土佐労務行政事務所

労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します!

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   労働保険 

 

 

強制適用事業所

次の事業所は法律によって、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険、厚生年金に加入しなければなりません。

@法人事業所は人数に関係なく働くすべての人(社長1人でも)が加入することが義務付けられています。

A個人事業所で常時5人以上の従業員がいる会社、工場、商店、事務所(農業、漁業、サービス業の一部を除く)

 

任意適用事業所

@個人事業所の農林水産の事業、理容、美容、飲食店等のサービス業。弁護士等の専門サービス業

A個人事業所で5人未満の事業所においては、社員の1/2以上の同意があれば都道府県知事の認可を得て、加入することができる。

 

適用除外

適用事業所、任意適用事業所に働いている人でも、次の右欄に該当するひとは、被保険者の対象から除かれ、健康保険では法第69条7被保険者に、年金では国民年金第1号被保険者になります。

一般の被保険者

法第69条の7、国民年金第1号被保険者

常用的雇用関係にある人  
引き続き1ヶ月以上使用されることになった人 日々雇い入れられる人
右の期間を超えて引続き使用されることになった人 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
継続して4ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
継続して6ヶ月を超えて使用される見込みの人は当初から 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

 

パートタイマー等

次のいずれにも該当する場合は被保険者となるのが妥当。

@1日の所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上(1週間を平均しておよそ3/4以上あれば該当します。)

A1ヶ月の勤務日数が一般の所定労働日数のおおむね3/4以上であれば該当します。

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