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| トップページに戻る 管理組合組織 建物の状態(単棟型、複合型、団地)に応じて、複数の管理組合が存在することがある。 ■棟管理組合 ■一部管理組合 ■団地管理組合 管理組合法人 法人化するには、集会において特別決議の手続きを経る必要がある。 法人化していない組合(権利能力無き集団)と管理組合法人の違い ■管理組合法人は、執行機関として理事と監査機関として監事の設置を義務付けている。 ■管理組合法人は、登記能力がある。 ※税法、民事訴訟、契約、金融などにおいては、ほとんど違いは無い。 したがって、管理規約においても同じように規定されている。 ![]() 管理組合 総会 (最高意思決定機関) 理事会 (業務執行機関) ↓ 理事長 (管理者・業務執行の代表者) ↓ (互選) 理事 理事 理事 理事 理事 標準管理規約より抜粋
※法人化された組合は、必ず理事・監事を設置することになっているが、法人化されていない組合も理事・監事を設置しているのが一般的。 専有部分の特別管理 管理組合はそもそも共用部分の管理を目的に設立されたものですが、個人所有の専有部分も管理対象になる場合があります。 例えば、室内感知器の点検、排水管の洗浄など共用設備と一体になっている設備などが対象となります。 理事会の役割
標準管理規約より抜粋
管理組合あるとこに管理会社あり 全国のマンション管理組合は管理会社と並存しているといっても過言でない。100%ではないが、管理組合が自主的に自力管理をしているマンションを私は知らない。 ■管理会社のチェック 管理組合が管理会社に組合運営を代行してもらっているのであれば、管理会社が行う業務をしっかりチェックすることが重要な任務となる。 ・管理会社は必ず1ヶ月ごとに月次報告書を提出することになっているので、その内容確認 ・総会・理事会開催後の管理会社が作成した議事録内容確認 ・管理会社からあげられた会計・報告書等の年次報告書の内容確認 など 管理会社に委託するということは、1会計事務 2出納事務 3維持修繕の企画・実施調整事務の3大組合運営根幹事務を任せていることなのです。 見てお分かりのように、これらの事務は管理組合のお金に係わっている事務ばかりです。さながら、管理組合の金庫番といえるでしょ。 国会議員の金庫番担当の横領、流用事件が頻発しているように、お金に係わることには十分監視しなければなりません。 管理会社も上記の三つの基幹事務を委託されるには、管理業者として登録義務があります。 ※理事会出席・理事会議事録作成 総会出席・総会議事録作成 マンションに関する図書保管 管理人派遣などは基幹事務に該当しませんから、個別的契約上のサービス事項となります。 ■マンション内部で発生する多種多様な問題を検討・周知 区分所有相互の意見調整 管理組合運営にあたって理事会が企画、執行、管理と全般的な役割を担います。 理事会は、意思決定機関ではないので何でもかんでも単独実行できるものではありません。必ず、総会決議に従って行わなければならい事を、規約で確認しておく必要があります。 ※理事会は、会社の取締役会の大きな裁量権はないということです。(~に関する詳細は理事会に委任するという総会決議・規約であれば、理事会の裁量権の幅は大きくなる)
理事会役員・・・・理事長・副理事長・理事・監事で構成される
総会の意思決定の下、管理規約の規定に従って組合業務を執行する機関です。 業務執行の意思決定をするだけではなく、運営方針を検討・策定する中枢機関でもあります。つまり、理事には組合運営において執行権限・決定権限を与えれるということです。ただし、合議を原則として単独でできるわけではありません。また、理事会については区分所有法で定められているのではなく規約によって定められた組織です。上述した通り権限も規約に規定されており、何でもかんでも恣意的には出来ません。
理事会決議 理事会は通常(標準管理規約を準用している規約がほとんど)、理事長が召集し、半数以上の理事の出席がなければ成立せず、議事は出席理事の過半数で決します。 特別決議は必ず総会にかけなければなりませんが、特定の事項を除いて普通決議に関することは理事会決議で決することができるとしている規約もあります。理事会には機動性も求められていることからの規定ですが、前述の無知な婆ちゃんたちの理事会には都合のよい規定になってしまいます。 理事会の手続き等は総会に準じることになっていますから理事長が議事録作成し、理事会が伏魔殿化しないように広報もしっかりしなければなりません。 理事の員数については、200戸以内のマンションでは10~20名としているようです。つまり、約10戸から一人を選出しているわけです。 委員会(部会と呼んでいるところもある)・・・・理事会の諮問機関 理事の交代による継続性は失われ専門性も十分でないことから、特定の問題解決を専門に扱うのが諮問機関です。 委員会設置に関しては総会決議で決定すべき事項とするのが望ましく、理事会での設置決定は避けるべきです。 委員会は理事会の諮問機関ですから、最終的な責任は理事会が負います。 理事会開催数・・・月に1回が現実的 理事会には、管理会社をチェックするという役割もあることから一ヶ月に一回を理想とする。管理会社は一ヶ月ごとに月次報告書を提出することになっているので報告内容を確認する意味合いからです。 月に2~3回も開催していた婆ちゃん理事会は、さながらお茶会化していました。 役員報酬 理事と組合員との関係は委任契約に基づいています。委任契約は無償契約ですから、理事になったからと報酬を請求できるわけではなく規約に規定されてはじめて有償となります。 報酬の支払いも様々ですが、理事会出席につき○千円支払うといったケースがほとんどのようです。 監事 監事は、理事会の業務が法令・規約または総会の決定事項に反しないか、第三者的立場からチェックする役目を負う。また、決算期には管理組合の財産が健全な状態で運営されているか、会計をチェックする。 (標準管理規約抜粋) ■監事は、管理組合の執行および財産の状況監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 ■監事は、管理組合の業務の執行および財産状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 ■監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 <管理組合法人の監事> 法人の場合は、区分所有法で下記のように規定している。 ・管理組合法人には必ず監事を置かなければならない。 ・監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはいけない。・・・監事は理事を監視する立場にあるので理事やその監督下にある管理組合法人の使用人が兼務することができない。 ・管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |