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第1編 総則 へ | 第2編 物権 | 第3編 債権 へ | 第4編 親族 へ | 第5編 相続 へ |
| 第1章 総則 | ||||
| 大判昭07.11.09 | Bが無権限でA所有の土地上に建物を建築し、その建物をCに売却したが、登記名義はBに残っている場合、Aの土地所有権に基づく物権的請求権の相手方は現に他人の物権を客観的に侵害しているCとなる。 | |||
| 最判平06.02.08 | 土地所有者が建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することでその土地を占拠し土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。 | |||
| 第175条 物権の創設 | ||||
| 第176条 物権の設定及び移転 | ||||
| 大判大02.10.25 最判昭33.06.20 |
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでない限り、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずる。 | |||
| 最判昭35.06.24 | 不特定物の売買においては、特段の事情のない限り、目的物が特定した時に買主に所有権が移転する。 | |||
| 第177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件 | ||||
| 連判明41.12.15 | 不動産の物権変動には原則として登記が必要である。 | |||
| 大判大10.11.28 | 入会権は登記なくして第三者に対抗することができる。 | |||
| 最判昭46.06.18 | 共有者の一員の持分譲渡を受けた譲受人が、その持分変更を他の共有者に対抗するためには登記を要する。 | |||
| <取消しと登記> | ||||
| 大判昭17.09.30 | 詐欺を理由に契約を取り消した者は、取消し後の第三者に対して、登記なくしては不動産の所有権を対抗できない。 | 行H08 | ||
| 最判昭49.09.26 | 詐欺による取消し前に出現した第三者は、登記なくして不動産の所有権を対抗できる。 | |||
| <解除と登記> | ||||
| 最判昭33.06.14 | 解除前に権利を取得した第三者は、登記なくして解除権者に対抗できない。 | |||
| 最判昭35.11.29 | 解除権者は、解除後に権利を取得した第三者に登記なくして対抗できない。 | |||
| <相続と登記> | ||||
| 最判昭38.02.22 | @甲乙両名が共同相続した不動産につき、乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。Aこの場合、甲が乙・丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であって、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 | |||
| 最判昭42.01.20 | 相続放棄をしたが未登記の間に、第三者が相続放棄者の持分を差し押さえた場合、他の相続人は相続放棄者の持分を登記なくして、第三者に対抗できる。 | |||
| <遺産分割と登記> | ||||
| 最判昭46.01.26 | 相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後にその不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗することができない。 | |||
| <遺贈・遺言と登記> | ||||
| 最判昭39.03.06 | 特定不動産の遺贈を受けた受遺者が、遺贈の所有権移転登記をしないでいる間に、相続人の債権者がその不動産を差し押さえた場合、受遺者は債権者に対して、登記なくして対抗できない。 | |||
| 最判平14.06.10 | 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記なくして第三者に対抗することができる。 | |||
| <時効取得と登記> | ||||
| 大判大07.03.02 | 時効取得者は、時効完成の時期において所有者であった者に対しては登記なくして所有権を取得することができる。 | |||
| 連判大14.07.08 | 時効取得者は、時効完成後に不動産の登記を経由した第三者に対して、対抗できない。 | |||
| 最判昭33.08.28 | 時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。 | |||
| 最判昭35.07.27 | 時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。 | |||
| 最判昭36.07.20 | 不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者のその登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗しうる。 | |||
| 最判昭41.11.22 | 不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。 | |||
| 最判昭42.07.21 | 不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができる。 | |||
| 最判昭46.11.05 | 不動産が二重に売買された場合において、買主甲がその引渡を受けたが、登記欠缺のため、その所有権の取得をもって、のちに所有権取得登記を経由した買主乙に対抗することができないときは、甲の所有権の取得時効は、その占有を取得した時から起算すべきものである。 | |||
| 最判平15.10.31 | 取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者は、その取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するため、その設定登記時を起算点とする再度の取得時効の完成を主張し援用をすることはできない。 | |||
| 最判平18.01.17 | 甲が時効取得した不動産について、その取得時効完成後に乙がその不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において、,乙がその不動産の譲渡を受けた時に、甲が多年にわたりその不動産を占有している事実を認識しており、甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは、乙は背信的悪意者に当たり、所有権の取得を対抗できない。 | |||
| <公用徴収> | ||||
| 最判昭39.11.19 | 自作農創設特別措置法第3条に基づく農地の買収処分により国が所有権を取得した場合において、その所有権の取得については、民法第177条の適用がある。 | |||
| <国税滞納処分> | ||||
| 最判昭32.06.07 | 公売取消処分に基く所有権の復帰と対抗力 | |||
| <民法177条の「第三者」> | ||||
| 連判明41.12.15 | @民法177条の「第三者」とは当事者またはその包括承継人以外の不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺(けんけつ)を主張するに正当の利益を有するものをいう。A法律の規定によって生じた者も含む。B不法行為者は、民法177条の第三者にあたらない。 | |||
| 大判昭08.05.09 | 賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。 | |||
| 最判昭25.12.19 | 不動産の不法占有者は、民法第177条にいう「第三者」には当らない。 | |||
| 最判昭30.05.31 | 不動産の二重売買における第二の買主が登記を備え、さらに第三者に転売し、移転登記を経由した場合、第二の買主は第一の買主に対して不法行為責任を負わない。 | |||
| 最判昭32.09.19 | 民法177条は第三者が善意であることを要求していない。 | |||
| 最判昭43.08.02 | 登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例 | |||
| 最判昭49.03.19 | →大判昭08.05.09と同趣旨 | |||
| 最判平08.10.29 | 民法177条によって保護されない背信的悪意者からの転得者は善意であれば(背信的悪意者でない限り)保護される。 | |||
