| 名称(関連法) |
対象となる建物・設備 点検・検査する資格者 |
点検時期 |
報告先 |
特殊建築物定期調査
(建築基準法12条) |
マンションの敷地に地盤沈下や排水不良などがないか、基礎や外壁など建物の構造強度に問題はないかなどを調査します。
特殊建築物等調査資格者・1級建築士又は2級建築士
|
3年に1回 |
特定行政庁 |
建築設備定期検査
(建築基準法12条) |
換気設備、排煙設備、非常用照明装置といった設備について検査します。地域によっては、給排水設備が検査対象になることもあります。
建築設備検査資格者・1級建築士又は2級建築士 |
1年に1回 |
特定行政庁 |
エレベーター(昇降機)定期検査
(建築基準法12条) |
エレベーターの機能全般を点検します。なお、マンション内にエスカレーターがある場合、これも法定点検の対象となります。
昇降機検査資格者・1級建築士又は2級建築士 |
1年に1回以上 |
特定行政庁 |
消防用設備点検
(消防法17条) |
消火器や消火栓、火災報知機、ガス漏れ警報器、避難器具、避難通路等の設備を点検します。
消防用設備の配置や状態を外観や簡単な操作から行う。
消防用設備を動作させたり、使用したりして、総合点検を行う。
消防設備士(甲種・乙種)又は消防設備点検資格者) |
外観のチェックなど簡単な点検は6カ月に1回、総合的な点検は1年に1回以上 |
消防庁
又は消防署長 |
簡易専用水道管理状況検査
(水道法3条・34条) |
受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える場合、水質検査と受水槽の清掃が必要になります。
厚生労働大臣の登録水質検査機関 |
1年ごとに1回 |
都道府県知事(保健所が設置されている市区長) |
専用水道定期水質検査
(水道法3条・34条) |
「受水槽が100立方メートル以上」「1日の最大給水量が20立方メートル以上、居住人口が101人以上」「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える」のいずれかに該当する場合に、左記の検査・清掃が必要です。
厚生労働大臣の登録水質検査機関 |
受水専用水道の水質や残留塩素の検査を毎日、水質検査を月に1回以上、受水槽の清掃を年1回以上 |
同上 |
| 自家用電気工作物定期点検 |
電気設備は電力会社の責任で維持管理を行うのが原則ですが、屋外型の高圧受電設備が設置されているマンションだけは別。管理組合の責任で点検を行うことが、電気事業法で定められています。
電気主任技術者(第1種~第3種)(電気保安協等に委託)会 |
高圧受電装置(600Vを超える)の月次点検と年次点検 |
経済産業大臣 |