日本の石油業界年表(2)
〜終戦1945年から第一次オイルショック前夜1972年まで〜

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更新日:2005年11月6日

西暦 和暦 月日
1945 昭20 8.15 日本、無条件降伏、第二次世界大戦終結
終戦直後の原油在庫99,000kl、石油製品在庫788,000kl。
10. 戦時立法の、石油販売取締規則、石油購入券制度の廃止。
10. GHQ「石油精製所に関する覚書」
(内容)
「石油精製は、原油産出地域における工場および原油産出地域以外に現在貯蔵されるすべての利用しうる原油の処理に必要な工場に限定する。原油産出地域以外の工場は、その手持ちの原油を使い切るまで操業することができる」⇒日本海岸製油所の整備と操業維持を認める。
GHQ「日本の石油製品に関する覚書」
(内容)
石油製品の民需振向けの措置。「日本の石油製品の在庫は、内務省を通じて必要産業および消費者に正当なる機関によって配給されるべきである。」
11. GHQ石油顧問団設置(Petroleum Advisory Group:PAG)(昭26年4月解散)
※構成メンバー(スタンバック、シェル、カルテックス、タイドウォーター、後にユニオンが加わる)
11. GHQ、食料とともに石油製品を米国から緊急輸入して放出。
12. 「石油配給統制要綱」実施。石油配給統制株式会社が暫定的に配給業務を担当。
12. 石油業法(旧)、石油専売法、人造石油製造事業法、軍需会社法、輸出入品等臨時措置法の廃止。
12. 日本精鑞、終戦により在外資産のためGHQの管理下に置かれ旧会社閉鎖。
12. GHQ、占領軍用灯油を放出。
12. 石油精製8社により石油精製業聯合会を結成。
※8社(日本鉱業、日本石油、東亜燃料工業、大協石油、丸善石油、興亜石油、三菱石油、昭和石油)
12. 出光佐三、貴族院にて「戦後の日本経済の進むべき方向」と題して演説。
「戦時中官治統制により経営は運営に変わり、非効率化した。産業界において今までどうりの運営が行われれば、自由経済のもと国際競争場裡に進出する資格を完全に失って、日本の産業は滅びる。その根本は白紙に還す方針のもとに、従来の官治統制を改めよ」
1946 昭21 1. GHQ 原油輸入禁止
4.15 「石油配給公団法」を公布
4. 国産原油産出量:23,000kl
5. GHQ「石油の受領および配給に関する覚書」
8. 経済安定本部と物価庁が設立。
9. 太平洋岸製油所、11月から操業禁止(GHQ「太平洋岸の石油精製所に関する覚書」により)
(内容)
「原油生産地域外にある一切の石油精製工場は、太平洋岸に貯蔵されている原油および半加工品の精油を完了して、遅くとも21年11月までにその操業を停止すること」
9. 石油配給統制株式会社、石油配給株式会社と改称。
10. 臨時物資需給調整法の施行
10. GHQ「石油製品の配給に関する覚書」
1. 石油製品の配給に関する一切の法律、命令および規制の廃止(使用に関するものは引き続き効力を有することを認める)
2. 石油配給(株)の解散
3. 全額政府出資による単一の配給機関設立
4. 商工省、経済安定本部による石油製品消費者割当計画の設定
11. ポーレー報告書発表(日本にとって報復的な内容)
1947 昭22 2. 戦時立法の「石油配給統制規則」、「原油取締規則」の廃止。
5. 「石油配給株式会社」を解散し、6月「石油配給公団」を設立(昭24年3月解散)。
7.26 ゼネラル物産、石油製品の販売、輸出入を目的として設立。
8. ストライク調査団来日、翌年3月報告書発表。
10. 全国石油販売業者会を再建。
11. 「石油製品配給規則」の公布
⇒石油配給公団の性格
1. 公共団体であって、営利を目的としない。その基本金は政府がこれを出資する。職員は官吏であって、企業に関係することができない。
