代と同様に税負担をしていただきたいと、こういう制度の改正であり、今回の改正は、税負担の公平性を確保するという意味で評価するものであります。
ただし、高齢者の中には、資産はあるけれども、現金収入が少ないという人が多いのは事実であります。資産があるばかりに固定資産税の負担が非常に重いという方もいらっしゃいますので、今後は高齢者に対し、例えば資産を利用して現金が貸し付けができるようなリバースモーゲージの制度のようなものを検討していただくよう、よく研究していただきたいと、このようにお願いします。
次に、町民税の申告の問題であります。フリーターに対する課税ですが、現状の制度では、同じフリーターの中でも1月1日にそこのバイト先に身を置いていたかどうかで、住民税が課税されるかどうかが変わってくるという、同じフリーターの中でも公平性に欠けるものでありました。今回の改正で、同じフリーターに対しても同じように、いつ籍があるかないかではなく、その所得に応じて税金がかけられるというもので、税制の課税の公平性を確保したものと理解しておりますので、この点についても評価させていただきまして、賛成の討論とさせていただきます。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) これをもって討論を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
この採決は起立により行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(高野正得君) 起立多数であります。
よって、議案第41号については原案のとおり可決されました。
1時まで休憩します。
(午後 零時03分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午後 1時04分)
◎議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高野正得君) 日程第5、議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
議案の朗読は省略させていただきます。
提案者から提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) 議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)につきまして内容の大要を申し上げ、提案理由とさせていただきます。
今回の補正予算につきましては、上福岡市との合併準備に必要な電算システムの統合費用など、緊急に予算計上しなければならない経費について計上させていただいたものでございます。
まず、歳入でございますが、去る平成17年4月7日に上福岡市と合併関連経費にかかわる協定を締結いたしまして、合併準備経費にかかわる事務及び経費について、事務の内容ごとに一方の市、町が事業主体となり、もう一方の市、町が2分の1の負担金を納付するという取り決めを行いました。その協定を受けまして、大井町が事業主体となる電算システム統合管理業務や、戸籍電算システム統合業務などの経費の2分の1に当たる3,734万9,000円を上福岡市からの負担金として見込んでおります。その他市町村合併の円滑な移行のために埼玉県から交付される合併準備支援事業交付金を4,000万円計上いたしました。また、電算システム統合費用に対する地方債として、合併推進債を2億4,840万円計上いたしました。
なお、今回の補正予算にかかわる財源不足2億4,742万円につきましては、財政調整基金を取り崩して予算編成を行うものであります。
次に、歳出でありますが、大井町が事業主体となって行う電算システム統合管理業務や戸籍電算システム統合業務、職員人事、給与情報作成業務などの委託料として1億1,678万1,000円、また上福岡市が事業主体となって行う住民情報系電算システムや内部情報系電算システムの統合費用などにかかわる負担金として4億3,129万5,000円を、そしてその他合併準備作業のための時間外勤務手当や臨時職員賃金などを計上するものでございます。これによりまして、歳入歳出それぞれ5億7,316万9,000円を追加して、総額を115億7,288万3,000円とするものでございます。
詳細につきましては、それぞれ担当部課長に説明をさせます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 担当部長、詳細説明。
企画総務部長。
〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、平成17年度一般会計補正予算(第1号)につきまして説明をさせていただきます。
まず、予算書の4ページをお願いいたします。地方債の補正でございます。これにつきましては、予算書の6ページの町債も関連しておりますので、あわせて説明をさせていただきたいと思います。今回の地方債の補正につきましては、合併準備経費に対する合併推進債の追加補正でございます。合併推進債につきましては、合併重点支援地域において、合併に関係する複数の市町村が連絡して一体的に実施する事業に対して起こすことができる地方債でございます。合併準備経費の中で電算システムの統合に係る経費につきましては、合併推進債の対象事業となります。起債対象経費といたしまして、ハードウエアやパッケージの購入費用、カスタマイズ費用などで、起債対象経費の90%に当たる2億4,840万円を合併推進債として見込んでおります。この合併推進債の内訳といたしましては、住民情報系電算システムが1億6,990万円、内部情報系電算システムが7,300万円、戸籍電算システムが550万円となっております。
次に、予算書の5ページをお願いいたします。5ページの歳入でございます。款の11分担金及び負担金の合併準備費負担金でございます。総額で3,734万9,000円となっております。合併準備に関する経費につきましては、合併関連経費に係る協定書によりまして、事務の内容ごとに一方の市町が事業主体となり、もう一方の市町が2分の1の負担金を支払いますが、大井町が事業主体になったものについて、経費の2分の1を上福岡市からの負担金として予算計上したものでございます。大井町が事業主体となっている業務につきましては、7点ほどございまして、一つが電算システム統合管理業務、二つ目が庁舎移転業務、三つ目が職員人事給与情報作成業務、四つ目が例規策定業務、五つ目が土地評価事務統合支援業務、六つ目が戸籍電算システム統合業務、そして七つ目として、都市計画図等の作成業務の合計七つの業務がございます。それぞれ歳出予算で計上している経費の2分の1の額を負担金として計上してございます。
5ページ中段の県支出金につきましては、合併準備経費に対する財政支援措置として、埼玉県から合併準備支援事業交付金が交付される見込みでございますので、両市町合わせて8,000万円のうち大井町分の4,000万円を計上するものでございます。
5ページの下段の財政調整基金繰入金につきましては、これは参考資料ナンバー2の各種基金の状況にもございますので、あわせてごらんいただきたいと存じますが、今回の補正予算に係る財源不足額であります2億4,742万円を財政調整基金から取り崩し、これによりまして財政調整基金の残高は2億8,494万2,000円となります。
続きまして、歳出でございますが、予算書の7ページをお願いいたします。総務費、総務管理費の合併準備費でございます。まず、職員の時間外勤務手当として、今後の事務のすり合わせに係る時間外勤務手当、これを1,365万円計上いたしました。現段階では、合併準備に係る時間外勤務手当につきましては、事務のすり合わせが始まったばかりで不透明な部分がありますので、合併準備室におきまして当面の時間外勤務手当を予算計上するものでございます。職員1人当たりの平均単価を2,500円といたしまして、10時間の3カ月間で182人の分を見込んでございます。
次に、賃金でございますが、臨時職員賃金につきましても、合併準備作業に伴うパート職員の賃金として833万9,000円を計上させていただきました。
その下の臨時職員報償金ですが、これは臨時職員賃金に対応したパートの報償金でございます。
それから、次の旅費でございますが、職員人事、給与情報作成業務に係る連絡調整として、これは都内までの旅費を1万1,000円計上してございます。
続きまして、委託料でございますが、委託料の中の土地評価事務統合支援業務の840万円につきましては、これは税の中でも実務運営上特に差異があります固定資産税につきまして、土地評価事務の統合に向けて現況調査票の作成や電算業務の統合についての支援等について委託をするものでございます。次の登記履歴管理システム作成及び土地情報整備業務につきましては、固定資産税課税のもとになります登記簿につきまして、法務局の登記台帳と町所有の土地家屋台帳との照合作業、照合し確認をする、こういったような作業等を委託し、コンピューター化しました登記管理システムを構築するものでございます。この登記管理システムにつきましては、上福岡市では既に構築をされておりますので、合併に伴い台帳管理等の統合や税務事務の一元化のために必要となるということで、ここでお願いをするものでございます。続いて、地目検証業務でございますが、それぞれの市町が航空写真等の照合により、土地地目を検証し、合併後の地目統一に向けた基準づくりを行うためにお願いするものでございます。次の財産台帳修正業務につきましては、合併時までに財産台帳整備を完了させるために、未整備部分につきまして修正業務を行うものでございます。それから、その下の職員人事、給与情報作成業務につきましては、新市における国家公務員の給料に準じた一般事務職及び技能労務職の給料表の作成及び格付案、これらの作成について委託をするものでございます。次の例規策定業務につきましては、両市町の例規形式の統一や例規原案の作成等を行うものでございます。続いての都市計画図等作成業務につきましては、新市の白図等の作成に係る委託業務でございます。次の電算システム統合管理義務につきましては、電算システムの統合を限られた期間で確実に完了させるため、統合プロジェクト全般にわたる管理支援業務を専門のコンサルタントに委託するものでございます。その下の戸籍電算システム統合業務につきましては、戸籍データの統合作業及び増設のハードウエアの購入費用などが主な業務内容となってございます。それから、委託料最後の庁舎移転業務につきましては、庁舎レイアウトの案及び的確な事務室配置に関するマネージメント業務、こういったものとなってございます。
続きまして、使用料及び賃借料でございますが、合併のすり合わせ事務の中での価格評価のシミュレーションや検証作業を行うために、固定資産税の管理ソフト及びパソコンの借上料を計上するものでございます。
続きまして、負担金でございますが、上福岡市が事業主体として行う住民情報系電算システム及び内部情報系電算システムの統合費用、議事堂改修工事に係る費用の2分の1を上福岡市への負担金として計上するものでございまして、総額につきましては4億3,129万5,000円となっております。その内訳でございますが、住民情報系電算システムの統合費用が6億5,499万円で、その2分の1の3億2,749万5,000円を計上してございます。住民税情報系システムというものにつきましては、住民記録との連携をしようとするシステムでございまして、住民記録、印鑑登録証明、税関係全般、選挙、国民健康保険、介護保険、こういった等の業務を指しているものでございます。
次に、内部情報系電算システムの統合費用が、全体としまして2億195万7,000円で、その2分の1の1億97万7,000円を計上しております。内部情報系システムにつきましては、自治体内部において利用するシステム、こういったもので、財務会計だとか人事給与、グループウエア、それから文書管理等、こういった業務でございます。次に、議事堂改修工事に係る費用が564万1,000円で、その2分の1の282万1,000円を負担金として計上するものでございます。これにつきましては、上福岡庁舎5階の理事者控室と第1委員会室の可動式の間仕切り及び4階各会派控室の間仕切り、こういったところの工事を実施するものでございます。
最後になりますが、8ページから9ページにかけて給料明細書を添付してございます。今回の補正につきましては、一般職の時間外勤務手当1,365万円の増額補正でございますが、その明細となっておりますので、詳細につきましては、ご参照いただきたいと存じます。
以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。
4月1日にそれぞれ上福岡、大井に合併準備室ができまして、協定に基づきまして現在事務事業のすり合わせが行われているわけであります。そういう中で、今回補正予算といたしまして歳入歳出それぞれが提出されたわけでありますが、ただいまご説明にありました上福岡が主たる業務として行う住民情報系電算システム統合費用負担金、あるいは大井町が主たる業務として担当いたします戸籍電算システム統合費用、そのほかにもありますけれども、これらはどのようにしてそれぞれが事業主体となるように分けられたのか、まずこの辺の経緯を伺っておきたいと思います。
それから、それに伴いましてそれぞれの積算でありますけれども、大変委託費用が膨大になってくるわけですが、委託料の1億1,678万1,000円、これは大井町が主たる業務として行う委託なわけですけれども、今後これはどのように委託先を決めていくのか。内容を見ますと、職員でもできるものもあるのではないかなと思うのですけれども、なぜにこういったものがすべて委託してやっていかなければならないのか、ご説明いただければと思います。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 上福岡と大井町で役割分担をさせていただいて、今回予算計上させていただきましたが、例えば電算の関係の部分につきましては、住民情報系の主要なものにつきましては、これは上福岡の業務の方に片寄せをするということで、システム構築するということが決まりましたので、主体としては上福岡さんの方でお願いをするというような形で決めさせていただきました。
