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第1編 総則 | 第2編 物権 へ | 第3編 債権 へ | 第4編 親族 へ | 第5編 相続 へ |
| 第1章 通則 | ||||
| 第1条 基本原則 | ||||
| <信義誠実> | ||||
| 大判昭19.12.06 | 契約締結時に当事者が予測しえなかった事情の変化が生じた場合、契約の解除はできる。 | |||
| 最判昭30.11.22 | 解除が許されないと解すべき一事由およびこれに該当しないと認められた一事例 | 行H01 | ||
| 最判昭41.04.20 | 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効の援用をすることは許されない。 | 行H01 | ||
| 最判昭59.09.18 | 契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例 | |||
| 最判平17.07.19 | 貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務はある。 | |||
| 最判平18.09.04 | 下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の仕事の準備作業を開始した場合において施主が下請業者の支出費用を補てんするなどの代償的措置を講ずることなく施工計画を中止することは、下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行為に当たる。 | |||
| 最判平19.02.27 | Xの開発、製造したゲーム機を順次XからY、YからAに販売する旨の契約が締結に至らなかった場合、YがXに対して契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負う。 | |||
| <権利の濫用> | ||||
| 大判大08.03.03 | 権利の行使が社会通念上被害者が認容できないときは不法行為となる。<信玄公旗掛松事件> | |||
| 大判昭10.10.05 | 自己の所有権を侵害された場合、その排除を請求することが権利の濫用とみられるときには、その侵害を排除できない。<宇奈月温泉事件> | 行H01 | ||
| 最判昭37.05.24 | 確定判決に基づく強制執行と権利の濫用 | |||
| 最判昭43.09.03 | 対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合、土地占有を理由とする損害賠償を請求することが許される。 | |||
| 最判昭47.06.27 | 隣接居宅の日照通風を妨害する建物建築につき不法行為の成立が認められた事例 | |||
| <自力救済> | ||||
| 最判昭40.12.07 | 私力の行使が許されないとされた事例 | |||
| 第2条 解釈の基準 | ||||
| 最判昭32.07.05 | 行H01 | |||
| 第2章 人 | ||||
| 第1節 権利能力 | ||||
| 第3条 権利能力 | ||||
| 大判昭07.10.06 | 胎児に法定代理人を置くことはできない。<阪神電鉄事件> | 行H01 | ||
| 第2節 行為能力 | ||||
| 最判平18.07.14 | 意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例 | |||
| 第4条 成年 | ||||
| 第5条 未成年者の法律行為 | ||||
| 第6条 未成年者の営業の許可 | ||||
| 第7条 後見開始の審判 | ||||
| 第8条 成年被後見人及び成年後見人 | ||||
| 第9条 成年被後見人の法律行為 | ||||
| 大判明38.05.11 | 成年被後見人等の制限能力者の法律行為は取り消すだけではなく、意思無能力であれば当然無効にできる。 | |||
| 第10条 後見開始の審判の取消し | ||||
| 第11条 補佐開始の審判 | ||||
| 第12条 被保佐人及び保佐人 | ||||
| 大判大11.08.04 | 心神耗弱者であれば必ず被保佐人宣告をしなければならない。 | |||
| 第13条 保佐人の同意を要する行為等 | ||||
| 大判大05.02.02 | 被保佐人が法律行為を行うにあたっては、保佐人の事前の同意が必ずしも必要ではなく、事後の同意でもよい。 | |||
| 大判昭06.12.22 | 保佐人は事後においても同意を与えることができる。 | |||
| 大判昭09.05.05 | 電話加入権の譲渡は、重要なる動産に関する権利の喪失を目的とする行為にあたる。 | |||
| 第14条 保佐開始の審判等の取消し | ||||
| 第15条 補助開始の審判 | ||||
| 第16条 被補助人及び補助人 | ||||
| 第17条 補助人の同意を要する旨の審判等 | ||||
| 第18条 補助開始の審判等の取消し | ||||
| 第19条 審判相互の関係 | ||||
| 第20条 制限行為能力者の相手方の催告権 | ||||
| 第21条 制限行為能力者の詐術 | ||||
| 大判昭02.05.24 | 制限能力者が仲介人に詐術を用いたが、その効果が相手方に及ばなかった場合、民法21条の適用はない。 | |||
| 最判昭44.02.13 | 制限能力者であることを黙秘していた場合、単に黙秘していただけでは、詐術に該当しない。 | |||
| 第3節 住所 | ||||
| 第22条 住所 | ||||
| 最判昭29.10.20 | 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例 → 一律に親の住所とする取扱いをすることは、違法である。 | |||