| 最判平10.02.13 | 設定登記のされていない通行地役権について承役地の譲受人が登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないと解すべき場合 | |||
| <登記請求権> | ||||
| 大判大05.04.01 | 不動産の買主甲が、売主乙から所有権移転登記をしないうちにその不動産を甲が第三者に転売しその所有権を喪失した場合、甲は自己の登記請求権を有する。 | |||
| 最判昭34.02.12 | @不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。 A真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。 |
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| <登記と実体的権利関係> | ||||
| 大判大03.10.02 | 乙を不動産の真実の所有者であると誤信して、その不動産に抵当権の設定を受けた丙は、真実の所有者甲に対して抵当権を取得できない。 | |||
| 連判大12.07.07 | 登記が登記官吏の過誤その他の事由によって不当に抹消された場合、当事者は第三者に対抗できる。 | |||
| 最判昭41.01.13 | 不動産の贈与を予定し、受贈者たるべき者の関与なくしてその不動産について同人名義の所有権取得登記手続がなされた場合でも、後日その不動産の贈与が行われたときは、受贈者は、その不動産所有権の取得をもって第三者に対抗することができる。 | |||
| 最判昭42.09.14 | 建物明渡を命ずる判決に基づき右建物についてされた所有権移転登記の抹消請求が許されないとされた事例 | |||
| <中間省略登記> | ||||
| 大判大05.09.12 | 甲・乙・丙三者の合意の下に登記が直接甲から丙に移転された場合、その中間省略登記は有効である。 | |||
| 大判大11.03.25 | 中間者乙の同意を得て登記が直接甲から丙に移転された場合、その中間省略登記は有効である。 | |||
| 最判昭35.04.21 | 中間者の同意なしになされた中間省略登記の抹消請求が許されないとされた事例 | |||
| 最判昭40.09.21 | 不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。(同意があれば許される。) | |||
| 最判昭44.05.02 | 中間省略登記が中間取得者の同意なしにされた場合においても、中間取得者でない者は、その登記の無効を主張して、その抹消登記手続を求めることはできない。 | |||
| 最判昭46.11.30 | 甲乙丙三者間において中間省略登記の合意が成立した場合においても、中間者乙は、当然には甲に対する移転登記請求権を失うものではない。 | |||
| <借地借家法による対抗要件> | ||||
| 最判昭50.02.13 | 借地人が借地上に自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合は、借地借家法10条にいう登記したる建物を有するときにあたる。この場合、借地人は賃借権を登記していなくても第三者に対抗できる。 | |||
| <登記と推定> | ||||
| 大判大15.12.25 | 登記簿上の記載を信頼した者は、善意であることにつき無過失であると推定される。 | |||
| 最判昭34.01.08 | 登記簿上の所有名義人は、反証のない限り、その不動産を所有するものと推定すべきである。 | |||
| <登記の流用> | ||||
| 最判昭40.05.04 | 滅失建物の登記をその跡地に新築された建物の所有権保存登記に流用することは、許されない。 | |||
| <仮登記> | ||||
| 最判昭36.06.29 | @所有権移転請求権保全仮登記の効力 A仮登記ある不動産の賃貸借と本登記名義人に対する損害の発生 | |||
| <明認方法> | ||||
| 最判昭35.03.01 | 地盤所有権の取得につき未登記のままその地盤上に植栽した立木の所有権を、第三者に対抗するには、公示方法を必要とする。 | |||
| 最判昭36.05.04 | 明認方法は、第三者が利害関係を取得した当時にも存在するものでなければ、その第三者に対抗できない。 | |||
| 第178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件 | ||||
| 大判大04.04.27 | AがBに賃貸している動産をCに譲渡した場合、Cがその動産の権利取得を主張するためには、Cは指図による占有移転を受ける必要がある。 | |||
| 大判昭13.07.09 | 物の寄託を受け、これを寄託者のために保管する者は、受寄物の所有権を取得した者に対し、その引渡しの欠缺を主張する利益のある第三者にあたらない。 | |||
| 最判昭30.06.02 | 債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合は、債務者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもって第三者に対抗することができる。 | |||
| 第179条 混同 | ||||
| 大判昭08.03.18 | 甲の所有地に乙が1番抵当権を、丙が2番抵当権を有する場合に、乙が土地の所有権を甲から譲り受けたときは、乙の1番抵当権は混同により消滅しない。 | |||
| 最判昭46.10.14 | 土地の所有権と賃借権とが混同しても賃借権が消滅しない場合 | |||
| 第2章 占有権 | ||||
| 第1節 占有権の取得 | ||||
| 第180条 占有権の取得 | ||||
| 最判昭32.02.15 | 株式会社の代表取締役が会社の代表者として土地を所持する場合には、土地の直接占有者は会社自身であって、代表者は、個人のためにもこれを所持するものと認めるべき特段の事情がない限り、個人として占有者たる地位にあるものとはいえない。 | |||
| 最判昭44.10.30 | 土地を占有していた被相続人が死亡し相続が開始した場合には、特別の事情のない限り、被相続人の土地に対する占有は相続人によって相続される。 | |||
| 最判平18.02.21 | 道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体がその道路を構成する敷地について占有権を有する場合 | |||
| 第181条 代理占有 | ||||
| 第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し | ||||
| 第183条 占有改定 | ||||
| 第184条 指図による占有移転 | ||||
| 大判昭09.06.02 | 指図による占有移転の方法により、質権の設定は認められる。 | |||
| 第185条 占有の性質の変更 | ||||
| 最判昭46.11.30 | 相続が民法185条にいう「新権原」に含まれるとされた事例 | |||
| 最判昭47.09.08 | 共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例 | |||
| 最判平08.11.12 | 他主占有者の相続人が独自の占有に基づく取得時効の成立を主張する場合には、相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を証明すべきである。 | |||
| 第186条 占有の態様等に関する推定 | ||||
| 最判昭60.03.28 | 売買契約に基づいて開始された自主占有は、その売買契約が解除条件(残代金を約定期限までに支払わないときは契約は当然に解除されたものとする旨)の成就により失効しても、それだけでは、他主占有に変わるものではないと解すべきである。 | |||
| 第187条 占有の承継 | ||||
| 最判昭37.05.18 | 民法第187条第1項は相続による承継にも適用がある。 | |||
| 最判昭53.03.06 | 不動産の占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。 | |||
| 第2節 占有権の効力 | ||||
| 第188条 占有物について行使する権利の適法の推定 | ||||
| 最判昭35.03.01 | 他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任がある。 | |||
| 第189条 善意の占有者による果実の取得等 | ||||
| 大判大08.10.13 | 占有者が本権の存在について疑いはもっているが、本権のないことを確定的に知っていたわけではない場合には、悪意占有になる。 | |||
| 第190条 悪意の占有者による果実の返還等 | ||||
| 第191条 占有者による損害賠償 | ||||