それからあと、内部情報系につきましても、同様な電算関連にするということから、これにつきましても上福岡の方でお願いをするというようなところでしております。ただ、電算の全体的なコンサルによる管理等につきましては、ここら辺は特に上福岡にお願いしなくても、役割分担の中では大井町の方でできるだろうということで、そういう部分での役割分担をさせていただいております。
それから、例えばあと例規関係でございますが、例規関係であれば、これはどちらかといいますと大井町の方で委託しております業者等の方が非常に優秀であるといいますか、シェア等も全国的な自治体の経験もあるということで、これについては、当然大井町の例規をやっている業者を中心としてやった方がいいだろうということで、そういう部分につきましては、大井町が主体となるということで役割分担をさせていただいております。
それからあと、庁舎の関係につきましては、議事堂関係については、これは当然上福岡の庁舎を使うということでございますので、主要な部分については、上福岡の方でやっていただいて、大井町の方で負担をするというような形でさせていただいておりますが、このように役割分担するに当たりましては、事業内容をそれぞれ一つ一つ突き合わせしまして、どちらの方で主体的にやっていったらいいか、それから予算計上等についても、執行等についてもしたらいいかということで、役割分担を明確にさせていただいたと。ただ、その役割分担するに当たっては、当然新設合併ということでございますので、十分そこら辺については対等な意識を持ちまして、配分等を考えさせていただきながらやったということでございます。
それから、委託先を今後どのように決めていくのかということでございますが、ここら辺については、今後いろいろ例えば電算関係で、内部情報系につきましては、これはコンサルを今回当管理ということで委託しますので、そういったコンサルを活用しながら十分効率的な面、あるいは町のこの今回の合併に合った状況の中で一番ベストと言えるような委託をしていきたいという観点で、今後精査しながら選んでいきたいというふうに思っております。そういう観点から、ほかの業務につきましても、すべてできれば安く、なおかつ効率的であといいものというような視点で選んでいきたいと思います。
それから、今ご質問の中で職員がやってもというようなお話ございましたが、なかなかここら辺につきましては、短期間の中で、ここら辺については電算の関係だとか、それからあと台帳の整備だとかということで、非常にテクニック的に必要な部分もございますので、短期間の中でやっていくためには、これは委託した方がいいだろうというようなことでとらえさせていただいております。
それともう1点は、半年間の中で今実際かかっておりますが、職員が事務事業の一元化ということで、ほとんどそちらの方に手が回っておりますので、できればそういった方に手を割くためにも業者へアウトソーシングでお願いする方が一番効率的だろうということで、ここら辺については、委託料という形で計上させていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。
そうしますと、特に今回予算の中で大変大きな費用を持っておりますのが住民情報系電算システムの統合のための委託なわけでありますけれども、これらにつきましては、上福岡のシステムの方に片寄せをしていくというようなことから上福岡が事業主体になってくる。それはそれでよろしいかと思いますけれども、ではここに対して大井町の方の税務課ないしそういった関係する課の方と上福岡の方との合併準備特別委員会、あるいは専門委員会の中でどのようにこれにつきまして大井町としての方針等が取り入れられていくのか、ご説明いただければと思います。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 住民情報系の中で、例えば住民記録だとか税等ございまして、それぞれ全体的な部分につきましては、電算の作業部会がございますので、その中ですり合わせをしたり調整をしてまいりますし、また個別の分科会がございまして、税であれば税の分科会の中で、固定資産税だとか住民税だとか個別にやっておりますので、当然その中で現行の業務のすり合わせをしながら、なおかつ電算との調整もしながら、これは一体的に進めるという形でしてまいります。特に固定資産税につきましては、先ほどのご説明の中でも申し上げましたように、実態的な事務の中で非常に差異がございますので、ここら辺には十分それぞれ注意しながら、今言いました分科会だとか作業部会をうまく活用し、なおかつここに先ほど言いました電算のための委託のコンサルタントもいますので、ここら辺のところの意見も聞いたり、ご指摘を受けながら、十分10月1日の合併を目指して調整をしていきたいと思っております。
〇議長(高野正得君) 21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。
最後になりますけれども、この委託料の委託先、コンサルを含めていろいろな業務につきまして専門のところに委託をしていくわけでありますけれども、これだとなかなか競争原理がどのように働くのかわかりませんですけれども、なかなかいろいろな業者へ果たして入札というような中で、こういったことが委託を決めていくのか、あるいはもう現在大井町が委託しているところをベースとして進めていくのか、その辺はどのように委託先を、できれば競争原理が働いて、少しでもこういった委託料等が減額されていけばよろしいかと思うのですけれども、その辺はどのようになってくるのでしょうか。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 電算システムの中でも住民記録関係を中心としたものについては、先ほどお話ししましたように、もうこれは期間的な問題とかいろんなことということで、一つのベンダーを中心としましてやってまいりますけれども、それ以外の部分については、まだ非常に限られた時間で厳しい状況ございますけれども、今ご指摘のありました競争の原理というのも十分ありますので、当然そういう部分を働かせながら、業者の選定については、当たっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑ありませんか。
11番、能登務君。
〇11番(能登 務君) 11番、能登です。何点か質問させていただきます。
ただいま野溝議員の方から全体的な流れの中で、委託の関係だとかいろいろな面で話がされました。実際上のところで上福岡の方に片寄せしていくという段階の中で、実際上のところのあれでは、大井町も上福岡も一企業のメーカーが入っているということで、そういうような電算の関係の形の中から、向こうの方がメーンになるだろうという形の中で片寄せしていくわけでありますけれども、コンサルタントを含めていろんな面の競争の原理の中で、実際上のところは、価格というものがどのようになったのかということは非常に関心が、あえて我々議会の方にも1メーカーが入っているということは、もう承知をしておりますので、そういうようなところから、やっぱり電算のいろんな面の委託をするということではシビアな、そういうようなものをとらえていかざるを得ないだろうと、そういうように思います。コンサルタント的なものに関しましても、いろんな面の関係の中から、こういうようなシステムを使っていく以上、こういう電算関係が備わっている以上、コンサルタントとして出されたとしても、それに倣っていくという感じがなきにしもあらず、そういう状況があると思うのです。我々その執行部の方としては、そういうように合併に伴った電算の片寄せにするにしても、そういうような関係の中からどのようにそれをやっていくかということを、まずはポイントとしてお聞かせをいただきたいと思います。
それから、もう一つは、先ほどアウトソーシングの問題がありましたが、もう一度そのアウトソーシングをあえてこのシステムについては、アウトソーシングは取り入れていきたいという内容のものが現状の片寄せする段階の中で、アウトソーシングを導入していかなければならないシステムは、どれだというようにとらえているのか。まずその点の2点についてお聞かせいただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) まず、電算関係でございますが、これは住民情報系電算システムについては、先ほどお話ししましたように、住民記録だとか税ということで、非常に業務内容が住民の方に直結をしておりまして、期間もないということで、上福岡のシステムへの片寄せということで考えるということで、もうそういう内容で進んでおりますが、それ以外の例えば内部情報系の電算システム、給与だとかそれから財務会計だとかという部分については、現在1市1町で関係者のプロジェクト的な形で業者を、具体的に申し上げれば3社程度選びまして、その中で検証をそれぞれしながら今後決めていきたいと思っておりますので、当然そういう中では、先ほどお答えしましたように競争性の原理を働かせたり、本当の新市の実態に合った一番最新の形でのシステムという部分を今回選んでいきたいと思っております。ほかの部分についても、そういう働かせられる部分があれば、当然そういうことで委託業者との選定はしていきたいと思っております。
それから、アウトソーシングの問題ですが、今お話ししましたようなところで、これから委託料等の中で計上したものについて、よりそういう観点が働かせられるものについては、これはもうすべて逆に言えばアウトソーシングで委託でお願いするということでございますので、そういう考え方でしていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) ほかに。
7番、奥野裕美君。
〇7番(奥野裕美君) 7番、奥野です。質問をさせていただきます。
まず最初に、合併準備支援事業交付金、これは上福岡にも同額ということで交付されたわけですが、この交付された額は、どの事業の費用費として組み込まれたものなのかということがまず一つ。
それから、この交付に当たっての交付要綱や条件がどうなっているのか。そして、今後この支援事業交付金というのですから、今回だけなのか、それとも今後またあり得るのかということも含めて答弁をお願いしたいと思います。
それから、合併推進債なのですが、電算システム分に適用がされるということだったわけですが、今回そのうち情報系の電算であったり、その辺に使われているわけですが、このほかに対象となる事業があるのかどうか。そしてまた、適用外となる事業があるのかどうかということを確認したいと思います。
それから、適用外となる事業があるとするならば、その額というのはどのぐらいなのかということをお聞きしたいと思います。
それから、合併推進債、ここで借り入れるというか、来たわけですから、年度ごとに今度返済が始まるわけですよね。その年度ごとの返済額、それから普通交付税措置額の年度ごとの算入額は、どうなるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
それから、システム統合関係費用についてのこの委託料の積算根拠なのですが、多分お互いに負担をしたものを、足したものを計上されているのかなともとれるし、また他者との比較や町独自で調査した上での計上になっているのかなとも両方とれるのですが、実際のところどうなのか、お聞かせいただきたいと思います。先ほどからお2人の方が質問しているように、この委託先に関しては、競争原理が働くようにしていきたいというようなことも言っていますし、住民系に関しては、コンサルタントを活用しながら安く、なおいいものにしたいとおっしゃっていますので、この委託料の根拠というのは、どこにあるのかということを明確にしていただきたいと思います。
それから、委託料のこのそれぞれありますよね。電算システム統合管理業務とか調査移転業務、それから財産台帳修正業務などなどあるわけですが、これの内容については、先ほど企画総務部長の方から説明があったわけですが、担当課として具体的にどんな内容でいつごろまでをめどにというのですか、10月1日合併ということであれば10月1日からもう運用できる形にしなければならないと思うのですが、タイムスケジュール的なものもあわせて答弁をお願いします。
〇議長(高野正得君) 合併準備室長。
〇合併準備室長(宮崎光弘君) 1点目の交付金の関係でございますけれども、これは埼玉県の方の合併準備支援事業交付金交付要綱というのがございます。16年の4月の1日から新しく制度的にはつくられております。対象的には、合併の準備をするための費用でございますので、当然その原則としては、人件費、報償費、旅費等につきましては、控除した額ということでございます。今回考えておるのは、電算の方の統合のための費用に充てていきたいと。最高限度額は、一市町村4,000万ということでございますから、上福岡と合わせますと8,000万というふうなことでございます。申請につきましては5月ごろの予定でございます。交付時期につきましては10月以降、合併した後になるのかなというふうに思っております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 総務課長。
〇総務課長(高梨眞太郎君) それでは、総務課関係の委託につきましてのスケジュール等についてお答えいたします。
