1
9
8
7 |
昭
和
6
2
年 |
水銀、PCBによる汚染底質除去対策
・水銀による底質汚染については、41水域は62年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は水俣湾の1水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
PCBによる底質汚染については、47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち71水域は62年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は高松港杣場川地区(香川県)の1水域である。また、その他の長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の6水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。 |
栃木県が湯の湖浄化対策事業基礎調査
石川県が柴山潟河川環境整備工事(浄化)に伴う水質及び土壌調査
|
|
この頃:昭和天皇陛下は雅子に反対され,故後藤田正晴氏も「皇居にむしろ旗が立つ」と反対した.
当時宮内庁長官だった富田朝彦も、「チッソの件が付随しますのでお諦めください」と進言した
|
| 1986 |
昭和61年 |
水銀、PCBによる汚染底質除去対策
水銀による底質汚染については、38水域は61年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)当の4水域である。なお、この他に自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
PCBによる底質汚染については、70水域は61年7月末現在で対策を終了しており、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)等の2水域である。また、その他の長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の6水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。 |
・東京都が目黒川浄化対策工法検討調査
・神奈川県藤沢市が境川河口沖合汚濁底泥量調査
・全国9ヵ所の水田からダイオキシンを検出 、琵琶湖の底泥からダイオキシンを検出
・カネミ油及び油症患者の臓器からダイオキシンを検出
・製紙工場下流の河川の魚から高濃度のダイオキシンを検出。漂白剤の塩素が原因と判明 |
| 1985 |
昭和60年 |
水質汚濁防止法施行令が一部改正され、窒素、リンが規制される |
水銀、PCBによる汚染底質除去対策
・水銀による底質汚染は、調査の結果、暫定除去基準を超え対策水域は全国で42水域
・60年7月末現在で対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の38水域
・対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の4水域である。
・自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
・PCBの底質汚染は、60年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀湾(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の70水域
・対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)等の2水域であり、その他の深浦湾(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の6水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
・静岡県が新川河川浄化(佐鳴湖)調査
・宝の海瀬戸内海の漁獲量49万トン |
京都訴訟(民事・国賠) 未認定患者141人が県外患者の水俣病の確認と補償請求 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求訴訟控訴審判決(福岡高裁) |
1
9
8
4
|
昭
和
5
9
年 |
・湖沼水質保全基本方針
・湖沼水質保全特別措置法の制定 (窒素・リンに係る汚濁負荷量規制など)
・トリクロロエチレン等の排出について暫定指導指針策定 |
水銀、PCBを含む汚染底質除去対策
・水銀の底質汚染は、59年対策終了水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等38水域、
・対策実施中水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の4水域
・自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
・PCB底質汚染は、対策必要水域は全国で79水域
・59年7月末で対策終了した水域は敦賀湾(福井県)、高砂西湾(兵庫県)等の70水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)等2水域であり、その他の深浦湾(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の7水域も底質除去等の対策検討が進められている。