| 第192条 即時取得 | ||||
| 大判明35.10.14 | 民法192条は目的物が当初から動産であった場合に適用される規定であって、当初は不動産であった立木を伐採したような場合には、適用されない。 | |||
| 最判昭32.12.27 最判昭35.02.11 |
占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第192条の適用はない。 | 行H12・H15ア | ||
| 最判昭39.01.24 | 金銭の直接占有者は、特段の事情のないかぎり、その占有を正当づける権利を有するか否かにかかわりなく、金銭の所有者とみるべきである。金銭は即時取得の対象とならない。 | |||
| 最判昭41.06.09 | 民法第192条により動産の上に行使する権利を取得したことを主張する占有者は、同条にいう「過失がない」ことを立証する責任を負わない。「無過失」は推定される。 | |||
| 最判昭42.05.30 | 執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、民法第192条によって動産の所有権を取得することができる。 | |||
| 最判昭62.04.24 | 未登録または抹消登録を受けた自動車については、民法192条の適用があるが、道路運送車両法による登録を受けている自動車については、同条の適用はない。 | |||
| 第193条 盗品又は遺失物の回復 | ||||
| 第194条 盗品又は遺失物の回復2 | ||||
| 最判平12.06.27 | 盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づき盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまで盗品等の使用収益権を有する。 | |||
| 第195条 動物の占有による権利の取得 | ||||
| 大判昭07.02.16 | 九官鳥は民法195条の「家畜以外の動物」に該当しない。 | |||
| 第196条 占有者による費用の償還請求 | ||||
| 第197条 占有の訴え | ||||
| 第198条 占有保持の訴え | ||||
| 大判昭09.10.19 | 占有保持の訴えにおける損害賠償請求は、故意または過失を要件とする。 | |||
| 第199条 占有保全の訴え | ||||
| 第200条 占有回収の訴え | ||||
| 大判大11.11.27 | 賃借物を詐取された場合、賃借人は占有回収の訴えによりその賃借物の回収を求めることはできない。 | |||
| 大判大13.05.22 | 悪意の占有者も占有侵奪者に対して、占有回収の訴えにより損害賠償を請求できる。 | |||
| 大判昭19.02.18 | 被侵奪者は侵奪者から善意で物を賃借した者に対して、占有回収の訴えを提起できない。 | |||
| 最判昭56.03.19 | 民法200条2項但書にいう「承継人カ侵奪の事実を知っていたとき」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があったことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。 | |||
| 第201条 占有の訴えの提起期間 | ||||
| 第202条 本権の訴えとの関係 | ||||
| 最判昭40.03.04 | 占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。 | |||
| 第3節 占有権の消滅 | ||||
| 第203条 占有権の消滅事由 | ||||
| 最判昭44.12.02 | 民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。勝訴だけではなく、現実に物の占有を回復する必要がある。 | |||
| 第204条 代理占有権の消滅事由 | ||||
| 第4節 準占有 | ||||
| 第205条 準占有 | ||||
| 第3章 所有権 | ||||
| 第1節 所有権の限界 | ||||
| 第206条 所有権の内容 | ||||
| 大判昭12.11.19 | 土地の所有者はその所有に係る土地の原状に基づき隣地所有者の権利を侵害しまたは侵害の危険を発生させた場合には、その侵害を除去しまたは侵害の危険を防止する義務を負う。 | |||
| 第207条 土地所有権の範囲 | ||||
| 第208条 (削除) | ||||
| 第209条 隣地の使用請求 | ||||
| 第210条 公道に至るための他の土地の通行権 | ||||
| 最判昭37.03.15 | 土地が路地状部分で公路に通じており、既存建物所有により土地の利用をするのになんらの支障がない場合、その路地状部分が東京都建築安全条例第3条所定の幅員に欠けるとの理由で増築につき建築基準適合の確認がして貰えないというだけでは、民法第210条の囲繞地通行権は成立しない。 | |||
| 最判昭47.04.14 | 袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。 | |||
| 最判平18.03.16 | 自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情 | |||
| 第211条 公道に至るための他の土地の通行権2 | ||||
| 第212条 公道に至るための他の土地の通行権3 | ||||
| 第213条 公道に至るための他の土地の通行権4 | ||||
| 最判昭37.10.30 | 土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、袋地を生じた場合において、袋地の譲渡人は、民法第213条第2項の趣旨に徴し、分筆前一筆であった残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎない。 | |||
| 最判平02.11.20 | 民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。 | |||
| 第214条 自然水流に対する妨害の禁止 | ||||
| 第215条 水流の障害の除去 | ||||
| 第216条 水流に関する工作物の修繕等 | ||||
| 第217条 費用の負担についての慣習 | ||||
| 第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止 | ||||
| 第219条 水流の変更 | ||||
| 第220条 排水のための低地の通水 | ||||
| 第221条 通水用工作物の使用 | ||||
| 最判平14.10.15 | 宅地の所有者は他人の設置した給排水設備をその宅地の給排水のため使用することができる。 | |||
| 第222条 堰の設置及び使用 | ||||
| 第223条 境界標の設置 | ||||
| 第224条 境界標の設置及び保存の費用 | ||||
| 第225条 囲障の設置 | ||||
| 第226条 囲障の設置及び保存の費用 | ||||
| 第227条 相隣者の一人による囲障の設置 | ||||
| 第228条 囲障の設置等に関する慣習 | ||||
| 第229条 境界標等の共有の推定 | ||||
| 第230条 境界標等の共有の推定2 | ||||
| 第231条 共有の障壁の高さを増す工事 | ||||
| 第232条 共有の障壁の高さを増す工事2 | ||||
| 第233条 竹木の枝の切除及び根の切取り | ||||
| 第234条 境界線付近の建築の制限 | ||||
| 最判平01.09.19 | 建築基準法65条の規定が適用されるときは、民法の相隣関係の規定は排除され、防火地域又は準防火地域内にある建物で外壁が耐火構造のものは、敷地の境界線に接して建てることができる。 | |||
| 第235条 境界線付近の建築の制限2 | ||||
| 第236条 境界線付近の建築に関する慣習 | ||||
| 第237条 境界線付近の掘削の制限 | ||||
| 第238条 境界線付近の掘削に関する注意義務 | ||||
| 最判昭42.12.26 | 隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによって、合意のとおりの境界を確定することは許されない。 | |||
| 第2節 所有権の取得 | ||||
| 第239条 無主物の帰属 | ||||
| 第240条 遺失物の拾得 | ||||
| 第241条 埋蔵物の発見 | ||||
| 第242条 不動産の付合 | ||||
| 最判昭38.05.31 | 増築部分が建物と別個独立の存在を有せずその構成部分となっている場合には、その増築部分は建物所有者に属する。 | |||
| 最判昭44.07.25 | 賃借人が賃貸人の同意を得て建物の増改築を行った場合、その部分が区分所有権の目的となる程度に独立していない限り、建物に附合し、民法242条但書の適用はない。 | |||