まず、財産台帳修正業務なのですが、平成14年まで予算化して整備されていた、取得したり帰属された土地等につきまして未整備だったものを、今回合併に伴いまして整備しなければいけないということで、これは8月上旬までには最低でも整備しなければいけないというふうに考えております。
それから、職員人事給与の方ですが、これは先ほども説明されました給料表等の新しい作成、それから合併時に履歴等の計算等をして、どこの給料表に該当するかという作成業務なのですが、これは7月までには終わらせておかなければならないと考えております。
それから、例規なのですが、最終的にその新市の例規原案をつくるまでにいくわけなのですが、やはり8月の上旬近くまでは、整備をしたいと考えております。ただ、これにつきましては、まだすり合わせの状況等がございますので、若干おくれる可能性があるのかなというふうには思いますが、そのように考えております。
それから、庁舎移転業務なのですが、これは新しいレイアウト、それから基本設計ですね、そういう計画等の作成でございますので、7月の初めぐらい、上旬までにはレイアウトとか計画図の作成を行いたいと考えております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、税務課関係の土地評価事務の統合支援事業等につきまして内容でございますけれども、先ほど部長の方から説明がありましたように、固定資産税関係については、相当上福岡と地目の認定、あるいは評価等の内容について差異がございますので、これらの事業について、それぞれ合併前に基本的ないわゆる評価の方針を考えたいということで、委託の期間については、9月までを前提として考えております。この評価に当たっての共通マニュアルの作成については、用途だとか状況類似地区の区分だとか、標準宅地の選定、路線化の布設、宅地認定ケース等に係るいわゆる評価課税全体に係る部分について、いわゆるこういう平成の大合併と言われる合併がされる中で、こういう合併に伴う支援を専門にやられている業者等もおりますので、いろいろ各合併を行った市町村の状況を踏まえてそういう業者の方に当たり、内容については詰めさせていただきました。そういうことから、これに伴いまして、いわゆる登記事務の履歴の管理システム及び土地の情報整備事業についても、同じようにこれの統合方針を出すまでの間に、やはり同じような考え方でやっていきたいと。特に、既に登記関係につきましては、川越法務局の方についても、もう12年度に電算化しておりまして、上福岡市さんは、この電算化に伴って、先ほど説明ありましたように、既にもう電算化している状況がございます。ただ、固定資産税の場合については、登記法に基づくいわゆる登記の地目と固定資産税の地目が必ずしも一致しておりません。現況課税がゆえに必ずしも一致しないということから、こういう作業についても先ほどの支援業務とあわせて並行して進める必要があるという視点で、9月までに上げたいということで考えております。
それから最後に、地目検証業務でございますけれども、これにつきましても、統合方針を出す際に、特に雑種地等については、上福岡と大井町で大井町の方がいわゆる雑種地等の評価に当たっては、非常にきめ細かく評価区分を区切っておりますので、こういう部分についても、やっぱり地目自身についての現況調査は必要となると。そういうことから、この業務についても9月までに、合併前に完了させたいということで、こちらの方としては、そういう予定で進めたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 企画財政課長。
〇企画財政課長(坂田秀樹君) まず、合併推進債の対象事業でございますけれども、対象事業に関しましては、合併市町村への円滑な移行に要する準備、移行に要する経費ということで、こういう経費であれば該当になると。具体的に言えばシステム関係が大きなウエートを占めてきますので、システム統合経費ということが出てくるかと思います。対象適用外という事業ですけれども、人件費的な部分につきましては対象外となります。その次に、推進債の年度別の償還額と交付税の算入は、どのようになるのかということですけれども、推進債につきましては2億4,840万を借りるわけですけれども、利率につきまして2%で計算しますと、借り入れの年限につきましては5年程度、ソフト関係の消耗度といいますと5年程度が目安でございますので、借り入れにつきましては5年程度を借り入れしまして返済をすると。毎年の返済額につきましては、約5,000万程度が返済になってくるかと思います。それと、推進債の交付税算入ですけれども、交付税につきましては、理論計算で算入されることになりますので、今の段階では、申しわけありませんが、5年で交付税算入されるかどうかちょっとわかりませんので、理論計算されるということなので、今のところでは明確につかんでおりません。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) 住民課長。
〇住民課長(深沢秀臣君) それでは、住民課関係の戸籍システム修正についてお答え申し上げます。
システム修正の内容でございますが、大井町、上福岡市双方の現在の戸籍データの統合がメーンでございます。それから、システムの中身といたしましては、住民基本台帳法第9条の2項の市町村への通知、それから住所が変わったことに対しましての個人へのお知らせの通知、そのようなことと、あと相続関係の大井町と今度は上福岡の戸籍の連携をリンクを図るというようなことがメーンでございます。スケジュールにつきましては、8月の終わりぐらいをめどとして現在考えておりますが、細かい点につきましては、上福岡の方とも協議しながらスケジュールを詰めていきたいと思っております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 都市整備課長。
〇都市整備課長(江野幸一君) 都市整備関係ですが、都市計画図等で作成業務委託をお願いするものでございます。これは、1万分の1の白図を2,000枚ほどつくらさせていただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 5点目の個別事業のタイムスケジュールでございますが、今までお答えさせていただきましたが、全体的な事務事業のそういう調整からしますと、9月末までにすべての事業が終わらなければいけないということで、少なくても8月ぐらいの間までにはすべての形が整わないとなかなか難しいということで、スケジュールの線引きはしてございます。
それから、4点目の委託額に関しての積算根拠というお話ございましたが、先ほどお答えさせていただきましたように、例えば電算事業であれば内部系の電算事業ということで、今3社ほど選定いたしまして、それについてヒアリングをかけたり、積算等の見積もりを徴したりということで個別にやっておりますので、そこら辺のものを参考にとりあえず予算計上させていただいております。ただ、今後は先ほどからお話ししておりますように、これに基づきまして予算の範囲内で的確な契約等の執行の方に向けて作業をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高野正得君) 7番、奧野裕美君。
〇7番(奥野裕美君) 7番、奥野です。答弁ありがとうございました。
それぞれの大井町が委託料として出すこのシステムの統合の部分なのですが、これだけ大井町、上福岡市の方へも担当するわけですが、大井町がこれだけやっぱり担当して、これだけ事務量がふえるわけですよね。ということに関して、この大井町のシステムがやはり上福岡市と統合するに当たって、いろんな部分で有利というか、片寄せしやすいというか、統合しやすいシステムだからという部分があると思うのですが、上福岡へ負担金として出すシステムの関係の部分と、大井町で委託は受けて委託として出す部分の金額を考えると、かなりの差があると思うのですが、ここがやっぱり対等合併であるならば、システムの問題があるからということもあるのでしょうけれども、対等に負担金を出して、片や上福岡から入ってくるのは3,700万、大井町が出すのが4億3,000万という、すごい差ですよね。これを考えると、ちょっと何か、予算書見る中で私はそう思ったので、何か対等合併、片寄せ、お互いにいいところはいいものとして統合していくのだと言っても、私としてはちょっと納得できないので、ここら辺の負担の差、ここをちょっともう少し明確にしていただきたいと思いますので、お願いをしたいと思います。
それから、今回大井町が合併するに当たって、上福岡へ出すお金4億円、この4億円が大井町が単独で町政を進めていくとした場合、この4億円は社会保障に回すことができたとしたら、乳幼児医療費をどこまで拡大できるのか、65歳以上の医療費はどこまで復活させることができるのか。同じ住民負担ですから、税金でやられるわけですから、医療費を補助するのも住民が払った税金によって、それを助成するわけですから、考え方としては、そんなに変わりないと思いますので、どのぐらいの社会保障が充実できるのかというところを答弁をお願いしたいと思います。
それから、委託料の積算根拠の部分なのですが、これから3社ぐらいを選定してヒアリングをして云々という話があったわけですが、当然今回の補正で出されているこの委託料と比べ安くなるという努力をするかと思うのですが、当然そこには補正予算という形で契約差額ということで出てくるかと思うのです。その契約差額として出てきた部分は、住民の暮らしの中に生かされるのか、それともそれは合併準備の中の事業費だから、それは新たな合併の準備の費用として積み立てるというか、留保しておくというか、そのどちらかなのか。その契約差額が出てきたときに住民の方に使うのか、それとも合併の方に使うのかというところ、ここを明確にしていただきたいと思いますので、お願いします。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) まず、1点目の大井町と上福岡の今ご説明ありましたけれども、額的には確かに今回の補正の額で住民電算関係経費がもうほとんど90%ということですので、額で見ればあれなのですが、先ほど野溝議員さんのときにもお話ししましたように、私どもは、額という部分というよりも事務の平等性といいますか、そういう部分で見て配分をしていきますので、当然そうしますと、例えば額が1億、それから1,000万でも契約事務の作業量というのは、それほど変わらないわけですので、そういう部分で考えて当然、それともう一つは、一番どこでやったらいいのかという部分を考えて、その中で平等対等の考え方で分担をさせていただいたということでございますので、そういう考え方でやったということで、ご理解いただきたいと思います。
それからあと、今回の予算額が社会保障に回せればというお話ですが、それは前段のお話として、合併自体が将来の住民サービスの維持向上を図るためということで、そのための合併経費ですので、ここにかかります合併経費は、当然将来の新市の住民の皆さんに合併したことの効果として還元されるということで、当面の例えば何億を何かに使ってしまえば、それはそれで消えてしまうといいますか、それにしか使われないお金かもしれませんけれども、私どもは、これは今投資することによって次に生きていくお金ということで、合併経費については、ぜひご理解をしていただければというふうに思っております。
それから、委託先の関係でございますが、今後契約差額等が出ていった場合について、その額どうなるのかということでございますが、当然今回出している経費、補てんしている額が5億ちょっとの財調の中から補てんをさせていただいておりまして、この財調は、今年度当初の説明にもさせていただきましたが、当然合併経費として積み立てをさせていただいておりますので、当然そこで余った差額については、第1段階としては、他に合併経費が生ずれば、それに回させていただきたいということで、また再度基金の方へ繰り戻すというような形になろうかと思います。当面は、10月までの合併の経費を優先させていただいて、当然そこでもし基金の中に余裕ができれば、次の段階では、当然住民の方の福祉の方へお金は回っていくかと思いますが、今年度の予算としては、当面は合併に係る経費ということで財調は用意させていただきましたので、第一義的には合併の関係で使わさせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 7番、奥野裕美君。
〇7番(奥野裕美君) 7番、奥野です。
