(名称)
第1条 この会は、市民が望む藤沢市政を考える市民の会と称します。
(目的)
第2条 市民による住民自治の観点から、藤沢市政の現状を検証し、市民が望む藤沢市政のあるべき姿を考えて、市民が主人公となれる藤沢市政実現のための政策を市政政策提言として広く市民に提言し、共にその実現を図ることを目的とします。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。
(1)藤沢市の行財政の現状把握のための研究をすること。
(2)市民が望む藤沢市政のあり方の研究をすること。
(3)「市民が望む藤沢市政を実現するための政策提言」を作成すること。
(4)研究会、研修会、市民講座、市民集会等を開催すること。
(5)会報等を編集・発行すること。
(6)広報活動を行うこと。
(7)広く市民・団体と連携し、行動すること。
(8)その他この会の目的を達成するために必要な事項。
(事務所)
第4条 この会の事務所は、事務局長宅内におきます。
(会員・会費)
第5条 藤沢市民は、誰でも会員になることが出来ます。
会費は年額1,000円とします。
(役員および運営組織)
第6条 総会において、会員中より役員として運営委員15名以内、会計監査2名
を選出します。運営委員は運営委員会を構成し会の運営にあたります。
運営委員会は、代表1名、副代表2名以内、会計1名、事務局長1名を
互選します。
代表は、この会を代表し、副代表は代表が欠けたとき会を代表します。
事務局長は、会の事務を総括処理します。
事務局長は事務局員を置くことができます。
運営委員会の委員長および副委員長は、副代表から選出します。
(総会)
第7条 総会は、会員により構成し、代表が運営委員会の議を経て招集し、会の
運営に関する重要事項を審議します。
総会は、年1回は開催し、必要により臨時総会を開催することができます。
(会計)
第8条 この会の会計年度は、4月から翌年の3月までとし、会費、事業収入、
寄付金その他をもって充てます。
会計報告は、総会において、会計監査報告書をそえて提出します。
付 則 この会則は、平成15年10月26日より行います。
改 正 平成16年10月24日一部改正 |