| 最判昭57.06.17 | 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によって直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであって、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。 | |||
| 第243条 動産の付合 | ||||
| 第244条 動産の付合2 | ||||
| 第245条 混和 | ||||
| 第246条 加工 | ||||
| 最判昭54.01.25 | 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法246条2項の規定に基づいて決定すべきである。 | |||
| 第247条 付合、混和、又は加工の効果 | ||||
| 第248条 付合、混和、又は加工に伴う償金の請求 | ||||
| 第3節 共有 | ||||
| 第249条 共有物の使用 | ||||
| 大判大05.06.13 | 共有物について所有権確認の訴えを提起する場合は、共有者全員でしなければならない。 | |||
| 大判大07.04.19 | 各共有者は第三者に不法に占有されて自己の持分権が侵害されている場合、単独で第三者に対し持分権に基づく妨害排除請求権を行使できる。 | |||
| 大判大08.09.27 | 各共有者は共有物が他の共有者に独占的に使用されている場合、単独で他の共有者に対して持分権に基づく妨害排除請求権を行使できる。 | |||
| 大判大10.07.18 | →大判大07.04.19と同趣旨 | |||
| 最判昭41.05.19 | 共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。 | |||
| 最判昭43.04.04 | 共有者の一人が、権限なく、共有物を自己の単独所有に属するものとして他に売り渡した場合でも、売買契約は有効に成立し、自己の持分をこえる部分については、他人の権利の売買としての法律関係を生ずるとともに、自己の持分の範囲内においては、約旨に従った履行義務を負う。 | |||
| 最判昭46.10.07 | 一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。 | |||
| 最判昭51.09.07 | 共有者は、共有物に対する不法行為によって被った損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。 | |||
| 最判昭63.05.20 | 共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その他の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。 | |||
| 最判平10.02.26 | 内縁の夫婦による共有不動産の共同使用と一方の死亡後に他方が右不動産を単独で使用する旨の合意の推認 | |||
| 最判平15.07.11 | 不動産の共有者の1人は、共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。 | |||
| 最判平16.04.20 | 共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。 | |||
| 最判平17.12.15 | 甲名義の不動産につき、甲から乙、乙からYが順次相続したことを原因として直接Yに対して所有権移転登記がされている場合に、甲の相続につき共同相続人Xが存在するときは、Yがその不動産につき共有持分権を有しているとしても、Xは、Yに対し、その不動産の共有持分権に基づき、登記の全部抹消を求めることができる。 | |||
| 第250条 共有持分の割合の推定 | ||||
| 第251条 共有物の変更 | ||||
| 最判平10.03.24 | 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加えた場合には、他の共有者は、特段の事情がない限り、変更により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることができる。 | |||
| 第252条 共有物の管理 | ||||
| 最判昭31.05.10 | 不動産共有者の一人はその持分権に基き、単独でその不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。 | |||
| 第253条 共有物に関する負担 | ||||
| 第254条 共有物についての債権 | ||||
| 第255条 持分の放棄及び共有者の死亡 | ||||
| 最判平01.11.24 | 共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう | |||
| 第256条 共有物の分割請求 | ||||
| 第257条 共有物の分割請求2 | ||||
| 第258条 裁判による共有物の分割 | ||||
| 最判昭62.04.22 | @民法258条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整A数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法258条による現物分割といわゆる一括分割B民法258条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割 | |||
| 最判平04.01.24 | 分割請求者が多数である場合における民法258条による現物分割といわゆる一部分割 | |||
| 最判平08.10.31 | いわゆる全面的価格賠償の方法により共有物を分割することが許されるとされた事例 | |||
| 第259条 共有に関する債権の弁済 | ||||
| 第260条 共有物の分割への参加 | ||||
| 第261条 分割における共有者の担保責任 | ||||
| 大判昭17.04.24 | 共有者の1人が共有地につき自己の持分権上に抵当権を設定した後、共有地が現物分割された場合、抵当権は共有物全部の上に存続する。 | |||
| 第262条 共有物に関する証書 | ||||
| 第263条 共有の性質を有する入会権 | ||||
| 第264条 準共有 | ||||
| 第4章 地上権 | ||||
| 第265条 地上権の内容 | ||||
| 第266条 地代 | ||||
| 第267条 相隣関係の規定の準用 | ||||
| 第268条 地上権の存続期間 | ||||
| 大判明36.11.15 | 地上権の存続期間に制限はなく、永久地上権の存在も認められる。 | |||
| 第269条 工作物等の収去等 | ||||
| 第269条の2 地下又は空間を目的とする地上権 | ||||
| 第5章 永小作権 | ||||
| 第270条 永小作権の内容 | ||||
| 第271条 永小作人による土地の変更の制限 | ||||
| 第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸 | ||||
| 第273条 賃貸借に関する規定の準用 | ||||
| 第274条 小作料の減免 | ||||
| 第275条 永小作権の放棄 | ||||
| 第276条 永小作権の消滅請求 | ||||
| 第277条 永小作権に関する慣習 | ||||
| 第278条 永小作権の存続期間 | ||||
| 第279条 工作物等の収去等 | ||||
| 第6章 地役権 | ||||
| 第280条 地役権の内容 | ||||
| 最判平17.03.29 | 通行地役権者が承役地の一部に車両を恒常的に駐車させている者に対しその禁止を求めることができるとされた事例 | |||
| 第281条 地役権の付従性 | ||||
| 大判大13.03.17 | 地役権の設定に際して、要役地を譲り受けた者は、所有権の移転登記があれば、地役権の登記がなくても、承役地の所有者に地役権を主張することができる。 | |||
| 第282条 地役権の不可分性 | ||||
| 第283条 地役権の時効取得 | ||||
| 最判昭30.12.26 | 通行地役権の時効取得に関する「継続」の要件としては、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する。 | |||
| 第284条 地役権の時効取得2 | ||||
| 第285条 用水地役権 | ||||
| 第286条 承役地の所有者の工作物の設置義務等 | ||||
| 第287条 承役地の所有者の工作物の設置義務等2 | ||||
| 第288条 承役地の所有者の工作物の使用 | ||||
| 第289条 承役地の時効取得による地役権の消滅 | ||||
| 第290条 承役地の時効取得による地役権の消滅2 | ||||
| 第291条 地役権の消滅時効 | ||||
| 第292条 地役権の消滅時効2 | ||||
| 第293条 地役権の消滅時効3 | ||||
| 第294条 共有の性質を有しない入会権 | ||||
| 最判平15.04.11 | 入会地の売却代金債権が入会権者らに総有的に帰属するとされた事例 | |||
| 第7章 留置権 | ||||
| 第295条 留置権の内容 | ||||
| 大判大09.10.16 | 賃借人は前賃貸人(旧所有者)との土地賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、現所有者に対しその土地の留置を主張できない。 | |||
| 大判大10.12.23 | 賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除された建物賃借人は、契約解除後に支出した有益費に基づく留置権を有しない。 | |||
| 大判昭10.05.13 | 建物の賃借人が賃借中に有益費を支出した場合、有益費償還請求権を担保するために建物の留置権は成立する。 | |||
| 大判昭14.08.24 | 借地権の期間満了に伴い、借地権者は、借地権設定者に対して有する建物買取請求権を被担保債権として、建物買取請求権の目的である建物だけでなく、その敷地についても留置権を主張できる。 | |||
| 最判昭29.01.14 | 造作買取請求権に基づく代金債権を根拠として建物を留置できない。 | |||
| 最判昭33.03.13 | 物の引渡を求める訴訟において、被告の留置権の抗弁を認容する場合には、原告の請求を全面的に棄却することなく、その物に関して生じた債権の弁済と引換に物の引渡を命ずべきである。 | |||
| 最判昭34.09.03 | 売渡担保に供した不動産の返還義務不履行による損害賠償債権をもってその不動産を留置できない。 | |||
| 最判昭43.11.21 | 不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもってする留置権の主張はできない。 | |||
| 最判昭44.11.06 | 借地上の家屋に関する費用償還請求権者には、その敷地の留置権はない。 | |||
| 最判昭46.07.16 | 建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながらその建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法295条2項の類推適用により、費用償還請求権に基づく建物の留置権を行使することはできない。 | |||
| 最判昭47.11.16 | 甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。 | |||
| 最判昭51.06.17 | 農地買収・売渡処分が買収計画取消判決の確定により失効した場合、被売渡人からその土地を買い受けた者の有益費償還請求権に基づく土地留置権の行使はできない。 | |||
| 第296条 留置権の不可分性 | ||||
| 最判平03.07.16 | 留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。 | |||
| 第297条 留置権者による果実の収取 | ||||
| 第298条 留置権者による留置物の保管等 | ||||
| 最判平09.07.03 | 留置権者が留置物の使用等の承諾を受けた後に、留置物の所有権を取得した者は、留置物の使用等を理由とする留置権の消滅請求をできない。 | |||
| 第299条 留置権者による費用の償還請求 | ||||
| 第300条 留置権の行使と債権の消滅時効 | ||||
| 最判昭38.10.30 | 留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、その債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、その抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟継続中存続する。 | |||
| 第301条 担保の供与による留置権の消滅 | ||||
| 第302条 占有の喪失による留置権の消滅 | ||||
| 第8章 先取特権 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第303条 先取特権の内容 | ||||
| 第304条 物上代位 | ||||
| 最判昭59.02.02 | 先取特権者は、債務者が破産宣告を受けた場合であっても、目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができる。 | |||
| 最判昭60.07.19 | 先取特権者による物上代位権行使の目的となる債権について一般債権者が差押又は仮差押をしても、先取特権者は物上代位権を行使できる。 | |||
| 最判平17.02.22 | 動産売買の先取特権者は,物上代位の目的債権が譲渡され,第三者に対する対抗要件が備えられた後においては,目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。 | |||
| 第305条 先取特権の不可分性 | ||||
| 第2節 先取特権の種類 | ||||
| 第306条 一般の先取特権 | ||||
| 第307条 共益費用の先取特権 | ||||
| 第308条 雇用関係の先取特権 | ||||
| 第309条 葬式費用の先取特権 | ||||
| 第310条 日用品供給の先取特権 | ||||
| 最判昭46.10.21 | 法人は、民法310条にいう「債務者」に含まれない。 | |||
| 第311条 動産の先取特権 | ||||
| 第312条 不動産賃貸の先取特権 | ||||
| 第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲 | ||||
| 第314条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲2 | ||||
| 第315条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 | ||||
| 第316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲2 | ||||
| 第317条 旅館宿泊の先取特権 | ||||
| 第318条 運輸の先取特権 | ||||
| 第319条 即時取得の規定の準用 | ||||
| 第320条 動産保存の先取特権 | ||||
| 第321条 動産売買の先取特権 | ||||
| 第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権 | ||||
| 最判平10.12.18 | 請負工事に用いられた動産の売主は、請負代金債権の一部に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することは原則できないが、特段の事情がある場合には認められる。 | |||
| 第323条 農業労務の先取特権 | ||||
| 第324条 工業労務の先取特権 | ||||
| 第325条 不動産の先取特権 | ||||
| 第326条 不動産保存の先取特権 | ||||
| 第327条 不動産工事の先取特権 | ||||
| 第328条 不動産売買の先取特権 | ||||
| 第3節 先取特権の順位 | ||||
| 第329条 一般の先取特権の順位 | ||||
| 第330条 動産の先取特権の順位 | ||||
| 第331条 不動産の先取特権の順位 | ||||
| 第332条 同一順位の先取特権 | ||||
| 第4節 先取特権の効力 | ||||
| 第333条 先取特権と第三取得者 | ||||
| 第334条 先取特権と動産質権との競合 | ||||
| 第335条 一般の先取特権との競合 | ||||
| 第336条 一般の先取特権の対抗力 | ||||
| 第337条 不動産保存の先取特権の登記 | ||||
| 第338条 不動産工事の先取特権の登記 | ||||
| 第339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 | ||||
| 第340条 不動産売買の先取特権の登記 | ||||
| 第341条 抵当権に関する規定の準用 | ||||
| 第9章 質権 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第342条 質権の内容 | ||||
