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社会保険
労働保険
平成28年4月1日より雇用保険料率が改定されました。 平成22年4月1日より下記の通り、雇用保険料率が変更となりました。被保険者の方が負担すべき雇用保険料額は、被保険者の方の賃金総額に下記のカッコ内の率を乗じて得た額となります。
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事業の種類 |
平成27年3月31日まで |
平成28年4月1日以降 |
| 1 |
2及び3以外の事業 |
13.5/1000
(5/1000)
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11/1000
(4/1000) |
| 2 |
○
土地の耕作若しくは開墾又は植物の裁植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サ−ビス事業を除く。)
○
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く。)
○ 清酒の製造の事業 |
15.5/1000
(6/1000)
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13/1000
5/1000)
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| 3 |
土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業 |
16.5/1000
(6/1000)
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14/1000
(5/1000)
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※( )内は被保険者の方が負担する部分です。
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