| 最判昭35.03.22 | 公職選挙法第9条第2項の住所とは、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。 | |||
| 第23条 居所 | ||||
| 第24条 仮住所 | ||||
| 第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 | ||||
| 第25条 不在者の財産の管理 | ||||
| 第26条 管理人の改任 | ||||
| 第27条 管理人の職務 | ||||
| 第28条 管理人の権限 | ||||
| 第29条 管理人の担保提供及び報酬 | ||||
| 第30条 失踪の宣告 | ||||
| 第31条 失踪の宣告の効力 | ||||
| 第32条 失踪の宣告の取消し | ||||
| 大判昭13.02.07 | 失踪宣告後その取消し前に善意でなされた行為は、その行為が契約である場合には当事者双方が善意である場合に限り、その効力は失われない。 | |||
| 第5節 同時死亡の推定 | ||||
| 第32条の2 同時死亡の推定 | ||||
| 第3章 法人 | ||||
| 第33条 法人の成立等 | ||||
| 最判昭44.02.27 | 社団法人において、法人格が全く形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。 | |||
| 第34条 法人の能力 | ||||
| 第35条 外国法人 | ||||
| 第36条 登記 | ||||
| 第37条 外国法人の登記 | ||||
| 第38条〜第84条 削除 | ||||
| 第4章 物 | ||||
| 第85条 定義 | ||||
| 大判昭12.06.29 | 電気の供給契約は民法上の契約である。 | |||
| 第86条 不動産及び動産 | ||||
| 連判大13.10.07 | 一筆の土地の一部も抵当権の目的となる。一筆の土地の一部を時効取得できる。 | |||
| 最判昭40.02.23 | 一筆の土地の一部についても、当事者間において契約当時その範囲が特定されていれば、売買契約の目的とできる。 | |||
| 大判大05.09.20 | 未分離のみかんは、伐採・収穫の前であっても、明認方法を施せば、独立した取引の客体となる。 | |||
| 大判大15.02.22 大判昭10.10.01 |
建築中の建物は、木材を組み立てて屋根をふいただけではまだ建物といえないが、独立に風雨をしのげる程度、すなわち、屋根瓦がふかれて周壁として荒壁がぬられた程度に達していれば建物といえる。 | |||
| 最判昭46.06.24 | 立木は伐採しなくても取引の対象となる。明認方法の実施の有無や土地と立木との所有者の異同は関係ない。 | |||
| 第87条 主物及び従物 | ||||
| 第88条 天然果実及び法定果実 | ||||
| 大判昭03.08.08 | 桑葉、みかんなどは、樹木と未分離の状態で、その所有権を他人に移転できる。 | |||
| 第89条 果実の帰属 | ||||
| 第5章 法律行為 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第90条 公序良俗 | ||||
| 大判明45.03.14 | 犯罪を行わないことを条件として対価を与える契約は公序良俗に反し無効である。 | |||
| 大判大06.09.06 | 将来不和を生じて離婚する場合には、配偶者に対して金銭を交付するという契約は有効である。 | |||
| 大判昭12.04.20 | 配偶者のある者が不倫の関係を絶つことを目的として、慰謝料として金品を贈与することは有効である。 | |||
| 最判昭30.10.07 | 酌婦としての稼働契約が公序良俗に反し無効である場合には、これに伴い消費賃借名義で交付された金員の返還請求は許されない。 | |||
| 最判昭35.03.18 | 食品衛生法第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は無効ではない。 | |||
| 最判昭56.03.24 | 定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効とされた事例<日産自動車女子定年制事件> | |||
| 最判昭47.04.25 最判昭61.09.04 |
賭博の用に供されるものとしての貸金契約は公序良俗に反し無効である。 | |||
| 最判昭61.11.20 | クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえない。 | |||
| 最判平13.06.11 | 衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約が民法90条により無効とされた事例 | |||
| 最判平15.04.18 | 損失保証等を内容とする契約は、契約当時、反社会性の強い行為であるとの社会的認識が存在しない以上、本保証契約は公序に反し無効であるとすることはできない。 | |||
| 第91条 任意規定と異なる意思表示 | ||||
| 第92条 任意規定と異なる慣習 | ||||
| 大判大10.06.02 | 契約の解釈にあたって慣習が考慮されるためには、慣習による意思の存在を立証する必要はない。 | |||
| 第2節 意思表示 | ||||
| 第93条 心裡留保 | ||||
| 最判昭23.12.23 | 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであって民法第93条但書の適用をまってはじめて無効となるのではない。 | |||
| 最判昭39.09.05 | 株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が代表取締役の真意を知りまたは知りうべきものであったときは、民法93条但書の規定を類推し、その効力を生じない。 | |||
| 第94条 虚偽表示 | ||||
| <虚偽表示の成立要件> | ||||
| 大判大11.02.25 | 民法総則の規定は婚姻・離婚に適用されない。通謀による虚偽の離婚届をした当事者は、その無効を善意の第三者に対抗できる。 | |||
| 最判昭31.12.28 | 契約解除のような相手方ある単独行為についても、通謀による虚偽の意思表示は成立し得る。 | |||
| 最判昭42.06.22 | 他の共有者に対してなされた共有持分の放棄の意思表示が、共有者との通謀による虚偽のものであるときは、意思表示については、民法第94条が類推適用される。 | |||
| 最判昭56.04.28 | 寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法94条1項の規定を類推適用して、寄附行為を無効とする。 | |||
| <民法94条2項の適用> | ||||
| 大判明37.12.26 | 善意の第三者に対して無効を主張することは、当事者ばかりでなく他の第三者も許されない。 | |||
| 大判昭06.06.09 | AはBのために仮装の債務に基づき不動産質権を設定したが、いまだに目的不動産の引渡しをしていない場合、質権を善意で譲り受けた第三者は民法94条2項の適用により保護される。 | |||
| <民法94条2項の「善意」> | ||||
| 大判大05.11.17 | 甲は不動産の取得当時、それが虚偽表示によることを知らなかったが、登記を得るまでにその事実を知った場合、民法94条2項の善意の第三者として保護される。 | |||
| 最判昭35.02.02 最判昭41.12.22 |
第三者が民法第94条第2項の保護を受けるためには、自己が善意であったことを主張立証しなければならない。 | |||
| <民法94条2項の「第三者」> | ||||
| 大判大03.07.09 | 直接の第三者が善意で転得者が悪意である場合、転得者は保護される。 | |||
| 大判昭06.10.24 | 虚偽表示による譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は「第三者」に含まれ、保護される。 | |||
| 大判昭12.08.10 | 民法第94条2項の「第三者」として保護されるには、善意であれば足り、無過失であることを要さない。 | 行H08 | ||
| 最判昭45.07.24 | 直接の第三者が悪意で転得者が善意である場合、転得者は保護される。 | |||
| 最判昭38.11.28 | 土地の賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合、土地賃貸人は、民法第94条第2項の「第三者」にあたらない。 | |||
| <善意の第三者の対抗要件の有無> | ||||
| 最判昭42.10.31 | 民法第94条第2項の善意の第三者が不動産の所有権取得登記をする前に処分禁止の仮処分登記がされた場合の法律関係 | |||
| 最判昭44.05.27 | 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張してその不動産の所有権の取得を否定することはできない。 | |||
| <民法94条2項の類推適用> | ||||
| 最判昭45.07.24 | @不動産の所有者が他人名義を使用して不実の登記を経由した場合における民法94条2項の類推適用A民法94条2項にいう善意の第三者 | |||
| 最判昭45.09.22 | 不実の所有権移転登記が所有者の承認のもとに存続せしめられていたものとして民法94条2項を類推適用すべきものとされた事例 | |||
| <民法94条2項、110条による第三者保護> | ||||
| 最判昭43.10.17 | 仮装仮登記に基づいてほしいままにされた本登記と仮登記を許容した仮登記義務者の第三者に対する責任 | |||
| 最判昭45.11.19 | 不動産を買い受けた者が抵当権および停止条件付代物弁済契約上の権利を有するものとして抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記を経由した場合と第三者 | |||
| 最判平18.02.23 | 不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例 | |||
| 第95条 錯誤 | ||||
| 大判昭19.06.28 | 売買契約において、契約書に記された代金の中に政府からの目的物の所有者に与えられる補償金が含まれるか否かについて売主と買主との間に争いがある場合、契約は成立しない。 | |||
| 最判昭29.11.26 | 意思表示の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえない。 | |||
| <要素の錯誤> | ||||
| 大判大07.10.03 | 法律行為の要素とは、この点につき錯誤がなかったならば意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ、表示しないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるものをいう。 | |||
| 最判昭32.12.19 | 他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であって、当然には要素の錯誤ではない。 | |||
| 最判平08.06.18 | 敷金返還請求権を目的とする質権設定についての第三債務者の異議をとどめない承諾に要素の錯誤があるとされた事例 | |||
