
| 第1章 天皇 へ | 第2章 戦争の放棄 へ | 第3章 国民の権利及び義務 へ | 第4章 国会 へ | 第5章 内閣 へ | ||
| 第6章 司法 へ | 第7章 財政 へ | 第8章 地方自治 へ | 第9章 改正 へ | 第10章 最高法規 へ |
| 前 文 | 行H02-25・H13-03 | ||
| 第1章 天皇 | |||
| 第1条 天皇の地位・国民主権 | |||
| 第2条 皇位の継承 | |||
| 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認 | |||
| 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 | |||
| 第5条 摂政 | |||
| 第6条 天皇の任命権 | |||
| 第7条 天皇の国事行為 | |||
| 第8条 皇室の財産授受 | |||
| 第2章 戦争の放棄 | |||
| 第9条 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認 | |||
| 第3章 国民の権利及び義務 | |||
| 第10条 国民の要件 | |||
| 第11条 基本的人権の享有 | |||
| 最判昭45.06.24 | 憲法3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。<八幡製鉄政治献金事件> | 行S63-27-2 | |
| 最判昭48.12.12 | 憲法14条や19条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。<三菱樹脂事件> | 行S63-27-3 | |
| 最判昭53.10.04 | @外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない。 A政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。<マクリーン事件> |
行S63-27-1・H02-21-1・H04-21-1・H05-22-3・H06-24-3・H18-06-1 | |
| 第12条 自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止 | 行H04-21-2 | ||
| 第13条 個人の尊重と公共の福祉 | 行H04-21-5 | ||
| 最判昭44.12.24 | 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。<京都府学連デモ事件> | 行H09-21-2・H13-05-3 | |
| 最判昭45.09.16 | 監獄法施行規則96条中、未決勾留により拘禁された者に対し、喫煙を禁止する規定は、憲法13条に違反しない。< 未決拘禁者の喫煙禁止事件> | 行S63-27-4・H09-21-1 | |
| 最判昭56.04.14 | 弁護士法23条の2に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。<前科照会事件> | 行H09-21-3・H13-05-1 | |
| 最判昭58.06.22 | 監獄法3条2項、監獄法施行規則86条1項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて閲読を許すことにより規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法13条、19条、21条に違反しない。<よど号ハイジャック新聞記事抹消事件> | 行H06-24-2・H18-06-2 | |
| 最判昭61.02.14 | 自動速度監視装置により速度違反車両の運転者及び同乗者の容ぼうを写真撮影することは、憲法13条に違反しない。 | 行H13-05-4 | |
| 最判平06.02.08 | ある者の前科等にかかわる事実が著作物で実名を使用して公表された場合に、その者のその後の生活状況、当該刑事事件それ自体の歴史的又は社会的な意義その者の事件における当事者としての重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性を併せて判断し、右の前科等にかかわる事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができる。<逆転事件> | 行H13-05-2 | |
| 最判平07.12.15 | @何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。A我が国に在留する外国人について指紋押なつ制度を定めた外国人登録法(昭和57年法律第75号による改正前のもの)14条1項、18条1項8号は、憲法13条に違反しない。<指紋押捺拒否事件> | 行H19-06-1・H13-05-5 | |
| 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典 | 行H04-21-3 | ||
| 最判昭51.04.14 | @憲法14条1項、15条1項、3項、44条但し書は、国会両議院の議員の選挙における選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値が平等であることを要求するものであり、右各選挙につき国会が定めた具体的な選挙制度において、国会が正当に考慮することができる重要な政策的目的ないし理由に基づく結果として合理的に是認することができない投票価値の不平等が存するときは、憲法の右規定の違反となる。 A公職選挙法13条、同法(昭和50年法律第63号による改正前のもの)別表第1及び附則7項ないし9項による選挙区及び議員定数の定めは、昭和47年12月10日の衆議院議員選挙当時、全体として憲法14条1項、15条1項、3項、44条但し書に違反していたものである。 B衆議院議員選挙が憲法に違反する公職選挙法の選挙区及び議員定数の定めに基づいて行われたことにより違法な場合であっても、それを理由として選挙を無効とする判決をすることによつて直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる判示のような事情などがあるときは、行政事件訴訟法31条1項の基礎に含まれている一般的な法の基本原則に従い、選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却するとともに当該選挙が違法である旨を主文で宣言すべきである。 |
行H16-03-2,3,4 | |
| 最判昭58.04.27 | 公職選挙法(昭和57年法律第81号による改正前のもの)14条、同法別表第2による選挙区及び議員定数の定めは、昭和52年7月10日の参議院議員選挙当時、憲法14条1項、15条1ないし3項、43条1項、44条但し書に違反するに至っていたものとはいえない。 | 行H16-03-5 | |
| 最判平01.03.02 | 社会保障上の施策において在留外国 人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、外 国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される。 | 行H19-06-4 | |
| 最判平17.01.26 | 地方公共団体が、公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員の職とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しない。<東京都保健婦管理職選考受験資格事件> | 行H19-06-3 | |
