土佐労務行政事務所

労働・社会保険諸法令に基づく諸手続サ−ビスをきめ細かく提供します!

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  社会保険  労働保険    

@特定受給資格者(Bを除く)

離職の日における年齢

被保険者期間

1年未満 1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180 −−−−
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

(注)特定受給者とは、倒産、解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人をいいます。

 

A特定受給者以外(Bを除く)
離職の日における年齢

被保険者期間

1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

(注)特定受給者以外とは、定年退職者や自分の意思で離職した人です。

 

B就職が困難な受給資格者

離職の日における年齢

被保険者期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65未満 150日 360日

 

高年齢継続被保険者の求職者給付

高年齢継続被保険者の求職者給付は、次表のように、被保険者期間に応じた日数分の基本手当の額が高年齢求職者給付金(一時金)として支給されます。
被保険者期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金 30日分 50日分

  

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