・運輸省が周防灘海域底質浄化効果調査及び広島湾(呉港)底質浄化調査
・和歌山県が和歌川ヘドロ浚渫工法検討調査 |
| 東京訴訟(民事・国賠) 県外患者の水俣病の確認と補償請求 |
1
9
8
3 |
昭
和
5
8
年 |
・浄化槽法の制定
・愛媛大教授、ゴミ焼却灰から猛毒性のダイオキシン検出と発表、合成化学物質公害に警鐘
・「廃棄物処理に係るダイオキシン等専門家会議」発足
・海洋汚染防止法改正(船舶等からの油及び有害液体物質等の海洋への排出規制等) |
水銀、PCBによる底質除去対策
水銀底質汚染は、58年で対策を終了した水域は酒田湾、徳山湾等の37水域、対策を実施中の水域は大江川、水俣湾等の5水域。自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されている。
PCBによる底質汚染については、47年度から行ってきた調査の結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で78水域であった。このうち58年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の65水域、対策を実施中の水域は荒田川(岐阜県)等の4水域であり、その他の深浦湾(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の9水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
埼玉県古綾瀬川で5,898m3を浚渫し隣接する製紙会社2社の敷地に埋立てた |
| 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償請求訴訟一審判決(熊本地裁) |
| 1982 |
昭和57年 |
川崎公害訴訟
水銀、PCBによる底質除去対策
水銀による底質汚染については、57年7月末現在で対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の37水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域である。
PCBによる底質汚染については、57年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の62水域、対策を実施中の水域は、荒田川(岐阜県)等の5水域であり、その他の深浦港(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の12水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
湖沼の窒素及び燐に係る環境基準 |
| 水俣関西訴訟(民事・国賠) 未認定患者59人が県外患者の水俣病の確認と補償請求 |
| 新潟水俣病第二次訴訟・第一陣(民事・国賠) 未認定患者 が国・昭和電工の法的責任と損害賠償
|
| 1981 |
昭和56年 |
・環境庁「富栄養化対策について」公表
・広域臨海環境整備センター法公布 |
水銀、PCBによる底質除去対策
水銀に係る底質汚染については、49~55年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。56年7月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は酒田湾(山形県)、徳山湾(山口県)等の36水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域であり。
PCBに係る底質汚染については、47~55年度に行った底質調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で76水域あり、このうち56年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)高砂西港(兵庫県)等の61水域、対策を実施中の水域は、新荒田川(岐阜県)等の4水域であり、その他の深浦港(横須賀市)、長崎港(長崎市)、佐世保港(佐世保市)等の11水域についても底質の除去等の対策の検討が進められている。
田子の浦港浚渫事業開始 |
|
水俣第三次訴訟・第二陣(民事・国賠) 未認定患者117人が水俣病の確認と補償請求 |
| 1980 |
昭和55年 |
ラブカナル地区の住民79家族(約2500人)がさらに立ち退き
除草剤のCNPからダイオキシンを検出。 |
水銀、PCBによる底質除去対策
水銀に係る底質汚染については、49~54年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。55年7月末現在、底質の除去等の終了した水域は酒田港(山形県)、徳山湾(山口県)等の34水域、対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の7水域である。
PCBに係る底質汚染については、55年7月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の58水域、対策を実施中の水域は田子の浦港(静岡県)等の4水域であり、その他の京浜横浜港(横浜市)、新荒田川(岐阜県)等の9水域について底質の除去等の対策の検討が進められている。
広島県が大竹港汚泥浚渫処理処分工法調査
03/17「石原産業排水タレ流し事件」で被告有罪判決(津地裁) |