| 第15条 公務員の選定及び罷免の権利、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障 | 行H03-21-3 | ||
| 最判昭43.12.04 | 公職の選挙に立候補する自由は、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つと解すべきである。 | 行H05-21-3 | |
| 最判昭56.07.21 | 公職選挙法138条、239条3号の各規定は、憲法前文、15条、21条、14条に違反しない。(選挙運動の戸別訪問の禁止) | 行H17-04判例問題 | |
| 最判平07.02.28 | 日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項は、憲法15条1項、93条2項に違反しない。<外国人の地方選挙権> | 行H19-06-2・H12-04-3・H04-26-5 | |
| 第16条 請願権 | 行H03-21-2 | ||
| 第17条 国及び公共団体の賠償責任 | |||
| 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由 | 行H04-21-4 | ||
| 第19条 思想及び良心の自由 | 行H05-21-4 | ||
| 最判昭31.07.04 | @新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあっては、民訴733条により代替執行をなし得る。Aこの判決は憲法19条に反しない。<謝罪広告請求事件> | 行S62-27-1・H21-05 | |
| 最判昭48.12.12 | @憲法14条や19条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 A企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 B労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 C労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。 D企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において期間中に労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。<三菱樹脂事件> |
行S62-27-2・H02-21-5・H06-24-5・H18-03 | |
| 最判平08.03.19 | @税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。 A政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。 |
行H16-04 | |
| 第20条 信教の自由 | |||
| 最判昭52.07.13 | @憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。 A憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。 B市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらない。<津地鎮祭訴訟> |
行S62-27-4・H02-21-3 | |
| 最判平08.03.08 | 信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例<剣道実技拒否事件> | 行H21-05 | |
| 最判平09.04.02 | 県がD神社又はE神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことが憲法20条3項、89条に違反するとされた事例<愛媛県玉串訴訟> | 行H21-05・H12-04-5 | |
| 第21条 集会・結社・表現の自由、通信の秘密 | 行H05-21-1 | ||
| 最判昭45.06.17 | 軽犯罪法1条33号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するために、みだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているものと解すべきところ、たとい思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。したがって、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であって、右法条を憲法21条1項に違反するものということはできない。<愛知原水協事件> | 行H05-22-2 | |
| <集会の自由> | |||
| 最判昭28.12.23 | 昭和27年5月1日のメーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める訴は、期日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失する。 | 行H15-04-エ | |
| 最判平07.03.07 | 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、この会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、この会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法21条、地方自治法244条に違反しない。 | 行H17-36判例問題 | |
| <報道の自由> | |||
| 最判昭27.08.06 | 憲法21条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。<石井記者事件> | 行S62-27-3 | |
| 最決昭44.11.26 | @報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。 A報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、これによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。<博多駅取材フィルム提出命令事件> |
行H09-22-1・H16-05-1・H18-05-4 | |
| 最判昭49.11.06 | 国家公務員法102条1項、人事院規則1417・5項3号、6項13号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法21条に違反しない。<猿払事件> | 行S63-27-5・H12-04-1・H14-07-エ・H18-05-1,2 | |
| 最判昭53.05.31 | 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女がその関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥ったことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した取材行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。<外務省機密漏洩事件> | 行H06-24-1・H16-05-5 | |
| <公安条例> | |||
