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個人事業者 報酬
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当所の報酬お支払い方法には特徴があります・・・
決算報酬は一般的には申告納税期限後に税理士より請求されるのが通常でありますが、
当所は年間報酬額を算出し、月額按分で報酬をいただいております。
納税プラス税理士に支払う決算報酬の同時負担が軽減され、先々の資金繰りも計算できます!!
毎月毎月ウチに来てもらわなくても・・・月次処理は自分でするので、決算だけ・・・毎月試算表などで損益やキャッシュフローを把握したい・・・などご相談に応じます。
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報酬表1 (毎月の帳簿記入、税務相談から決算・申告までご依頼の場合)
前期年間 取引額 |
月額報酬 お支払額 (消費税込) |
報酬明細 (消費税込) |
| 月次報酬額(/月) |
決算報酬額 |
年間合計額 |
| 3,000万円未満 |
6,125円〜 |
5,250円〜 |
10,500円〜 |
73,500円〜 |
3,000万円以上 〜5,000万円未満 |
9,100円〜 |
7,350円〜 |
21,000円〜 |
109,200円〜 |
5,000万円以上 〜1億円未満 |
13,125円〜 |
10,500円〜 |
31,500円〜 |
157,500円〜 |
| 1億円以上 |
要相談 |
要相談 |
要相談 |
要相談 |
※上記表には年末調整報酬、税務調査報酬は含まれておりません。
※当事務所の報酬は、前期取引高、会社規模、作業量等により決定します
※12ケ月(12回)支払いの場合の参考の例として記載しています。年度中途による契約の場合など、月額お支払い額が異なる場合があります。
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報酬表2 (確定申告時年一回のご依頼の場合)
前期年間 取引額 |
決算報酬額 (消費税込) |
| 3,000万円未満 |
31,500円〜 |
3,000万円以上 〜5,000万円未満 |
52,500円〜 |
5,000万円以上 〜1億円未満 |
73,500円〜 |
| 1億円以上 |
要相談 |
※年末調整報酬、税務調査立会報酬は含んでおりません。
※当事務所の報酬は、前期取引高、会社規模、作業量等により決定します。
※個人事業者については、事業所得の報酬表Tの適用がある場合のみ月額お支払い額の適用となります。
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報酬事例
| 【事例1】報酬表1適用 |
| 前期年間取引額 |
約2,500万円 |
| 自計化有無: |
一部有 |
| 月額報酬額(/月) |
12×10,500円 |
| 決算報酬額 |
52,500円 |
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| 年間合計額 |
178,500円 |
| 月額お支払額
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14,875円
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| 【事例2】報酬表2適用 |
| 前期年間取引額 |
約900万円 |
| 自計化有無: |
有 |
| 月額報酬額(/月) |
12×0円 |
| 決算報酬額 |
31,500円 |
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| 年間合計額 |
31,500円 |
| 月額お支払額
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該当なし
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| 【事例3】報酬表2適用 |
| 前期年間取引額 |
約7,000万円 |
| 自計化有無: |
一部有 |
| 月額報酬額(/月) |
12×0円 |
| 決算報酬額 |
157,500円 |
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| 年間合計額 |
157,500円 |
| 月額お支払額 |
該当なし |
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年末調整報酬、税務調査報酬等は含んでおりません。
新規に会社を設立される方、会社設立・法人設立・新規開業の料金事例は、下記を御確認下さい。
法人設立料金事例はこちら・・・
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●年末調整業務
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年末調整、源泉徴収票作成、法定調書合計表作成、提出
| 3名まで |
21,000円(税込) |
3名を超える場合 1人増す毎に |
1,050円(税込)加算 |
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●不動産所得 |
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報酬表 (確定申告時年一回のご依頼の場合)
| 前年(当年)取引高 |
報酬額(税込) |
| 500万円未満 |
31,500円〜 |
| 1,000万円未満 |
52,500円〜 |
| 2,000万円未満 |
63,000円〜 |
| 3,000万円未満 |
73,500円〜 |
| 5,000万円未満 |
105,000円〜 |
| 1億円未満 |
157,500円〜 |
※不動産所得のみの場合には、『月額お支払い額』の適用はございません。
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●給与所得 |
※一時所得・雑所得については、別途のご請求となります。
※事業所得・不動産所得・譲渡所得がない方は、基本料金として別途10,500円(税込)が必要となります。
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●その他 |
| 住宅ローン控除 |
10,500円(税込) |
| 医療費控除 |
5,250円(税込) |
※事業所得・不動産所得・譲渡所得がない方は、基本料金として別途10,500円(税込)が必要となります。
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●税務調査立会業務
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※税務調査費用は、1日あたり31,500円(消費税込)をご請求させていただきます。
なお、半日のみの税務調査立会費用についても1日分となります。
※税務調査の結果、修正申告となった場合別途のご請求となります。
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