鳥取共生動物市民連絡協議会公式サイトINDEX2009/多頭飼育
←これ、な〜んだ? ・・・・? タヌキの赤ちゃん。 道路沿いの側溝の中で見つかり、 ニュースになりました。 写真は現場に立ち会った住民が撮影 したものです。 タヌキは私達の身近な場所でも子育 てしているのでしょうか? いつか遭遇するかもしれません。 これって、タヌキなの? 教えられなきゃ、分からないですよ。 ・・というわけで、ちょっと載せて おきます。 タヌキも多産系ですね。 餌付けは厳禁! 野生動物は繁殖活動を餌の量に比例 してコントロールしています。
多頭飼育
■多頭飼育規制条例 鳥取県では佐治村津無のブリーダー事件を契機に、多頭飼育規制条例が議員 立法されました。 しかし、この条例は不備があり、憲法に抵触する怖れがあるとして使われる ことはありませんでした。お蔵入りです。 (佐治村津無のブリーダー事件については、住民の方から全資料を頂いている ので、いずれファイルを作成します。) 「鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例」をネットサ ーフィンで拾い、多頭飼育被害を蒙っている地域の住民にお届けするネラーが いるようですが、この条例はこのままでは使えません。
鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、多数の犬又は猫を飼育する行為について必要な規制を行い、も って県民の健康で文化的な生活の確保を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「多頭飼育」とは、犬又は猫を飼育する行為のうち、飼育 する犬の数若しくは猫の数又はこれらの数を合算した数(生後91日未満の犬及 び猫の数を除く。)が10以上であるものをいう。 (規制地域の指定) 第3条 知事は、住民の生活環境を保全するため多頭飼育を禁止する必要があると認 める住居が集合している地域その他の地域を、規制地域として指定することが できる。 2 知事は、前項の規定により規制地域を指定するときは、その旨及びその区 域を告示しなければならない。 3 市町村長は、知事に対し、第1項の規定による規制地域の指定について申 し出ることができる。 4 前2項の規定は、第1項の規定により指定された規制地域の変更又は廃止 について準用する。 ( 多頭飼育の禁止) 第4条 何人も、前条第1項の規定により指定された規制地域内においては、多頭飼 育を行ってはならない。 ( 経過措置) 第5条 一の地域が第3条第1項の規定により規制地域に指定された際現にその規制 地域内において多頭飼育を行っている者については、当該指定の日から60日間 は、前条の規定を適用しない。 ( 罰則) 第6条 第4条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す る。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
参照 鳥取県民に迷惑をかける犬又は猫の飼育の規制に関する条例 知事定例記者会見 2002/12/24「犬猫の多頭飼育に関する条例について」 環境省「資料3 危害や迷惑問題等への対応状況(1)」 2003/6/11 山陰中央新報記事 ■多頭飼育事例 1、天理 第一事件 犬達は救われた・・ 「地獄に置かれた犬達−所有権放棄は救命譲渡が条件−」 注:資料は奈良県地方自治研究センター発行「自治研なら49号(1993/9/20)」 第二事件 犬達は救われなかった・・ 「自分の業を背負わせる−狂信者の手に落ちた犬−」 天理の第二多頭飼育事件・現場写真(奈良県岡田氏提供) <続く>