| 第32条 |
第2節管理組合の業務
(業務)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお
いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住
環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
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| 第27条 |
管理費とは、大雑把にいうと生活費とみていい。
(建物の共用部分、敷地および付属施設の維持管理を行うための諸費用に充当)
(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
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| 第28条 |
修繕積立金は将来使う貯金とみていい 。
(周期的かつ計画的に行う大規模な修繕、不測の事故その他特別の事由による修繕および敷地・共用部分等の変更に備える準備金)
(修繕積立金)
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建
替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ
っても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第
78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立
の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間におい
て、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費
に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え
不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積
立金を取り崩すことができる。
3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、
修繕積立金を取り崩すことができる。
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
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| 第29条 |
(使用料)
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)はそれらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
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なぜ、管理費・修繕積立金は区分所有者から税金のごとく徴収されるのか。
区分所有法第19条 {共用部分の負担および利益収取}
「各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」
と規定されていることを根拠にしている。
つまり、区分所有者が負担するのは法律上の義務があるからなのです。
会計上の処理 → 管理組合会計を参照
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