2. 経済安定本部総務長官および商工大臣の監督を受ける。
3. 財産を所有する事はできない。必要な設備は他からこれを借用する。
⇒石油配給公団の業務内容
1. 物価庁の定める価格による石油類(輸入・国産すべて)の一手買取りおよび一手売渡し。
2. 石油類の保管、加工(加工とは混合加工のこと)。
3. 石油類の販売業者の指定(この指定は、経済安定本部総務長官の定める条件に基づき、商工大臣の許可を受けることを要し、公団がその権限によって行うものではない)。
1948 昭23 2. 石油会社8社、過度経済力集中排除法に指定。
※8社(帝国石油、日本石油、昭和石油、三菱石油、丸善石油、日本鉱業、帝国燃料興業、出光興産)
2. 全国石油販売業者会を日本石油協会に改称。
5. ジョンストン報告書発表
「産業復興が日本占領の第一の目的になった。復興に必要な産業施設は残置し、過剰能力設備のみが撤去されるべきである。」
5−6. 石油会社4社、私的独占禁止の適用。
※4社(昭和石油、丸善石油、帝国燃料興業)
8. GHQは、スタンバック、シェル、カルテックスに対し、在日連合国人への石油販売を許可。
9. GHQ、「主要輸入基地の民営移管と公団方式による石油配給統制の早期廃止」を指令。
10. ライジングサン石油、シェル石油に商号変更。
10. 米国、製油所技師ヘンリー・ノーエル(ニュージャージー・スタンダード社員)来日。製油所の操業制限の緩和を検討する事が目的。
全国農業会を解散、「全購連」を設立(後の全農)。
この年、米国が石油輸入国に転ずる。
1949 昭24 2. 「外資提携」契約調印が始まる。
東燃、SVOC(スタンダード・ヴァキューム)と提携契約を締結。外資提携第一号となる。
3. ノーエル報告、GHQに提出。
日本の製油所は、欧州で採用されている程度の近代的設備を有する。
国産原油処理製油所の自家燃料消費が多いとする解釈は誤りである。日本の国産原油の含水分が20%以上(米国では2%以下)と高いのが原因である。もし、日本の製油所でアラビア原油を処理すれば、燃料消費と減耗は世界の類似工場と同水準になるであろう。
太平洋岸製油所の操業再開は、日本の石油会社のうち、すでに米国の会社と提携しているものもあり、容易に決着がつこう。
日本以外の東洋の地に、日本の石油需要に応ずるだけの能力の製油所(日量4万バレル)を増設することに比べれば、日本の既存製油所を復旧する方が約7,000万ドル節約になる。
日本が石油の製品輸入を原油輸入に切り換えることによって、現在の製品消費量で約1,000万ドルの外貨節約になる。

「製油所再開がアメリカに不利益をもたらすことはないであろう。製油所業者のうち、アメリカ業者との協同提携を確保している者のある今日においてはとくにそうである。」
3-4. 石油配給公団の廃止。⇒昭和14年の石油共販設立以来の10年間に及ぶ一元的買取販売機構の終焉。
4月から元売制度の発足。
元売=「輸入基地を運営し、かつ配給能力を有するもの」
【元売指定(10社)】
スタンバック、シェル石油、カルテックス、日本石油、日本鉱業、昭和石油、三菱石油、ゼネラル物産、日本魚網船具、出光。
※元売指定により、出光と日石間の特約店契約は解消。
4. 揮発油税法施行
4. ジョイント・ユース制度発足(昭26年4月廃止)。
6. 昭和石油、シェルグループと第一次基本協定締結。
7. GHQ 「太平洋岸製油所の操業および原油輸入に関する覚書」
原油輸入と太平洋岸製油所の操業再開が許可される。昭和25年1月から。

資源庁から石油精製各社に通達
5年後の需要を350万klとし、うち300万kl程度の原油処理計画を立て、この精製計画に不足する部分のみ製品輸入を図ること
輸入原油としては、アラビア(米国系)、イランおよびイラク(英国系)、ニューギニア(米国系)を予定すること