この合併の準備費として負担するこの大井町の額については、今後の住民のためとは言いますけれども、大井町の場合は、住民投票もしてほしいし、それらの是非を決めてほしいということもあったし、島田町長に対しては、住民投票をしてくれないし、住民の意見は聞いてくれないからという形で、リコール運動が起きたわけですよね、成立はしなかったけれども。そういうことを考えていくと、合併して本当に負担が軽くなって、サービスや何かが向上するのであれば、今部長が言ったように次に生きていくお金だからというわけですが、多くの人たちは、やっぱり合併を望んでいなかったということを考えると、今後に生きていくお金ではなくて、今後重くのしかかってくる負担になるわけですよね。そうすると、その負担を軽減していくというのが、今の段階では明確になっていない以上は、幾らここで今後のために必ず住民の中に生かされるものと言っても、私としては納得できないのです。それで、何かこの4億円が合併ではなくて、きちっと町の財源として合併の準備の基金のために積まれたものが、合併の基金用ではなくて住民の社会保障に使われるとしたら、乳幼児医療費とか、65歳の医療費助成制度は、たしか65歳医療費復活させるのに9,000万でしたか、それからあと乳幼児医療費を今は入院も通院も小学校入学前までになったから、これを小学校卒業まで入院だけを上げるというふうに試算したいとかということは、各自治体とかも、先進自治体ではやっているわけですから、何となく医療費の関係ではわかるわけですよね。小学生になればそんなに入院はしなくなるだろうしというのもあるけれども、子育てする側としては、安心のために欲しい、子育て世帯を軽減してほしいという気持ちがあるから、小学校卒業まで入院だけは面倒見ましょうとか、あるいは中学校卒業までというところもふえてきているわけですから、この合併のための積まれた基金、これが住民の社会保障に使われるとしたら大体何年ぐらい、例えば乳幼児医療費は、これから先小学校までというと見積もりはできないからあれですけれども、65歳以上の医療費の場合は9,000万ぐらいでできるということがあるわけですよね。翌年になったら若干ふえるかもしれないけれども、あるわけですよね。それがどの程度存続可能なのか、復活することができるのかということを聞きたいのです。この4億円がちゃんと合併ではなくて住民側の社会保障に使われたらということでお聞きしたいので、そのところを担当課から、多分こういうぐらいはできるのではないかという答弁をいただきたいので、お願いします。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) ご質問で、一つの事業で例えばこれは個別に年間1,000万とか2,000万総額かかるものを、当然それだけをとらえて今回の何億という部分で割れば、当然我々簡単に10年とかそれだけ言えばそういう形が出てくるかと思うのです。ただ、町の全体事業というのは100億以上の事業を精査して、なおかつここ数年の中では、財政調整基金を毎年10億それを取り崩して、だんだんその財政調整基金がもう毎年、毎年その10億を積み立てることは難しい状況になってきているわけです。また、交付税も減ってきているということで、そういう観点から単年度で見た段階で金を支出するということであれば、一つの事業ではできるかもしれませんけれども、町全体の財政運営だとか、そういうことからすると、数年先になれば当然難しい状況が出てくるということで、合併という部分をやはり選択している部分があるわけでございますので、今言った視点で、例えば対比をするということが、我々として非常に、単純に言えば、今ではこの事業何百万ことしかかっているから、ではこの今言った使うお金を使っていただければあと何年もつかということであれば、単純に割り返していただければもちますけれども、そういう考え方で自治体の経営は成り立っておりませんので、将来を考えたときに、やはりどこかで息詰まることがあって、当然そうしますと現状の住民サービスの増加などについても、非常に難しい状況が出てくるであるだろうし、向上という部分についても難しい。したがって、スケールメリットを求めたり、財政基盤の確立を求めていくことで合併というものを選択しているわけでございますので、そういう部分で我々としては、次のある面ではステップに進んだという考え方で予算の執行をさせていただいておりますので、ちょっと今言ったように、もとへ戻ってという話になりで、なおかつ個別の積算をという話になると、ちょっと難しいということでお答えをさせていただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
(午後 1時59分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午後 2時10分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
5番、民部佳代君。
〇5番(民部佳代君) 5番、民部です。1点、合併推進債に関連したことでお伺いしたいことがあります。
この合併推進債に関しては、交付税算入の措置がとられる起債だとは思うのですが、さっきの前回の当初予算の討論の中で、渡辺議員の方から、平成19年度には大井町と上福岡が合併した場合には、平成19年度には不交付団体になることが予測されていると、このような討論の内容がありました。先ほどのさきの議案の中の審議の中で、新井議員の方からも交付税の不交付団体になることが予測されていると。年度はありませんでしたが、そのようなちょっと発言があったので、ここでちょっと1点確認させていただきたいのですが、大井町と上福岡が合併した場合に、近い将来に財政力指数が急激に向上して不交付団体になるような要因があるのかどうか、その辺についてちょっと確認させていただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 新市の形については、当然現在大井町について言っても、交付税の算定については、非常に不交付団体に追いついてきているということでございますので、ただ上福岡はまだちょっとそこまでいっておりませんので、足して2で割ったときには、まだ何年かはそういう状況にならないかと思います。それともう一つは、交付税の算定については、合併前の算定ということでございますので、現在の交付税の状況を今後10年なり延長5年という形で算定をしていただけるということでございますので、そういう点では、新市ではなくて既存の大井町と上福岡の交付税の額をもとに算定をされるということで、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(高野正得君) ほかに。
15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 15番、塚越です。
大分交付税の議論が出ておりましたが、まず今回の補正予算は、この合併準備についての最初の補正予算なのですね。それで、これから10月に向けて多分何回か補正をされると思うのです。そこで、今回が第1回目とするならば、今後も含めてこの合併準備に全体で幾らの準備の費用がかかって、そのうち今回こうだというところをまず説明していただきたいのです。もちろん人件費も今回補正には出ておりませんけれども、これは当初予算で職員人件費が入っていますけれども、その後4月1日付人事異動で準備推進本部の方に行って仕事をしている職員もいるし、こっちへ残って準備室で仕事をしている職員もいるということで、職員の人件費もかかっているわけですよね。それで、委託料などの物件費もかかっているわけですね。それからまた、工事請負費などの物件費もかかるということで、今回大井町の合計費用は、今回予算見ればわかるのですけれども、今後大井町だけでどういうふうにかかって、全体どのぐらいなのか。1市1町で全体的に準備段階で幾ら人件費や物件費がかかっていくのか、そこのところを総枠の話でお聞かせいただきたいと思います。その中の今回の予算という位置づけですので、今回の予算の位置づけの位置を確認するために質問させていただくわけです。
そこで、先ほどの議論もあったのですが、合併推進債が充当されているわけですけれども、同時に財政調整基金から繰り入れているわけですね。合併準備に今回は基金繰り入れから2億4,742万円を繰り入れたのだけれども、今後繰り入れはどうなっていくのか。まだ財調では5億3,000万入れてありますので、余ってしまうのか足りないのかということが一つ。
それから、もう一つ、大変貯金が底をついてきたお隣さんの方ですが、合併の相手の上福岡市の方では、今回の財調繰り入れを2億1,305万9,000円補正予算でされていますが、上福岡さんの方では財調の残額がこの結果幾らになられているのか。大井町は、今回資料出ていますから、これを見ればわかりますけれども、まだ大井町は財調しっかりあるわけですね。そこの辺の、やっぱり一緒にやっていきますので、お互いの財布の状況を確認しながら、無理のないようにしなければならないと思いますので、お答えいただきたいと思います。
それから、これちょっと細かい話なのですが、さっきの交付税の論議なのですが、これは今の状態で交付税を見ていただくならばそうなのですが、三位一体改革の中で17、18年度は当面今のままでということは、最終的に全国知事会や町村会、市長会の中で合意されていったわけですね、でも19年度からは、いやこれは当初方針どおりやるぞというふうに政府の責任者も言っておるわけですよね。そうした場合に、今回もじわっじわっと来ているのですけれども、一気に基準財政需要額そのものが低く抑えられる。それからまた、地方の事務移譲に伴う今度は基準財政収入額の方が税源移譲との関係で収入額が高く算定されてくると。収入額が高く算定されて需要額が低く算定されると、当然物差しが変わるのだから、財政力や財政状況の実態等は変わらないけれども、物差しの方が変わってしまうのだから、そこで不交付団体論が出てくるという背景があるのですね。ここのところは、さっき財政課長がわからないというふうにお答えされていますが、大変正直な行政当局としてのご答弁だと思うのですが、我々は政治的にとらえて判断しなければならないので、極めて当てにならない話だというふうに考えているわけです。でも町長は確信しているというふうにさっきおっしゃっていましたね。政府を信用していると。これは、もし信用していて政府に裏切られたときの責任はだれがとるのか、ここが大変な問題なのですよね。当てが外れたときが怖いのです。そういうことも含めてここはしっかりご答弁しておいていただきたいし、住民に対する説明責任があろうかと思います。一定の前提条件のもとに一歩踏み出すわけですから、そのときのリスクはこのぐらいある。リスクが100%ないとおっしゃって踏み出すのか、それともそれは情勢次第ではこういうふうになるかもわからないし、こうなるかもわからないということをちゃんと説明責任を果たしながら一歩踏み出すのかどうか、これはやはり為政者としての住民に対する責務だと思います。政府が何も言っていないのだったらそうですけれども、ちゃんと政府のえらい方がいろんなことをおっしゃっているわけだから、それをどうとらえて地方自治体の経営責任者としてやっていくのか、そこのところはご答弁いただきたいと思います。
さらに、ちょっと細かい話で申しわけないのですけれども、合併で仕事が忙しくて、本当に職員の方大変だと思うのです。半年間健康に注意して、本当に頑張っていただきたいと思うのです。よその合併している自治体では、職員で体壊してしまう人やなんかがもう続出しているという話を私聞いているのです。この超過勤務手当、何かやたら大井町多いのですよ、これ見たら。今回の補正予算で上福岡の方の予算を見せてもらったのですけれども、大井町は職員手当のところで1,365万円の時間外勤務手当を今回計上されているのです。1,365万円の時間外勤務手当というのは、大変な時間外なのですよね。大体想定つくと思うのですけれども、大体平均で1人当たり、これ6カ月間ですよね、多分。どのぐらいの残業が出てくるのか、1人1カ月当たり平均どのぐらい残業が出るのか。少ない人もいるから、では多い人でこれ最高どのぐらいの残業の方が出てこられるのか。当然職員の労務管理はされている主幹課としてはお考えだと思うので、その辺見当をつけたご答弁をいただきたいというふうに思います。やはり元気で仕事してもらわなければならないので、こういう質問をするわけなのです。
それから、賃金のところなのですけれども、これは予算計上が全然上福岡とは違うのですけれども、大井町のは833万9,000円の臨時職員賃金を大井町は計上しています。上福岡は47万4,000円なのです、今回の補正で。それで、だから大井町の方が約20倍の臨時職員賃金を計上されていますけれども、これはやる仕事が違うから多分そうなったと思うのですけれども、どういう関係の仕事の違いでこういうふうになってくるのか、そこらをもう少しわかりやすく説明していただきたいと思います。
それから、細かいけれども物すごい大事な話なのですが、契約の問題で、さっき野溝議員の質問に概括的にはお答えいただいているのですけれども、大変大事な話なので再度聞きますが、何といっても上福岡さんの方の負担金で払ってやってもらう仕事の中で、住民情報系電算システム統合費用負担金ですね。大井町は2分の1で3億2,749万5,000円ですが、総額で6億5,499万と。6億5,000万からの契約をするわけですね。膨大な作業量を伴う契約だと。もちろん職員も一緒になって仕事をするのでしょうね、これ。これが一つと、それから内部情報系電算システム統合費用、これも2億円だということで、この電算システム統合の作業ですが、合わせて8億五、六千万円に上る契約をするのに、これはどういう仕様書をつくられて、どのような競争原理、市場原理をここに働かせて適正な契約金額を出すのかということですが、なかなか大変な状況だと思うのです。つまり発注者側にとっては、期日切られてしまうわけですね。絶対にやってもらわないと困ってしまう状況に追い込まれているわけですよ。だから、どちらかというと、非常に自由な競争がしづらい状態というかな、業者側の方が大変強気に出られる状態での契約、またやってもらわないと自治体の側は、本当に困った事態になってしまうと。もしミスがあったりエラーがたくさん出たりしても困ってしまうし、10月1日から機能できなくなっても困ってしまうしという、そういう中でのことですので、発注に当たっての競争原理が働くような適正な価格がどうやって保障されるのか、仕様書のつくり方や契約の仕方についての現在考えているところで、お答えをいただきたいというふうに思います。
以上、お願いします。
〇議長(高野正得君) 合併準備室長。
