
| 第1編 総則 へ | 第2編 物権 へ | 第3編 債権 へ | 第4編 親族 へ | 第5編 相続 |
| 第1章 総則 | ||||
| 第882条 相続開始の原因 | ||||
| 第883条 相続開始の場所 | ||||
| 第884条 相続回復請求権 | ||||
| 最判昭32.09.19 | 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 | |||
| 最判昭53.12.20 | 共同相続人の1人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知っているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。 | |||
| 最判平07.12.05 | 相続財産である不動産について単独名義で相続の登記を経由した共同相続人の1人甲が、甲の本来の相続持分を超える部分が他の相続人に属することを知っていたか、又はその部分を含めて甲が単独相続をしたと信ずるにつき合理的な事由がないために、他の共同相続人に対して相続回復請求権の消滅時効を援用することができない場合には、甲から不動産を譲り受けた第三者も時効を援用することはできない。 | |||
| 最判平11.07.19 | 共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人でないものとしてその相続権を侵害している場合において、相続回復請求権の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的な事由があったことを立証すべきである。 | |||
| 第885条 相続財産に関する費用 | ||||
| 第2章 相続人 | ||||
| 第886条 相続に関する胎児の権利能力 | ||||
| 第887条 子及びその代襲者等の相続権 | ||||
| 第888条 (削除) | ||||
| 第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権 | ||||
| 第890条 配偶者の相続権 | ||||
| 第891条 相続人の欠格事由 | ||||
| 最判昭56.04.03 | 相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。 | |||
| 最判平09.01.28 | 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらない。 | |||
| 第892条 推定相続人の廃除 | ||||
| 第893条 遺言による推定相続人の廃除 | ||||
| 第894条 推定相続人の廃除の取消し | ||||
| 第895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理 | ||||
| 第3章 相続の効力 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第896条 相続の一般的効力 | ||||
| 最判昭40.02.02 | @養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、その契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。 Aその場合には、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱している。 |
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| 最判昭42.05.24 | 生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保護者の死亡により、当然終了する。 | |||
| 最判昭53.06.16 | 預託金会員制ゴルフクラブの会員の会員資格喪失につきクラブの会則中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の定めがあるときは、クラブの会員たる地位は一身専属的なものであって、相続の対象となりえない。 | |||
| 最判昭55.11.27 | 死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第1順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受けないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、死亡退職金の受給権は、相続財産に属さず、受給権者である遺族固有の権利である。 | |||
| 第897条 祭祀に関する権利の承継 | ||||
| 第898条 共同相続の効力 | ||||
| 最判昭50.11.07 | 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。 | |||
| 最判平08.12.17 | 共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間において、建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。 | |||
| 最判平16.07.06 | 共同相続人が、他の共同相続人に対し、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、固有必要的共同訴訟である。 | |||
| 第899条 共同相続の効力2 | ||||
| 最判平04.04.10 | 相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。 | |||
| 第2節 相続分 | ||||
| 第900条 法定相続分 | ||||
| 第901条 代襲相続人の相続分 | ||||
| 第902条 遺言による相続分の指定 | ||||
| 第903条 特別受益者の相続分 | ||||
| 最判平16.10.29 | 被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。 | |||
| 第904条 特別受益者の相続分2 | ||||
| 第904条の2 寄与分 | ||||
| 第905条 相続分の取戻権 | ||||
| 第3節 遺産の分割 | ||||
| 第906条 遺産の分割の基準 | ||||
| 第907条 遺産の分割の協議又は審判等 | ||||
| 最判昭30.05.31 | @相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。 A遺産の分割に関しては、民法256条以下の規定が適用せられる。 |
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| 最判平01.02.09 | 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、民法541条によって協議を解除することができない。 | |||
| 最判平02.09.27 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。 | |||
| 最判平17.09.08 | 相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない。 | |||