復旧計画の対象(太平洋岸7社13工場)のうち、25年度には7ないし8の製油所の復旧によって200万kl程度の原油処理を可能とすること(1製油所当り日量5000バレル=年間23万klを標準とする)
7. 興亜石油、カルテックス・オイル(日本)と原油委託精製契約を締結。
8. 興亜石油、丸善石油、大協石油が元売指定。
8. 丸善石油、米国ユニオン石油と提携。
9.17 富士興産創立(資本金50万円)。
9. GHQ 「太平洋岸製油所復旧計画の許可に関する覚書」
⇒太平洋岸9製油所が3年ぶりに再開されることになる。
9. 太陽石油、菊間製油所操業再開。
11. 日本石油協会を全国石油協会(全石協)に改称。
1950 昭25 1. 昭和石油、川崎製油所操業再開。
4. 丸善、下津製油所操業再開。
6. 朝鮮戦争勃発
8. 興亜石油、麻里布製油所操業再開。
8. 三菱石油、川崎製油所操業再開。
8. GHQ覚書
「太平洋岸製油所の再開は、原油を輸入して精製するほうが、製品輸入よりも外貨節約となることを考慮して決定したものであるから、各工場はさらに復旧と原油処理に努力し、あらゆる石油製品を供給するようにしなければならない。こうすることにより、潤滑油の供給不足も近い将来解決される。それ故、限られた量の燃料油、特殊潤滑油を除き、製品の外貨割当は、原則として望ましくない」
⇒『消費地精製方式』の徹底
11. 興亜石油、カルテックスと資本提携。
東燃、戦災を受けた和歌山・清水両工場の操業を再開。元売指定。
1951 昭26 2.10 日本精鑞、在外資産の管理を解かれ資本金620万円をもって新会社設立。
4. GHQ 外貨割当と価格を除く石油行政権を委譲(経済安定本部、資源庁)。
【経済安定本部の新方針】
原油輸入優先主義をとり、石油製品の輸入は国内で生産し得ないもの、または国内生産では経済的得率や精製業者の採算の点で不足するもの(例えば重油)に限定する
石油精製設備の新増設には、法的制限を加えないが、原油割当は保証しない
輸入原油の各製油所別割当および製品の割当は、資源庁が割当基準を作成して公表、それに基づいて通産省が(GHQの委任に基づき)外貨の割当を行う
経済安定本部は、油種別に需給状況を見て、均衡の見通しのついたものから順次統制を緩和ないし廃止する
4. イラン、石油産業国有化。
5. 軽油と重油の製品輸入開始。
5. 富士興産、潤滑油元売業者の登録を受け、石油部門へ進出。
5. 石油精製懇話会、『我国石油政策の在り方』(消費地精製主義を主張。石油製品の輸入自由化を否定)
6. シェル石油、昭和石油(株)と資本提携。
6. 出光、『消費者本位の石油政策』(石油製品の輸入自由化を主張。消費者に原油輸入または製品輸入の選択肢を与えるべき)
10.1 「日本石油精製(株)」(日石とカルテックスの合弁会社)発足。
1952 昭27 3. 「臨時物資需給調整法」廃止⇒石油の公定価格制度の廃止。
4.28 サンフランシスコ講和条約発効(占領時代終了)
4. 丸善、松山製油所操業再開。
富士興産、全国石油工業協同組合に加入し、全国の潤滑油製造業者に対する潤滑油原料の一括輸入、販売を行う。
5. 「石油および可燃性天然ガス資源開発法」公布。
5. 出光、米国西海岸から高オクタン価ガソリン輸入。(日章丸、5,000kl、オクタン価77.2)・・・当時の国内品のオクタン価は約60
7. 全石油製品の統制廃止。
10. 亜細亜石油設立。
10. 水協法に基づき、全国漁業共同組合連合会(全漁連)設立。
11. 全購連(後の全農)、日本鉱業と売買基本契約締結。
ゼネラル石油、SVOC(エクソンモービルの前身)と石油製品の供給及び委託販売契約を締結。
全購連(後の全農)、石油の取扱開始。
1953 昭28 1. 東亜石油、石油製品元売業者の指定を受ける。
1. 通産省、石炭から重油へ熱源転換を奨励。
1. 全購連(後の全農)、大協石油と売買基本契約締結。
3. 亜細亜石油、横浜製油所を買収。
4. 全購連(後の全農)、日本石油と売買基本契約締結。