| 第343条 質権の目的 | ||||
| 第344条 質権の設定 | ||||
| 第345条 質権設定者による代理占有の禁止 | ||||
| 大判大05.12.25 | 質権者がいったん有効に設定した後に、質物を質権設定者に返還した場合、質権は消滅しない。 | |||
| 第346条 質権の被担保債権の範囲 | ||||
| 第347条 質物の留置 | ||||
| 第348条 転質 | ||||
| 連決大14.07.14 | 質権者は買入主の承諾を得ないで、質権者者の権利の範囲内であれば、新たな質権を設定えきる。 | |||
| 第349条 契約による質物の処分の禁止 | ||||
| 大判明37.04.05 | 質権設定者が弁済に代えて任意に質物の所有権を質権者に移転する契約は、流質契約として禁止されない。 | |||
| 第350条 留置権及び先取特権の規定の準用 | ||||
| 第351条 物上保証人の求償権 | ||||
| 第2節 動産質 | ||||
| 第352条 動産質の対抗要件 | ||||
| 第353条 質物の占有の回復 | ||||
| 第354条 動産質権の実行 | ||||
| 第355条 動産質権の順位 | ||||
| 第3節 不動産質 | ||||
| 第356条 不動産質権者による使用及び収益 | ||||
| 第357条 不動産質権者による管理の費用等の負担 | ||||
| 第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止 | ||||
| 第359条 設定行為に別段の定めがある場合等 | ||||
| 第360条 不動産質権の存続期間 | ||||
| 第361条 抵当権の規定の準用 | ||||
| 第4節 権利質 | ||||
| 第362条 権利質の目的等 | ||||
| 第363条 債権質の設定 | ||||
| 第364条 指名債権を目的とする質権の対抗要件 | ||||
| 大判大05.09.05 | 第三債務者は通知・承諾後に取得した質権設定者に対する債権をもって、質権者に対抗できない。 | |||
| 第365条 指図債権を目的とする質権の対抗要件 | ||||
| 第366条 質権者による債権の取立て等 | ||||
| 第367条 (削除) | ||||
| 第368条 (削除) | ||||
| 第10章 抵当権 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第369条 抵当権の内容 | ||||
| 大判明38.12.06 | 将来発生する債権のために、現在において抵当権を設定する余地は認められる。 | |||
| 大判大09.01.29 | 被担保債権の一部が弁済された場合、抵当権の担保の範囲はその限度で当然に減少する。 | |||
| 大判昭06.10.21 | 債務者が滅失、毀損など事実上の行為で抵当権を侵害する場合に、抵当権者が抵当権に基づく妨害排除請求をするためには、抵当権の被担保債権が弁済期にあるか否か、また、抵当権の実行に着手したか否かを問わない。 | |||
| 大判昭07.05.27 | 抵当権の侵害を理由として損害賠償の請求ができる時期は、抵当権を実行し損害額が確定した後である必要はない。損害額は、事実審口頭弁論終結時において算定すべきである。 | |||
| 大判昭11.04.13 | 抵当不動産が第三者により滅失させられた場合、競売以前においても抵当権者は抵当権侵害による損害賠償請求が認められる。 | |||
| 最判昭57.03.12 | 工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が、備え付けられた工場から抵当権者の同意を得ないで搬出された場合には、第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は、搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。 | |||
| 最判平03.03.22 | 民法395条但書の規定により解除された短期賃貸借ないしこれを基礎とする転貸借に基づき抵当不動産を占有する者に対する抵当権者の明渡請求の可否(最判平11.11.24により変更) | |||
| 最判平06.05.12 | 甲建物について滅失の事実がないのにその旨の登記がされた後に別の乙建物として表示の登記等がされた場合、甲建物の根抵当権者は各登記の抹消手続をそれぞれ請求することができる。 | |||
| 最判平11.11.24 | 抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使して直接抵当権者に建物を明け渡すよう求めることができるとされた事例(最判平03.03.22を変更) | |||
| 最判平17.03.10 | @所有者から占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる場合A抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる場合B第三者による抵当不動産の占有と抵当権者についての賃料額相当の損害の発生の有無 | |||
| 第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲 | ||||
| 大判大05.05.31 | 未登記立木のある自己の土地に抵当権を設定した後に、抵当権の実行・競売開始決定がされたが、洪水により山林上の立木が流出した場合、抵当権の効力は動産となった立木に及ぶ。 | |||
| 大判昭07.04.20 | 抵当不動産である山林の立木を使用収益の範囲を超えて伐採した場合、抵当権の効力が及び、搬出の差し止めを請求できる場合がある。 | |||
| 連判大08.03.15 | 抵当権の効力は、抵当権設定当時に抵当不動産の従物であった動産にも反対の意思表示がない限り及ぶ。 | |||
| 大判昭05.12.18 | 建物に抵当権が設定された後に、雨戸・建物入口の扉その他建物の内外を遮断する建具類が取り付けられた場合、これらの物に抵当権の効力は及ぶ。 | |||
| 最判昭40.05.04 | 土地貸借人が借地上の建物に設定した抵当権の効力はその土地の賃借権に及ぶ。 | |||
| 最判昭44.03.28 | 宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情のないかぎり、抵当権設定当時その宅地の従物であった石燈籠および庭石にも及び、抵当権の設定登記による対抗力は、その従物についても生ずる。 | |||
| 最判昭52.03.11 | 土地の賃借人がその土地上に所有する建物に抵当権を設定し、登記を経由すれば、土地の賃借権にも対抗力を生じる。 | |||
| 最判平02.04.19 | ガソリンスタンドの店舗用建物に設定された抵当権の効力がその設定当時建物の従物であった地下タンク、ノンスペース型計量機洗車機などの諸設備にも及ぶとされた事例 | |||
| 最判平06.01.25 | 互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。 | |||
| 第371条 抵当権の効力の及ぶ範囲2 | ||||
| 第372条 留置権等の規定の準用 | ||||
| 連判大12.04.07 | @物上代位権を行使するためには、金銭払渡し前に抵当権者自身が行わなければならない。 A抵当不動産の焼失による火災保険請求権は、物上代位の目的となる。 |
|||
| 最判昭45.07.16 | 抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、仮差押解放金の取戻請求権に及ぶ。 | |||
| 最判平01.10.27 | 抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法372条、304条の規定の趣旨に従い、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。 | |||
| 最判平10.01.30 最判平10.02.10 |
抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。 | |||
| 最判平10.03.26 | 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合には、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決すべきである。 | |||
| 最判平11.11.30 | 買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。 | |||
| 最判平12.04.14 | 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。 | |||