| 最判平17.10.11 | 相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において、第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は、実体上の権利であり、第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる。 | |||
| 第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止 | ||||
| 最判平03.04.19 | @特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産を相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。 A特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、遺言において相続による承継を相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。 |
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| 第909条 遺産の分割の効力 | ||||
| 第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権 | ||||
| 第911条 共同相続人間の担保責任 | ||||
| 第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任 | ||||
| 第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担 | ||||
| 第914条 遺言による担保責任の定め | ||||
| 第4章 相続の承認及び放棄 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間 | ||||
| 最判昭59.04.27 | 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。 | |||
| 第916条 相続の承認又は放棄をすべき期間2 | ||||
| 第917条 相続の承認又は放棄をすべき期間3 | ||||
| 第918条 相続財産の管理 | ||||
| 第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し | ||||
| 第2節 相続の承認 | ||||
| 第920条 単純承認の効力 | ||||
| 第921条 法定単純承認 | ||||
| 最判昭42.04.27 | 民法921条1号本文による単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続の開始した事実を知り、または、確実視しなが相続財産を処分したことを要する。 | |||
| 第922条 限定承認 | ||||
| 最判平10.02.13 | 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。 | |||
| 第923条 共同相続人の限定承認 | ||||
| 第924条 限定承認の方式 | ||||
| 第925条 限定承認をしたときの権利義務 | ||||
| 第926条 限定承認者による管理 | ||||
| 第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告 | ||||
| 第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶 | ||||
| 第929条 公告期間満了後の弁済 | ||||
| 第930条 期限前の債務等の弁済 | ||||
| 第931条 受遺者に対する弁済 | ||||
| 第932条 弁済のための相続財産の換価 | ||||
| 第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加 | ||||
| 第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等 | ||||
| 第935条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者 | ||||
| 第936条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人 | ||||
| 第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者 | ||||
| 第3節 相続の放棄 | ||||
| 第938条 相続の放棄の方式 | ||||
| 第939条 相続の放棄の効力 | ||||
| 第940条 相続の放棄をした者による管理 | ||||
| 第5章 財産分離 | ||||
| 第941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離 | ||||
| 第942条 財産分離の効力 | ||||
| 第943条 財産分離の請求後の相続財産の管理 | ||||
| 第944条 財産分離の請求後の相続人による管理 | ||||
| 第945条 不動産についての財産分離の対抗要件 | ||||
| 第946条 物上代位の規定の準用 | ||||
| 第947条 相続債権者及び受遺者に対する弁済 | ||||
| 第948条 相続人の固有財産からの弁済 | ||||
| 第949条 財産分離の請求の防止等 | ||||
| 第950条 相続人の債権者の請求による財産分離 | ||||
| 第6章 相続人の不存在 | ||||
| 第951条 相続財産法人の成立 | ||||
| 最判平09.09.12 | 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。 | |||
| 第952条 相続財産の管理人の選任 | ||||
| 第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用 | ||||
| 第954条 相続財産の管理人の報告 | ||||
| 第955条 相続財産法人の不成立 | ||||
| 第956条 相続財産の管理人の代理権の消滅 | ||||
| 第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済 | ||||
| 第958条 相続人の捜索の公告 | ||||
| 第958条の2 権利を主張する者がない場合 | ||||
| 第958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与 | ||||
| 第959条 残余財産の国庫への帰属 | ||||
| 最判昭50.10.24 | 相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。 | |||
| 第7章 遺言 | ||||
| 第1節 総則 | ||||
| 第960条 遺言の方式 | ||||
| 最判昭58.03.18 | 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたっても、その条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮してその条項の趣旨を確定すべきである。 | |||