〇合併準備室長(宮崎光弘君) 1点目の今後全体で幾らぐらいなのかというお話でございますが、やり方によっても数字変わってくるわけですけれども、今後考えられる要素としますと、先ほどは基幹系の電算システムは載せさせていただいているのですが、今後各課で持っているシステムがそれぞれまだあるわけです。単独でやっているシステムがございます。これの統合等ございます。それと、庁舎とか公共施設、学校等のサイン関係の工事が入ってくるわけです。それと、事務所の移転、当然今この大井町庁舎等も組織によってどういうふうに改造していくかというふうな問題もまだ残っているわけです。それと、開庁式とか閉町式等ございます。それと、それによる事務、あとは事務机とかいす等ございます。一番大きいちょっと話がずれてしまうかもしれませんが、ファイリングシステムが違うわけですね。大井町の場合は、簿冊形式やっております。向こうの場合につきましてはキャビネットに保管するシステムをやっておりますので、その辺の備品類がかなり違ってまいります。そういうもろもろまだ問題点がいっぱいあるのですが、そのもろもろを考えますと、一応積算をしているのは幅があると思いますが、2億5,000万から3億ぐらいはまだかかるかなと、両市町で。2分の1で1億5,000万ぐらいかなというふうに思っているのですが。
それと、人件費につきましては、現在9人合併準備で大井町の場合担当していますので、1人700万としますと年間で6,300万、半年ですから3,150万というようなことでございますから、それを足した分が今後出てくるかなというふうなところでございます。
それと、超勤の関係でございますが、先ほど西部長の方から説明の中でございましたが、超勤の平均単価計算しますと、1人約2,500円ぐらいになります。これは、月10時間で3カ月分を計算してございます。一般職182名分を計算してございます。一般職の方がほとんど平均的に月10時間やった場合に1,365万ということでございます。これは、3カ月分でございますので、これで足らなければまた6月なり補正をさせていただくと。足りればこれでやっていくということになりますので、その辺はよろしくお願いいたします。
私の方からは以上です。
〇議長(高野正得君) 企画財政課長。
〇企画財政課長(坂田秀樹君) 上福岡の基金残高の状況ということですけれども、上福岡は、17年度当初取り崩し後は7,000万ということなのですけれども、上福岡さんの方は、予算の特別なやり方をしているようで、16年度に財調を5億円程度取り崩して、その部分については、支出についてはゼロということで、決算上では余ってくるということで、17年度についても当初取り崩しをしているのですけれども、それについても全額取り崩さないでも見込みではいけるということで、基金残高としては公表しているのは7,000万ですけれども、表に出ないお金としては、億単位のお金があるというようなことを聞いておりますので、なかなかわかりづらい予算措置をしているようですので、うちとは違うやり方をしているようでございます。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) 総務課長。
〇総務課長(高梨眞太郎君) それでは、1人当たり残業がどのぐらい多くなるのだということでございますが、人事管理上からいきますと、これは人事院通知から超勤勤務の縮減に関する指針というのが出ていまして、1年につき約360時間を目安にということに努めてくれという通知、指針がございます。そうしますと、計算しますと1カ月約30時間が原則という形になります。ただこれは登録でございますので、やはりこれからすり合わせするときに若干その30時間を超える人も出るかとは思いますが、私のこの人事としましては、この時間を原則として守っていただければというふうに考えております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 税務課長。
〇税務課長(仲野政男君) それでは、賃金関係について、税務課の方が非常に多く計上しますので、私の方では、まず住民税関係については、今電算のすり合わせしておりますけれども、上福岡市と大井町にいわゆる事業所を持っている場合、一般的に家屋敷課税がある場合、そういう場合のチェックだとか、その辺についての作業等について、パートにお願いしようかなと。それからあとは、それがほかに住登外登録者がいらっしゃいますので、そういう部分についての確認作業も、これもやはり今職員課税業務で目いっぱいの状況ですので、電算すり合わせにおいて、そういう業務等についてお願いしていくということで考えております。
それから、固定資産税については、やはりこれについても同じように今回委託業務をしていますけれども、やはり問題となるのが、いわゆる共有者の関係の問題が出てきます。例えば土地についてもそうですけれども、共有面になっている場合について、今私どもの方は納税通知書がその他1名だとか2名だとかという表示になって、というのは、システム上そういうようなシステムが組めないということから、そういう形になっていまして、この辺についてもいわゆる今回この登記所の方に登記履歴の管理システム業務ということで委託しますけれども、その中でやはりそういう共有者についてのリストもやはりつくっていかなければいけないということで、これも業者の方に一部委託しますけれども、それの読み合わせ、データの照合とかデータ化について、やはり職員だけではなかなかできないという部分がございますので、そういう部分について、その確認作業等についてパートで対応していきたいと。
それから、やはり同じように住登外のリスト等についても、これもチェックをしていかなければいけないということがございますので、委託業務とあわせてその辺の業務について、職員がなかなか対応し切れない部分についてパートさんをお願いしていきたいということで考えております。
それから、収税関係のパートについては、これについては、私どもの方は収税システム、現時点においては持っていません。したがって、過去の収納履歴等については、全部簿冊でしておりまして、上福岡の方にやはりシステムに載せる場合については、その辺のリストをつくらなければいけないということで、その辺についての電算に当たっての補助的な業務が出てきます。それとか口座管理の部分についてのデータもつくらなければいけないということで、そういう部分についての業務について、パートで対応していきたいということで、今回計上させていただいてございますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 企画財政課長。
〇企画財政課長(坂田秀樹君) 賃金の関係の大井町と上福岡で差があるということですけれども、大井町の場合は、電算システム統合で片寄せしますので、その部分の作業人数、それと合併準備室を生み出すための各課より定数減をした部分を臨時職員で賄っておりますので、その部分が主な内容でございます。それと、三位一体の改革で今後交付税どのように影響してくるかということですけれども、合併をした場合には、普通交付税の方で5年間で毎年2億円程度需要額がふえる形になります。それと、逆にまた税源移譲で基準財政収入額がふえる部分もありますけれども、2億円を超える税源移譲というのは、そこまではいかないと思いますので、需要額の方が上回るという形で、当分の間は、基準財政収入額が需要額を上回るということは考えられません。
以上でございます。
〇議長(高野正得君) 町長。
〇町長(島田行雄君) 今交付税に関係することですけれども、事務局の計算もあります。一つは、あと合併の判断に至るまでの交付税のあり方といいますか、将来予測というのも、これも当然大事でありまして、合併をした場合としない場合というのは、国の方でも対応が違うわけですよね。三位一体改革を断行するといったときに、交付税は下がりますよと。もちろん税源移譲というのも一つ一つ年次を追って続けていくのですが、ただもう既に17年度、18年度は、これは政治決着の現状維持ということですから、もともと基礎計算は、もう違っているのです。だから、それは法律で特例債をちゃんと保障するという一つのこれは法律で決まっているわけでしょう。それから、合併をしたときは、今までと同様の交付税を算定をして、そしてずっと交付税を交付しますという、これも交付税の法律で決まっているわけですよ。だから、私どもはそういう法律で決めてあるのだから、その決めてあるということをベースにして政策判断をしなければ何をもって政策判断をするのですか。来年交付税が来るのだか来ないのだかわからないよ。予算計上しなさいと私が指示するわけでしょう。そんなばかなことができるわけがないではないですか。そうですね。再来年は、もしかすると10倍来るぞなんて、それで予算計上しておけと、そんなことできるわけないではないですか。だから、やっぱり現状の決められた法律のことをやっぱりこれは信用して、そして政治判断をしていくというのが、これが当然の為政者の責務ですよね、だと私は思いますけれども。まさにそういうことを全然知らないで、ただ何かわしづかみにお金をつかんで仕事をするみたいなことではもっと危ないわけでありまして、したがいまして、私としては、そういう交付税というのは、いわゆる合併をすればいわゆる優位な交付税措置があるということの法律を判断材料として、その合併というものに対してのその評価をさせていただいたということでございます。
以上です。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 最後のご質問の中で、契約についてでどのような仕様書をつくって適正な契約金額を出していくかということでございますが、これは先ほど一部お答えさせていただいていますが、当然なかなか非常に例えば電算関係で我々参考にしますのは、10万人規模の電算システムをつくるということで、これは例えば同一のベンダーでも幾つか、五つか六つ同じような状況ありますので、そこの仕様書をとりまして、内容をチェックしてということでやる方法もあるのですが、ただ他の自治体については、1年とか1年半を使ってやっていますので、もう半年でやっている先進事例地はないわけですので、ほとんどその例えば人件費関係なんかにすれば、電算関係だと半年でやるためには、人員投入が一番大きくなってきているわけです。そういう部分をどういうふうに今後チェックして適正なものに持っていくかということで、なかなか難しいということで、私どもとしては、今回電算の専門コンサルを頼みまして、そこら辺のチェックもしていただくということでしておりますので、出てきた資料についてすべて詳細なチェックをした中で、当然妥当な金額というものを勘案させていただいて、今後すべて精査しながら契約に持っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 最後に答弁いただいたあたりから再質問します。
この契約の問題、大変大事でございます。今の答弁ですと、大変信頼できるコンサルタントにその辺をお願いするから大丈夫なのではないかと、こういうご答弁なのですが、そうするとますますこのコンサルタントがどういうコンサルタントで、どこまで信頼に置けるかというところの客観的評価、そこをやっぱりチェック機能を有する議会としては、しっかり聞いておかないといけないのではないのかなと思うのです。もしそこであれあれということがありますと、全体があれあれになってしまいますので、ぜひそこのところは、どうしてそれが大丈夫なのかということです。全国にも半年だなどという例はないという今部長の答弁ですが、私も聞いたことないです、こんなばたばたとやるのは。大体1年とか1年半とか2年とかかけてやるものですよね。それをこれだけ短期日にやるということは、やっぱり発注者側が非常に立場が悪いのです、これね。やってもらわなければどうしようもないわけですよ。選べないですよ、これ。ゆっくりやっているひまもないと。もう本当にばたばた、火事場のような騒ぎでやるわけですね、これ。だから、うんもすんもないみたいなところってあるわけですよ。それだけにここのところを客観的に大丈夫なのだということをやっぱりきちっと議会でお答えしていただきたいと思います、ここのところは。我々またそれ聞く責任が住民に対してあると思いますので、よろしくお願いします。
次に、地方交付税の問題なのですが、確かに財政課長の言うとおり、現行法でいけばそうなのですけれども、政府は与党多数で法律をどうでも変えられる立場でありますので、今政府要人の言っている方向でいきますと、確かに基準財政収入額は、地方税財源の移譲によってふえると。でもふえ方がそんなにふえるわけではないからという今の説明ですね。しかし、基準財政需要額は、ここのところじわりじわりと細かい数字を変えられてきているわけですよね。だから、かつて10億円以上も交付税があったのが今2億円しか来ないと、こうなっているわけで、この延長上にあるわけですね。さらに、これが思いっきりやられるということで、全国の相当数の自治体が不交付団体化するというふうに、今一般的にも言われているわけですね。そういう客観的な事実がありながら、現行法がこうだからこれを信頼して政治は判断をするしかないと町長はおっしゃっている。
〔「するんだよ」と言う人あり〕
〇15番(塚越洋一君) するのだと。確信持っているわけですね。
〔何事か言う人あり〕
〇15番(塚越洋一君) そうですね。だけれども、法律は変わるのですよね。与党が変えれば変わるわけですよ、国会多数で。それで、合併特例債というのは、長期的にわたって返済するわけだから、それは来年や再来年変わらなくても3年先に変わってしまったら、そこから先の責任はどうやってとるのだというのが、さっきの私の質問なのです。ここのところは、やはり現行法がこうなっているからそれを信用して判断していくというふうにお答えになっていますけれども、それならばそれで現行法がこうなっているから、それを信用して判断していくということをきちっとやっぱり住民の前に示すべきだと思います。我々も町長もこう言ったということで、そこはもっとわりやすくきちっと我々も説明をしていきたいというふうに思います。そこからもし予定と違った場合、では将来の推進債や特例債の返済、一般財源、税収の中から負担しなければならなくなったということになった場合には、ではそこはどうするのだということは、今から我々は問題提起をしておきたい、はっきりと。ということで、これが我々住民に対する責任だと思います。やっぱり情勢は情勢として、客観的にやっぱり出ているものはちゃんと全部出した上で、そこで住民がどう判断するかということだと思います。現行法を変えるという議論がされている中で現行法でこうなっているから、それは信用して政治判断していくというのは、必ずしも情勢を正確に見た判断というふうに私は思いませんので、そこは指摘しておきますので、答弁は要りません。交付税はそういうことだと思うのです。
