道路運送車両の保安基準

「道路運送車両の保安基準」 より抜粋

(前照灯等) 
第三十二条  自動車(被牽引自動車を除く。第四項において同じ。)の前面には、走行用前照
灯を備えなければならない。 
2  走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  走行用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告
示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 
4  自動車の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十
キロメートル毎時未満の自動車であつて光度が告示で定める基準未満である走行用前照灯
を備えるものにあつては、この限りでない。 
5  すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、そ
の照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準
に適合するものでなければならない。 
6  すれ違い用前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 
7  自動車には、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し告示で定める基準に適合す
る前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この
章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節する
ための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。 
8  自動車に備える前照灯には、前照灯洗浄器を備えることができる。 
9  前照灯洗浄器は、前照灯のレンズ面の外側が汚染された場合において、当該部分を洗浄
することにより前照灯の光度を回復できるものとして、洗浄性能等に関し告示で定める基準に
適合するものでなければならない。 
10  前照灯洗浄器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告
示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(前部霧灯) 
第三十三条  自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。 
2  前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照
度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に
関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  前部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定
める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(側方照射灯) 
第三十三条の二  自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備
えることができる。 
2  側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進
行方向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものと
して、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(車幅灯) 
第三十四条  自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメ
ートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル
以下、高さ二・〇メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車
に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項
及び第四十四条第二項第四号において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えな
ければならない。ただし、幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるす
れ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように
取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。 
2  車幅灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、か
つ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める
基準に適合するものでなければならない。 
3  車幅灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(前部上側端灯) 
第三十四条の二  自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。 
2  前部上側端灯は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示
すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に
関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  前部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告
示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(前部反射器) 
第三十五条  被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。 
2  前部反射器は、夜間に自動車の前方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことがで
きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するも
のでなければならない。 
3  前部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(側方灯及び側方反射器) 
第三十五条の二  次の各号に掲げる自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器を備え
なければならない。 
一  長さ六メートルを超える普通自動車 
二  長さ六メートル以下の普通自動車である牽引自動車 
三  長さ六メートル以下の普通自動車である被牽引自動車 
四  ポール・トレーラ 
2  側方灯は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことができ、
かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定め
る基準に適合するものでなければならない。 
3  側方灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 
4  側方反射器は、夜間に自動車の側方にある他の交通に当該自動車の長さを示すことがで
きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するも
のでなければならない。 
5  側方反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(番号灯) 
第三十六条  自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、最高速度二十キ
ロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。 
2  番号灯は、夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は
車両番号標の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準
に適合するものでなければならない。 
3  番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(尾灯) 
第三十七条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車
を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及
びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備え
ればよい。 
2  尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、か
つ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める
基準に適合するものでなければならない。 
3  尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める
基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(後部霧灯) 
第三十七条の二  自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 
2  後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の
交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光
の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  後部霧灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定
める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(駐車灯) 
第三十七条の三  自動車の前面及び後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに
幅〇・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)又はその両側面には、
駐車灯を備えることができる。 
2  駐車灯は、夜間に駐車している自動車の存在を他の交通に示すことができ、かつ、その
照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に
適合するものでなければならない。 
3  駐車灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(後部上側端灯) 
第三十七条の四  自動車には、後部上側端灯を備えることができる。 
2  後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示
すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に
関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告
示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(後部反射器) 
第三十八条  自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない。 
2  後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことがで
きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するも
のでなければならない。 
3  後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(大型後部反射器) 
第三十八条の二  貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上の
ものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備え
なければならない。 
2  大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことがで
きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するも
のでなければならない。 
3  大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(制動灯) 
第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車
を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ
及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個
備えればよい。 
2  制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被
牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動
装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中
の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことがで
き、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で
定める基準に適合するものでなければならない。 
3  制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(補助制動灯) 
第三十九条の二  専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自
動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員十
人未満のものの後面には、補助制動灯を備えなければならない。 
2  補助制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置又は補助制
動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないもの
として、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  補助制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(後退灯) 
第四十条  自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪
自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅〇・八メートル以下の
自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 
2  後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことが
でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示
で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定め
る基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(方向指示器) 
第四十一条  自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければな
らない。 
一  最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ
取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、
運転者席が車室内にないものに限る。) 
二  牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽
引自動車 
2  方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことがで
き、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で
定める基準に適合するものでなければならない。 
3  方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で
定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(補助方向指示器) 
第四十一条の二  自動車の両側面には、補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。 
2  補助方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことが
でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示
で定める基準に適合するものでなければならない。 
3  補助方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(非常点滅表示灯) 
第四十一条の三  自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅〇・八メー
トル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけ
ん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。 
2  非常点滅表示灯は、非常時等に他の交通に警告することができ、かつ、その照射光線が
他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するもの
でなければならない。 
3  非常点滅表示灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し
告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

(その他の灯火等の制限) 
第四十二条  自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装
置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は
反射器を備えてはならない。



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