| 水俣病認定申請者等85人、国、県、チッソを相手どって「水俣病国家賠償等請求訴訟(第三次訴訟)」を熊本地裁へ提訴
|
| 1979 |
昭和54年 |
水銀、PCBによる底質除去対策
・銀に係る底質汚染については、49~52年度に行った底質調査においても新たに7水域において暫定除去基準値を超えていた。、・54年3月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は酒田港(山形県)、徳島湾(山口県)等の34水域
・対策を実施中の水域は大江川(名古屋市)、水俣湾(熊本県)等の5水域
・名古屋港(名古屋市)等の水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。
・PCBに係る底質汚染については、54年3月末現在で対策を終了した水域は敦賀港(福井県)、高砂西港(兵庫県)等の54水域
・対策を実施中の水域は田子の浦港(静岡県)等の3水域
・京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の12水域についても底質の除去の対策の検討が進められている。
・三重県津土木事務所が津・松阪港汚泥浚渫処理処分工法調査
・東京都衛生研究所でダイオキシンなどの胎児移行動物実験結果の報告
・京都市のゴミ焼却場のフライアッシュからダイオキシン類検出の報告
・滋賀県で琵琶湖富栄養化防止条例を制定し、合成洗剤を追放 |
| 水俣病第二次訴訟(被告チッソ)熊本地裁で判決、原告勝訴 |
1
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7
8 |
昭
和
5
3
年 |
・瀬戸内海環境保全臨時措置法が恒久法化
・水質総量規制が制度化され、瀬戸内海のほか東京湾、伊勢湾で実施
浄化対策
(1) 河川等の浄化対策
河川の浄化対策としては、主として自己流量の少ない汚濁河川に大河川から浄化用水を導入し、流況を改善する浄化用水導入事業と河床に堆積した汚泥をしゅんせつして、悪臭等の汚濁源の減少を図る汚泥しゅんせつ事業等を実施している。これらの事業の53年度の実施状況は次のとおりである。
ア 浄化用水導入事業等
53年度は、直轄事業として、中川、新町川等11河川、補助事業で和歌川等6河川の浄化用水導入事業を実施した。
イ 汚泥しゅんせつ事業
53年度は、直轄事業として、多摩川、霞ヶ浦等10河川、補助事業で大阪地区(神崎川等)、名古屋地区(堀川等)、諏訪湖等54地区について、汚泥しゅんせつ事業を実施した。
(2) 河川流況改善
我が国の河川は、年間を通じても流況の変動が著しく、洪水時には大量の流水が一時に流下するため、治水面での問題を発生させているが、一方、渇水時には水量及び水質の面で水利用上の問題を起こすことが多い。
このような状況を改善するため、多目的ダム等を建設し、流水の正常な機能を増進することに努めている。
52年度までに完了したダム建設事業は、180であり、53年度においては、新規に14のダム建設事業に着手し、継続事業と併せて280のダム建設事業を推進することにより、積極的に流況を改善し、利水者の取水の安定化及び河川水質の保全を図ることに努めている。
(3) 沿岸海域の浄化対策
①廃棄物の堆積により効用の低下している沿岸漁業又は内水面漁場の機能回復を図るため、前年度に引き続き、都道府県等が行う廃棄物の除去作業(15か所)に対し助成する
②沿岸漁場整備開発事業の一環として、水質又は底質の悪化により漁場としての機能が低下している沿岸漁場について実施するしゅんせつ、耕うん、作れい等の復旧事業(50か所)に対し助成した。
③粘土粒子の撒布によるヘドロ底質改良の技術及び生物的、物理的手法による養殖漁場の富栄養化防止技術の開発試験を行うとともに、二次公害を起こさずにヘドロを回収する技術の事業化試験に対して助成した。
④ヘドロのしゅんせつ除去に当たって必要とされるヘドロの堆積分布状況、堆積量、性状等の基礎資料を整備するための基礎調査を宇和海及び尾鷲湾において実施した。
・香川県が高松港(杣場川地区)汚泥処理調査
・鳥取県が湖山池底泥調査
・建設省中国地方建設局が太田川浄化対策調査
・6月12日塩釜港 で東北石油仙台製油所流出油事故
・名古屋港で浚渫兼油回収船 清龍丸建造(油回収で緊急出動四日市港)
・瀬戸内海の環境保全に関する基本計画を策定
・瀬戸内海環境保全臨時措置法を瀬戸内海環境保全特別措置法に改正し、恒久法化 |
1
9
7
7 |
昭
和
5
2
年 |
ラブカナル地区の住民239家族(約1300人)が立ち退き |
浄化対策
(1) 河川等の浄化対策
河川の浄化対策としては、主として自己流量の少ない汚濁河川に大河川から浄化用水を導入し、流況を改善する浄化用水導入事業と河床に堆積した汚泥をしゅんせつして、悪臭等の汚濁源の減少を図る汚泥しゅんせつ事業等を実施している。これらの事業の52年度の実施状況は次のとおりである。
ア 浄化用水導入事業
52年度は、直轄事業として、中川、新町川等10河川、補助事業で和歌川等4河川の浄化用水導入事業を実施した。
イ 汚泥しゅんせつ事業
52年度は、直轄事業として、多摩川、鶴見川等8河川、補助事業で大阪地区(神崎川等)、名古屋地区(堀川等)、諏訪地区(諏訪湖)等52地区について、汚泥しゅんせつ事業を実施した。
社団法人瀬戸内海環境保全協会が設立
昭和52年から平成2年にかけて、水銀25ppm以上の水銀を含有する水俣湾の底質約150万立方メートルの浚渫、埋立(封じ込め)及び58haの埋立地の造成が行われた。 |