5. 出光、イランから石油製品を輸入(日章丸事件)。
5. 石油協同組合が全国各地に設立され、その連合体として全国石油業協同組合連合会創立。
7. 全漁連、石油購買事業開始。出光と燃料取引契約調印。
1954 昭29 3. 通産省「重油消費規制措置」を決定、再び炭主油従へ。
4. イラン・コンソーシアム設立。
1955 昭30 4. 石油業界3団体および自動車業界21団体が揮発油税増徴反対同盟を結成。
7. 通産省から、全漁連に輸入元売会社として漁業用A重油10万klの外貨割当を得る。
8. 東亜石油、神奈川県川崎市に原油処理能力6,000バーレル/日の製油所を建設し、石油精製に進出。
8. 原・重油関税賦課(石炭産業を保護)。
地方道路税施行(揮発油に課税)
8. 旧陸海軍燃料廠払い下げを閣議決定
(四日市・昭和石油、徳山・出光興産、岩国・興亜石油と三井グループ)
9. 丸善石油、ユニオンと委託精製契約
10. BP、CFPが対日進出(BPは丸善石油と、CFPは三菱石油と原油売買契約)。
11.1 石油連盟発足(石油精製・元売両懇話会が合併)。
12. 「石油資源開発株式会社法」に基き、半官半民の「石油資源開発(株)」を設立。
1956 昭31 2. 北日本石油創立。
5. 通産省が「わが国の石油産業−その現状と問題点」(石油白書)発表。
6. 地方税法の一部改正(軽油引取税創設 6,000円/KL)
10. 富士興産、昭和石油(株)海南製油所を買収、海南製油所として潤滑油およびアスファルトの製造を開始。
11. スエズ戦争によりスエズ運河閉鎖(マンモスタンカー時代へ)。
11. 北日本石油が函館製油所完成。
12. 通産省が生産・供給・価格・タンカー船腹などで強い行政指導を実施。
石油連盟が最近の石油の問題点で意見書発表。
全購連(後の全農)、出光と売買基本契約締結。
1957 昭32 3. 出光、徳山製油所竣工。
4. 揮発油税増徴(新税額 14,800円/KL)
地方道路税増徴(新税額 3,500円/KL)
軽油引取税増徴(新税額 8,000円/KL)
4. スエズ運河再開。
6. 中東原油のペルシャ湾岸輸出価格を一斉引き上げ
9. 灯・軽油、A・B重油輸入、外貨割当制に移行
10. 丸善と北日本石油、資本・販売提携契約に調印
11. 昭和石油(株)、シェルグループ、三菱グループの資本参加を得て『昭和四日市石油株式会社』を設立。
12. サウディアラビアと日本輸出石油株式会社が利権協定締結(商業量発見より40年間)。
1958 昭33 1. 三菱石油、我国初の石油芳香族製品の生産、販売を開始。
2. アラビア石油設立。日本輸出石油株式会社よりサウディアラビア利権継承。
4. 通産省、ソ連原油の外貨割当を発表。
5. 昭和四日市石油、四日市製油所竣工。原油処理能力・日産4万バーレルの受託精製を開始。
7. アラビア石油、クウェイトと利権協定締結(発効日より44年半)。
7. 石油元売各社が通産省鉱山局指示案を了承し生産調整実施。
7. 日本輸出石油、日本輸出入石油と改称。
11. 日本漁網船具、日本水産、東燃の共同出資により日網石油精製(株)が設立される。
11. ゼネラル石油設立(東燃とゼネラル物産が折半出資)。
太陽、我が国初のソ連原油輸入。
1959 昭34 2. 通産省、全漁連のソ連A重油輸入を許可
3. 米国、原油の輸入を強制的に制限。
3. 日本初の石化コンビナート、四日市に完成。
4. 軽油引取税増徴(新税額 10,400円/KL)
揮発油税増徴(新税額 19,200円/KL)
9. 昭和四日市製油所、伊勢湾台風により罹災。
12. 全漁連、ソ連石油輸出公団と3ヵ年間でA重油30万トンの輸入契約締結(黒海積)。
1960 昭35 1. アラビア石油、カフジ油田発見(2月28日公式宣言)。
2. 亜細亜石油と北日本石油が合併。新亜細亜石油と社名変更。
3. 出光がソ連石油公団と石油輸入契約を締結。4月から輸入を開始。
