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第1編 総則 へ | 第2編 物権 へ | 第3編 債権 へ | 第4編 親族 | 第5編 相続 へ |
| 第1章 総則 | ||||
| 連判大04.01.26 | 婚姻予約の後に当事者の一方が正当な理由なく婚姻を拒絶した場合、相手方は損害賠償を請求できる。 | |||
| 最判昭33.04.11 | @内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができる。 A民法760条の規定は、内縁に準用される。 |
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| 最判昭38.02.01 | 内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。 | |||
| 最判昭58.04.14 | 戸籍上届出のある妻が、夫と事実上婚姻関係を解消することを合意したうえ、夫の死亡に至るまで長期間別居し、夫から事実上の離婚を前提とする養育料等の経済的給付を受け、婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化し、一方、夫が他の女性と事実上の婚姻関係にあったなど判示のような事情があるときは、妻は、遺族給付を受けるべき配偶者にあたらない。 | |||
| 第725条 親族の範囲 | ||||
| 第726条 親等の計算 | ||||
| 第727条 縁組による親族関係の発生 | ||||
| 第728条 離婚等による姻族関係の終了 | ||||
| 第729条 離縁による親族関係の終了 | ||||
| 第730条 親族間の扶け合い | ||||
| 第2章 婚姻 | ||||
| 第1節 婚姻の成立 | ||||
| 第731条 婚姻適齢 | ||||
| 第732条 重婚の禁止 | ||||
| 最判昭57.09.28 | 重婚において、後婚が離婚によって解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。 | |||
| 第733条 再婚禁止期間 | ||||
| 第734条 近親者間の婚姻の禁止 | ||||
| 最判平19.03.08 | 厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例 | |||
| 第735条 直系姻族間の婚姻の禁止 | ||||
| 第736条 養親子等の間の婚姻の禁止 | ||||
| 第737条 未成年者の婚姻についての父母の同意 | ||||
| 第738条 成年被後見人の婚姻 | ||||
| 第739条 婚姻の届出 | ||||
| 大判昭16.07.29 | 婚姻の届出は戸籍吏に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。 | |||
| 第740条 婚姻の届出の受理 | ||||
| 第741条 外国に在る日本人間の婚姻の方式 | ||||
| 第742条 婚姻の無効 | ||||
| 最判昭44.04.03 | 事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、届書の受理により婚姻は有効に成立する。 | |||
| 最判昭44.10.31 | 民法742条1号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。 | |||
| 最判昭47.07.25 | 事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となる。 | |||
| 第743条 婚姻の取消し | ||||
| 第744条 不適法な婚姻の取消し | ||||
| 第745条 不適齢者の婚姻の取消し | ||||
| 第746条 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し | ||||
| 第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し | ||||
| 第748条 婚姻の取消しの効力 | ||||
| 第749条 離婚の規定の準用 | ||||
| 第2節 婚姻の効力 | ||||
| 第750条 夫婦の氏 | ||||
| 第751条 生存配偶者の復氏等 | ||||
| 第752条 同居、協力及び扶助の義務 | ||||
| 第753条 婚姻による成年擬制 | ||||
| 第754条 夫婦間の契約の取消権 | ||||
| 第3節 夫婦財産制 | ||||
| 第755条 夫婦の財産関係 | ||||
| 第756条 夫婦財産契約の対抗要件 | ||||
| 第757条 (削除) | ||||
| 第758条 夫婦の財産関係の変更の制限等 | ||||
| 第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件 | ||||
| 第760条 婚姻費用の分担 | ||||
| 第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任 | ||||
| 第762条 夫婦間における財産の帰属 | ||||
| 第4節 離婚 | ||||
| 第763条 協議上の離婚 | ||||
| 第764条 婚姻の規定の準用 | ||||
| 最判昭34.08.07 | 合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によって届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出は無効である。 | |||
| 最判昭38.11.28 | 妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、協議離婚は有効である。 | |||
| 第765条 離婚の届出の受理 | ||||
| 第766条 離婚後の子の監護に関する事項の定め等 | ||||
| 最判平09.04.10 | 離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。 | |||
| 最判平12.05.01 | 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面接交渉について相当な処分を命ずることができる。 | |||
| 第767条 離婚による復氏等 | ||||
| 第768条 財産分与 | ||||
| 最判昭46.07.23 | すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。 | |||
| 最判昭53.11.14 | 離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたっては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。 | |||