熊本県では、昭和52年から平成2年にかけて、「公害防止事業費事業者負担法」(昭和45年法律第133号)に基づき、チッソ、国及び熊本県の負担により、暫定除去基準値(水銀25ppm)以上の水銀を含有する水俣湾の底質約150万立方メートルの浚渫(しゅんせつ)、埋立(封じ込め)及び58haの埋立地の造成が行われました。
この事業の費用については、チッソが約300億円、国及び熊本県がそれぞれ約90億円を負担しました。また、丸島漁港や丸島・百間(ひゃっけん)水路についても浚渫等が行われました。
名誉毀損訴訟(民事)未認定患者ら331人が申請患者をニセ患者と中傷した熊本県・杉村・斉所県議に対し、謝罪と賠償を請求 |
1
9
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昭
和
5
1
年 |
セベソの化学工場の爆発事故
地中海汚染防止条約(バルセロナ条約ライン川化学汚染防止条約、ライン川塩化物汚染防止条約 |
・建設省近畿地方建設局が揖保川浄化対策調査
・建設省関東地方建設局が手賀沼浚渫及び土砂処理計画
・新潟県では、昭和51年に工場排水口周辺の除去基準値以上の水銀を含有する底質の浚渫が、昭和電工の負担により行われた。
・横浜市公害研究所が滝頭に開所
・岡山県が海上清掃船「せいこう」(19.22t)を水島港に配備 |
02/14熊本県公害対策審議会、「水俣湾のヘドロ処理費用について」答申
水俣病認定不作為の違法確認請求訴訟判決。認定業務の遅れは被告行政庁の違法であるとの判示。県、国に対し認定業務は国において直接処理するよう要望
熊本地方検察庁、チッソの元社長、元工場長を業務上過失致死傷害罪で熊本地方裁判所に起訴 |
1
9
7
5 |
昭
和
5
0
年 |
底質の暫定除去基準について
底質調査方法について
土壌汚染防止対策事業実施要領
日化工クロム鉱さい事件発生(産業廃棄物の埋立て跡地の問題)。
51年2月末現在で、「公害防止事業費事業者負担法」を適用して公害防止事業を実施したものは第9-5-1表のとおりである。
これを見ると、公害防止事業費の合計は31件で約675億円、事業者負担総額の合計は約381億円となっており平均負担割合は56.4%となっている。
また、その内容は、しゅんせつ事業等の底質汚染防止対策事業が19件、客土事業等の農用地の土壌汚染防止対策事業が6件、緩衝緑地造成事業が7件となっている。 事業者の負担割合は、第9-5-2表に見るとおり、しゅんせつ事業等、客土事業等がいずれも比較的高いものであるのに対し、緩衝緑地造成事業は比較的低いものとなっている。
 海上保安庁が我が国周辺海域において確認した汚染の発生件数の状況は、第3-4-1表に示すとおりであり、50年は2,028件
PCBの排出基準設定
環境庁が瀬戸内海富栄養化の調査に着手
「海洋汚染防止法施行令」改正
大阪市公害対策審議会が「北港処分地における廃棄物の埋立処分に係る環境汚染防止対策について]意見 |
水銀、PCBに係る底質除去対策
・水銀に係る底質汚染については、48年度に行った底質調査の結果によると、水銀を含む底質の暫定除去基準値を越えたものが27水域
・49年度及び50年度に行った底質調査においてもそれぞれ新たに3水域において暫定除去基準値を越えていた。
・これらの調査及び地方公共団体が独自に行った調査を総合した結果、除去等の対策を講じる必要がある水域は全国で39水域となった
・このうち52年1月末現在、底質の除去等の対策を終了した水域は、千葉港市原前面入江(千葉県)、加納井路(東大阪市)等の29水域・対策を実施中の水域は酒田港(山形県)、大江川(名古屋市)等の7水域
・水俣湾(熊本県)、大牟田港(福岡県)等の3水域については速やかに底質の除去等の対策が講じられることとなっている。
・水俣湾においては、工事の実施及びその間における水質の監視については基本的な計画が定められ、近く工事の実施に取り掛かる予定になっている。
・PCBに係る底質汚染については、47年度から50年度までに行った底質調査の結果によると、PCBを含む底質の暫定除去基準値を超え、底質の除去等の対策を講じる必要があると推定される水域は73水域
・これらのうち51年8月末現在で対策を終了した水域は敦賀湾(福井県)、大分川(大分県)等の42水域
・対策を実施中の水域は伊予三島川之江港湾(愛媛県)、大江川(名古屋市)等の12水域
・京浜横浜港(横浜市)、荒田川(岐阜県)等の19水域については底質の除去等の対策の検討が進められている。
・鳥取県が東郷池浄化対策調査
・熊本県が水俣湾汚泥処理工法調査
大阪市がPCB定点調査により木津川千本松渡で14ppmを検出
尾道 長者原工業団地造成完了。 山陽新幹線開通 |
| 水俣病患者、遺族ら103人、チッソ関係者を殺人罪、傷害罪で熊本県警に告訴、告発 |
1
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昭
和
4
9
年 |
国立公害研究所発足
06/10 中央公害対策審議会、「底質の処理、処分等に関する暫定方針の策定について」答申
11/29 中央公害対策審議会、「PCBに係る水質の環境基準、排水基準及び底質の暫定除去基準並びにその分析方法の設定について」答申
PCBを特定化学物質に指定、開放系での使用禁止。以後、PCP、HCB、DDT類を特定化学物質に追加指定
総水銀、アルキル水銀の水質環境基準強化 |
水銀、PCB等に汚染された兵庫県高砂本港、北九州市洞海湾、山口県岩国市の地先海域等における汚でいのしゅんせつ作業が行われた
