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労災保険 |
雇用保険 |
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法人役員 |
事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督をうけて労働に従事し、その対償として賃金を得ている場合は適用します。 |
兼務役員で報酬支払等報酬支払の面からみて、労働者的性格が強い者であって雇用関係にありと認められる者に限り、被保険者となります。 |
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同居の親族 |
原則として該当しませんが、つぎの条件を満たす場合は該当します。@業務を行なうにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 |
原則として被保険者となりません |
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パートタイマー等 |
該当します。 |
次のいずれにも該当する場合に限り被保険者として取り扱います。@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。A31日以上引続き雇用されることが見込まれること。 |
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高年齢労働者 |
該当します。 |
65才以上の人は次に掲げる人を除き被保険者となりません。@同一の事業主の適用事業所に65才に達した日の前日から引続いて雇用されている人、又は、Bに該当する人を除くA短期雇用特例被保険者に該当する人B日雇労働被保険者に該当する人C65才以上の高年齢者の任意加入の認可を受けた人とみなされた人。 |