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少年院の種別、処遇課程

少年院の種別 初等少年院………14歳以上おおむね16歳未満の者を収容。
中等少年院………おおむね16歳以上20歳未満の者を収容。
特別少年院………非行傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容。
医療少年院………心身に著しい故障のある、14歳以上26歳未満の者を収容。
少年院の収容期間と分類処遇 特修短期処遇…4か月以内

一般短期処遇…6か月以内
教科教育課程…S1…義務教育、高等学校教育を受ける者。
職業指導課程…S2…職業指導を要する者。
進路指導課程…S3…生活設計のための進路指導を要する者。
長期処遇…2年以内
生活指導課程
 G1…長期処遇の中では平均的な課程。
 G2…外国人。
 G3…特別に重大な非行の者。長期処遇は通常2年以内だが、G3課程だけは2年以上。

職業能力開発課程
 V1…職業訓練(10か月以上)を要する者。
 V2…職業訓練(10か月未満)を要する者。

教科教育課程
 E1…義務教育を要する者。
 E2…高等学校教育を要する者。

特殊教育課程
 H1…知的面で専門的医療措置を要する者。
 H2…情緒的未成熟などで専門的治療教育を要する者。

医療措置課程
 P1…身体に疾患のある者。
 P2…身体に不自由のある者。
 M1…精神病の者。
 M2…精神病質の者。