| 最判平12.03.10 | 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用することはできない。 | |||
| 第769条 離婚による復氏の際の権利の承継 | ||||
| 第770条 裁判上の離婚 | ||||
| 最判昭33.07.25 | 民法770条1項4号と同条2項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもって直ちに離婚の請求を理由ありとするものでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意である。 | |||
| 最判昭46.05.21 | 夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送っている事実があっても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、事実をもって夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。 | |||
| 最判昭62.09.02 | 有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。 | |||
| 最判平16.11.18 | 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例 | |||
| 第771条 協議上の離婚の規定の準用 | ||||
| 第3章 親子 | ||||
| 第1節 実子 | ||||
| 第772条 嫡出の推定 | ||||
| 大判昭13.12.24 | @他人の子として届けられても、離婚後2日で分娩した子は、1年内に嫡出否認の訴えがなければ、嫡出子として確定する。 A嫡出否認の訴えを提起しうる期間が経過した場合には、血液型の不一致があり、かつ、すでに婚姻関係が終了し嫡出性の推定および嫡出否認の制度の基盤である家族共同体の実体が失われていたとしても、戸籍上の父が父子関係の存否を争うことはできない。 |
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| 連判昭15.01.23 | 婚姻の届出の日から200日以内に出生した子は、同棲開始から200日後に出生した場合であれば、当然嫡出子となる。 | |||
| 最判昭29.01.21 | 内縁の妻が内縁関係成立の日から200日後、解消の日から300日以内に分娩した子は民法772条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。 | |||
| 最判昭41.02.15 | 婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであっても、民法772条所定の嫡出の推定は受けない。 | |||
| 最判昭44.05.29 | 離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、まったく交渉を絶って、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けない。 | |||
| 最判昭57.03.19 | 民法787条但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになった時から起算すべきであるとされた事例 | |||
| <親子関係不存在確認の訴え> | ||||
| 最判平15.06.12 | 韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法2条1号による日本国籍の取得が認められた事例 | |||
| 最判平18.07.07 | 戸籍上自己の嫡出子として記載されている者との間の実親子関係について不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たないとした原審の判断に違法があるとされた事例 | |||
| <代理出産> | ||||
| 最判平19.03.23 | 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合においても、出生した子の母は、その子を懐胎し出産した女性であり、出生した子とその子を懐胎、出産していない女性との間には、その女性が卵子を提供していたとしても、母子関係の成立は認められない。 | |||
| 第773条 父を定めることを目的とする訴え | ||||
| 第774条 嫡出の否認 | ||||
| 第775条 嫡出否認の訴え | ||||
| 第776条 嫡出の承認 | ||||
| 第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間 | ||||
| 第778条 嫡出否認の訴えの出訴期間2 | ||||
| 第779条 認知 | ||||
| 最判昭37.04.27 | 母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。 | |||
| 最判平02.07.19 | 認知されていない非嫡出子は、父との間の親子関係の存在確認の訴えを提起することができない。 | |||
| 第780条 認知能力 | ||||
| 第781条 認知の方式 | ||||
| 大判昭04.07.04 | 他人の子として届け出た自分の非嫡出子を自己の養子とする縁組届は、認知としての効力を有しない。 | |||
| 最判昭52.02.14 | 認知者の意思に基づかない届出による認知は、認知者と被認知者との間に親子関係があるときであっても、無効である。 | |||
| 最判昭53.02.24 | 嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。 | |||
| 最判昭54.03.30 | 甲、乙間に血縁上の父子関係があり、甲が乙を認知する意思を有し、かつ、甲から他人に対し認知届出の委託がされていたときは、届出が受理された当時甲が意識を失っていたとしても、その届出の前に翻意したなど特段の事情のない限り、届出の受理により認知は有効に成立する。 | |||
| 第782条 成年の子の認知 | ||||
| 第783条 胎児又は死亡した子の認知 | ||||
| 第784条 認知の効力 | ||||
| 第785条 認知の取消しの禁止 | ||||
| 第786条 認知に対する反対の事実の主張 | ||||
| 最判平01.04.06 | 認知者が死亡した後でも、被認知者は、検察官を相手方として、認知無効の訴えを提起することができる。 | |||
| 第787条 認知の訴え | ||||
| 大判昭06.11.13 最判昭37.04.10 |
子の父に対する認知請求権は放棄することができない。 | |||
| 最判昭43.08.27 | 未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、子を代理して、認知の訴を提起することができる。 | |||