4. 原油関税増徴(新税率 6%)
4. 通産省より、農林漁業用輸入重油関税免除の確認業務を全石協に委託。
4. 日本とインドネシア、北スマトラ油田開発協定調印。
5. 三菱石油、水島製油所の操業開始。
5. 石油連盟が答申書「石油産業の貿易自由化について」を通産省に提出。
6. 北スマトラ石油開発協力を設立。
9. 石油輸出国機構(OPEC)結成(イラン、イラク、サウジアラビア、クウェート、ベネズエラの5ヵ国)。
11. ゼネラル石油、川崎製油所完成。
12.20 九州石油設立(資本金10億円、本店東京都中央区、八幡製鉄、八幡化学工業、木下産商などが出資)。
「関税暫定措置法」施行により農業用重油の免税措置実施。
1961 昭36 2.18 三井石油、三井物産の石油国内販売部門を担当する目的として設立(資本金2,500万円)。
2. カフジ油田、原油生産開始。
4. ガソリン税増徴(揮発油税 22,100円/KL、地方道路税 4,000円/KL)
5. 軽油引取税増徴(新税額 12,500円/KL)
5.1 東邦石油が、中部電力、出光、三菱商事の三社均等出資により設立(資本金2億5千万円)。
5.16 日本鉱業、水島製油所操業開始。
5. 石油鉱業懇話会を創立。帝国石油、石油資源開発、アラビア石油、北スマトラ石油開発協力の4社にて。
6. 関税定率法改正(石油は従量税化。原油関税 320円/KL)。
7. 通産省がエネルギー懇談会を設置。
9. 帝国石油、帝石トッピングプラント設立。
9. エネルギー懇談会が報告書「消費地精製方式を推進する必要性について」を発表。
10. 通産省、自由化対策のための欧州石油調査団を派遣。
10. 通産省が行政指導で生産調整方針を決定
11.20 石油鉱業懇話会を解消し、石油鉱業連盟を創立。帝国石油、石油資源開発、アラビア石油、北スマトラ石油開発協力の4社の出資。
12.11 スタンダード・ヴァキューム日本支社解体、エッソ・スタンダード石油とモービル石油発足。
12. エネルギー懇談会「石油政策に関する中間報告」発表。
12. 石油業法案の要領発表。
1962 昭37 3. 東燃、川崎工場完成。
3. 東燃の資本構成変更、モービルとエッソが各25%出資。
4. 原油関税増徴(新税額 530円/KL)。
5.11 石油業法公布。
6.25 西部石油創立(本社:東京都千代田区)。
7.10 石油業法施行。
7. 石油審議会設置。
7. 石油審議会が昭和37−41年度石油供給計画を答申。
7. 産業構造審議会に石油部会設置。
7. 石油構造審議会が特定設備の新増設の許可で答申。
7. OECDが加盟国に60日分の石油備蓄保有を勧告。
8. 出光、外航タンカー部門の出光タンカーを設立し、戦後再び海運事業へ本格的に参入。
9. 通産省、行政指導による生産調整開始。
10. 出光、当時世界最大の13万9千重量トンタンカー「日章丸三世」を就航。
10. 原油輸入の自由化(外貨割当制度の廃止、輸入自動承認制に移行)。
11. 通産省、石油製品の標準額告示(昭41年2月廃止)
12. 新亜細亜石油が亜細亜石油と改称。
東燃、川崎工場完成、操業開始。
1963 昭38 1. 出光、千葉製油所竣工。
1. 丸善、千葉製油所常圧蒸留装置完成。
4. 原油関税増徴(新税額 640円/KL)
4. 通産省鉱山局長が元売に標準額順守を通達。
5. 石油商業組合が全国各地に設立され、その連合体として全国石油商業組合連合会創立。
5. 日本石油と九州石油が製品販売で業務提携。
5. 石審が特定設備の一般的許可基準を答申。
6. 極東石油工業、三井物産を中核とする三井グループ8社とモービル・ペトロリアム社の共同出資により資本金2億5,000万円で設立。
11. 出光、下期生産調整をめぐり石油連盟脱退。
この年、タクシー燃料がガソリンからLPGへ切替。
1964 昭39 1. 通産省が石油各社に昭和39年1−9月の生産調整を指示。
