ベランダでの喫煙
トップページに戻る

ベランダで喫煙 5万円の賠償命令
    (名古屋地裁判決H24

マンションのベランダで吸うタバコの煙で体調が悪くなったとして、住民の女性(74)が階下の男性(61)に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は9日までに、男性に5万円の支払いを命じた。
判決は昨年12月13日付けで、すでに確定した。

判決理由で堀内照美裁判官「女性がやめるように重ねて申し入れたのに、男性はベランダでの喫煙を続けた」として、女性の精神障害を認めた。女性は帯状疱疹が出たと主張していたが、受動喫煙との因果関係は認めなかった。

判決によると、女性は名古屋市のマンションに入居後、2010年4月ごろから、煙草の煙が室内に入ってくることにストレスを感じ、家の中で吸うように手紙や口頭で求めたが、男性は応じず、11年9月頃までベランダで吸い続けた。

※受動喫煙での訴訟で原告の主張が一部であっても認められたのは、きわめて珍しい。


ベランダでたばこを吸っていると

最近になってその隣人から私の喫煙のことで苦情を言われるようになりました。
私がベランダでたばこを吸っていると、隣のベランダから「あ~!タバコくせえ!法的に訴えてやれるんだぞ!」「タバコを吸うやつは死んじまえ!」「公害を出す奴は生きてる資格なし!」との怒鳴り声が聞こえます。たまにただ「死ね!!!」とも。。。                            
                                                    (MARBLEさんより抜粋)

 私の考え
管理組合としては訴えられなくとも、個人的には何らかの損害が生じれば訴えられる。

法的にうったえてやれるんだぞ!」というせりふも、まんざら脅しだけではないようだ。ただ、自分になんら実質損害がないのに無闇に「訴えてやる」の発言は軽率すぎる。
まだ単に不愉快だという段階なら、話し合いによる解決の余地は十分にある。お互い対立する立場で一方的に攻撃するのではなく、譲歩できるところはないかを話し合うのが先決です。その場合は第三者を立てるのも有効手段です。
頭から、「訴えてやる」の考えだけはすべきではありません。たしかに裁判では白黒付けられるかもしれませんが、同じ屋根の下に住む住民同士ではどうしても大きなしこりを残してしまいます。

裁判外紛争解決手続(ADR)を利用するのも一案
 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースは決して少なくありません。そんなときは、「裁判外紛争解決手続」での解決を考えてみるのもよいでしょう。  →裁判外紛争手続き
                                                 

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も

「たばこの煙についてのお願い」-。東京都江東区のマンションで1月、ベランダ喫煙への注意を促すポスターが掲示された。ポスターでは「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」などの注意点をあげ、マナーの徹底を呼びかけている。マンション理事長(58)は「複数の居住者からベランダ喫煙への苦情が寄せられたのに対応した。ポスターで禁煙はうたっていないが、煙をまき散らさないでベランダでたばこを吸うのはほぼ無理なので、実際はベランダでの喫煙は遠慮してくださいということだ」と説明する。

苦情は、「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。

 大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。                            (産経ニュースより抜粋)

<不法行為の成立要件>
 (1)故意または過失が存在する
 (2)違法性がある
 (3)損害が発生している
 (4)行為と損害の間に因果関係がある
 (5)行為者(加害者)に責任能力がある

 私の考え
ポスターでは「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」などの注意点をあげ、マナーの徹底を呼びかけている。マンション理事長(58)は「複数の居住者からベランダ喫煙への苦情が寄せられたのに対応した。

私は、この理事長さんの対処には大いに賛同しています。
この理事長さんは、喫煙者を頭から悪いのは「煙草を吸っているあなた方だ」とはしていない。
たばこの煙により不愉快に思う人も多くいるのでマンション内での喫煙には十分注意をしてくださいと、ポスターで注意喚起を促しているだけです。

「禁煙法」があるのであれば喫煙者は違法行為者なのでしょうが、今現在は喫煙者は法的に何ら抵触しません。ただ、禁煙者が大半となったため喫煙場所の制限規定が厳しくなっただけです。
最近は管理規約で共用部分での禁煙事項を規定するマンションも多くなってきているようですが、無闇に禁止事項を規定するよりは、まずは上記の理事長さんの対処方法を取るべきだと考えます。