| 最判平13.10.25 | 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は、他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできない。 | |||
| 最判平14.03.28 | 敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において、その賃貸借契約が終了し目的物が明け渡されたときは、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅する。 | |||
| 第2節 抵当権の効力 | ||||
| 第373条 抵当権の順位 | ||||
| 第374条 抵当権の順位の変更 | ||||
| 第375条 抵当権の被担保債権の範囲 | ||||
| 第376条 抵当権の処分 | ||||
| 第377条 抵当権の処分の対抗要件 | ||||
| 第378条 代価弁済 | ||||
| 第379条 抵当権消滅請求 (旧378条 抵当権滌除) | ||||
| 最判平07.11.10 | 譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法379条所定の抵当権の消滅請求権者たる第三取得者に当たらない。 | |||
| 最判平09.06.05 | 一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、その抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の消滅請求をすることはできない。 | |||
| 第380条 抵当権消滅請求2 | ||||
| 第381条 抵当権消滅請求3 | ||||
| 第382条 抵当権の消滅請求の時期 | ||||
| 第383条 抵当権の消滅請求の手続 | ||||
| 第384条 債権者のみなし承諾 | ||||
| 第385条 競売の申立ての通知 | ||||
| 第386条 抵当権消滅請求の効果 | ||||
| 第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力 | ||||
| 第388条 法定地上権 | ||||
| 大判大03.04.14 | 法定地上権は、抵当権者自身が抵当権に基づいて競売を行った場合だけでなく、他の債権者が競売した場合にも認められる。 | |||
| 大判大04.07.01 | 更地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合、法定地上権は成立しない。 | |||
| 連判大12.12.14 | 抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者に帰属していたが、抵当権の目的である土地または建物の競売まで同一の所有者に属せず、建物が第三者に譲渡された場合、法定地上権は成立する。 | |||
| 大判昭09.02.28 | →大判大03.04.14と同趣旨 | |||
| 大判昭10.08.10 | 同一の所有者に属する土地と地上建物のうち土地のみについて抵当権が設定され、その後その建物が滅失して新建物が再築された場合であっても、抵当権の実行により土地が競売されたときは、法定地上権は成立する。 | |||
| 大判昭14.12.19 | 抵当権設定当時、建物に保存登記または所有権移転登記がなされていなかった場合にも、土地の抵当権が実行され競落されたときは法定地上権が成立する。 | |||
| 最判昭29.12.23 | 土地共有者の一人だけについて民法第388条本文の事由が生じたとしても、これがため他の共有者の意思如何に拘らずそのものの持分までが無視されるべきいわれはなく、その共有土地については、なんら地上権は発生しない。 | |||
| 最判昭36.02.10 | 建物が土地に対する抵当権設定後に完成した場合、法定地上権は成立しない。 | |||
| 最判昭37.09.04 | @同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となつた場合においても、民法第388条の適用がある。A前項の場合には、国税徴収法に基づく滞納処分による公売のなされたときにも、民法第388条を類推適用すべきである。 | |||
| 最判昭44.02.14 | 抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、その土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法388条の規定は適用または準用されない。 | |||
| 最判昭46.12.21 | 建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、その土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、その土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立する。 | |||
| 最判昭47.11.02 | @土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、その建物のため法定地上権が成立するものではない。A土地の抵当権設定当時その土地が更地であった場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があっても、土地の競売により、その建物のため法定地上権が成立するものではない。 | |||
| 最判昭48.09.18 | 土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であっても、法定地上権の成立を妨げない。 | |||
| 最判昭51.10.08 | 抵当権設定当時に土地とその地上建物が別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したものとみなすことはできず、この理は両所有者の間に親子・夫婦の関係があるときでも同様である。 | |||
| 最判昭52.10.11 | 土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立する。 | |||
| 最判昭53.09.29 | 土地及びその地上建物の所有者が建物につき抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。 | |||
| 最判平02.01.22 | 土地を目的とする一番抵当権設定当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。 | |||
| 最判平06.04.07 | 土地及びその上にある建物が甲乙の共有に属する場合において、土地についての甲の持分が強制競売によって売却され、丙がその持分を取得しても、民事執行法81条の規定に基づく地上権は成立しない。 | |||
| 最判平06.12.20 | 地上建物の共有者の一人にすぎない土地共有者の債務を担保するため土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合に法定地上権が成立しないとされた事例 | |||
| 最判平09.02.14 | 所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後その建物が取り壊され、その土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。 | |||
| 最判平19.07.06 | 土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後、甲抵当権が設定契約の解除により消滅し、その後、乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において、その土地と建物が、甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても、乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立する。 | |||
| 第389条 抵当地の上の建物の競売 | ||||
| 第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け | ||||
| 第391条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求 | ||||
| 第392条 共同抵当における代価の配当 | ||||