それで、合併準備に係る総額の問題でございますけれども、今後細かい話になるのですけれども、各課のシステムや看板とか、庁舎改造とかセレモニーとか、いす、机だとか、ファイリングシステムとかいろいろかかってくるのだと。大体1市1町、これ1市1町で2億5,000万から3億円ぐらいということですね。ということなのですが、これだけで果たして済むのかどうなのか。ちょっと私も今説明聞いただけだと、必ずしも全貌を正確に把握しているとは、ちょっと思えないのです。ただ、やっぱり時間がなさ過ぎますね、時間が。だから、多分これはいろいろ細かいものが出てくると、まだまだ膨らんでいくのではないかなというふうに見る方が正しいのではないかなというふうに私は思いますので、その辺のつかみ方を、準備室は合併するまででしょうから、合併してからの課題がどれだけ残るかという、総需要の予測というものも、やっぱりこれも準備室のお仕事だと思いますので、その辺も含めたご答弁をいただければよかったのではないかなと思いますが、もし再答弁があればお願いしたいと思います。
特にこれ、例えばファイリングシステムを一つとっても、簿冊方式の大井町をファイリングシステムに持っていくためには、備品買っただけではできないのですよね、ご承知だと思うのですけれども。備品買っただけでは、ファイリングキャビネットを買っただけではファイリングシステムに動かないわけですよ。当然システムそのものを変えなければならない。また、職員の研修もしなければならないし、その他の需用費もかかってくるわけですよね。そういうことから、そこをどうしていくのか。それで、もう全体の行政事務の流れがファイリングシステムからペーパーレスの時代にもう移行しているからですね。そういう中で、ではファイリングシステムはどう移行させながらさらにペーパーレスに移行になっていくのだというような、この事務改善の検討するいとまもなく、がちゃがちゃとやらなければならないという現状にあるのは、私よくわかっていますので、その辺を加味した上で再答弁あればしておいていただいた方が、我々議会が今後のことを考える上でもよろしいかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、超過勤務手当の問題なのですが、平均値というのは、さっきおっしゃっいましたので、大体182名分で月10時間程度で3カ月だということなのですが、この超勤で一番問題になるのは、大体特定のセクションが忙しくなってくるということなのですよね。やっぱり一番重要な仕事をしている当たりだとか、いろんな矛盾が集中する当たりのところへ特定の職員の方が忙しくなってくるということがありますので、ご答弁でも正直に30時間を1カ月超える人も出てくるだろうというふうにおっしゃっておりますが、私も間違いないだろうと思っております。ぜひここのところは、他の合併した自治体でいろんな健康破戒だとか、メンタルな面での健康破戒も含めて頻発していますので、もちろん住民サービスに全面的に努力をすると同時に、職員の元気で働けるようにする環境をつくっていくということも、特段の配慮を私はすべきだというふうに思います。そこがきちっとできないと、やっぱり住民に対していい仕事もできないと思うのです。やっぱり仕事の現場が、あちこちで病人が出たり、またメンタルな面でのトラブルがいろいろ出たりしていくと、うまくいく仕事もうまくいかなくなるし、また仕事の効率も悪くなると。まして合併というのは、非常にストレスのある仕事だと思うのです。今までのいわゆる作業環境ががらっと変わってしまうわけですよね。だから、今までにないいろんな緊張感やトラブルや行き違いや、また必要な調整作業、たくさん出てくるわけですよね。そんな中で、特に総務課の仕事大変だと思うのですけれども、そこのところはひとつ総務課の方の決意だけは聞かせておいていただきたいというふうに思います。
〇議長(高野正得君) 企画総務部長。
〇企画総務部長(西 和彦君) 契約に当たってのその客観的なそのコンサルの部分の信頼性ということでございますけれども、コンサルの信頼度というのは、やはりその実績になろうかと思います。そういう点では、今回お願いをしたいと思っているコンサルにつきましては、全国でもう既に合併先進地の事例を50程度手がけている業者でございまして、当然先ほどお話ししましたように、このようなタイトな中でやったという実績はございませんけれども、既に従来の中では50以上手がけている、50程度だったと思いますが、手がけている業者でございますので、そういうノウハウは当然活用していただけると思いますので、ただ私ども基本的にコンサルだけに全部を任せるということでございませんので、我々も自分たちの持つ能力を十分発揮いたしまして、そこら辺はコンサルと協調しながら、コンサルをうまく使いながら、そこら辺の適正な価格の設定なり契約に当たっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
〇議長(高野正得君) 合併準備室長。
〇合併準備室長(宮崎光弘君) 今後の準備経費でございますが、先ほど申し上げました2億5,000万から3億という数字でございますが、この辺につきましては、現在4月から具体的には分科会等始まっておるわけですが、基本的には具体的なその課題点等につきましては、まだ完全にでき切っている状況ではございません。今後やっていけばいろんな問題が出てくるというふうには想定してございます。ですから、先ほどの数字というのが、こういう問題点が出てきた段階で変わってくるというふうには、私らも考えてございます。減るということではなくてふえるだろうと。ただし、そのなるべくお金をかけないでやっていきたいというふうな考え方でございますので。
それと、先ほどのファイリングシステムにつきましても、上福岡さんが今のファイリングシステムやるのに3年かかっているのです。ですから、現在今の事業所を入れかえたとしても、ではそれがすぐできるのかということは、考えてございません。当然それも3年かけてそういう費用も出てくるというふうなことで考えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 総務課長。
〇総務課長(高梨眞太郎君) それでは、時間外の関係でお答えいたします。
大変短い期間で合併業務に入るわけです。議員さんおっしゃるとおり健康が第一というふうに考えております。各課長に各職員のメンタル面含めて、健康管理に注意していただくよう指導していきたいと思っております。
以上です。
〇議長(高野正得君) 15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) どうもありがとうございます。
それでは最後に、今の契約の問題なのですが、部長答弁ではコンサルは全国で50例を手がけているノウハウを活用するのだと、だから信頼できるのだろうというご答弁なのですが、ただ全国で50例手がけているのは、大体1年とか1年半とかかけた仕事をやっているわけです。短期間にやるという経験は、そんなに多分ないと思うのです。だから、そこのところが特に私は発注者側が立場が弱くなっているということを指摘をしておきたいというふうに思うのです。つまり選んでいる時間も余裕もないと。そういう中で適正価格や適正な仕事の質をどう確保するのか、そこのところは、まさにやっぱり契約に当たっての主管担当課の力量が試されるときだと思いますので、我々議会の方は、そこをよく注目しているということを申し上げて、私は質問を終わりたいと思います。
〇議長(高野正得君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第42号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、議案第42号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
本案に関し討論のある方には、反対の方から順次発言を許します。
15番、塚越洋一君。
〇15番(塚越洋一君) 15番、塚越です。平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)に対しまして、いろいろ議論がありましたが、反対の立場で討論を行いたいと思います。
なぜ反対であるかということです。一つは、やはり余りにも急速な合併準備だということで、十分な検討も調整もされないままそこに突っ込んでいくということが、今の審議の中でもはっきりしたわけなのです。やはり我々議会としては、そういう状況の中で、住民に対してそれをわかりやすく示していかなければならないと思うのですが、そのいとまもない。非常にやはり住民が主人公であらなければならないという民主主義の地方自治のもとにおいて、進め方そのものが残念な状況だなというふうに思います。
出てきた補正予算も見てみますと、結局はその一般財源を大幅に食うという、そういう財源構成になっていると。本来埼玉県知事が短期間で合併する事例として、どうのこうのという大変積極的なある意味でご評価をいただいたような発言をされていましたけれども、県は4,000万出して、あとは国が推進債だと。だけれども、推進債も後年度の負担を見てみると、それが本当に地方交付税の交付額で見てもらえるものかどうか。算入されても交付額が来なければ困るわけで、そういう点も不確かな状態であると。何よりも今回は、やはり財調の合併準備分の半分を取り崩してそこへ投入していると。これは、やっぱり一般財源だということを考えると、本来住民サービスに合併しなければ回せたはずの一般財源が、合併することによってここに合併準備費用に消えてしまうと。答弁では、これは将来に向けての投資みたいなものだというような趣旨の答弁があったわけですけれども、しかし今三位一体改革のもとで住民に負担と犠牲が押しつけられている中、地方自治体の仕事は、お年寄りの問題でも若者についても子育てについても、住民の生活を本当にしっかり守っていかなければならないときに、こういう形での補正予算というのは、大変住民の生活実感からすると、合併だけが何でかんで大手を振って財源的に優先されて、そして住民の暮らしはわきの方に押しやられてしまうという、こういうことが非常によく見えた、残念ながらそういう予算になっているのではないかなというふうに思います。
そういうことで、日本共産党議員団としては、本来合併を進めるならば、住民の合意が得られるような説明責任を果たしながらやっていくべきだ。そして、一般財源の充当が住民の福祉に、また暮らしに回す予算を削らなくてもいいように、もし合併を国が進めるのだったら、やっぱり国の責任で全面的にきちっとお金を出すべきではないかと、こういうに考えます。
以上申し上げまして、反対討論といたします。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
21番、野溝守君。
〇21番(野溝 守君) 21番、野溝です。議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)に賛成の立場で討論をいたします。
今回の補正は、10月1日の合併に向けて、新市へのスムーズな移行を行うために事前に準備しなければならない両市町の電算システムを統合する経費を中心に計上されたものであります。これによって当町の予算の歳入歳出それぞれ5億7,316万9,000円を追加しまして、総額を115億7,288万3,000円とするものであります。そこで、歳入の主なものといたしましては、当町が進めてまいりました今までのシステムを上福岡よりすばらしいシステムがあるということで、当町が主体となって事業を行うに当たりまして、上福岡からの負担金、あるいは合併推進債、そして県単補助であります合併準備支援事業交付金、そして一般財源からの財政調整基金繰入金の2億4,742万円であるわけであります。そういう中で、ただいまも討論でありましたが、この合併というものは、我々住民が、私たち住民がこれからもこの地域がよりよくなるために、そして住民の生活が十分これからも保障していくために、今合併というものは避けて通れない課題である。そのようなことから、仮に今このような一般財源を社会保障の方に回して、果たしてそれがこれからずっと行政が続くことができるのか。そういった観点からこの合併というものは、あくまでも目的ではなくて、これからの今後の町づくりのために、この合併というものを我々は選択をしたわけであります。そのようなことから、この補正予算をもちまして、いよいよ具体的に事業が行われていくわけでありますが、主たる予算の中で大きなものを占めますのが住民情報系の電算システムの統合費用の負担であります。これは、当町のシステムと上福岡のシステムを比較対象した中で、上福岡市のシステムの方に統合をして、片寄せをしていくということであるわけでありますが、大変に大きな負担のかかる費用であります。十分これを行うに当たりましては積算を行い、それらの業務が行われていくと思いますけれども、今後も十分大井町からの意見を反映をしていただきまして、上福岡と調整をしていただきまして、新しい電算システムをつくり上げていただきたいと。
