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少年の非行にかかわる施設の種類

【少年鑑別所】 (矯正局の管轄)
 処分が決まる前の診断をするところ。
 家庭裁判所から送致された少年を最高8週間収容し、調査や診断を行う。
 不処分にならなければ、ここから「少年院、児童自立支援施設、保護観察所」などに送られる。
【保護観察所】 (保護局の管轄)
 保護観察になった少年に更生指導・援助を行う。
 また、刑務所や少年院の被収容者が社会復帰した場合、スムーズに社会生活を送れるよう調整する。
【少年院】  少年を治すところ。
 14歳以上の犯罪傾向の進んだ少年への「矯正教育」が目的。 
【少年刑務所】 (行刑施設)
 少年院が治すところであるのに対して、少年刑務所は罰するところ。
 懲役や禁固の言い渡しを受けた少年への「刑の執行」が目的。
 現在の少年刑務所は少年と26歳未満の成人が収容されているので、実質的には青少年刑務所といえる。
 女子少年新受刑者は年間1名あるいはいない場合もあるので、現在女子少年受刑者のみを収容する施設はない。
【児童相談所】 (児童福祉施設)
 児童福祉法にもとづく施設。
 非行だけでなく、子供の様々な問題を扱う。
【児童自立支援施設(旧・教護院)】 (児童福祉施設)
 少年院が少年法にもとづく「矯正施設」であるのと異なり、児童福祉法にもとづく「自立の支援」が目的。
 「不良行為」への「生活指導」を行う。