公害防止計画の承認がなされた地域は、水島(第1次及び改定)、大阪(第2次)、兵庫県東部、北九州、大分(第3次)、播磨南部、大竹・岩国(第4次)、神戸、備後、周南、東予(第5次)の11地域であり、現在計画策定中の地域でに瀬戸内海の20港34か所において廃油処理施設が整備された。
港湾公害防止対策事業
・49年度は、北九州、田子の浦、大牟田、四日市、徳山下松、酒田港等計17港において汚でいしゅんせつを実施する計画である。
・東京江東区若洲 昭和40年11月から埋立開。49年5月に埋立終了。
・潮見、夢の島などと同様にゴミの埋立処分場だったところである。
・大阪市立環境科学研究所に改称
・大阪市河川浄化]対策本部設置
・高砂西港で、浚渫除去開始
・12月18日水島の三菱石油(現新日本石油)製油所で重油流出事故発生
・日本化学工業、小松川工場を山口県徳山に移転
・有明海沿岸4県と日本合成、三井東庄の漁業補償交渉、総額23億6千万円で妥結
・洞海湾で、水銀などの有害物質を含むヘドロの大規模な浚渫 |
| 不作為違法確認(行政) 保留患者406人が熊本県 に対し「認定の遅れは行政の怠慢」との確認を求め、
76.12.15の一審判決・患者勝訴・認定の遅れは行政の怠慢(確定) |
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昭
和
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年 |
水銀に係る環境調査の取扱いについて
瀬戸内海環境保全特別措置法の制定
(恵まれた自然条件を持つ反面, 周辺に産業および人口が集中し,かつ閉鎖性水域である瀬戸内海の総合的な環境保全施策)
『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)』の制定
液状PCBの回収状況は、48年12月現在、鐘淵化学工業(株)高砂工場5,297トン、三菱モンサント化成(株)四日市工場917トンで合計6,214トンが回収されている。これらの回収PCBは、現在貯蔵タンク中に保管されており、今後は、県の指導をまって焼却処分される予定である。
感圧紙については、48年12月末現在、紙量で感圧紙メーカー4社において1,300トン、官公庁において1,100トンを回収保管している。その処理については、メーカー4社及び工業技術院の試験研究所で処理技術の開発を行っており、その結果を待って、二次公害を生じないよう処理することとしている。
魚介類の水銀の暫定的基準が定められたことに伴って開かれた第2回会議では緊急に調査を要する9水域(水俣湾、八代海、有明海、徳山地先、新居浜地先、水島地先、氷見地先、魚津地先、酒田港内)をあげて、これら水域に係る魚の産地市場の監視、水銀使用工場の点検、クローズドシステム化の繰上げ等を決めた。
10月「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定
6月メチル水銀の暫定的摂取限度を成人1週間当たり0.17mgとし、魚介類の水銀の暫定的規制値として、総水銀0.4ppm、かつメチル水銀0.3ppmと定めた
厚生省、「魚介類の水銀の暫定的規制値」を制定
全国河川・海域ヘドロ処理協会(現 底質浄化協会)が発足
6/30中央公害対策審議会、「水銀を含む底質の暫定除去基準及び底質調査方法の設定について」答申
「全国河川・海域ヘドロ処理協会」(現:底質浄化協会)が発足。
瀬戸内海環境保全臨時措置法、公害健康被害補償法を制定

|
水銀汚染については、環境調査の結果、48年8月に定められた底質中の水銀の暫定除去基準値を超える値が検出された水俣湾、徳山湾及び酒田港においては、早急に除去対策を講ずることとしており、また、水銀その他の有害物質等により環境汚染が生じている太牟田湾及び大牟田川においても、これらの汚染物質を除去するためしゅんせつ事業に着手している。
倉敷市の三菱石油水島製油所において大量のC重油が49年12月18日海上に流出拡散した事故発生。
岡山県水銀汚染対策推進本部を設置 水島の4工場が県漁連等の要求を受け、水銀使用部門の操業を停止。(26日に操業停止。交渉妥結により28日から操業再開。)
汚でいしゅんせつ事業
汚でいしゅんせつ事業は、33年度に東京地区の隅田川で着手し、以後大阪地区、名古屋地区(堀川)、諏訪地区(諏訪湖)、多摩川、鶴見川等37地区について実施している。
底質調査は、1,214検体について行われた。その結果、水域ごとに定められる底質の暫定除去基準値を超えるものが47検体(全体の3.9%)あり、水俣湾のほぼ全域、徳山湾内及び酒田港内の一部のほか、有明海、富山湾の流入河川等の関連水域の一部においても検出された。
48年5月有明海に面する熊本県有明海において、水俣病様患者が10人見出され、「現在の魚類メチル水銀含有量からの発症は考えにくいが、疫学的調査から有明地区の患者を有機水銀中毒症とみうるとすれば、過去の発症とみるとしても、これは第2の新潟水俣病に次いで、第3の水俣病となり、その意義は重大である」との熊本大学報告書が発表され、また、徳山湾においても水俣病様患者が6人見出されると指摘された。
このため、国は、有明海沿岸の福岡、佐賀、長崎、熊本4県及び徳山湾を抱える山口県と協議して沿岸住民約9万7千人を対象に健康調査を実施することとなった。
・昭和49年版環境白書より引用
北九州、田子の浦、大牟田、四日市、徳山下松、酒田港等計17港において汚でいしゅんせつを実施する計画である。
昭和四十八年 公害対策及び環境保全特別委員会大牟田川のしゅんせつ等の問題