| 第961条 遺言能力 | ||||
| 第962条 遺言能力2 | ||||
| 第963条 遺言能力3 | ||||
| 第964条 包括遺贈及び特定遺贈 | ||||
| 最判平05.01.19 | 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。 | |||
| 第965条 相続人に関する規定の準用 | ||||
| 第966条 被後見人の遺言の制限 | ||||
| 第2節 遺言の方式 | ||||
| 第967条 普通の方式による遺言の種類 | ||||
| 第968条 自筆証書遺言 | ||||
| 大判大04.07.03 | 遺言の内容その他ににより遺言者が何人であるかを知るに足り、他人と混同を生じることがない場合には、氏名を併記しなくても、氏または名を自書することで十分である。 | |||
| 最判昭52.04.19 | 遺言者が、遺言書のうち日付以外の全文を記載して署名押印し、その8日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、日付を記載した日に作成された自筆証書遺言として、有効である。 | |||
| 最判昭54.05.31 | 自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。 | |||
| 最判昭62.10.08 | 運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法968条1項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。 | |||
| 最判平01.02.16 | 自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる。 | |||
| 最判平05.10.19 | カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法968条1項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。 | |||
| 最判平06.06.24 | 遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるときは、その押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。 | |||
| 第969条 公正証書遺言 | ||||
| 最判平13.03.27 | 遺言公正証書の作成に当たり遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、同遺言が無効となるものではない。 | |||
| 第969条の2 公正証書遺言の方式の特則 | ||||
| 第970条 秘密証書遺言 | ||||
| 最判平14.09.24 | 秘密証書によって遺言をするに当たり、遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例にある遺言者等の氏名を遺言の遺言者等の氏名に置き換え、そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し、遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては、ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。 | |||
| 第971条 方式に欠ける秘密証書遺言の効力 | ||||
| 第972条 秘密証書遺言の方式の特則 | ||||
| 第973条 成年被後見人の遺言 | ||||
| 第974条 証人及び立会人の欠格事由 | ||||
| 第975条 共同遺言の禁止 | ||||
| 最判昭56.09.11 | 同一の証書に2人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、その遺言は、民法975条により禁止された共同遺言にあたる。 | |||
| 第976条 死亡の危急に迫った者の遺言 | ||||
| 最判昭47.03.17 | いわゆる危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではない。 | |||
| 第977条 伝染病隔離者の遺言 | ||||
| 第978条 在船者の遺言 | ||||
| 第979条 船舶遭難者の遺言 | ||||
| 第980条 遺言関係者の署名及び押印 | ||||
| 第981条 署名又は押印が不能の場合 | ||||
| 第982条 普通の方式による遺言の規定の準用 | ||||
| 第983条 特別の方式による遺言の効力 | ||||
| 第984条 外国に在る日本人の遺言の方式 | ||||
| 第3節 遺言の効力 | ||||
| 第985条 遺言の効力の発生時期 | ||||
| 第986条 遺贈の放棄 | ||||
| 第987条 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告 | ||||
| 第988条 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄 | ||||
| 第989条 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し | ||||
| 第990条 包括受遺者の権利義務 | ||||
| 第991条 受遺者による担保の請求 | ||||
| 第992条 受遺者による果実の取得 | ||||
| 第993条 遺贈義務者による費用の償還請求 | ||||
| 第994条 受遺者の死亡による遺贈の失効 | ||||
| 第995条 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属 | ||||
| 第997条 続財産に属しない権利の遺贈2 | ||||
| 第999条 遺贈の物上代位 | ||||
| 第1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈 | ||||
| 第1001条 債権の遺贈の物上代位 | ||||
| 第1002条 負担付遺贈 | ||||
| 第1003条 負担付遺贈の受遺者の免責 | ||||
| 第4節 遺言の執行 | ||||
| 第1004条 遺言書の検認 | ||||
| 第1005条 過料 | ||||
| 第1006条 遺言執行者の指定 | ||||
| 第1007条 遺言執行者の任務の開始 | ||||
| 第1008条 遺言執行者に対する就職の催告 | ||||
| 第1009条 遺言執行者の欠格事由 | ||||
| 第1010条 遺言執行者の選任 | ||||
| 第1011条 相続財産の目録の作成 | ||||
| 第1012条 遺言執行者の権利義務 | ||||
| 最判昭62.04.23 | 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。 | |||
| 第1013条 遺言の執行の妨害行為の禁止 | ||||