| 最判平14.07.11 | 商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例 | |||
| <無効主張者の範囲> | ||||
| 最判昭40.06.04 | 民法第95条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。 | 行H08 | ||
| 最判昭40.09.10 | 表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者がその意思表示の無効を主張することは許されない。 | |||
| 最判昭45.03.26 | 要素の錯誤による意思表示の無効を第三者が主張することが許される場合 | |||
| <主張・立証責任> | ||||
| 大判大07.12.03 | 表意者に重大な過失のあることについては、相手方が、主張・立証責任を負う。 | |||
| <瑕疵担保と錯誤の関係> | ||||
| 最判昭33.06.14 | 契約の要素に錯誤があって無効であるときは、民法第570条の瑕疵担保の規定の適用は排除される。 | |||
| 第96条 詐欺又は強迫 | ||||
| 大判明33.05.07 | 一番抵当権者は、一番抵当権を詐欺によって放棄した場合、順位の上昇した後順位抵当権者に対して、その抵当権放棄の取消の効果を主張することができる。 | |||
| 大判大06.09.06 | 相手を錯誤に陥れる点に故意があるだけでなく、錯誤による意思表示をさせる点にも故意がなければ詐欺は成立しない。 | |||
| 大判昭07.08.09 | 連帯債務者の1人が詐欺によって代物弁済をした場合、他の連帯債務者は民法96条3項の「第三者」にはあたらない。 | |||
| 大判昭16.11.18 | 信義則上告知すべき義務があるにもかかわらず、これを黙秘して善意の相手方と契約を締結すれば、その契約は詐欺による契約となる。 | |||
| 最判昭33.07.01 | 強迫による意思表示が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失ったことを要するものではない。 | |||
| 最判昭49.09.26 | 民法96条3項の「善意の第三者」とは、詐欺による意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者をいう。 | |||
| 第97条 隔地者に対する意思表示 | ||||
| 最判昭36.04.20 | 意思表示が相手方に到達したと認められるためには、相手方が現実に了知していることは必要でない。意思表示の書面が勢力範囲内におかれることで足りる。 | |||
| 第98条 公示による意思表示 | ||||
| 第98条の2 意思表示の受領能力 | ||||
| 第3節 代理 | ||||
| 第99条 代理行為の要件及び効果 | ||||
| 大判昭15.10.10 | 法定代理人が未成年者を代表して行為する際に行った不法行為責任は、未成年者本人に帰属しない。 | |||
| 第100条 本人のためにすることを示さない意思表示 | ||||
| 第101条 代理行為の瑕疵 | ||||
| 大判明39.03.31 | 代理人が代理行為の相手方を欺罔した場合、本人のその欺罔の事実の知・不知を問わず、相手方は取り消すことができる。 | |||
| 最判昭47.11.21 | 法人における民法192条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代表者が代理人によって取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである。 | |||
| 第102条 代理人の行為能力 | ||||
| 第103条 権限の定めのない代理人の権限 | ||||
| 第104条 任意代理人による復代理人の選任 | ||||
| 第105条 復代理人を選任した代理人の責任 | ||||
| 第106条 法定代理人による復代理人の選任 | ||||
| 第107条 復代理人の権限等 | ||||
| 大判明44.04.28 | 代理人が復代理人を選任した場合、代理人は代理権を失わない。 | |||
| 最判昭51.04.09 | 復代理人が相手方から受領した物を代理人に引き渡したときは、本人に対する受領物引渡義務は消滅する。 | |||
| 第108条 自己契約及び双方代理 | ||||
| 大判大12.05.24 | 代理人の双方代理行為につき、本人が事後に追認した場合には、その効果は本人に帰属する。 | |||
| 大判大12.11.26 | 同一の法律行為についてその相手方の代理人となることや当事者双方の代理人となることについて、本人が事前に同意を与えることは許される。 | |||
| 大判昭19.02.04 最判昭43.03.08 |
登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者の双方の代理人となることができる。 | |||
| 最判平16.07.13 | 普通地方公共団体の長が普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用される。 | |||
| 第109条 代理権授与の表示による表見代理 | ||||
| 大判昭15.04.24 | 自己の氏名、商号の使用を許した旨を第三者に表示しただけでも、民法109条の適用は認められる。 | |||
| 最判昭35.10.21 | 「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任 | |||
| 最判昭41.04.22 | 民法第109条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条の責任を免れることができる。 | |||
