土佐労務行政事務所

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社会保険    

    

《平成17年11月1日から労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。》リ−フレット(PDF)

≪ 労働者を一人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続きを行わなければなりません。≫

1.費用徴収の適用となる事業主等

労災保険の加入手続について行政機関から指導を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
労災保険の加入手続きについて行政機関から指導を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

2.費用徴収の金額  

当該災害に関して支給される保険給付(※)に額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。

※療養開始後3年間に支給されるものに限ります。また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。

 厚生労働省ホ−ムペ−ジ   リ−フレット(PDF)

適用範囲

労働者を1人でも雇用していれば、事業主は労働保険に加入することが義務付けられています。

 

労災保険

雇用保険

法人役員

事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督をうけて労働に従事し、その対償として賃金を得ている場合は適用します。 兼務役員で報酬支払等報酬支払の面からみて、労働者的性格が強い者であって雇用関係にありと認められる者に限り、被保険者となります。

同居の親族

原則として該当しませんが、つぎの条件を満たす場合は該当します。@業務を行なうにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。  原則として被保険者となりません

パートタイマー等

該当します。 次のいずれにも該当する場合に限り被保険者として取り扱います。@1週間の所定労働時間が20時間以上であること。A31日以上引続き雇用されることが見込まれること。

高年齢労働者

該当します。 65才以上の人は次に掲げる人を除き被保険者となりません。@同一の事業主の適用事業所に65才に達した日の前日から引続いて雇用されている人、又は、Bに該当する人を除くA短期雇用特例被保険者に該当する人B日雇労働被保険者に該当する人C65才以上の高年齢者の任意加入の認可を受けた人とみなされた人。

 

事業主の方も特別加入制度により労災保険に加入することができます。

事業主特別加入者の範囲

@中小事業主およびその者が行なう事業に従事する者

A1人親方およびその他自営業者

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