| 最判昭62.04.23 | 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であっても、民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。 | |||
| 第1014条 特定財産に関する遺言の執行 | ||||
| 第1015条 遺言執行者の地位 | ||||
| 第1016条 遺言執行者の復任権 | ||||
| 第1017条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行 | ||||
| 第1018条 遺言執行者の報酬 | ||||
| 第1019条 遺言執行者の解任及び辞任 | ||||
| 第1020条 委任の規定の準用 | ||||
| 第1021条 遺言の執行に関する費用の負担 | ||||
| 第5節 遺言の撤回及び取消し | ||||
| 第1022条 遺言の撤回 | ||||
| 第1023条 前の遺言と後の遺言の抵触等 | ||||
| 最判昭43.12.24 | 遺言による寄附行為に基づく財団の設立行為がされたあとで、遺言者の遺言後にされた生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為がされて両者が競合する形式になった場合において、生前処分が遺言と抵触してその遺言が取り消されたとみなされるためには、少なくとも、生前処分の寄附行為に基づく財団設立行為が、主務官庁の許可によってその財団が設立され、その効果の生じたことを必要とする。 | |||
| 最判昭56.11.13 | 終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法1023条2項の規定により取り消されたものとみなすべきである。 | |||
| 第1024条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄 | ||||
| 第1025条 撤回された遺言の効力 | ||||
| 最判平09.11.13 | 遺言者が遺言を撤回する遺言を更に別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言の効力が復活する。 | |||
| 第1026条 遺言の撤回権の放棄の禁止 | ||||
| 第1027条 負担付遺贈に係る遺言の取消し | ||||
| 第8章 遺留分 | ||||
| 第1028条 遺留分の帰属及びその割合 | ||||
| 大決大06.07.18 | 相続開始の前に、推定相続人が遺留分減殺請求権を理由として、受贈物件につき所有権移転請求権保全の仮登記を求めることは認められない。 | |||
| 第1029条 遺留分の算定 | ||||
| 最判昭51.03.18 | 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきである。 | |||
| 最判平08.11.26 | 被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定する。 | |||
| 最判平10.03.24 | 民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、その贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。 | |||
| 第1030条 遺留分の算定2 | ||||
| 第1031条 遺贈又は贈与の減殺請求 | ||||
| 最判昭25.04.28 | 家督相続開始前、被相続人がその所有に係る一切の動産、不動産を挙げて相続人以外の者に贈与したとしても、これをもってただちに公序良俗に違反する無効の契約とすることはできない。 | |||
| 最判昭41.07.14 | 遺留分権利者が民法1031条に基づいて行う減殺請求権は形成権であって、そ の権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずし も裁判上の請求による要はなく、また一旦、その意思表示がなされた以上、法律 上当然に減殺の効力を生ずる。 | |||
| 最判平08.01.26 | 遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。 | |||
| 最判平09.03.14 | 共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による右土地の共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は右土地につき遺産確認の訴えを提起することができる。 | |||
| 最判平14.11.05 | 自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできない。 | |||
| 第1032条 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺 | ||||
| 第1033条 贈与と遺贈の減殺の順序 | ||||
| 第1034条 遺贈の減殺の割合 | ||||
| 第1035条 贈与の減殺の順序 | ||||
| 第1036条 受贈者による果実の返還 | ||||
| 第1037条 受贈者の無資力による損失の負担 | ||||
| 第1038条 負担付贈与の減殺請求 | ||||
| 第1039条 不相当な対価による有償行為 | ||||
| 第1040条 受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等 | ||||
| 第1041条 遺留分権利者に対する価額による弁償 | ||||
| 最判昭51.08.30 | 遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法1041条1項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、その訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。 | |||
| 最判平04.11.16 | 法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法1041条1項の価額による弁償が行われたときは、その遺贈は、所得税法59条1項1号の遺贈に当たる。 | |||
| 最判平09.02.25 | 減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法1041条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、その訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者がその額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。 | |||
| 最判平12.07.11 | 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができる。 | |||
| 第1042条 減殺請求権の期間の制限 | ||||
| 第1043条 遺留分の放棄 | ||||
| 第1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用 | ||||
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