| 最判昭29.11.24 | @地方公共団体の制定する公安条例が、行列進行または公衆の集団示威運動につき、単なる届出制を定めることは格別、一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反するが、公共の秩序を保持し、または公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、これらの行動をなすにつき予じめ許可を受けしめ、又は届出をなさしめて、このような場合にはこれを禁止することができる旨の規定を設け、さらにまた、これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可せずまたは禁止することができる旨の規定を設けても、これをもって直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできない。 A昭和24年新潟県条例4号は憲法12条、21条、28条および98条に違反しない。<新潟県公安条例事件> |
行H12-04-2 | |
| 最判昭35.07.20 | 昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法21条に違反しない。<東京都公安条例事件> | 行H09-22-4・H12-04-2 | |
| 最判昭50.09.10 | 刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合にその行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。<徳島市公安条例事件> | 行H12-04-2 | |
| <検閲> | |||
| 最判昭59.12.12 | @憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨である。 A憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。 B関税定率法21条1項3号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法21条2項にいう「検閲」にあたらない。<税関検査事件> |
行H03-22-2・H09-22-5・H14-07-ア・H15-04-ア | |
| 最判昭61.06.11 | @雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。 A名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。 B人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。<北方ジャーナル事件> |
行H06-24-4・H09-21-4・H09-22-2・H14-07-イ・H15-04-イ | |
| 最判平01.01.30 | 報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の本件差押処分は、そのテープが重大な被疑事件の解明にほとんど不可欠であり、報道機関によるそのテープの放映自体には支障をきたさないなどの具体的事情の下においては、憲法21条に違反しない。<日本テレビ・ビデオテープ押収事件> | 行H01-32判例問題 | |
| 最判平01.03.08 | @憲法82条1項は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではない。 A法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、憲法21条1項の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならない。 B法廷警察権の行使は、裁判長の広範な裁量に委ねられ、その行使の要否、執るべき措置についての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。 C法廷でメモを取ることを司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する裁判長の措置は、憲法14条1項に違反しない。 D法廷警察権の行使は、法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使ということはできない。<レペタ事件> |
行H03-22-3・H16-05-3・H18-05-3,5 | |
| 最判平05.03.16 | 本件検定 は、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法21条2項前段の規定に違反するものではない。<家永教科書訴訟> | 行H09-22-3・H14-07-オ・H15-04-ウ | |
| 最判平18.10.03 | 民事事件において証人となった報道関係者は、報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるため,当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現すべき必要性が高く、そのために証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が認められない場合には、民訴法197条1項3号に基づき、原則として、取材源に係る証言を拒絶することができる。<NHK記者事件> | 行S62-27-3・H16-05-4 | |
| <猥褻文書> | |||
| 最判昭32.03.13 | @刑法第175条の「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。 A文書が「猥褻文書」に当るかどうかの判断は、その文書についてなされる事実認定の問題でなく、法解釈の問題である。 B文書が、「猥褻文書」に当るかどうかは、一般社会において行われている良識、すなわち、社会通念に従って判断すべきものである。 C社会通念は、個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定されるものでない。 DAの翻訳にかかる、昭和25年4月2日株式会社小山書店発行の「チャタレイ夫人の恋人」上、下2巻(ロレンス選集1・2)は、刑法175条にいわゆる猥褻文書に当る。 E芸術的作品であっても猥褻性を有する場合がある。F猥褻性の存否は、作品自体によって客観的に判断すべきものであって、作者の主観的意図によって影響されるものではない。 G刑法175条に規定する猥褻文書販売罪の犯意がありとするためには、その記載の存在の認識とこれを頒布、販売することの認識があれば足り、このような記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要とするものではない。 H憲法21条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない。 I旧出版法27条と刑法175条とは特別法と普通法の関係にある。 J憲法21条2項によって事前の検閲が禁止されたことによって、猥褻文書の頒布、販売を禁止し得なくなったものではない。 <チャタレー事件> |
行S62-27-5 | |
| 最判昭44.10.15 | @芸術的・思想的価値のある文書であっても、これを猥褻性を有するものとすることはさしつかえない。 A文書の個々の章句の部分の猥褻性の有無は、文書全体との関連において判断されなければならない。 B憲法21条の表現の自由や同法23条の学問の自由は、絶対無制限なものではなく、公共の福祉の制限の下に立つものである。 <「悪徳の栄え」事件> |
行S62-27-5 | |
