公安委員会告示

平成27年4月1日

徳島県公安委員会告示第15号

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の第5項の上欄に規定する徳島県公安委員会が道路における危険を防止するために必要と認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、平成27年10月1日から施行する。

徳島県条例に定める各路線には警備員の2級交通誘導警備員以上を1名以上配置しなければならない。


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