そこで、お願いをしておきたいのは、いよいよ合併になりますと、これは企業でもそうですけれども、電算システムというところでは、実際スタートしても不都合な部分も生じて、結果的に住民に負担がかかるようなこともあるわけであります。こういったことがないように10月1日には、これらのシステムが正確に稼働するよう十分な事前のチェックをしていただきまして、混乱のないようにお願いをしたいと思いますし、また計画に当たりましても、公平中立なコンサル業務を入れて、今後事業が行われていくとのことでありますし、また我々の議会の合併準備特別委員会の中でも、こういった点をご報告をいただいておりますし、また我々議会からもこの点につきましては、いろいろご意見を述べさせていただいているところでありますので、今後スタートにおきましては、慎重に十分これらが機能できることをしっかり準備していっていただきたいと思いますし、我々政和会の方から今まで意見を述べておりますとおり、合併後の電算システムのアウトソーシングにつきましても、しっかりと早期に研究をしておいていただきまして、新市の中で確立をしていっていただきたいと、このように思うわけであります。
また、我々議会の方からも、上福岡議会の方から出されてまいりました議事堂の改修工事の負担金につきましては、我々の最少の経費で最大の効果を上げようということから、議場の改修等につきましては、備品等の購入を極力抑えていただくよう要望いたしまして、かなりの額が減額となって今回補正予算に計上されたわけであります。我々在任特例を使わさせていただきまして、合併後新しい市がどのように生まれていくか、しっかり見守らなければならない立場でありますけれども、今回の補正予算をもとに事業がそれぞれ適切に執行することをお願いいたしまして、賛成の討論といたします。
〇議長(高野正得君) 11番、能登務君。
〇11番(能登 務君) 議案第42号 平成17年度入間郡大井町一般会計補正予算(第1号)につきまして、賛成の立場で討論を行わさせていただきます。
合併に伴って電算システムの統合化という形の中で、上福岡市の方に片寄せをしていくと。現状の中では、いろんな情報の関係で、上福岡に沿ったいろんな情報の関係をいろんな関係で合わせるという形の中から、電算システムといえどもそれの情報的なものを収集するために、職員の皆さん方には、大量な時間残業していただくわけであります。実際上電算システムをつくる一つの前の非常に重要なことであるというように、そのように私は思っております。いずれにしても、今回の補正予算の中で大井町の電算システムをまた上福岡の方に片寄せするにつきましては、執行部の方からもお話がありまして、短期間なために片寄せ方式という形をとるしかないと、こういう形でありましたけれども、なお一層多様化、住民の方々のいろんな要望をいろいろと考えてみますと、アウトソーシングは必要だろうな。これは、完璧に住民の方々、またそういうような形で合併になれてきた形の中で片寄せ後のところでは早い期間を選んで、できる範囲の中からアウトソーシングを導入しながら、住民が反対に簡単に納税の関係だとか、いろんな情報の関係に対して、完結された形の中でシステムが利用できるようにお願いをしたいと思います。
いずれにしても、合併する間が、10月1日に合併するという形の中で、今の電算システムの関係の中で、トラブらないようにまずは気をつけていただきたいというのは、先ほどこの予算の中にもありますけれども、大きな金額を動かして電算システムの流れを向こうに片寄せするわけですよ。そういうような形の中で、公平な公正ないろんな関係のシステムを委託をするに対しても、期間があればそれなりの企業を選んでというか、公平に選んで、それでこなしていくこともできるでしょうし、現在の中の大井町とそれから上福岡の電算システムは1メーカーであります。それに沿ったいろんな関係の中から片寄せすれば、それなりのところが出てくるだろうなというふうに私は思っているわけです。コンサルタントの方たちを選んで、そして電算システムの一つの監修をする形の中でやっていくというふうには思いますけれども、あくまでも住民の方々の貴重な財源を使いながら行うのだということをくれぐれも忘れないように、また指名に対してはご検討いただきたいなと、そういうふうに思っております。
それから、もう一つは、いろんな形の中で、議会の方にシステム的に10月1日ということで、短いと言っては短いし、長いと言っては長いし、いろんなところの中で、一つの電算システムをまとめていくという形の中では、非常にいろんな形の中から、短期間であれば短期間ということの中で、システムはいろんな面ででき上がらない場合のときは、事前に議会の方にもお話をしていただきたい。ただ、ポイント的には、生活上で住民の方々のシステムの中で住民の方々に生活に支障のないようなサイドはしっかりと押さえていただきたい。これだけはお願いをしておきます。ただ、やる方も実際上は、電算システムを動かすまでは、あくまでも人の手をかりることが最大のことですので、いろんなトラブルもあると思いますので、そのことを申し上げまして、賛成の討論とさせていただきます。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
18番、松尾勝一君。
〇18番(松尾勝一君) 18番、松尾でございます。平成17年度の入間郡大井町一般会計補正の第1号に賛成をいたします。
いろいろ論議をなさっておりますけれども、このたびの合併と申しますのは、基本的には住民福祉を達成する、それが第1の目標だと、私はそう信じているわけでございまして、やはり物事を信ずるというのは、町長が今言っているように、やはり国の政策政治、そういうものをまず信じながら地方の政治というのは行われるべきでございますから、当然町長が言っているのは当たり前だと思うのです。それに基づきながらやはり予算化もしていくわけでございまして、このたびの予算編成では必要経費でございますし、当然です。そういう点で県からの支援債、これは当然支援債を受けるのがまず合併の目的だと、上福岡の市長さんも言っていたわけでございますし、だから県も当然としてそれを支援をする支援債を出してくれたわけですよね。そういうことを考えたときに、やはり交付税というものに対してのいろんな問題提起ございましたけれども、できることならば、やはり全部を交付金で賄ってもらいたいと言いたいのは当然かもわからないけれども、やはりある一定の期間内に合併を推進するためにということで、やはり特例債というのがあるわけで、こういうものの活用というのは、我々は国の政治を信じていかなければ何事もできないのです。そういう点から、信じない人がおっしゃることを真に受けて、付和雷同をするようなことは、本当に世の中を乱すだけなのです。そういうことを十分みんなが理解していただきたい、そういうふうに思っております。要するに、今の日本の内外は大変なのです。やはり中国の状況を見てもそうだけれども、あおりにあおって、それで政治を曲げていくような、そういうことになったのではいけないのだから、目標というのは一つなのです。いい新市をつくっていく、ふじみ野市をつくっていく、これが目的なので、みんなで協力をしていきますので、執行部も頑張っていただきたいと期待いたしまして、賛成といたします。
〇議長(高野正得君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) これをもって討論を終結いたします。
これより本案を採決いたします。
この採決は起立により行います。
本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔起立多数〕
〇議長(高野正得君) 起立多数であります。
よって、議案第42号については原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
(午後 3時10分)
〇議長(高野正得君) 再開します。
(午後 3時20分)
◎承認第1号、承認第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(高野正得君) 日程第6、承認第1号 専決処分の承認を求めることについて及び承認第2号 専決処分の承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
議案の朗読は省略させていただきます。
提案者から提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長 島田行雄君登壇〕
〇町長(島田行雄君) それでは、承認第1号と承認第2号を一括にて提案理由を申し上げさせていただきます。
承認第1号 専決処分の承認を求めることにつきましての提案理由を申し上げます。本案は、地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出され、平成17年3月18日可決成立し、3月25日に公布されました。これに伴い緊急に大井町税条例を改正する必要が生じ、平成17年3月31日に大井町税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条3項の規定により、提案をさせていただきました。
続きまして、承認第2号でございますが、本案は、地方税法の一部を改正する法律案が国会に提出され、平成17年3月18日に可決成立し、3月25日に公布されました。これに伴いまして緊急に大井町都市計画税条例を改正する必要が生じましたので、平成17年3月31日に大井町都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、提案をさせていただきました。
詳細につきましては、それぞれ担当部課長から説明させます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) 担当部長、詳細説明。
企画総務部長。
〔企画総務部長 西 和彦君登壇〕
〇企画総務部長(西 和彦君) それでは、平成17年3月31日に専決処分をさせていただきました大井町税条例の一部を改正する条例及び大井町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。
初めに、町税条例の改正の起因となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、去る平成17年2月8日に閣議決定され、同日国会に提出された後、3月18日に参議院本会議で可決成立され、3月25日に公布されました。これに伴いまして大井町税条例につきましても、租税法律主義の原則に基づき、地方税法の改正に沿って適切に対処するために、平成17年4月1日から施行されるものに限り、関係規定の改正について去る3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、専決処分をさせていただきました大井町税条例の一部を改正する条例等につきまして説明を申し上げます。お手元に配付させていただきました税務課参考資料ナンバー3をごらんいただきいと存じます。なお、参考資料の構成につきましては、1ページから2ページまでが平成17年度地方税制改正要旨及び町税条例の改正の起因となった地方税制改正の内容で、3ページから7ページまでが大井町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、説明につきましては、1ページからの町税条例の改正の起因となった地方税制改正の内容によりまして、町税条例の改正条文に沿って説明をさせていただきます。
まず、条例第62条の3第2項及び第73条の2第1項、第2項の改正でございますが、これは震災等の災害があった場合の固定資産税の特例制度が拡充されたことによるもので、これまで震災等が発生した際に住宅用地特例が適用された土地につきまして、被災により住宅用地として使用することはできない場合であっても、2年間住宅用地とみなして住宅用地特例を適用できることにはなっておりましたが、今回の改正によりまして避難指示期間が災害発生年の翌年以降に及んだ場合は、避難指示解除後3年間まで適用可能とする改正が行われました。このようなことから、第62条の3第2項の改正につきましては、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の案分の申し出期間が延長されたことなどにより、条文の整備をするものでございます。
また、第73条の2第1項第2項の改正につきましても、同様に条文の整備をするものでございます。
次に、附則第8条の改正につきましては、地方税法附則第6条の肉用牛の売却による事業所得に係る都道府県民税及び市町村民税の課税の特例規定の改正でございまして、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例の適用期間が3年間延長されたことに伴い、条文を整備するものでございます。
次に、附則第10条の3の改正につきましては、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例を受けようとする者がすべき申告等についてでございますが、地方税法附則第16条の2第10項の特例規定が改正されまして、阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が代替価格を取得する場合について、当該被災家屋の床面積に応じた課税標準の特例措置を2年延長されたことにより、条文を整備するものでございます。
参考資料の2ページをお願いします。次に、附則第15条及び附則第15条の2の改正でございますが、これは特別土地保有税の非課税措置に関する読みかえ規定及び課税の特例に関する規定の改正で、ご承知のとおり特別土地保有税につきましては、平成15年度から新規課税は停止されておりまして、平成15年3月31日以前に徴収猶予されたものにつきましては、その徴収猶予が残されております。今回の改正では、その徴収猶予が残されているものについて、土地の有効利用を促進する観点から、徴収猶予の早期処理が可能となるよう制度の見直しが行われたところでございます。
