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建設協力金方式(リースバック方式) |
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平成4年3月に借地借家法が改正され、新借地借家法による「定期借地権」制度が施工されるまでは、建物所有を目的のために
土地を貸すと、余程の正当事情がない限り地主に戻ることはありませんでした。そこで借地権を発生させないために、テナントが建物の建築代金を建築協力金と言う名目で地主に無利息或いは低金利で融資し、建物を地主が建てるという形をとりました。そして、その建築協力金(建物が完成した後は保証金)は賃料収入と相殺して返済するというものです。この方式ですと、地主が直接銀行から借入するのと違って、テナントが途中撤退しても担保が補償(通常、テナントからの途中解約は保証金放棄)されることと、賃貸住宅経営のように入居率の心配がなく賃料収入が安定しているということが利点になります。 |
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途中解約に関して |
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リースバック方式ではテナント側が途中撤退しても、前述のように契約条文で保全してあれば地主の被害は最小限で済みますが、問題はコンビニエンスストアなどの業態です。この業態は既存店舗より売上が伸びそうな場所があれば、ペナルティーを払ってでもすぐに撤退してしまいます。 リースバックの今後 |
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当社が企画した荒造成後のリースバック用地 |
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