| 第110条 権限外の行為の表見代理 | ||||
| 大判大14.03.12 最判昭36.12.12 |
民法110条にいう相手方は直接の相手方に限られる。 | |||
| 大判昭05.02.12 | 他の土地に勤務・居住する本人のために家事を処理している者が、本人が譲渡担保に入れていた不動産を債権者が処分することを承認する場合にも、民法110条の適用を肯定できる。 | |||
| 最判昭34.02.05 | 民法第110条の適用と本人の過失の要否 | |||
| 最判昭34.07.14 | 村長の借入金受領行為と民法第110条の類推適用 | |||
| 最判昭35.02.19 | 民法第110条の基本代理権が認められないとされた事例(事実行為の場合) | |||
| 最判昭39.04.02 | 民法第110条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要する。(公法上の行為についての代理権は、基本代理権にあたらない。) | |||
| 最判昭42.04.20 | 代理人の権限濫用の行為と民法第93条 | |||
| 最判昭44.12.18 | @民法761条と夫婦相互の代理権 A民法761条と表見代理 | |||
| 最判昭44.12.19 | 代理人が直接本人の名で権限外の行為をした場合と民法110条の類推適用 | |||
| 最判昭45.07.28 | 白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法109条、110条の適用があるとされた事例 | |||
| 最判昭46.06.03 | 登記申請の権限と民法110条の表見代理における基本代理権 | |||
| 最判昭52.12.09 | 手形行為の表見代理における第三者 | |||
| 最判昭60.11.29 | 漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用 | |||
| 最判平04.12.10 | @親権者の代理権濫用の行為と民法93条ただし書 A親権者において子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と代理権の濫用 | |||
| 第111条 代理権の消滅事由 | ||||
| 第112条 代理権消滅後の表見代理 | ||||
| 最判昭44.07.25 | 民法112条の表見代理が成立するためには相手方がかつて代理人と取引をしたことがあることを必要としない。 | |||
| 最判昭45.12.24 | 無権代理行為が追認されたのちに無権代理人が新たに無権代理行為をした場合と民法110条112条の類推適用 | |||
| 最判昭62.07.07 | 無権代理人の責任の要件と表見代理の要件とが存在する場合、相手方は、表見代理の主張をせずに、無権代理人の責任を追及できる。 | |||
| 最判平06.04.19 | 社会福祉法人の理事の退任についての登記と民法112条の適用 | |||
| 第113条 無権代理 | ||||
| 最判昭37.04.20 | 本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、相続により当然には有効となるものではない。 | 行H12 | ||
| 最判昭40.06.18 | 無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は有効となる。 | |||
| 最判昭63.03.01 | 無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる。 | |||
| 最判平05.01.21 | 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。 | |||
| 最判平06.09.13 | 成年被後見人の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素 | |||
| 最判平10.07.17 | 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。 | |||
| 第114条 無権代理の相手方の催告権 | ||||
| 第115条 無権代理の相手方の取消権 | ||||
| 第116条 無権代理行為の追認 | ||||
| 大判昭05.03.04 | AがCに対して有する売買代金債権について、Aの無権代理人BがCから弁済を受けた後、Aの債権者Dがその代金債権を差し押さえた場合、差押え後にAがBの弁済受領行為を追認しても、Dは民法116条但書の第三者に該当する。 | |||
| 最判昭37.08.10 | 甲が乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合、乙がこれを追認したときは、民法第116条の類推適用により、処分のときに遡って、効力を生ずる。 | 行H15イ | ||
| 最判昭46.04.20 | 親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は無権代理行為にあたる。 | |||
| 第117条 無権代理人の責任 | ||||
| 最判昭48.07.03 | 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、債務を免れることができない。 | |||
| 第118条 単独行為の無権代理 | ||||
| 第4節 無効及び取消し | ||||
| 第119条 無効な行為の追認 | ||||
| 第120条 取消権者 | ||||
| 第121条 取消しの効果 | ||||
| 大判昭07.10.26 | 制限能力者が相手方から受領した金員を生活費に費消した場合にも、現存利益はあり、相手方への償還義務がある。 | |||