| 最判昭55.11.28 | 文書のわいせつ性の判断にあたっては、その文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味に訴えるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の社会通念に照らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。 | 行S62-27-5 | |
| 最判平20.02.19 | 輸入しようとした写真集が、関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当しないとされた事例 | 行S62-27-5 | |
| 第22条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 | 行H05-21-2・5 | ||
| <職業選択の自由> | |||
| 最判昭30.01.26 最判平01.01.20 最判平01.03.07 |
公衆浴場法(昭和25年法律第187号による改正後のもの)第2条第2項後段の「公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠くと認められる場合には、都道府県知事は公衆浴場の経営を許可しないことができる」旨の規定並びに昭和25年福岡県条例第54号3条の公衆浴場の設置場所の配置の基準等を定めている規定は、いずれも職業選択の自由を保証する憲法第22条に違反しない。<公衆浴場法違反事件> | 行H21-04・H03-22-5 | |
| 最判昭40.07.14 | 医薬品の販売業につき登録制を定めた旧薬事法は、憲法22条1項、25条に違反しない。 | 行H21-04 | |
| 最判昭47.11.22 | 国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。<小売市場距離制限事件> | 行H21-04・H14-07-ウ | |
| 最判昭50.04.30 | 薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。<薬局距離制限事件> | 行H21-04・H02-21-4・H12-36判例問題 | |
| 最判平04.12.15 最判平10.03.26 最判平14.06.04 |
酒税法9条、10条10号は、憲法22条1項に違反しない。 | 行H21-04 | |
| 最判平12.02.08 | 司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が他人の嘱託を受けて登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法19条1項、25条1項は、憲法22条1項に違反しない。 | 行H21-04 | |
| <外国へ一時旅行する自由> | |||
| 最判昭33.09.10 | 旅券法第13条第1項第5号は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のため合理的な制限を定めたもので、憲法22条2項に違反しない。<帆足計事件> | 行H03-22-1 | |
| 最判平04.11.16 | 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。<森川キャサリーン事件> | 行H19-06-5 | |
| 第23条 学問の自由 | |||
| 最判昭38.05.22 | 学生の集会は、大学の許可したものであっても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。<ポポロ事件> | 行H21-06・H05-22-5 | |
| 最判昭51.05.21 | 大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えているのに対して、普通教育においては、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有していることから、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。 | 行H11-22-1・3 | |
| 第24条 家庭生活における個人の尊厳と両性の平等 | |||
| 第25条 生存権、国の社会的使命 | |||
| 最判昭23.09.29 | 憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう国政を運營すべきことを国家の責務として宣言したものである。すなわち国民は、国民一般に對して概括的にかかる責務を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども、個々の国民に対して具体的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現実的な生活権が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活権の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同条の誤解に基く論旨であって採用することを得ない。同法は、国民全般の福祉のため、能う限りその生活条件を安定せしめるための法律であって、まさに憲法25条の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この点においても誤りであることが明らかである。<食糧管理法違反事件> | 行H10-22-3 | |
| 最判昭42.05.24 | 生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡し得ないし、相続の対象ともなり得ない。<朝日訴訟> | 行H10-22-2・4・H20-04-1 | |
| 最判昭57.07.07 | 憲法25条1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を 有する。」と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであること、また、同条2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定しているが、この規定が、同じく福祉国家の理念に基づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として宣言したものであること、そして、同条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきことは、すでに当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和23年9月29日大法廷判決)。このように、憲法25条の規定は、国権の作用に対し、一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期待するという性質のものである。しかも、右規定にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。したがって、憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。<堀木訴訟> | 行H10-22-1・5・H20-04-1 | |
| 第26条 教育を受ける権利、義務教育 | 行H01-28 | ||
| 最判昭32.04.05 | 少年を中等少年院に送致する旨の保護処分決定の結果として、事実上、少年が主張の高等学校教育を受ける機会を失うというようなことは、教育基本法3条1項所定の事由によって差別的待遇を受けることに該当するものではない。 | 行H11-22-4 | |