| 最判平18.09.04 | 保存された男性の精子を用いて、その男性の死亡後に行われた人工生殖により女性が懐胎し出産した子とその男性との間に、法律上の親子関係の形成は認められない。 | |||
| 第788条 認知後の子の監護に関する事項の定め等 | ||||
| 第789条 準正 | ||||
| 第790条 子の氏 | ||||
| 第791条 子の氏の変更 | ||||
| 第2節 養子 | ||||
| 第792条 養親となる者の年齢 | ||||
| 第793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止 | ||||
| 第794条 後見人が被後見人を養子とする縁組 | ||||
| 第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組 | ||||
| 第796条 配偶者のある者の縁組 | ||||
| 第797条 15歳未満の者を養子とする縁組 | ||||
| 最判昭27.10.03 | 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる。 | |||
| 最判昭39.09.08 | 養子縁組の追認には、民法116条但書の規定は類推適用されない。 | |||
| 第798条 未成年者を養子とする縁組 | ||||
| 第799条 婚姻の規定の準用 | ||||
| 最判昭54.11.02 | 認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、その認知届をもって養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。 | |||
| 第800条 縁組の届出の受理 | ||||
| 第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式 | ||||
| 第802条 縁組の無効 | ||||
| 最判昭46.10.22 | 過去に情交関係があった当事者間における養子縁組につき縁組意思が存在したと認められた事例 | |||
| 第803条 縁組の取消し | ||||
| 第804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し | ||||
| 第805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し | ||||
| 第806条 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し | ||||
| 第806条の2 配偶者の同意のない縁組等の取消し | ||||
| 第806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し | ||||
| 第807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し | ||||
| 第808条 婚姻の取消し等の規定の準用 | ||||
| 第809条 嫡出子の身分の取得 | ||||
| 第810条 養子の氏 | ||||
| 第811条 協議上の離縁等 | ||||
| 第811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁 | ||||
| 第812条 婚姻の規定の準用 | ||||
| 第813条 離縁の届出の受理 | ||||
| 第814条 裁判上の離縁 | ||||
| 第815条 養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者 | ||||
| 第816条 離縁による復氏等 | ||||
| 第817条 離縁による復氏の際の権利の承継 | ||||
| 第817条の2 特別養子縁組の成立 | ||||
| 第817条の3 養親の夫婦共同縁組 | ||||
| 第817条の4 養親となる者の年齢 | ||||
| 第817条の5 養子となる者の年齢 | ||||
| 第817条の6 父母の同意 | ||||
| 第817条の7 子の利益のための特別の必要性 | ||||
| 第817条の8 監護の状況 | ||||
| 第817条の9 実方との親族関係の終了 | ||||
| 第817条の10 特別養子縁組の離縁 | ||||
| 第817条の11 離縁による実方との親族関係の回復 | ||||
| 第4章 親権 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第818条 親権者 | ||||
| 第819条 離婚又は認知の場合の親権者 | ||||
| 第2節 親権の効力 | ||||
| 第820条 監護及び教育の権利の義務 | ||||
| 第821条 居所の指定 | ||||
| 第822条 懲戒 | ||||
| 第823条 職業の許可 | ||||
| 第824条 財産の管理及び代表 | ||||
| 最判平04.12.10 | 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらない。 | |||
| 第825条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力 | ||||
| 第826条 利益相反行為 | ||||
| 大判大03.09.28 | 親権者が負担する債務のために親権者の子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたる。 | |||
| 大判昭14.03.18 | 親権者が子に財産を与える場合には、特別代理人を選任する必要はない。 | |||
| 最判昭35.02.25 | 親権者たる父母の一方に民法826条1項にいう利益相反関係があるときは、利益相反関係のない親権者と同項の特別代理人とが共同して子のための代理行為をなすべきである。 | |||
| 最判昭35.07.15 | 親権者である母が子の継父である夫の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、母が夫のためにしたもので、自己の利益のためにしたものではないから、利益相反行為にあたらない。 | |||
| 最判昭37.10.02 | 親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法826条にいう「利益が相反する行為」にあたる。 | |||
| 最判平42.04.18 | 親権者が子の法定代理人として約束手形を振り出し、自らもその共同振出人となった場合において、手形が子を主債務者とし親権者をその連帯保証人とする借受金の支払のために振り出されたものであるときには、子と親権者との間に民法826条所定の利益相反関係は生じない。 | |||
