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平成29年1月から65歳以降に採用した方も雇用保険に
これまで、新たに採用した労働者の方が、その時点で65歳以上だった場合、雇用保険の加入はできませんでしたが、法改正により、平成29年1月以降は年齢に関らず雇用保険に加入させなければなりません。
これは、生涯現役社会の実現の観点から、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高齢者の雇用がいっそう推進されるよう、制度が改められたためです。
保険料徴収はについては平成31年度まで免除
65歳以降に新たに雇用される方についても雇用保険の適用となった場合、気になるなるのは、保険料の負担です。本来であれば当然に本人及び事業主の両方に保険料納付の義務が発生しそうなものですが、平成30年度分までは、今まで通り免除されることになり、ひとまず費用負担の増加や、給与システムの修正などをすぐに行う必要はありません。