| 最判昭39.02.26 | 憲法26条は、すべての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障すると共に子女の保護者に対し子女をして最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と義務教育の無償制度を定めている。しかし、普通教育の義務制ということが、必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断することは許されない。<教科書国家負担請求事件> | 行H02-21-2・H04-22-5・H11-22-2・H20-04-5 | |
| 最判昭51.05.21 | 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。 | 行H20-04-2 | |
| 第27条 勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 | 行H01-28 | ||
| 第28条 勤労者の団結権 | 行H03-21-4 | ||
| 最判昭41.10.26 | 憲法自体が労働基本権を保障している趣旨に即して考えれば、実定法規によって労働基本権の制限を定めている場合にも、労働基本権保障の根本精神に即してその制限の意味を考察すべきであり、ことに生存権の保障を基本理念とし、財産権の保障と並んで勤労者の労働権・団結権・団体交渉権・争議権の保障をしている法体制のもとでは、これら両者の間の調和と均衡が保たれるように、実定法規の適切妥当な法解釈をしなければならない。〜労働基本権のうちで、団体行動の一つである争議をする権利についていえば、勤労者がする争議行為は、正当な限界をこえないかぎり、憲法の保障する権利の行使にほかならない。 | 行H20-04-3 | |
| 最判昭48.04.25 | 憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである。ただ、この労働基本権は、右のように、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れないものであり、このことは、憲法13条の規定の趣旨に徴しても疑いのないところである。<全農林警職法事件> | 行H20-04-4 | |
| 第29条 財産権 | |||
| 最判昭28.12.23 | 憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。 | 行S62-28-5 | |
| 最判昭38.06.26 | 災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上巳むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としない。 | 行S62-28-3・H05-22-1 | |
| 最判昭43.11.27 | 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受認すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものである場合には、これについて損失補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項を根拠にして、補償請求をする余地がないではない。<河川附近地制限令事件> | 行S62-28-2 | |
| 最判昭46.01.20 | 私有財産の収用が正当な補償のもとに行なわれた場合においてその後にいたり収用目的が消滅したとしても、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならないものではない。 | 行S62-28-1 | |
| 第30条 納税の義務 | 行H01-28 | ||
| 第31条 法定の手続の保障 | |||
| 最判昭37.05.30 | 憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によっても明らかである。 | 行H19-07-1 | |
| 最判平04.07.01 | 憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。 | 行H19-07-3 | |
| 第32条 裁判を受ける権利 | 行H03-21-5 | ||
| 第33条 逮捕の要件 | |||
| 最判昭30.12.14 | 刑訴第210条の緊急逮捕の規定は憲法第33条に違反しない。 | 行H04-23-5 | |
| 第34条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 | |||
| 第35条 住居の不可侵 | |||
| 第36条 拷問及び残虐刑の禁止 | |||
| 第37条 刑事被告人の権利 | |||
| 第38条 供述の不強要、自白の証拠能力 | |||
| 最判昭23.06.23 | 憲法38条2項の『不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白』には、自白と不当に長い抑留又は拘禁との間に因果關係の存しないことが明かに認められる場合の自白を含まない。 | 行H05-22-4 | |
| 最判昭32.02.20 | @憲法38条1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものである。 A被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。 |
行H03-22-4 | |
| 第39条 遡及処罰の禁止・一事不再理 | |||
| 第40条 刑事補償 | |||
| 第4章 国会 | |||
| 第41条 国会の地位・立法権 | |||
| 第42条 両院制 | |||
| 第43条 両議院の組織 | |||
| 第44条 議員及び選挙人の資格 | |||
| 第45条 衆議院議員の任期 | |||
| 第46条 参議院議員の任期 | |||
| 第47条 選挙に関する事項 | |||
| 第48条 両議院議員兼職の禁止 | |||
| 第49条 議員の歳費 | |||
| 第50条 議員の不逮捕特権 | |||
| 第51条 議員の発言・表決の無責任 | |||
| 第52条 常会 | |||
| 第53条 臨時会 | |||
| 第54条 衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会 | |||
| 第55条 資格争訟の裁判 | |||
| 第56条 定足数、表決 | |||
| 第57条 会議の公開、会議録、表決の記載 | |||
| 第58条 役員の選任、議院規則・懲罰 | |||
| 第59条 法律案の議決、衆議院の優越 | |||
| 第60条 衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越 | |||
| 第61条 条約の承認に関する衆議院の優越 | |||
| 第62条 議院の国政調査権 | |||
| 第63条 閣僚の議院出席の権利と義務 | |||
| 第64条 弾劾裁判所 | |||
| 5章 内閣 | |||
| 第65条 行政権 | |||
| 第66条 内閣の組織、国会に対する連帯責任 | |||
| 第67条 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 | |||
| 第68条 国務大臣の任命及び罷免 | |||
| 第69条 内閣不信任決議の効果 | |||
| 第70条 総理の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職 | |||
| 第71条 総辞職後の内閣 | |||
| 第72条 内閣総理大臣の職務 | |||
