マンションでの法定点検
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点検とは
建物や設備の性能・機能を維持するために、建物各部の不具合な点、設備機器等の作動の異常がないかどうかを日常的に又は定期的に点検し、消耗品の交換や注油、動作調整、補修等を行うこと。

        点検の区分
日常点検
点検 定期点検 法定点検
その他の点検
臨時点検

  法定点検
法令や条例によって、定期的な点検、検査、調査と結果の報告が義務付けられている。
  名称(関連法)   対象となる建物・設備  点検・検査する資格者  点検時期    報告先
特殊建築物定期調査
(建築基準法12条)
マンションの敷地に地盤沈下や排水不良などがないか、基礎や外壁など建物の構造強度に問題はないかなどを調査します。

特殊建築物等調査資格者・1級建築士又は2級建築士
3年に1回 特定行政庁
建築設備定期検査
(建築基準法12条)
換気設備、排煙設備、非常用照明装置といった設備について検査します。地域によっては、給排水設備が検査対象になることもあります。

建築設備検査資格者・1級建築士又は2級建築士
1年に1回 特定行政庁
エレベーター(昇降機)定期検査
(建築基準法12条)
エレベーターの機能全般を点検します。なお、マンション内にエスカレーターがある場合、これも法定点検の対象となります。

昇降機検査資格者・1級建築士又は2級建築士
1年に1回以上 特定行政庁
消防用設備点検
(消防法17条)
消火器や消火栓、火災報知機、ガス漏れ警報器、避難器具、避難通路等の設備を点検します。
消防用設備の配置や状態を外観や簡単な操作から行う

消防用設備を動作させたり、使用したりして、総合点検を行う


消防設備士(甲種・乙種)又は消防設備点検資格者)
外観のチェックなど簡単な点検は6カ月に1回、総合的な点検は1年に1回以上  消防庁
又は消防署長
簡易専用水道管理状況検査
(水道法3条・34条)
受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える場合、水質検査と受水槽の清掃が必要になります。 

厚生労働大臣の登録水質検査機関  
1年ごとに1回  都道府県知事(保健所が設置されている市区長) 
専用水道定期水質検査
(水道法3条・34条)
 
「受水槽が100立方メートル以上」「1日の最大給水量が20立方メートル以上、居住人口が101人以上」「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える」のいずれかに該当する場合に、左記の検査・清掃が必要です。

厚生労働大臣の登録水質検査機関
受水専用水道の水質や残留塩素の検査を毎日、水質検査を月に1回以上、受水槽の清掃を年1回以上   同上
自家用電気工作物定期点検 電気設備は電力会社の責任で維持管理を行うのが原則ですが、屋外型の高圧受電設備が設置されているマンションだけは別。管理組合の責任で点検を行うことが、電気事業法で定められています。

電気主任技術者(第1種~第3種)(電気保安協等に委託)会 
高圧受電装置(600Vを超える)の月次点検と年次点検  経済産業大臣 


                意外に高いと思われる点検・検査料金

上記の法定点検、検査は、ほとんどの管理組合では管理会社に代行してもらっているのが実情です。
つまり管理会社が各点検、検査業者とで契約した上で、各マンションの法定点検、検査をさせているということです。

管理組合(発注者)→管理会社(元請)→点検・検査業者(下請け)という流れから分かるように、管理会社は元請にはなっていますが自社に有資格者を有し実施するわけではなく、各点検業者に丸投げの単に手配屋に過ぎません。にもかかわらず、各点検・検査料の請求額をみると相当高額になって請求されてきます。
マージンを上乗せした金額だからです。

マージンを取ることは何ら商取引としてみれば問題ないことでしょうが、点検・検査料の相場などに無知無関心な組合員であることに乗じて不当な金額を上乗せして請求しているのであれば、管理組合を食い物にしているとも言える行為です。

管理組合から各点検・検査業者に直接発注できますから、管理会社を通さないで発注することも検討してください。