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藤原台地域福祉センターの施設利用規定は以下の内容となっています。
(目的)
第1条 この規程は、藤原台ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という)が神戸市より管理運営委託を受けた藤原台地域福祉センター(以下「センター」という)の利用についての、必要事項を定める。
(施設)
第2条 センターは、地域の福祉活動のための地域福祉コーナー、及び老人憩いの家の機能を備えるものとする。
(開館時間及び休日)
第3条 センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
1,通常の開館時間は午前9時から午後5時までとする
2、センターの休日は次の各号に掲げる日とする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律第3条1に規定する休日
(3)お盆休み、年末年始
3、協議会は特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず閉館、または休館することができる。
(利用申し込みと範囲)
第4条 センター内施設の申し込みとその範囲を下記のとおり定める。
1、センター内の施設を団体で利用するときは、利用責任者を定め利用申込 書に必要事項を記入し、利用日の1ケ月前から原則3日前までに協議会 に申請しその承諾を得るものとする。
但し、協議会及び神戸市又は同北 区支所が計画する行事は、前項の規定にかかわらず優先して利用するこ とが出来るものとする。
2、センター内施設で事前に申し込みできる範囲、区分は地域活動室(洋室)、和室、調理室大、小およびロビーとする。
(利用の禁止)
第5条 センターの利用目的が次の各号の一つに該当するときはその利用を禁止する。
(1)個人の利用(冠婚葬祭など)
(2)営業目的の利用
(3)宗教活動、または政治活動のための利用
(4)公益を害し、または風俗を乱す恐れのある利用
(5)建物、または付属物を損傷するおそれのある利用
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会が不適当と認める利用
(利用者の義務)
第6条 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない (1)建物及び付属物を傷つけないよう注意すること
(2)器具備品などを大切に取り扱うこと
(3)火気の取り扱いにはとくに注意すること
(4)騒音などにより周辺住民に迷惑をかけないこと
(5)利用後は電気、ガス、水道の元栓を閉じること
(6)利用後は整理、整頓、清掃しごみなどは利用者が処分すること
(7)時間外利用の責任者は、利用後速やかに協議会の定める鍵の保管者に 鍵を返還すること
(8)利用者の持ち込んだ私物は、退出時に搬出しセンター内には置かない こと
(9)センターの利用に関し、近隣道路などに路上駐車しないこと
(施設利用料)
第7条 センター内施設の利用者は次に定める費用を支払わなくてはならない。(1)地域活動室(洋室)、和室及び調理室の利用
*休館日及び平日の午後5時以降の利用は認めない。
*時間外の利用、運営協力金について協議会および協議会が承認した団 体で、ふれあいのまちづくりを目的として行う地域活動の場合はこの 限りではない。
*ロビー室の利用についても事前申し込みとするが施設利用料、光熱水 費は無料とする。但し休館日・及び時間外の利用については光熱水 費(250円)のみ徴収する。
*地域活動室(洋室)又は和室を利用し、あわせて調理室を利用する場 合調理室の運営協力金は無料とする。
*調理室内施設(水道、火気)および什器類を利用する場合は事前に協 議会に届けその承認を得なければならない。但し地域活動室、和室を 利用時の湯茶接待は除く。
*60歳以上の高齢者団体及び障がい者団体の利用は運営協力金は無料、 光熱水費は250円とする。
*施設利用料は利用申込書提出時に徴収する。
(2)コピー機・印刷機の利用利用料は協議会員、一般施設利用者ともに同一 料金とする。
コピー機 枚数に制限なく 1カウント10円
印刷機 原版(製版)作成費 1原版あたり 50円
印刷費 1カウント 1円
(鍵の保管)
第8条 協議会は、鍵の保管者を別途定めるものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 センターの利用者は自己の責任に帰すべき理由により、建物または付属物を破損または汚損させた時は自己の責任により速やかに原状に復すか、もしくは修繕費相当の費用を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は協議会でさだめるものとする。
附則
(1)この利用規程は平成 6年 7月 6日から施行する
(2)平成10年 5月 9日改定
(3)平成17年 3月12日改定
(4)平成20年 7月 8日改定
(5)平成22年 2月20日改定
(6)平成24年11月 4日改定
(7)平成26年 4月 1日改定
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