| 大判昭14.10.26 | 制限能力者が相手方から受領した金員を遊興費に費消した場合、現存利益はなく、相手方への償還義務がある。 | |||
| 最判昭28.06.16 | 親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第533条(同時履行の抗弁権)を準用すべきである。 | |||
| 最判昭50.06.27 | 被保佐人(準禁治産者)が取消の対象である金銭消費貸借契約によって得た利益を賭博に浪費し、その利益が現存しない場合には、返還義務を負わない。 | |||
| 第122条 取り消すことができる行為の追認 | ||||
| 第123条 取消し及び追認の方法 | ||||
| 大判昭06.06.22 | 未成年者Aが消費貸借契約により貸主Bから借金をし、Bがその債権を第三者Cに譲渡し、譲渡通知がなされ、CがAに支払請求をした場合、これに対するAの契約の取消しの意思表示は、譲渡人Bに対して行うべきである。 | |||
| 第124条 追認の要件 | ||||
| 第125条 法定追認 | ||||
| 大判大12.06.11 | 取り消すことができる行為について、取消権者が履行の請求をする際には、その行為が取り消すことができるものであることを知る必要はない。 | |||
| 大判昭08.04.28 | 相手方から代金を受領したときは、「全部又は一部の履行」に該当し、売買行為を追認したものとみなされる。 | |||
| 第126条 取消権の期間の制限 | ||||
| 第5節 条件及び期限 | ||||
| 第127条 条件が成就した場合の効果 | ||||
| 第128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止 | ||||
| 第129条 条件の成否未定の間における権利の処分等 | ||||
| 第130条 条件の成就の妨害 | ||||
| 最判平06.05.31 | 条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。 | |||
| 第131条 既成条件 | ||||
| 第132条 不法条件 | ||||
| 第133条 不能条件 | ||||
| 第134条 随意条件 | ||||
| 最判昭31.04.06 | 条件が債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為にはあたらない一事例 | |||
| 第135条 期限の到来の効果 | ||||
| 大判大04.03.24 | 消費貸借において、債務者が出世した時に履行をする旨の約定は、不確定期限を付したものである。 | |||
| 第136条 期限の利益及びその放棄 | ||||
| 第137条 期限の利益の喪失 | ||||
| 第6章 期間の計算 | ||||
| 第138条 期間の計算の通則 | ||||
| 第139条 期間の起算 | ||||
| 第140条 期間の初日 | ||||
| 第141条 期間の満了 | ||||
| 第142条 期間の末日 | ||||
| 第143条 暦による期間の計算 | ||||
| 第7章 時効 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第144条 時効の効力 | ||||
| 第145条 時効の援用 | ||||
| 大判大08.06.24 | 各当事者は各自独立して時効を援用でき、時効の援用の効果は他の援用権者に及ばない。 | |||
| 大判大12.03.26 | 時効の援用が許されるのは、第2審の口頭弁論終結までである。(法律の適用の当否を審査する上告審ですることはできない。) | |||
| 大判昭07.06.21 | 連帯保証人は、消滅時効の援用権者に含まれる。 | |||
| 大判昭08.10.13 | 保証人は、主たる債務の時効を援用できる。 | |||
| 最判昭42.10.27 | 物上保証人は、消滅時効の援用権者に含まれる。譲渡担保権設定者も援用権者に含まれる。 | |||
| 最判昭43.09.26 | 債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判昭44.07.15 | 建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない。 | |||
| 最判昭48.12.14 | 抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判昭61.03.17 | 時効による権利の得喪の効果は、時効が援用された時にはじめて確定的に生ずる。 | |||
| 最判平02.06.05 | 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受け、その登記を経由した者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判平04.03.19 | 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は、予約完結権の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判平10.06.22 | 詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判平11.10.21 | 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。 | |||
| 最判平11.11.09 | 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。 | |||
| 最判平15.03.14 | 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。 | |||
