管理会社を頼らない自主的管理を支援します
   トップページに戻る

   マンション管理士を活用して自主管理を目指そう
管理会社への全部管理からマンション管理士を活用した管理へ

■管理会社には基幹事務だけ委託し他の業務はマンション管理士に
これまでの管理会社への全部委託ではなく、マンション管理士が理事会の一員として運営していきます。(分離委託方式)

役員の一員としても働けます。
管理組合内部に専門知識を有するマンション管理士を採用して組合管理を運営することも可能です。(マンション管理士管理方式)

これまでの管理方式
下記の3種類あります。どの方式にも長所、短所がありますが、自主的管理を望み費用を削減したいのであればマンション管理士を採用したを目指すべきです。
  ほとんどの管理組合は管理会社に全部委託                     
 自力管理(自主管理) 
・管理に対する意識向上が期待できる
・良好なコミュニィー形成の効果がある
費用がかからない

役員の労力・時間の負担が大きい
住民相互のトラブル解決に心理的苦痛を伴う
管理員などを雇用する場合、その労務対策が必要となる
     一部管理
自力管理と同様の長所、短所がある

一部業務を委託した分だけ費用負担が増加
・委託した業者に対する業務監督は発生する

 一部管理+マンション管理士
   全部管理
・管理会社が管理業務のほとんどを担当するので、組合員の負担が軽減する
・管理会社の総合的サービスが受けられる
諸設備の故障等の緊急時対応が迅速

管理員等の労務対策が軽減される
・費用が割高になる
・組合員の管理意識が管理会社任せに陥る


マンション管理委託費 → 料金設定は管理業者の言い値だと考えてよい。
管理業務にかかる直接労務費
マージンや利益などの間接費
全部委託方式の場合、間接費用の比率が高くなります。

管理組合が管理会社に支払う管理委託費
事務管理費
管理員・清掃人の人件費
建物・設備保守点検費
一般管理費(保険・光熱費)
専門業者委託管理
管理会社(本社費)
管理報酬
管理実費
(直接労務費
管理会社の 利益・マージン
(間接費)


(参照)あるマンションの委託業務明細書 事務管理業務だけは登録業者でないと受諾できない
項目
内訳
事務管理業務費(委託) ・出納会計
・組合運営
管理員業務費 (自主) ・管理員
・管理人室経費
清掃業務費 (自主 ・清掃員
・定期清掃 (年6回)
建物・設備管理業務費
 (自主)
・給水設備点検(年6回)
・貯水槽清掃(年1回)
・エレベーター設備(24時間)  定期点検(年4回)  
法定点検参照
・消防用設備点検(年2回)
・特殊建築物定期調査(3年に1回)
・設備機器遠隔監視(24時間)
 一般管理費
(削除または削減)
 ・一般管理費
・委託報酬
※最初の赤字事務管理業務費とありますが、これの内容は(会計事務・出納事務・維持修繕の企画、実施調整事務)となっており基幹事務です。
この基幹事務を受託するには管理業者として登録した者(会社)でなければなりません。
この業務は直接お金を扱う業務で、一定の資質を担保するため登録した業者(会社)しか受託できないのです。
それ以外の業務はどの業者に委託してもよいとされています。

     マンション管理士が、いつも身近にいる管理組合を目指しませんか!
<分離委託方式>

 事務管理業務だけは管理会社に
上記の管理委託契約書の基幹事務とされている事務管理業務だけは管理会社に委託しますが、残りの管理員業務・清掃業業務・建物設備管理業務は管理組合の自主管理とします。

その自主管理する業務を、マンション管理士が請け負うという方式です。
建物設備管理業務だけは管理組合から各専門業者への発注とし、残りの管理員、清掃業務を私どもで
担当させていただきます。もちろん、マンション管理士として理事会役員さんへの支援・助言等の協力もさせていただきます。


<マンション管理士管理方式>

 標準管理規約改正で「外部専門家の活用」が追加
マンションの老朽化に伴うマンション住人の高齢化、更にマンションの賃貸化、空室化も増大しています。これらの問題は深刻で区分所有者だけでは執行機関である理事会も構成できず、管理不全に陥ってしまった管理組合もあります。

そこで標準管理規約改正の後押しもあって、管理組合の業務執行機関の理事会に管理者(理事長)としてマンション管理士を採用する方式です。
つまり、理事会はそのまま存続させ、専従の管理者(理事長)または理事として採用していただき管理組合の一員として内部から組合業務を支援することです。


マンション管理士自身、組合員の一人としての立場で管理業務をすることが出来る
・管理組合の管理者の立場で、ほとんど組合業務を代行してくれる管理会社を直截的にチェックでき糺すこともできる。(管理会社に対して委託者の立場で物言うことができる。)

