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退職労働者からの残業代の請求が増えています
一度「未払い残業代」というキーワードで、インターネット検索をしてみてください。 企業経営者にとって不安に感じるページのオンパレードです。 それでもうちの従業員は大丈夫!なんて思ってませんか?そう、大丈夫だと思います、在籍中は。問題なのは退職した後なのです。最近では、従業員の権利意識の高まりと情報の氾濫によって、未払い残業代として請求をしてくる従業員が増えています。また、ちゃんと払っているつもりでも、計算の方法が間違っている、含めるべきものが含まれていない、定額残業代としての要件を満たしていない、等の問題を抱えている企業が多いのも事実です。不安を解消するためにも、まずは一度お問い合わせください。
労働基準監督署による監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)
厚生労働省が公表した「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)」によると、平成24年4月から平成25年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等で、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況は以下の通りです。
厚生労働省HP(別窓)
・是正企業数 1,277企業
・支払われた割増賃金合計額 104億5,693万円
・対象労働者数 10万2,379人
・支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり819万円、労働者1人当たり10万円
・割増賃金を1,000万円以上支払ったのは178企業で全体の13.9%、その合計額は72億2259万円で全体の69.1%
・1企業での最高支払額は「5億408万円」(卸売業)、次いで「3億4,210万円」(製造業)、「2億9,475万円」(金融業)の順
いかがでしょうか?1企業当たりの平均が819万円!です。また上記結果をあくまでも、労働基準監督署が是正、指導を行ったケースであり、個別の労働者からの請求、労働組合との交渉によるものは含まれておりません。このような請求があった時、簡単に対処できますか?
こんな場合は要注意!
1.出退勤時刻が自己申告制
自己申告制をとっている会社もあるか思いますが、これでは職員から訴えられた時に、証拠がなく、反論ができません。客観的証拠として残すために、タイムカードで打刻させることが会社を守ることにも繋がります。また、就業の打刻をしたらすぐに帰るよう指導しましょう。
2.残業するしないは各自の裁量に任せている
(事前承認制にはしていない)
そもそも残業自体をしていなければ残業代を請求される恐れもありません。やろうとしている残業が、本当に必要なものか、上長が必ず確認し、必要のない業務や明日でもできる業務であれば残業をさせない体制を作りましょう。
3.(上記2の事前承認制を採っていて)承認のない残業は残業代を払わない
残業の事前承認制を採っているにも係わらず本人が申請を行わず残業をしていたとします。この場合申請をしていないことのみをもって、残業代を払わないこととすることは可能でしょうか。答えはNOです。客観的に残業が必要な状況にあった場合には、使用者が積極的に残業の中止を求めていない限り、その残業を容認したものと考えられ、残業代の支払いが必要です。
4.固定残業代として払っている、もしくは基本給に含まれている、営業手当が残業代だ
規程上以下の要件が満たされていない限り、争いの場面では残業代としては認めてもらえません。
・残業代に相当する部分が、他の賃金と明確に区分されている
・何時間分の残業代に相当するのか定められている
・実際の残業時間で計算された残業代が定額残業代を超えた場合には、
その差額が支払われている
就業規則や賃金規程を確認し、不備がある場合は大至急整備が必要です。
5.課長以上には残業代を払っていない
(管理職手当を払っているのでOKだと思っている)
名ばかり管理職のページへ(別窓)
6.手当の内、残業代の計算に含めていない手当がある
労働基準法上残業代計算の基礎に含めなくてよいとされている賃金は以下の通り
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※いずれも名目ではなく実態で判断され、ここに列挙したもの以外に計算の基礎から除いているものがあるとすれば、未払いが発生していることになります。
7.年俸制でも残業代は必要
年俸制であっても管理監督者に該当しない限り残業代の支払いは必要です。更に、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合は上記6の「臨時に支払われた賃金」にも「一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」にも該当しませんので全行代の計算の基礎から除くことはできません。
8.30分未満、15分未満の残業時間を切り捨てている
毎日の時間外労働時間数については、分単位で扱わなければなりません。
例外的に認められるのは以下の取り扱いです
①1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること
9.休日出勤しても代休を付与した場合は残業代は払わない
その休日出勤が法定休日(1週1日もしくは4週4日)だった場合、仮に後から代休を与えても、法定休日に出勤させた事実に変わりはありません。この場合、休日出勤手当1.35のうち、1.00は代休を与えることによって相殺されますが、残りの0.35については休日手当としての支払いが必要です。
10.仕事が終わった後もダラダラ残っている職員がいる
この場合であっても、仮に争いになった場合、労働していなかったことを後から会社が証明するのは至難の業です。お付き合い残業やダラダラ残業をさせない職場環境を作りましょう。
みなさん、どうでしたか?
1つでも当てはまるものがあれば要注意です!