| 第146条 時効の利益の放棄 | ||||
| 大判大05.12.25 | 主たる債務者が債務の消滅時効を放棄した場合も、保証人はその債務の消滅時効を援用できる。 | |||
| 大判昭06.04.14 | 債務者が時効完成後その支払いの意志を表明することは、時効の利益の放棄にあたる。 | |||
| 最判昭41.04.20 | 債務者が、消滅時効完成後に債権者に対しその債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかったときでも、その後その時効の援用をすることは許されない。 | |||
| 最判昭45.05.21 | 債務者が、消滅時効の完成後に、債権者に対し当該債務を承認した場合においても、以後ふたたび時効は進行し、債務者は、再度完成した消滅時効を援用することができる。 | |||
| 第147条 時効の中断事由 | ||||
| 大判大10.01.26 | 債権者が債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえても、被差押債権の消滅時効は中断しない。 | |||
| 最判昭41.11.02 | 白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、訴提起の時に時効の中断があったものと解すべきである。 | |||
| 最判昭59.04.24 | 動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。 | |||
| 最判昭62.09.03 | 物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じない。 | |||
| 最判平01.10.13 | 不動産強制競売手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、その届出に係る債権に関する裁判上の請求、破産手続参加又はこれらに準ずる時効中断事由に該当しない。 | |||
| 最判平06.06.21 | 仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続する。 | |||
| 最判平08.09.27 | 連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行によって、主たる債務の消滅時効は中断しない。 | |||
| 最判平09.09.09 | 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効の中断 | |||
| 第148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲 | ||||
| 大判大08.05.31 | 各共有者は各自その持分について裁判上の主張をして自己の持分に関する時効の中断をすることができる。 | |||
| 最判平07.03.10 | 物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない。 | |||
| 第149条 裁判上の請求 | ||||
| 連判昭14.03.22 | 債務者からの債務不存在確認訴訟に応訴した債権者が勝訴した場合、その債権の消滅時効は中断する。 | |||
| 最判昭34.02.20 | 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があった場合、消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばない。 | |||
| 最判昭37.10.12 | 債権者が受益者を相手どって詐害行為取消の訴を提起しても、債権につき消滅時効中断の効力を生じない。 | |||
| 最判昭39.11.24 | 手形権利者が手形を所持しないでなした裁判上の請求によっても、時効中断の効力がある。 | |||
| 最判昭45.07.24 | 一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、その債権の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。 | |||
| 第150条 支払督促 | ||||
| 第151条 和解及び調停の申立て | ||||
| 第152条 破産手続参加等 | ||||
| 第153条 催告 | ||||
| 最判昭38.01.30 | 手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。 | |||
| 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分 | ||||
| 第155条 差押え、仮差押え及び仮処分2 | ||||
| 最判昭50.11.21 | 物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。 | |||
| 最判平14.10.25 | 物上保証人所有の不動産を目的とする競売手続において、債務者の所在が不明であるため、開始決定の債務者への送達が公示送達によりされた場合には、民訴法111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。 | |||
| 最判平18.11.14 | 代位弁済によって保証人が主債務者に対して取得する求償権の消滅時効は、主債務者に対して民法155条所定の通知がされなかった場合は、承継の申出の時から不動産競売の手続の終了に至るまで消滅時効は中断する。 | |||
| 第156条 承認 | ||||
| 大判大08.12.26 | 債務者が債務の一部を弁済した場合、残債務についても時効中断の効力が生じる。 | |||