4. 九州石油、大分製油所操業開始(原油処理能力40,000B/D)。
4. ガソリン税増徴(揮発油税 24,300円/KL、地方道路税 4,400円/KL)。
4. 軽油引取税増徴(新税額 15,000円/KL)。
4. 軽油輸入は自動承認制、重油は関税割当制に移行。
ガソリン、ナフサ、ジェット燃料、灯油、LPGの輸入自由化。
4. 通産省、精製元売各社に市況是正の警告。
4. 丸善、関西石油を設立。
4.17 富士石油設立(東京都千代田区大手町一丁目2番3号三井生命ビル)(アラ石、東電、住化、日鉱など出資)
6. 通産省が給油所建設規制の行政指導(数量規制)実施。
6. 新潟地震発生、昭和石油新潟製油所被災。
10. 東海道新幹線開業
10. 東京オリンピック開催
11. 亜細亜石油、アジア石油に社名変更。
11. 東邦石油、尾鷲工場操業開始。
11. 産業審総合エネルギー部会が中小石油企業の集約による共販会社設立と海外探鉱開発の推進による原油供給源の分散化を提言。
太陽、我が国初のルーマニア原油輸入。
電力の原油生焚き本格化。
1965 昭40 1. 石油連盟が業界安定対策特別委員会を設置。
2. 通産省が昭和40年度給油所建設方針を決定。
4. 通産省、給油所建設行政指導開始。
7. ゼネラル石油、堺工場完成、操業開始。
8. 日本鉱業、東亜石油、アジア石油の三社で共同石油設立(資本金3億5,000万円:販売部門の集約、後に富士、鹿島も参加)。
8. 総合エネルギー調査会発足。
8. 石審が富士興産の精製業許可を答申。
1966 昭41 1. 共同石油:日本鉱業、アジア石油、東亜石油の配油業務集約。
2.21 インドネシア国営石油ガス会社PERMINA [PERTAMINAの前身]との北スマトラ沖鉱区に関する生産分与契約締結により、北スマトラ海洋石油資源開発(株)設立⇒後の国際石油開発(株)。
2. 石油ガス税創設(5,000円/トン)。
2. 通産省が石油標準額廃止。
3. 昭和石油、新潟製油所再建。
3. 出光、日本海大陸棚の試掘権を出願し、石油開発に本格的に参入。
6. 共同石油:日本鉱業、アジア石油、東亜石油の販売業務集約。
6. 日本エネルギー経済研究所創立。
8. 富士石油、共同石油(現ジャパンエナジー)グループに参加。
9. 通産省が生産調整を撤廃。
10. 生産調整廃止により、出光、石油連盟復帰。
10. 日本オイルターミナル設立。
12. 出光、世界初の20万トン級VLCC(超大型タンカー)「出光丸」(20万9千重量トン)を就航。
1967 昭42 1. ゼネラル物産をゼネラル石油に、ゼネラル石油をゼネラル石油精製に社名変更。
2. 総合エネルギー調査会、第一次答申
2. 京葉シーバース(株)設立。出光、丸善、極東石油、富士石油が共同出資。
6. 石審が特定設備の許可基準変更。
6. 第3次中東戦争。アラブ産油諸国が対米英石油輸出を禁止(9月解除)。
7.19 日本海石油設立。
7. 石油開発公団法公布。
8. 公害対策基本法公布。
9. 通産省が「特定地域における秩序ある給油所の建設指導」示す。距離規制を導入。
10. 石油開発公団設立。
10.30 鹿島石油設立(資本金7億5,000万円、本店港区芝琴平町38番地)。三菱油化、東京電力、共同石油、大協石油の4社の共同出資。
12. シェル石油、西部石油と資本提携。
1968 昭43 1. アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成。
1. 丸善、大協、日本鉱業の三社共同でアブダビ石油を設立。
1. 琉球政府がガルフ、エッソ・イースタン、カルテックス、カイザー4社の製油所建設を許可。
2. アジア石油と東亜石油の共同出資で扇島石油基地(株)設立。
5.24 琉球法人エッソ・スタンダード(沖縄)設立。
6. 大気汚染防止法・騒音規制法公布。
