土佐労務行政事務所 労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します! |
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@法人事業所は人数に関係なく働くすべての人(社長1人でも)が加入することが義務付けられています。 A個人事業所で常時5人以上の従業員がいる会社、工場、商店、事務所(農業、漁業、サービス業の一部を除く)
@個人事業所の農林水産の事業、理容、美容、飲食店等のサービス業。弁護士等の専門サービス業 A個人事業所で5人未満の事業所においては、社員の1/2以上の同意があれば都道府県知事の認可を得て、加入することができる。
@1日の所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上(1週間を平均しておよそ3/4以上あれば該当します。) A1ヶ月の勤務日数が一般の所定労働日数のおおむね3/4以上であれば該当します。
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