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司法書士鶴岡事務所の業務
債務整理(借金問題解決、任意整理、自己破産、過払金返還) 不動産登記(相,贈与,売買,,抵当権設定・抹消) 会社登記( 設立,役員変更定款変更) 成年後見 裁判所関係
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□ 借金でお悩みの方
□ 多重債務者
多重債務とは多数の借入先(債権者)から借金を重ねて、返済が困難な状況をいいます。
サラ金やクレジットカードでのキャッシングは、お金を簡単に借りられ便利ですが高金利ですから、借金の額が増えると、しだいに月々の返済に行き詰るようになります。そこで、借金の返済のために他のサラ金から重ねて借金をするようになります。
借金の返済のために、次々に他のサラ金から借金を重ねると、しばらくは月々の返済が出来るのですが、その結果、借金の合計額は急激にふくらんでいき、その先には返済できない状態が待っているのです。
□ 相談から受任へ
借金問題の解決には、早めに専門家に相談することです。ただし、整理屋等は決して利用してはいけません。
当事務所では、依頼者とお会いすることなく債務整理を受任することはありません。相談者とお会いして、お話をうかがうことからはじめます。債権者や借入額・収入・生活の状況等をうかがった後、債務整理や費用について説明をします。
相談をして納得していただければ、債務整理の依頼をする事になります。委任契約書に署名・押印をしていただければ、司法書士に債務整理を依頼(委任)したことになります。
□ 受任通知
依頼者から委任を受けたら、借金をしているサラ金やクレジット会社等(債権者)に司法書士が債務整理を受任した旨の受任通知(介入通知)を送ります。
サラ金やクレジット会社等(債権者)は認定司法書士から受任通知を受けると依頼者本人への直接の取立や連絡が禁止されています。
債権者からの支払請求は司法書士にされることになるので、依頼者はひとまず平穏な生活を取り戻すことができるのです。
もしも、債権者から問い合わせがあったときは、「借入の返済については司法書士○○さんにお願いしました。○○さんから通知を出してもらうようにお願いしてありますので、よろしくお願いします。」と答えます。
□ 信用情報機関への登録(ブラックリスト)
債務整理に司法書士等の法律専門家が介入すると、依頼者(債務者)についての事故情報が信用登録機関に登録されます。これが、ブラックリストへの登載です。
司法書士が介入すればどの手続き(任意整理・破産・民事再生・特定調停)を行う場合でも登録されます。しかし、一定期間(5年から7年)が経過すれば事故情報は抹消されます。
事故情報が登録された場合は、サラ金・信販の借入れやクレジットカード作成の与信審査が通らなくなります。
□ 新たな借入れや返済の禁止
司法書士が債務整理を受任すると、債務者は法律専門家を介した債務整理に入ったことになり、その後、新たな借入れをすることは、債権者や受任した司法書士の関係において信義に反する行為となります。
また、返済の意思なく借金をしたとみなされ詐欺罪となる場合もありまあす。したがって、債務整理の委任をした後は、借入れをしてはいけません。
原則として、一部の債権者に対して返済も禁止です(債権者平等の原則)。
□ 取引履歴の開示請求
受任すると依頼者の債権額を調査するするために各債権者に対して、依頼者のこれまでの取引全部を開示するよう請求します。
司法書士等の法律専門家が債務整理を受任すると、各債権者に受任通知(介入通知)を送ります。この通知は第1回の取引履歴開示依頼も兼ねています。
取引が長期間であったり、途中に完済した期間がある場合などは、債権者はなかなか全期間の開示をしてくれません。このような時は、2回、3回とねばり強く開示を請求します。
□ 利息制限法に基づく再計算(引き直し計算)
取引履歴が開示されたら、利息制限法に基づく再計算をします。
多くの貸金業者では契約利率が年20〜29%の高利で貸付をします。これを利息制限法の年18%で再計算し、債務残額を出します。
再計算により債務残額はかなり少なくなるのが通常ですし、場合によっては債務がゼロとなることもあります。
時には、長期間の取引をしている場合に再計算をすると払い過ぎになっている場合もあります。このような時は過払返還請求をして取り戻します。
□ 利息制限法と出資法(グレーゾーン)
利息制限法の利息は
元金が10万円未満の場合 年20%まで
10万円以上、100万円未満 年18%まで
100万円以上の場合 年15%まで
これを超える部分は無効ですが、超えても処罰する規定はありません。
貸金業規制法では、貸金業者からの貸付で、借主が任意に支払った場合は、利息制限法以上の金利を取っても有効としています。