・専門知識・経験を活かした提言・提案を、マンション管理士の方から役員の方々にいつでもできる。

・業務執行が迅速にできる。

・住民同士の生活トラブル解決も、住人でないマンション管理士は第三者の立場で対応できる。

・めんどうな広報を、積極的に行うことができる。

マンション管理士が独善的で不正な組合運営を主導してしまう不安
一番心配されるのが横領、流用などお金の問題、管理組合の通帳・印鑑は管理者(理事長)と会計担当理事できちんと分けて保管し、独断で支出できないようにする

・工事業者選定などにおけるマンション管理士による不正発注の問題業者選定にあたっては、必ず理事会承認を経て発注する。

・理事会開催での決裁を原則とし、緊急を要する場合でも必ず稟議書を各理事に回し承認をとる。

以上、考えられるマンション管理士による管理者管理の長所、短所を記述してみました。
自分たちのマンションをより資産価値あるマンションとして維持するには、,自主的に組合運営をするのが本来の姿だと思います。



マンション管理業務の実務を行う主体はあくまで管理組合

ほとんどの管理組合は管理会社に管理業務全般を代行してもらっているせいか、管理組合が主体である意識が希薄のようです。あたかも法律で管理会社に依頼しなければならないかのように思っているかもしれませんが、実際は管理委託契約を締結し管理全般を代行してもらっているに過ぎません。

日本に本格的に分譲マンションが出現したのも、ほんの40年ぐらい前です。年配の方であれば昭和40年後半頃でしょうか、テレビでは毎日分譲マンションのコマーシャルが流れていた記憶がありませんか。それから爆発的に分譲マンションが増加し、マンションという呼び名も完全に定着し、今や東京都の人口に匹敵する約1300万人がマンションに住んでいると推定されるほどです。つまり、日本人の10人に一人がマンション住人といえます。

それ同時に、管理人を派遣し館内清掃や受付業務・業者立会い業務などをさせる管理会社も誕生しました。当初の管理会社はマンション分譲会社の子会社がほとんどだったのでしょうが、清掃会社から大手の管理会社になったものまで、管理会社の黎明期の業務は確立したものではなく試行錯誤の混沌としたものと思われます。それからいろんな経験則からマンション管理のノウハウを蓄積し今の管理体制が確立しました。

一度管理組合と契約を結ぶと、余程表立った悪事をしない限り何十年と継続できたのでしょう。
マンション住人はというと、マンションを購入しマンション住人となった時点では、自動的に管理組合が組織され自分が管理主体の一員であることには関心がありません。あとは、管理費等を支払えば管理会社が管理全般をしてくれる思っていたに違いありません。
そういう思いが、マンション管理について無知無関心を招き、そのことにつけ込んで管理組合を自在に操り管理会社が管理組合を食い物にしてきたという事実があるのです。ニュースになる管理費流用・横領事件はほんの一部でしかなく、不適切と思われる請求など日常茶飯的に行われているようです。


自分のマンションは自分たちで管理するんだという気持ちを強くする

これらの事件多発から、マンション管理会社を縛る法律ともいえるのがマンション管理適正化法です。
大まかにいうと、業者登録・業務主任者に重要事項の説明、書面の交付・組合財産との分別管理・管理事務の報告・管理業者に対する罰則などで構成されおります。
しかし、不適切な請求をも取り締まる内容にはなっていません。もっとも、どのような契約内容であっても明らかに公序良俗違反でなければ契約締結は有効となります。したがって、どのような請求が不適切かはその事例ごとに判断するしかなく、値下げ要求するぐらいの対処法しかないのが実情です。

以上のことは、いくら法律で厳しく取り締まったとしてもマンション管理がサービス商品であるか限り、管理会社は無知無関心な管理組合からは出来るだけ巧妙にお金を吸い取るかを一生懸命考えているわけです。
管理委託契約書をチェックしてみてください、請求されている項目に?マークが付くような項目はないか、この項目は何のサービスなのか、項目の請求額は妥当な金額なのか、必ず疑問に思う箇所があるはずです。
ですから、委託料を吟味し値下げしてもらったら年間何百万円の削減になったという事例はいくらでもあります。しかし、値下げ交渉をして削減させることがマンション管理士の本来の仕事ではありません。
削減後、サービス低下を招き「安かろう悪かろう」の結果になったら誰が責任を負うのですか。ですからマンション管理士が削減後もフォローアップするという担保が必要なのではないでしょうか。


管理会社の「人喰いバクテリア」ならぬ「管理費・修繕積立金喰いバクテリア」化に注意


自分の代だけ住むつもりなら建て替え問題まで心配する必要はないのかも知れませんが、いざ建て替えようとしたら修繕積立金の残金はほとんど無かったとならないよう、管理会社が提案してくる修繕計画などには十分吟味する必要があります。

無用のサービスの押し売りしや根拠のない管理費値上げを提案してくるようなら、管理会社を見捨てる機会でもあります。