| 最判昭43.10.08 | 第三者の金銭債務について、親権者が自ら連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法826条にいう利益相反行為にあたる。 | |||
| 最判昭46.04.20 | 親権者と子の利益相反行為につき、親権者が法定代理人としてなした行為は、民法132条所定の無権代理行為にあたる。 | |||
| 最判昭49.07.22 | 遺産分割の協議は、民法826条2項の適用上は、利益相反行為に該当し、共同相続人中の数人の未成年者が、相続権を有しない1人の親権者の親権に服するときは、未成年者らのうち親権者によって代理される1人の者を除くその余の未成年者については、各別に選任された特別代理人がその各人を代理して遺産分割の協議に加わることを要する。 | |||
| 最判昭53.02.24 | 共同相続人の1人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をした後にされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によって準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。 | |||
| 最判昭57.11.18 | 民法826条1項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができない。 | |||
| 第827条 財産の管理における注意義務 | ||||
| 第828条 財産の管理の計算 | ||||
| 第829条 財産の管理の計算2 | ||||
| 第830条 第三者が無償で子に与えた財産の管理 | ||||
| 第831条 委任の規定の準用 | ||||
| 第832条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効 | ||||
| 第833条 子に代わる親権の行使 | ||||
| 第3節 親権の喪失 | ||||
| 第834条 親権の喪失の宣告 | ||||
| 第835条 管理権の喪失の宣告 | ||||
| 第836条 親権又は管理権の喪失の宣告の取消し | ||||
| 第837条 親権又は管理権の辞任及び回復 | ||||
| 第5章 後見 | ||||
| 第1節 後見の開始 | ||||
| 第838条 後見の開始 | ||||
| 第2節 後見の機関 | ||||
| 第839条 未成年後見人の指定 | ||||
| 第840条 未成年後見人の選任 | ||||
| 第841条 父母による未成年後見人の選任の請求 | ||||
| 第842条 未成年後見人の数 | ||||
| 第843条 成年後見人の選任 | ||||
| 第844条 後見人の辞任 | ||||
| 第845条 辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求 | ||||
| 第846条 後見人の解任 | ||||
| 第847条 後見人の欠格事由 | ||||
| 第848条 未成年後見監督人の指定 | ||||
| 第849条 未成年後見監督人の選任 | ||||
| 第849条の2 成年後見監督人の選任 | ||||
| 第850条 後見監督人の欠格事由 | ||||
| 第851条 後見監督人の職務 | ||||
| 第852条 委任及び後見人の規定の準用 | ||||
| 第3節 後見の事務 | ||||
| 第853条 財産の調査及び目録の作成 | ||||
| 第854条 財産の目録の作成前の権限 | ||||
| 第855条 後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務 | ||||
| 第856条 被後見人が包括財産を取得した場合についての準用 | ||||
| 第857条 未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務 | ||||
| 第858条 成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮 | ||||
| 第859条 財産の管理及び代表 | ||||
| 第859条の2 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等 | ||||
| 第859条の3 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 | ||||
| 第860条 利益相反行為 | ||||
| 第861条 支出金額の予定及び後見の事務の費用 | ||||
| 第862条 後見人の報酬 | ||||
| 第863条 後見の事務の監督 | ||||
| 第864条 後見監督人の同意を要する行為 | ||||
| 第865条 後見監督人の同意を要する行為2 | ||||
| 第866条 被後見人の財産等の譲受けの取消し | ||||
| 第867条 未成年被後見人に代わる親権の行使 | ||||
| 第868条 財産に関する権限のみを有する未成年後見人 | ||||
| 第869条 委任及び親権の規定の準用 | ||||
| 第4節 後見の終了 | ||||
| 第870条 後見の計算 | ||||
| 第871条 後見の計算2 | ||||
| 第872条 未成年被後見人と未成年後見人等のとの間の契約等の取消し | ||||
| 第873条 返還金に対する利息の支払等 | ||||
| 第874条 委任の規定の準用 | ||||
| 第875条 後見に関して生じた債権の消滅時効 | ||||
| 第6章 保佐及び補助 | ||||
| 第1節 保佐 | ||||
| 第876条 保佐の開始 | ||||
| 第876条の2 保佐人及び臨時保佐人の選任等 | ||||
| 第876条の3 保佐監督人 | ||||
| 第876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判 | ||||
| 第876条の5 保佐の事務及び保佐人の任務の終了等 | ||||
| 第2節 補助 | ||||
| 第876条の6 補助の開始 | ||||
| 第876条の7 補助人及び臨時補助人の選任等 | ||||
| 第876条の8 補助監督人 | ||||
| 第876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判 | ||||
| 第876条の10 補助の事務及び補助人の任務の終了等 | ||||
| 第7章 扶養 | ||||
| 第877条 扶養義務者 | ||||
| 第878条 扶養の順位 | ||||
| 第879条 扶養の程度又は方法 | ||||
| 第880条 扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し | ||||
| 第881条 扶養請求権の処分の禁止 | ||||
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