・洞海湾で、海から埋立地を隔離し、海岸を保護する締切護岸工事を行った。35万m3の汚染物質が埋められた。 |
| チッソ第二次訴訟(民事) 認定患者・申請患者60人が水俣病であることの確認と損害賠償 |
1
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2 |
昭
和
4
7
年 |
・公害等調整委員会
・PCBの排出等にかかる暫定的指導指針の設定
・PCBの生産が中止

水質保全法に基づき浮遊物質(SS)についての水質基準が、46年7月から適用されることになった |
河川浄化対策
昭和47年度は、事業費2,243百万円をもって、中川浄化事業としての三郷放水路を継続施工し、汚でいしゅんせつ事業として多摩川および鶴見川(以上直轄)、東京地区、大阪地区等継続16地区の事業を実施するとともに、新たに荒田川(岐阜)、戸牧川(豊岡)および松江市内河川の浄化用水の導入事業を直轄事業で着手することとし、さらに補助事業では横須賀地区(平作川)、清水・静岡地区(巴川)、岐阜地区(荒田川)等の浄化対策に着手する予定である。
浄化用水導入事業としては、すでに隅田川および寝屋川を完了しているが、47年度は中川を継続施行し、新たに荒田川(木曽川)、戸牧川、大谿川(丹山川)、旧加茂川、松江市内河川(斐伊川)の6河川の浄化に着手した。
汚泥しゆんせつ事業は、33年度に東京地区の隅田川で着手し、以後大阪地区、名古屋地区(堀川)、諏訪地区(諏訪湖)、多摩川、鶴見川等25地区について実施している。
四日市第3石油化学コンビナート(霞ヶ浦地区)が本格的に稼動開始
瀬戸内海で大規模な赤潮発生、養殖ハマチに大打撃
高砂西港で、水底の底質土砂が PCB に汚染されていること. が明らかとなる
<洞海湾のヘドロしゅんせつ>
北九州港管理組合が、洞海湾浄化対策の一環として四十七年度と四十八年度にわたり、水銀三〇PPM以上を含むヘドロ約三十五万立米のしゅんせつする。 |
水俣病は、魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することによって起こる神経系の疾患である。
水俣病には後天性のものと、先天性(胎児性)のものとがあるが、後天性水俣病の主要症状は、求心性視野狭さく、運動失調(言語障害、歩行障害などを含む)、難聴および知覚障害である。また、胎児性水俣病は、知能発育障害、言語発育障害、そしゃく嚥下障害、運動機能障害、流涎などの脳性小児マヒ様の症状を呈する。
これまでわが国においては、熊本県および鹿児島県の不知火海沿岸地域、新潟県の阿賀野川流域の二地域において水俣病の発生をみているが、有機水銀による環境汚染の広がり、患者の症状の悲惨さ、患者家族や地域社会の住民に対する影響の深刻さなど、戦後のわが国の公害の原点ともいうべき特異な事件である。
川本刑事事件(刑事) 東京交渉でチッソ職員に暴行したとして傷害罪で起訴 |
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環境庁発足
水質調査方法
公害防止事業費事業者負担法の施行について
大阪府公害白書の昭和46年版出版
瀬戸内海沿岸11府県3市により瀬戸内海環境保全知事・市長会議が設立
港湾の浄化対策
港湾では海底のたい積物が原因となって底質の悪化、水質の汚濁、悪臭の発生等の公害を起こしているところもある。
このため公害対策の一環として、次のような港湾をしゅんせつによって浄化することも必要である。
具体的には、新たに昭和47年度において塩釜、東京、田子の浦等の8港においては汚泥しゅんせつを予定し、また、新潟港では浄化用水の導入を予定している。
42年から46年までの主要な残留性農薬の生産量の推移をみると第1-2-2図のように近年に至るまでかなりの量が生産、使用されてきており、土地生産性の高いわが国の農業生産を支えてきた。

・PCB生産中止
・公害防止管理者制度が誕生。
・2、4、5-T剤使用中止の指導、国有林での散布中止
・DDTが農薬の登録抹消、製造中止。国内で約4万5千トンが製造されたと推算されている。
・2月 津地裁が石原産業と工場幹部を起訴
・1962-71年ベトナム戦争(ベトナム、米国:枯れ葉剤2,4,5-Tの使用、不純物として2,3,7,8-TCDDを含む。総量推計550kg)
水質汚濁に係る環境基準設定
・「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(ラムサール条約)を採択 |
河川浄化対策
昭和46年度は、事業費16億9千万円をもって、中川浄化事業としての三郷放水路を継続施工し、汚でいしゅんせつ事業として東京地区、大阪地区等継続10地区の事業を実施するとともに、新たに多摩川、鶴見川(以上直轄)、宇都宮地区(田川)、川口地区(旧芝川)、新潟地区(通船川、栗の木川)、浜松地区(馬込川)、四日市地区(天白川)、徳島地区(新町川)に着手する予定である。
・「東京ごみ戦争」 、江東区内(新夢の島:現在「若洲海浜公園」)
・富士市で田子の浦港製紙会社の工場のPCBを含んでいる感圧紙の再生行程で発生する排水によってが汚染された、32万立方メートルの底質土が浚渫された
・大阪市木津川周辺特別対策機動班設置
・洞海湾浄化調査研究会を組織 |
46年8月、水俣病の認定処分に対する不服申立に関する環境庁長官の裁決および同裁決とあわせて施行された環境事務次官通達によって水俣病の認定に関する基本的な方針を明らかにして以降、熊本県知事および鹿児島県知事は、通達の趣旨に従って認定処分を行なっているが、46年7月末現在において134名(うち死亡53名)であった患者数は、48年4月5日現在において451名(うち死亡71名)となっており、46年8月の環境事務次官通達以降これまでに317名にのぼる患者が新たに認定されている。
