空き家・空き部屋を取り巻く現状と対策       
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   空き家・空き部屋が社会問題化

人口減少や高齢化で全国的に空き家が急増・・・全国の住宅総数に占める空き家率は13.5%
                              (7戸に1戸は誰も住んでいない)

総務省の調査によると、全国の空き家は2013年で820万戸(マンションなどの共同住宅の1室も含む)ある。そのうち賃貸・売却用の住宅や別荘を除いた一戸建て、共同住宅が計320万戸ある。
※都道府県別最も空き家率が高かったのが山梨県で17.2%、最も低かったのが宮城県で9.1%


 活用可能な物件
①耐震性が十分 ②大規模な傷みや破損がない ③最寄の駅から1キロメートル以内
以上の3つの条件を満たし活用可能な物件は48万戸

 活用困難の物件
1981年以前の旧耐震基準で建てられた、最寄の駅から遠く交通便が悪いなどの物件

 空き家の持ち主の取得経緯
親族などからの相続が56.4%だった。この割合は新築や中古での購入を上回っている。


   <空き家を放置して周囲に迷惑を掛けると>

痛んだ空き家の屋根や壁などが台風や地震などで壊れ、隣家の建物に被害を与えたり、通行人にけがさせた場合 → 損害賠償責任を負う

想定される天災に耐えられない建物は「瑕疵」があるとされ、天災だからと責任は免れない。

放置した庭の樹木が折れたり、枝から凍った雪が落ちたりして、隣家や通行人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う。


   <政府の対策> (空家等対策特別措置法)

自治体が、「危険な建物」と判定した空き家には行政の立ち入りを可能にしたり、固定資産税の軽減対象から外したりして所有者に早期撤去を促す。

 優遇措置の撤廃
土地や家屋には「固定資産税」がかかります。住宅用の土地は、税金が安くなっているが、家を取り壊し、何もない「更地」にすると、優遇措置がなくなり固定資産税が最大で6倍になってしまう。
これまでは優遇措置があることで、負担増加を嫌って、空き家を放置してきた例が多い。

固定資産税
毎年1月1日時点の土地や建物等の所有者に掛かってくる固定資産税や都市計画税(都市計画区域のみ)

住宅用地の軽減
固定資産税の課税標準(課税対象となる金額)は、その土地の200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は一定の面積までは3分の1に軽減される。都市計画税も一定の軽減がされる。

対象空き家
市町村が特定空き家と指定したもの

特定空き家とは
①倒壊等の恐れがある危険な状態
②衛生上著しく有害である状態
③著しく景観を損なっている状態
④周辺の生活環境の保全を図るため放置できない状態
※近隣住民の通報などをもとに、市町村が判断


 空き家バンク
空き家の情報を集めて住宅を借りたい人に紹介する制度で、この制度を導入する自治体が増えた。
カフェなど地域の人が集まれる場所として、空き家を改修する場合、費用を最大で200万円補助する自治体もある。


               宮城県全体と仙台市の住宅をめぐる現状
                       宮城県、仙台市の空き家の推移
  (戸)
   平成5年  平成10年  平成15年  平成20年  平成25年
 総数住宅 (宮城県全体)  791,000  886,100  942,300  1,013,900  1,034,100
 総数住宅 (仙台市)  396,260  457,640  495,880    530,660    562,030
 空き家数 (宮城県全体)   72,600   98,600  106,300    138,400     96,900
 空き家数 (仙台市)  44,650   63,080   68,120     81,130     56,030

※平成20~25年の間に空き家数が減ったのは、平成23年に起きた東日本大震災により震災被害者の住宅としてアパートなどの空き家を使用したためです。

仙台県内で空き家・空き部屋の管理で悩んでおられる方 →  070-5478-6298