貸金業者が取ることのできる金利の上限は、出資法の年29.2%までです。これを超えると処罰されます。
したがって、利息制限法を超える金利は無効であるが、出資法の上限である年29.2%までは処罰されない(この範囲をグレーゾーンと言う)二重構造の奇妙で分かりずらい法律となっているのです。
債務整理においては利息制限法の適用を主張します。高利を利息制限法の利息で再計算すれば余分に利息を払っていたことになり、その分を元金が返済されたとして計算します。この計算を「引き直し計算」といいます。
□ 過払金の返還請求
利息制限法による引き直し計算をすると、払い過ぎた利息で元金を返済して行きますから、元金が返済し終われば払い過ぎになります。このような払い過ぎを「過払い金」と呼びます。
過払金は、貸金業者にとって受け取る根拠のない金銭ですから、不当利得として返還請求をしていきます。
認定司法書士は、140万円までは和解交渉や代理人として訴訟ができるので、貸金業者に対して過払金の返還請求をします。
□ 自己破産の予備者
平成15年のピーク時には24万件あった自己破産は、平成18年で17万件くらいだそうです。
しかし、多重債務者は270万とも言われ、自己破産の予備者となっています。
自分はまだ大丈夫と思っている人も、実は数年後には簡単に破産者になってしまいます。
独身で給料の手取が20万円の人がサラ金から150万円借りている場合でもかなり危ないところと言えます。独身ですから1月に、かなり返せると思うでしょうが、部屋を借りれいば6万円くらいかかりますし、自炊していなければ生活費に10万円くらいかかります。
残り4万円を全部返済に回せるのは、がんばっても半年と持ちません。お正月やお盆にはお金がいりますし、服を買ったり友人と付き合いで遊ぶこともあるでしょう。明日、テレビや冷蔵庫が壊れることもあります。実際に毎月返せる額は2万円というところでしょうか。
では利息はいくらでしょうか。サラ金の年利を27%として150万円の年利は40.5万円で1月33,750円となり、利息も払えません。払えなかった利息は新たな借金となり利息も増えます。
かくして、借金は雪だるまのように増え、返済のために借金をする多重債務となり、数年後にはどうすることも出来ない額になり、気がつけば自己破産者となるのです。
□ 債務の一本化
債務の一本化をすすめるCMが沢山あります。インターネットの検索でもたくさん出てきます。
債務整理で相談に来るお客様の中にも「一本化を考えたのですが」と言う方がおります。
こんなにたくさん宣伝しているのだから良い方法だと思う人も多いのではないでしょうか。
私は、一本化は駄目です。債務の一本化をするなら、専門化に依頼して債務整理をした方が良いと答えます。
一本化できても、ほとんどの場合、債務が支払不能になるのを引き伸ばすだけです。一本化と言っても利息は少し低くなるだけですから、その間に、債務は大きくなっていき、事態を悪化させるだけなのです。
また、一本化する際に連帯保証人を付ける契約をしたなら、その後、支払が出来なくなったときには、どのような方法であっても、連帯保証人に迷惑がかかります。連帯保証人や担保を付ける所まで来ていれば、専門化に依頼して債務整理するしかないと考えるべきです。
任意整理と債務の一本化のちがい
任意整理のメリットは、
取引履歴を開示してもらい、引き直し計算をし、債務の額を縮小する(過払金となっていれば取り返す)。分割弁済の交渉は、これからの利息を無とする。受任後の支払を一時停止し、本人に直接取立て請求が出来ない。
任意整理のディメリット
事故情報(ブラックリスト)となり新規の借入れができなくなる。委任した司法書士などに報酬を支払う。
このように、債務の一本化と比べたら、任意整理のメリットは、すごく大きいのです。
また、任意整理もできない状況であれば、もう破たんしているのです。
多摩に散歩 司法書士鶴岡事務所の日々 各駅停車
多摩市聖蹟桜ヶ丘・司法書士鶴岡事務所
所属司法書士会:東京司法書士会 三多摩支会
多摩支部【多摩市・日野市・稲城市】 司法書士事務所の所在地:多摩市聖蹟桜ヶ丘(多摩市一ノ宮4−1−25桜ヶ丘イン203)
司法書士事務所周辺の市(多摩市・日野市・稲城市・八王子市・立川市・国立市・府中市・調布市・町田市) 司法書士事務所周辺駅(聖蹟桜ヶ丘、百草園、高幡不動、南平、中河原、分倍河原、府中、本町、谷保、 堀之内、多摩センター、永山、若葉台、万願寺、程久保、甲州街道、松が谷、中央大学、大塚帝京大学) 所属司法書士 鶴岡 勝美 簡易裁判所訴訟代理関係業務認定会員
(社)成年後見センター・リーガルサポート会員
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司法書士鶴岡事務所 東京都多摩市一ノ宮4丁目1番地25 聖蹟桜ヶ丘
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