江頭豊氏チッソ会長へ
チッソ株主総会無効確認 第42期チッソ株主総会の決議の無効を求める
チッソが「水俣病問題について--その経過と会社の考え方」を発表する |
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水質汚濁防止法制定 水質汚濁に係る環境基準設定。
公害防止事業費事業者負担法の制定
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の公布(昭和46 年6月施行)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の制定
公害紛争処理法の制定
中央公害審査委員会の制定
公害国会の召集
海上保安本部が「海上公害監視センタ-」として、海上公害の監視取締体制を強化した
工場排水規制法(現水質汚濁防止法)により,全水銀及びアルキル水銀の排出基準決定(検出されないこと)
米国でベトナム、オレンジ剤散布地区で肝ガン・先天異常多発の報告
BHC、DDTの稲作への使用が全面禁止される
ヘドロ問題
「ヘドロ」とは、流れのゆるやかな河川、運河、港湾等の水底に存在する柔らかいどろのことである。このヘドロがもたらす公害の態様としては、特定有害物質を含み、魚介類を通じて人体に影響を及ぼす場合、有機物を多量に含み有毒ガスを放つ場合、魚介類の生息環境を悪化させ、あるいは異臭魚発生の原因となる場合、過度のたい積により港湾機能を阻害する場合等が考えられる。
45年中に、ヘドロが問題とされた水底の底質の悪化状況は、第2-2-11表のとおりである。これによると、通常の底質にあっては、強熱減量が13%以下であるとされているのに対し、伊予三島港、田子の浦港、洞海湾等ではこれをかなり上回っており、有機物質等を含むどろがたまっているということを物語っている。これらの水域においては、紙・パルプ排水中の有機物質が港に浮遊あるいはたい積し、水産業、航行船舶等に被害を生ずるとか、ヘドロ中に微量重金属が蓄積されるとかいういわゆる「ヘドロ問題」が発生している。
ヘドロについては、ヘドロと公害との因果関係の科学的究明を急ぐとともに、排水規制によるヘドロの原因物質の流入の防止、たい積したヘドロの除去、除去したヘドロの処分方法等を含めた総合的な対策の確立が要請されている。

環境白書より引用
田子の浦港 静岡県下の田子の浦港では背後地に多数のパルプ工場をかかえ、その排水が周辺の水田におよぼす被害を防ぐことを目的として昭和26年から特別都市下水路が建設されている。 しかしながら、終末処理場の建設がおくれているため、多くの排水が未処理のまま港内に放流され、それに伴う港内の悪臭が問題となっていた。 これに対して静岡県では従来から港内のしゅんせつを実施してきたが、しゅんせつ汚でいの投棄場所における水産被害が懸念され、中止のやむなきに至った。 この間も港内の汚でいのたい積は進行し、港湾機能がまひ寸前になったばかりか、汚でいから発生する硫化水素により付近住民の健康に対する影響が懸念されるようになった。 また港外海域はサクラエビの好漁場となっているほか、各種漁業が行なわれており、汚濁が港外へ広がることも懸念されるようになった。
これに対して、国ならびに静岡県では発生源の排水水質の改善と港内の蓄積汚でいの除去の両面からの検討を続け、発生源の排水水質の改善については、45年10月に水質保全法に基づき浮遊物質(SS)についての水質基準が設定され、46年7月から適用されることになった。他の水質項目の基準についても現在検討中であり、近く設定される予定である。
一方、港内の蓄積汚でいの除去については、当初、しゅんせつ汚でいを外洋に投棄する方針で関係各機関と協議が続けられたが、水産被害への安全性が確保できないため、陸上処理を行なう方針で検討が続けられているところである。
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1970/08/11 田子の浦ヘドロ公害で富士市住民が製紙会社と知事を告発
大阪神崎川の水質が「水質汚濁に係る環境基準」の6段階のうち最低ランクの「E」に指定される |
チッソ株主総会に患者・支援者約1000人が出席、加害責任を直接追及
行政不服審査請求(行政) 棄却処分の撤回(水俣病であるとの裁決を求める) |
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ライン河口で有機水銀を含む魚発見
公害白書昭和44年版出版
なお、1960 年代末まで洞海湾にはほとんど無処理の排水が流れ込んでおり、洞海湾の底には、水銀、ヒ素、カドミウム、シアンなどの汚染物質が多量に堆積していた。また、もし魚介類が復活してもそれらが重金属を蓄積し人体に被害を与える懸念があった。
浚渫する汚染底質の基準は総水銀を30mg/kg
以上含むという基準により浚渫区域を決定し、組合は1974 年から翌75 年にかけて汚染された底質の浚渫事業を実施した。
表に示すように、一般水域については、和歌川、神崎川、淀川(下流)等12水域について指定水域の指定および水質基準の設定を行なった。
また、メチル水銀のみに係る水域については、和歌川、五ヶ瀬川および大竹、岩国地先海域の3水域につき、メチル水銀以外の項目についてはも水質基準が設定されたので、これをメチル水銀関連水域から除き、新たに、千葉県市原五井地先海域および大阪府高石市泉南地先海域を指定水域に加えた。