| 第73条 内閣の職務 | |||
| 第74条 法律・政令の署名 | |||
| 第75条 国務大臣の特典 | |||
| 第6章 司法 | |||
| 第76条 司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 | |||
| 最判昭31.05.30 | 家庭裁判所は一般的に司法権を行う通常裁判所であって、憲法76条2項にいわゆる特別裁判所ではない。 | 行H02-23-3 | |
| 第77条 最高裁判所の規則制定権 | |||
| 第78条 裁判官の身分の保障 | |||
| 第79条 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬 | |||
| 第80条 下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬 | |||
| 第81条 法令審査権と最高裁判所 | |||
| 最判昭25.02.01 | 憲法は国の最高法規であってその条規に反する法律命令等はその効力を有せず、裁判官は憲法及び法律に拘束せられ、また憲法を尊重し擁護する義務を負うことは憲法の明定するところである。従って、裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用するに当り、その法令が憲法に適合するか否かを判斷することは、憲法によって裁判官に課せられた職務と職權であって、このことは最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であることを問わない。憲法81条は、最高裁判所が違憲審査權を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって下級裁判所が違憲審査権を有することを否定する趣旨をもっているものではない。 | 行H05-24-2 | |
| 最判昭27.10.08 | 最高裁判所は、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。 | 行H14-05-1 | |
| 最判昭34.12.16 | 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にある。 | 行H14-05-2 | |
| 最判昭35.06.08 | 衆議院解散の効力は、訴訟の前提問題としても、裁判所の審査権限の外にある。 | 行H14-05-3・H19-05-4 | |
| 最判昭35.10.19 | @地方議会の議員の出席停止の懲罰は、自律的な法規範を持つ団体の内部規律の問題であるから、自治的措置に任せるべきであり、裁判所が判断するのは適当ではない。 A地方議会の議員の除名処分は、議員の身分の喪失に関する重大事項であるから、単なる内部規律の問題ではなく、司法審査の対象になる。<地方議会議員出席停止事件> |
行H09-25-2,4 | |
| 最判昭37.03.07 | 国会の両議院における法律制定の議事手続については、両議院の自主性を尊重すべきであるから、裁判所が、その議事手続に関する事実を審理して当該法律の有効、無効を判断すべきではない。<警察法改正無効事件> | 行H09-25-1・H19-05-2 | |
| 最判昭37.11.28 | 第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪ってはならない。 | 行H14-05-4 | |
| 最判昭52.03.15 | 大学は一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているから、単位認定行為のような内部的問題は、一般市民秩序と直接の関係を有することを肯認するに足る特殊の事情がない限り、司法審査の対象にならない。 | 行H09-25-3・H19-05-1 | |
| 最判昭56.04.07 | 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり、訴訟の争点及び当事者の主張立件の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用による終局的解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当たらない。 | 行H09-25-5・H19-05-5 | |
| 最判昭60.11.21 | 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。 | 行H14-05-5 | |
| 最判昭63.12.20 | 政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権が及ばない。 | 行H19-05-3 | |
| 第82条 裁判の公開 | |||
| 第7章 財政 | |||
| 第83条 財政処理の基本原則 | |||
| 第84条 課税 | |||
| 最判平18.03.01 | 市町村が行う国民健康保険の保険料については、これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが、同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ、国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。 | 行H19-03判例問題 | |
| 第85条 国費の支出及び国の債務負担 | |||
| 第86条 予算 | |||
| 第87条 予備費 | |||
| 第88条 皇室財産・皇室の費用 | |||
| 第89条 公の財産の支出又は利用の制限 | |||
| 第90条 決算検査、会計検査院 | |||
| 第91条 財政状況の報告 | |||
| 第8章 地方自治 | |||
| 第92条 地方自治の基本原則 | |||
| 第93条 地方公共団体の機関、その直接選挙 | |||
| 最判昭38.03.27 | 憲法93条の地方公共団体と言いうるためには、事実上、住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とする。 | 行H05-26-5 | |
| 第94条 地方公共団体の権能 | |||
| 最判昭38.06.26 | ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、 民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない し、また右条項に規定するような事項を、既に規定していると認むべき法令は存在していないのであるから、これを条例で定めたからといって、違憲または違法の点は認 められない。 | 行H08.-21-1 | |
| 第95条 特別法の住民投票 | |||
| 第9章 改正 | |||
| 第96条 改正の手続、その公布 | |||
| 第10章 最高法規 | |||
| 第97条 基本的人権の本質 | |||
| 第98条 最高法規、条約及び国際法規の遵守 | |||
| 第99条 憲法尊重擁護の義務 | 行H01-28 | ||
| 第11章 補則 | |||
| 第100条 憲法施行期日、準備手続 | |||
| 第101条 経過規定〜参議院未成立の間の国会 | |||
| 第102条 経過規定〜第1期の参議院議員の任期 | |||
| 第103条 経過規定〜公務員の地位 | |||
| 第1章 天皇 へ | 第2章 戦争の放棄 へ | 第3章 国民の権利及び義務 へ | 第4章 国会 へ | 第5章 内閣 へ | ||
| 第6章 司法 へ | 第7章 財政 へ | 第8章 地方自治 へ | 第9章 改正 へ | 第10章 最高法規 へ |