ようこそ、マンション管理士の長沼です。
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マンション管理士が誕生してから15年ほど経つのですが、まだマンション管理士の存在を知らない方も多いようです。どうしてもマンション管理に特化した士業からか、マンション住人以外の一般の方には浸透していないのが現実です。

標準管理規約改正でマンション管理士活用を後押し
 今回の標準管理規約改正で、マンション管理士、弁護士などの外部専門家が理事長など役員に就任することで管理組合を適正に運営できるという事項が明文化された。

(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

管理規約作成・改正時に指針となる標準管理規約にはっきりと範例規定としてくれたのは、マンション管理士としては歓迎すべきことです。


従来の標準管理規約では役員選出の際、役員は「現に居住する区分所有者」と限定した規定となっていますから、第三者管理方式でマンション管理士を採用してもらうためには、現規約を改定する必要があります。

第三者管理方式を採用するかは、あくまであなたの管理組合の任意です。しかし、現状の組合運営に不安や不信感をいだいているのであれば、マンション管理士を理事会内部の一員として採用し一緒に組合運営を改善してみませんか。



マンション管理士の主な役割

マンション管理コンサルタント
マンション管理士は、マンションの所有者たちから相談を受け、助言・指導・援助を行うことができる国家資格者です。
たとえば、「委託している管理会社は、どうも委託契約書通りのサービス提供をしてなくて委託料だけは高いと思うのですが・・・」という相談を受けたとしたら
「まず、管理会社から受け取った管理委託書の委託項目と料金をチェックしていきましょう。項目のなかで実際サービス提供を受けていないのに請求されていないか、金額が本当に妥当なのかを吟味してみましょう。」と助言・指導・援助をすることができるのです。

マンション管理士として実力を発揮する分野とされています。管理組合と一緒に考え、総合的にマンション管理を支援します。新しい規約策定、管理運営の方針への助言、マンション設備の改修・修繕についての助言など多岐にわたって支援します。

マンション管理会社の対応チェック
管理会社は、原則として委託された管理業務を契約通りにこなせばいいわけで、どうしても利益優先の対応となり不必要なサービスまで売り込んできたりぞんざいな対応をしたりする傾向があります。

その点、マンション管理士は管理組合側の立場で考えますから、どうすればより住みやすいマンションになるかを多方面から検討します。
管理会社とは敵対関係の立場になるといっては語弊を招くことになるかもしれませんが、管理会社を糺すということであればそういう関係といえます。

マンション管理士の報酬に対する考え
マンション管理士で、管理会社への委託料を削減したらその何割かを報酬として受け取るということを仕事としている者もいるようですが、その削減が本当に適正であったかはその後管理に影響します。
ですから、管理委託料削減をコンサルティング料として請求するのは本当に適切なこととは言い切れないと考えています。
削減後の管理が「安かろう悪かろう」の結果になったのでは、そんな指南に支払ったコンサルティング料は死金同然となってしまい、マンション管理士の信用まで失いかねません。

そこで、管理組合内部の一員として実務を行う専従役員に採用してもらうことこそ、責任を持った仕事がでると考えています。自主管理+マンション管理士