6. 小笠原諸島復帰。
7. 共同石油、石油連盟に加盟。
7. 東北石油、三菱グループと地元財界の出資により資本金2億5千万円で設立。
8. 東洋石油精製設立。
9. 関西石油堺製油所完成。
10. 富士石油、袖ケ浦製油所稼働開始(原油処理能力:日量7万バレル)。
10. 極東石油工業、千葉製油所操業開始。
1969 昭44 2. 東大安田講堂攻防。
2. 硫黄酸化物環境基準制定。
7. アポロ11号月面に着陸。
9. 日石喜入基地完成。
9. 石審が特定設備の許可基準(適正稼動率92.5%に引き上げ、原油輸入計画)、タンカー運賃基準レートをワールドスケール方式に変更。
10.1 日本海石油、富山製油所操業開始(30,000B/D)。
10. 全国石油政治連盟(油政連)発足。
11. 西部石油、山口製油所(石連HP)操業開始。
1970 昭45 1. ガルフ石油精製、沖縄に設立。
3. 東西オイルターミナル設立。
3. 日本万国博覧会開催。
4. 鹿島石油、鹿島製油所(石連HP)操業開始(120,000b/d)。
5. 共同石油とアジア石油の共同出資によりアジア共石設立。
5. 日本共同原油設立。
6. 鉛公害問題発生(ハイオク・ガソリンの販売自粛)。
通産省が自動車ガソリンによる鉛害の防止対策を発表。
7. 石審が設備許可基準にガソリン脱鉛計画追加。
8. 産構審産業公害部会が昭和49年4月以降のガソリン無鉛化を答申。
12. 興亜石油、大阪製油所石連HP)完成(大阪府高石市)。
12. 公害対策基本法改正。
12. OPEC総会で公示価格引き上げ決議。
1971 昭46 7. OECDが加盟国に90日分以上の備蓄を勧告。
7. 東北石油、仙台製油所操業開始(40,000B/D)。
9. 富士石油、呉羽化学工業・住友金属工業・アラビア石油とともにユリカ工業(株)を設立。
11. 低硫黄原油の関税引き下げ(新税率 530円/KLへ110円下げ)
12. スミソニアン通貨調整で円16.88%切り上げ(1j=308円)。
1972 昭47 1. エッソ・スタンダード(沖縄)、沖縄製油所竣工。
2 キグナス石油株式会社発足(資本金10億円)。
日本漁網船具と東燃の折半出資により、日本漁網船具(株)の石油部門が分離独立し、新会社として発足。
2. 札幌オリンピック(冬季大会)。
2. 全購連、「系統石油事業拡大推進全国農協代表者大会」開催。
3. 全販連と全購連が合併し、「全国農業共同組合連合会」誕生。
4. エッソ・スタンダード(沖縄)、南西石油に社名変更。
4. 富士興産、千葉県船橋市に潤滑油ブレンド工場として船橋製油所を稼動。
4. 航空機燃料税創設。
4. 軽油と重油の輸入自由化実施(重油は関税割当制度実施)。
5. ゼネラル石油、「南西石油」に住友化学工業とともに資本参加(エッソ・イースタン50%、ゼネラル石油25%、住友化学工業25%)。
5. 沖縄返還。
5. 石審が特定設備の完成時期繰り延べなどを答申。
7. 通産省が「石油備蓄の増強について」を発表。
9. 日中国交正常化。
10. アジア共石、坂出製油所完成(常圧蒸留装置:60,000B/D)。
【参考資料】
@文献
・「世界石油年表」村上勝敏、オイル・リポート社(2001)
・「石油の世紀 出光の歩み−創業85周年写真集」出光興産編(1996)
・「石油産業の歩み−戦後から平成へ−」出光興産編(1991)
・「日本石油百年史」日本石油編(1988)
・「石油35年の歩み−石油産業政策体系の系譜1955-'90」石油通信社編(1990)
・燃料油脂新聞(2005.11.1)「石油連盟創立50周年特集」
Aホームページ
・各企業HP
【研究機関】
神戸大学付属図書館デジタルアーカイブ石油
【その他】
じゃびら総合研究所経済傑物列伝上場企業の沿革

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