| 第157条 中断後の時効の進行 | ||||
| 第158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止 | ||||
| 第159条 夫婦間の権利の時効の停止 | ||||
| 第160条 相続財産に関する時効の停止 | ||||
| 第161条 天災等による時効の停止 | ||||
| 第2節 取得時効 | ||||
| 第162条 所有権の取得時効 | ||||
| 連判大13.10.07 | 一筆の土地の一部を時効取得できる。(第86条の判例と同じ) | |||
| 最判昭58.03.24 最判平07.12.15 |
取得時効の成立要件である「所有の意思」は占有者の内心の意思ではなく、占有取得の原因である権原または占有に関する事情により外形的・客観的に判断すべきである。(第186条の条文参照) 民法186条1項の所有の意思の推定が覆される場合(最判昭58.03.24) 登記簿上の所有名義人に対して所有権移転登記手続を求めないなどの土地占有者の態度が他主占有と解される事情として十分であるとはいえないとされた事例(最判平07.12.15) |
|||
| 最判平11.06.24 | 遺留分減殺請求の相手方は受贈後の占有により目的物を時効取得しえない。 | |||
| 最判平13.10.26 | 農地を農地以外のものにするために買い受けた者は、農地法所定の許可手続未了段階でも、その土地の取得時効は進行する。 | |||
| 第163条 所有権以外の財産権の取得時効 | ||||
| 最判昭43.10.08 | 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。 | |||
| 第164条 占有の中止等による取得時効の中断 | ||||
| 第165条 占有の中止等による取得時効の中断2 | ||||
| 第3節 消滅時効 | ||||
| 第166条 消滅時効の進行等 | ||||
| 大判大02.0313 大判大03.03.12 |
金融機関Aが預金者Bとの間で、払戻請求の通知があれば3か月後に支払う旨の預金契約を締結したが、Bが何ら通知せず放置していた場合、消滅時効は契約成立から3か月経過した時より進行する。 | |||
| 大判昭12.09.17 | 非債弁済による不当利得返還請求権の消滅時効は、権利発生の時から進行する。 | |||
| 最判昭42.06.23 | いわゆる過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効は、債権者がとくに残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合に限り、その時から全額について進行する。 | |||
| 最判昭60.02.12 | 委託を受けた保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効は、主たる債務を消滅させるべき行為(免責行為)をした時から進行する。(弁済行為前に事前求償権を取得した場合も同じ。) | |||
| 最判昭62.10.08 | 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づきその土地の使用収益を開始した時から進行する。 | |||
| 最判平06.02.22 | 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行する。 | |||
| 最判平07.09.05 | 預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効と会員権の消長 | |||
| 最判平10.04.24 | 契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。 | |||
| 最判平15.12.11 | 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても、その消滅時効は被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しない。 | |||
| 最判平16.04.27 | 雇用者の安全配慮義務違反により、り患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、死亡の時から進行する。 | |||
| 最判平19.04.24 最判平19.06.07 |
自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は、それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。 | |||
| 第167条 債権等の消滅時効 | ||||
| 第168条 定期金債権の消滅時効 | ||||
| 第169条 定期給付債権の短期消滅時効 | ||||
| 最判平16.04.23 | マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権は、5年間の短期消滅時効を定める民法169条所定の定期給付債権に当たる。 | |||
| 第170条 三年の短期消滅時効 | ||||
| 第171条 三年の短期消滅時効2 | ||||
| 第172条 二年の短期消滅時効 | ||||
| 第173条 二年の短期消滅時効2 | ||||
| 第174条 一年の短期消滅時効 | ||||
| 第174条の2 判決で確定した権利の消滅時効 | ||||
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第1編 総則 | 第2編 物権 へ | 第3編 債権 へ | 第4編 親族 へ | 第5編 相続 へ |