| 最判昭53.07.04 | 債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において、物上保証人所有の不動産について先に競売がされ、その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは、後順位抵当権者は、物上保証人に移転した債務者所有の不動産に対する一番抵当権から優先して弁済を受けることができる。 | |||
| 最判昭60.05.23 | 物上保証人が、その所有の不動産及び債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。 | |||
| 最判平04.11.06 | 共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、民法392条2項後段の規定に基づき、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。 | |||
| 最判平14.10.22 | 同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に、1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存するときは、まず、当該1個の不動産の価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し、次に、共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきである。 | |||
| 第393条 共同抵当における代位の付記登記 | ||||
| 第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済 | ||||
| 第395条 抵当建物使用者の引渡しの猶予 | ||||
| 第3節 抵当権の消滅 | ||||
| 第396条 抵当権の消滅時効 | ||||
| 大判明41.03.20 | 抵当権につき債務者が期限に弁済しない場合、直ちに目的物を抵当権者の所有に帰させる抵当直流の特約は有効である。 | |||
| 大判昭15.11.26 | 抵当権は債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効により消滅することはないが、それ以外の後順位抵当権者または抵当物件の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて民法167条2項により、20年の消滅時効により単独で消滅する。 | |||
| 第397条 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅 | ||||
| 第398条 抵当権の目的である地上権等の放棄 | ||||
| 第4節 根抵当 | ||||
| 第398条の2 根抵当権 | ||||
| 第398条の3 根抵当権の被担保債権の範囲 | ||||
| 第398条の4 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更 | ||||
| 第398条の5 根抵当権の極度額の変更 | ||||
| 第398条の6 根抵当権の元本確定期日の定め | ||||
| 第398条の7 根抵当権の被担保債権の譲渡等 | ||||
| 第398条の8 根抵当権者又は債務者の相続 | ||||
| 第398条の9 根抵当権者又は債務者の合併 | ||||
| 第398条の10 根抵当権者又は債務者の会社分割 | ||||
| 第398条の11 根抵当権の処分 | ||||
| 第398条の12 根抵当権の譲渡 | ||||
| 第398条の13 根抵当権の一部譲渡 | ||||
| 第398条の14 根抵当権の共有 | ||||
| 第398条の15 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡 | ||||
| 第398条の16 共同根抵当権 | ||||
| 第398条の17 共同根抵当権の変更等 | ||||
| 第398条の18 累積根抵当 | ||||
| 第398条の19 根抵当権の元本の確定請求 | ||||
| 第398条の20 根抵当権の元本の確定事由 | ||||
| 第398条の21 根抵当権の極度額の減額請求 | ||||
| 第398条の22 根抵当権の消滅請求 | ||||
| 大判大03.11.02 | 譲渡担保の目的物である動産を譲渡担保設定者の一般債権者が差し押さえた場合、譲渡担保権者は、第三者異議の訴えを提起できる。 | |||
| 最判昭30.06.02 | 債務者が動産を売渡担保に供し引きつづきこれを占有する場合においては、債務者は、契約の成立と同時に、占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権取得をもって第三者に対抗することができる。 | |||
| 最判昭44.03.04 | 代理受領を承認した債務者がその債務を本人に支払った場合に不法行為の成立が認められた事例 | |||
| 最判昭46.03.25 | 債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは弁済に代えて確定的に目的不動産の所有権を債権者に帰せしめる旨の譲渡担保契約における債権者の清算義務およびその清算義務と債務者の不動産引渡義務との関係 | |||
| 最判昭49.07.18 | 代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において、代金完済に至るまでの問に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは、売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は、所有権を主張し、第三者異議の訴によってその執行を排除することができる。 | |||
| 最判昭54.02.15 | 構成部分の変動する集合動産であっても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。 | |||
| 最判昭62.02.12 | 帰属清算型の譲渡担保における清算金の有無及びその額の確定時期 | |||
| 最判昭62.11.10 | @構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力A構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴えB構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例 | |||
| 最判昭62.11.12 | 不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法177条にいう第三者に当たる。 | |||
| 最判平06.02.22 | 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず、債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 | |||
| 最判平11.02.26 | 譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲り受けた第三者は、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権として目的不動産について留置権を有する譲渡担保権設定者に対し、その請求権の消滅時効を援用することができる。 | |||
| 最判平11.05.17 | @動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が認められた事例A動産譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後におけるその譲渡担保権に基づく物上代位権行使の可否 | |||
| 最判平13.11.22 | 金銭債務の担保として既発生債権及び将来債権を一括して譲渡するいわゆる集合債権譲渡担保契約における債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、指名債権譲渡の対抗要件の方法による。 | |||
| 最判平18.02.07 | 買戻特約付売買契約の形式が採られていても、目的不動産の占有の移転を伴わない契約は、特段の事情のない限り、債権担保の目的で締結されたものと推認され、その性質は譲渡担保契約と解する。 | |||
| 最判平18.10.20 | 不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。 | |||
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