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田子の浦でヘドロ公害
隅田川等河床しゅんせつ事業
隅田川等の汚泥のたい積している河川については、河床のしゅんせつを実施し、悪臭等の汚濁源の減少を図り、流水の阻害を改善することに努力を傾けている。
44年度においては、6億6,000万円の事業費をもって、全国的にも汚濁の著しい東京都の隅田川(18万8,000m)、大阪市の神崎川(53万3,000m3)、名古屋市の堀川(3万4,000m3)、福岡市の御笠川(3,000m3)、尼崎市の庄下川(6,000m3)、横浜市の帷子川(5,000m3)、和歌山市の和歌川のしゅんせつを実施している。
8月 日本アエロジル廃塩酸水事件(四日市海上保安部検挙)
12月 石原産業硫酸廃液事件(四日市海上保安部検挙)
神崎川水質汚濁防止対策協議会設立
洞海湾において、20社22工場を対象に75の排水口で排水を採取し、pH,COD,浮遊物質量、シアン、フェノール、カドミウム等について、測定、分析が行われた。主要工場の総排水量は約402万mm3/日、SS負荷量は229t/日であった。フェノールは45.0mg/l、シアンは25.0mg/lと非常に高かった。この調査により、このとき工場廃水はほとんど未処理のまま、洞海湾に放出されていたことがわかった。 |
牟礼道子「苦海浄土-わが水俣病」出版
水俣病の互助会92世帯のうち28世帯、チッソを相手どり熊本地裁に慰謝料の請求を提訴(水俣病第一次訴訟)
水俣地域を水質保全法(現水質汚濁防止法)に基づく指定水域に指定工場排水法(現水質汚濁防止法)によりメチル水銀の排出基準設定(検出されないこと) |
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家電製品等のPCB使用廃棄物問題化。 |
西日本一帯でカネミ油症事件発生
PCB混入米ぬか油によるカネミ油症事件発生(福岡、長崎等西日本中心、被害届け1万4千人、認定患者1,867人、油中PCDFs 5
ppm, PCBs 1,000 ppmを含む)
43年度の実施概要は、全国的にも汚濁の著しい河川について約2.7億円の事業費をもって、東京都の隅田川175,000m3、大阪市の神崎川102,000m3、名古屋市の堀川32,500m3、福岡市の御笠川750m3、尼崎市の庄下川6,200m3のしゅんせつを実施しているところである。
オレンジ剤(2、4-D、2、4、5-T混合剤)の国有林での空中散布テストが行われる
1968/03/27富山県神通川流域に発生しているイタイイタイ病の原因究明研究班が,「その原因は,カドミウムであり,上流の三井金属神岡鉱業所とその関連施設からの排出が原因の主体をなしているものと考えられる」との最終報告をとりまとめ |
水俣病の原因物質についてはマンガン、セレン、タリウムなどが主張され、容易に確定をみなかった。原因物質としての有機水銀説は34年7月になってはじめて発表され、これが熊本大学研究班の正式見解となったのは38年2月のことであり、厚生省が政府統一見解として発表したのは43年9月のことであった。なお、同年5月チツソ水俣工場のアセトアルデヒド生産工程は閉鎖された。水俣病の原因とされた同工程は36年間稼動し続けた。
石牟礼道子『苦海浄土』を刊行
チッソは電気化学から石油化学への転換という経営的理由からアセトアルデヒト工程の稼動を停止。
厚生省「水俣病に関する見解と今後の措置」発表。公式発見から12年経って「熊本水俣病は新日本窒素水俣工場で生成されたメチル水銀化合物が原因」と断定。 |
| 1967 |
昭和42年 |
公害対策基本法の制定
「船舶の油による海水の汚濁に関する法律」が施行
下水道整備事業緊急措置法公布 |
1967/04/07 新潟県阿賀野川流域の有機水銀中毒事件の原因調査を行なっていた厚生省特別研究班の疫学研究班は,「メチル水銀に汚染された川魚を多量に食べたことによる水銀中毒で,その汚染源は,上流にある昭和電工鹿瀬工場(現鹿瀬電工)であると診断する」との最終結論を発表。
田子の浦ヘドロ問題が発生(製紙工場汚でいの港内堆積)。
1967年まで夢の島地へのゴミの埋め立て終了
大阪港海水汚濁防止対策協議会設立・大和川水質汚濁防止対策協議会設立
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| 新潟水俣病第一次訴訟(民事) 認定患者77人が国・昭和電工の法的責任と損害賠償
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| 1966 |
昭和41年 |
田子の浦のヘドロ公害が深刻化
昭和電工、工場排水説に反論し「阿賀野川下流流域中毒事件に対する見解(農薬説)」を発表、*7/12厚生省に阿賀野川有機水銀中毒症に対する考察を提出
横浜国立大北川教授(死亡)、「阿賀野川沿岸水銀中毒事故の原因に関する意見(新潟地震により流出した農薬が逆流して下流域を汚染したという塩水楔説)」を発表
1966/03/24阿賀野川(新潟県)流域の有機水銀中毒事件を追及していた専門学者23人による研究班は「汚染源として流域の工場排水がきわめて疑わしいが,断定はなお研究の必要がある」との中間結論
「夢の島」という通称で知られる14号地(埋立期間:昭和32年~昭和41年)で露天焼却終了
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