司法書士 平成17年 午前の部 第8問 民法 物権 総則 物権の変動 登記の対抗力

不動産の物権変動に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはいくつあるか。(改)

Aは、甲土地をBに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。その後、Aは、Bの詐欺を理由にその売買契約を取り消したが、その取消し後、これを原因とする所有権の移転の登記の抹消をする前に、Bが甲土地をCに譲渡してその旨の所有権の移転の登記をした。この場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができない。
甲土地が、AからB、BからCへと順次譲渡され、それぞれの旨の所有権の移転の登記がされた。その後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。この場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権の自己への復帰を対抗することができる。
Aは、甲土地をBに売却した後、Cにも同土地を売却し、Cへの所有権の移転の登記をした。その後、Cは、甲土地をDに売却し、その旨の所有権の移転の登記をした。この場合において、Cがいわゆる背信的悪意者に当たるとしても、Dが背信的悪意者に当たらないときは、Bは、Dに対し、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
甲土地の所有者Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCのうちCが相続を放棄した。この事実を知らないCの債権者Dは、Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合、Bは、Dに対し、Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。
甲土地の所有者Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCは、遺産分割協議により甲土地をBが単独で相続することとしたが、登記名義はAのままであった。その後、遺産分割協議の存在を知らないCの債権者Dは、Cに代位して甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をした上で、Cの持分(法定相続分)について差押えの登記をした。この場合、Bは、Dに対し、Cの法定相続分に相当する甲土地の持分の取得を対抗することができる。

正しいものは? なし 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ

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