附則第15条の非課税措置の読みかえ規定につきましては、地方税法附則第31条の2の民間事業者による老後の保険及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律に規定します認定事業者が平成17年3月31日までの間に事業の用に供する土地を取得し、保有する者に対する非課税規定が削除されまして、法附則第31条の2の2が第31条の2に繰り上がったことによる読みかえ規定の整備でございます。
次に、附則第15条の2につきましては、土地の有効利用を促進する観点から、特別土地保有税の徴収猶予制度の見直しが行われたことなどによりまして、地方税法附則第31条の3第4項及び第6項が削除されたことにより、条文を整備するものでございます。
次に、附則第16条の4につきましては、土地の譲渡等に係る事業取得等に係る町民税の課税の特例でございまして、昨年度の税制改正で短期譲渡所得の課税税率の改正により、税条例附則第18条第1項第2号が廃止されたものでございます。改正のものがありましたので、条文を整備するものです。
次に、附則第20条7項につきましては、特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例につきまして、特例の対象となる特定株式の所得期間が平成17年3月31日から2年間延長され、平成19年3月31日までの間とされたことにより、条文を整備するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
それから、続きまして、大井町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして説明をさせていただきます。
税務課参考資料ナンバーこれは4をごらんいただきたいと存じます。なお、参考資料の構成につきましては、町税条例同様1ページが平成17年度地方税制改正要旨及び町税条例改正の起因となった地方税制改正の内容で、2ページから3ページまでが大井町都市計画税条例の一部を改正する条例の新旧対照表となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、第2条第2項の改正につきましては、地方税法第349条の3の改正によりまして、第12項及び第21項の規定が削除されたことにより項ずれが生じたため、条文の整備をするものでございまして、内容は変わりございません。
次に、附則第5項につきましても、第2条同様地方税法第349条の3の改正によりまして、第12項及び第21項が削除されたことによる条文の整備でございまして、これも内容は変わっているものではございません。
附則第11項につきましては、地方税法附則第15条の改正によりまして、新たに第51項に民間資金等の活用によります公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、国または地方公共団体により選定された選定業者が選定事業により整備する公共施設のうち、公共代替性が強く、民間競合のおそれのない施設の用に供する家屋につきまして、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する課税標準の特例措置を5年間に限り講ずる規定が追加されたほか、第56項以降に新たに3項、これは第57項から第59項まででございますが、この項が追加されたことに伴い、条文の整備をするものです。
ちなみに、新たに追加されました第57項は、水防法の改正に伴いまして、同法に規定する避難確保計画に基づき、浸水想定区域内の一定の地下施設の所有者、または管理者が地下浸水時の利用者の安全に資するために取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の2分の1とする措置を2年間に限り講じる規定が追加されたものでございます。
次に、第58項につきましては、湾岸法の改正に伴い同法に規定する指定特定重要港湾に指定された港湾において、特定国際コンテナ埠頭、これは仮称の整備を図るため、港湾管理者の認定を受けた運営者が国の無利子資金の貸し付けを受けて、建設または改良する荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税につきまして課税標準を価格の2分の1とする措置を2年間に限り講ずる規定が追加されました。
次に、第59項につきましては、都市鉄道利便増進法に基づく都市鉄道利便増進事業により、一定の第三セクター及び独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構が取得します施設に対して、課税標準を最初の5年間価格の3分の2とする措置を2年間に限り講ずる規定が追加された。こういったものでございます。
以上で専決処分いたしました大井町税条例及び大井町都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
〇議長(高野正得君) これより質疑に入ります。
本質疑は通告制をとっておりませんので、質疑のある方には順次発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたしました。
お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第1号及び承認第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、承認第1号及び承認第2号については、委員会付託を省略することに決しました。
直ちに討論に入ります。
討論は一括討論といたします。
本案に関し討論のある方には、反対の方から順次発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) これをもって討論を終結いたしました。
これより本案を採決いたします。
まず、承認第1号を採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。
次に、承認第2号についてを採決いたします。
本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。
暫時休憩します。
(午後 3時32分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時34分)
◎日程の追加
〇議長(高野正得君) ただいま各常任委員から常任委員会の所属を変更したいとの申し出がありました。
お諮りいたします。常任委員の所存変更について、この際日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎常任委員の所属の変更
〇議長(高野正得君) 日程第7、常任委員の所属変更についてを議題といたします。
お諮りいたします。委員会条例第8条第3項の規定により、総務文教常任委員会の神木洋寿君を環境経済常任委員会へ、環境経済常任委員会の大築守君を総務文教常任委員会へ、それぞれ常任委員の所属を変更することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、それぞれ常任委員の所属を変更するに決定いたしました。
暫時休憩します。
(午後 3時36分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時36分)
◎総務文教常任委員会委員長の互選
〇議長(高野正得君) ただいま総務文教常任委員会の委員長が決まりましたので、ご報告いたします。
総務文教常任委員会委員長に大築守君。
以上で報告を終わります。
暫時休憩いたします。
(午後 3時37分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時38分)
◎日程の追加
〇議長(高野正得君) ただいま野溝守君、小峰敏彦君から議会運営委員会委員の辞任の申し出がありました。
お諮りいたします。野溝守君、小峰敏彦君の議会運営委員会委員の辞任について、日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これににご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議会運営委員会委員の辞任
〇議長(高野正得君) 日程第8、議会運営委員会委員の辞任についてを議題といたします。
野溝守君、小峰敏彦君の退席を求めます。
〔21番 野溝 守君、14番 小峰敏彦君退席〕
〇議長(高野正得君) お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、野溝守君、小峰敏彦君の議会運営委員会委員の辞任を許可することに決しました。
野溝守君、小峰敏彦君の入場をお願いいたします。
〔21番 野溝 守君、14番 小峰敏彦君出席〕
◎日程の追加
〇議長(高野正得君) ただいま議会運営委員会委員が欠員となりました。
お諮りいたします。議会運営委員会委員の選任について、この際日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これににご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議会運営委員会委員の選任
〇議長(高野正得君) 日程第9、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。本件は、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、議長が指名することに決しました。
委員に、土屋惠一君、神木洋寿君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま指名しました土屋惠一君、神木洋寿君を議会運営委員会委員に選任することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、土屋惠一君、神木洋寿君を議会運営委員会委員に選任することに決しました。
暫時休憩します。
(午後 3時41分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時42分)
◎議会運営委員会委員長の互選
〇議長(高野正得君) ただいま議会運営委員会の委員長が決まりましたので、ご報告いたします。
議会運営委員会委員長に土屋惠一君。
以上で報告を終わります。
暫時休憩します。
(午後 3時43分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時44分)
◎日程の追加
〇議長(高野正得君) ただいま野溝守君から合併準備特別委員会委員の辞任の申し出がありました。
お諮りいたします。野溝守君の合併準備特別委員会委員の辞任について、日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これににご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎合併準備特別委員会委員の辞任
〇議長(高野正得君) 日程第10、合併準備特別委員会委員の辞任についてを議題といたします。
野溝守君の退席を求めます。
〔21番 野溝 守君退席〕
〇議長(高野正得君) お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
〇議長(高野正得君) ご異議なしと認めます。
よって、野溝守君の合併準備特別委員会委員の辞任を許可することに決しました。
野溝守君の入場をお願いいたします。
〔21番 野溝 守君出席〕
〇議長(高野正得君) 暫時休憩します。
(午後 3時45分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時45分)
◎合併準備特別委員会委員長の互選
〇議長(高野正得君) ただいま合併準備特別委員会の委員長が決まりましたので、ご報告いたします。
合併準備特別委員会委員長に松尾勝一君。
以上で報告を終わります。
暫時休憩します。
(午後 3時46分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時47分)
◎議会広報編集委員会委員の変更
〇議長(高野正得君) ただいま議会広報編集委員会を開催し、議会広報編集委員会委員の変更について確認しましたので、報告いたします。
議会広報編集委員会委員の大築守君が辞任しますので、議会広報編集委員会に関する規定第8条の規定により、小峰敏彦君を議会広報編集委員会委員に選任いたします。
暫時休憩します。
(午後 3時48分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時48分)
◎議会広報編集委員会副委員長の互選
〇議長(高野正得君) ただいま議会広報編集委員会の副委員長が決まりましたので、報告いたします。
議会広報編集委員会副委員長に小峰敏彦君。
以上で報告を終わります。
暫時休憩します。
(午後 3時49分)
〇議長(高野正得君) 再開いたします。
(午後 3時49分)
◎廃棄物対策会議委員の変更報告
〇議長(高野正得君) 議会から推薦いたしました廃棄物対策会議委員について変更がありましたので、ご報告申し上げます。
野溝守君を大築守君に変更し、松尾勝一君が辞任いたします。
以上で報告を終わります。
◎閉会の宣告
〇議長(高野正得君) これにて本会議に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
よって、平成17年第4回大井町議会臨時会を閉会いたします。
慎重なご審議、ありがとうございました。
(午後 3時50分)